高度外国人材活躍推進ポータル
外国人の方に 高度外国人材関係の 新型コロナウイルス対策関連情報
ジェトロでは、高度外国人材に関係した新型コロナウイルスの対策に関する情報について、各省庁や公的機関の情報をまとめています。
在留資格を有する外国人の再入国について
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、 全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、 公共交通機関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに 掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。
措置の詳細は、国際的な人の往来再開に向けた措置についてをご参照ください。
来日を希望するみなさまへ
- 2023年4月28日「水際対策強化に係る新たな措置
」が決定されました。
- 2023年4月29日午前零時以降、全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
- 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。
外国人社員のみなさんへ
- 出入国在留管理庁では,新型コロナウイルスの影響で生活に困窮している外国人等からの相談に多言語で応じています。外国人に対し、ワクチン接種券の発行手続が分からない場合の相談案内などの支援も行っています。
- 新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
- たとえば、休業手当や年次有給休暇、労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、外国人の方も日本人の労働者と同じように使うことができます。
- また、会社が外国人の労働者を解雇しようとするときも、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。
- 困ったときは、お近くの労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談してください。