EPA/FTA、WTO

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EPA/FTAとは

EPA(Economic Partnership Agreement:経済連携協定)、FTA(Free Trade Agreement:自由貿易協定)とは、特定の国や地域同士で、貿易や投資を促進するための条約です。輸出入にかかる関税の撤廃・削減や、サービス業を行う際の規制の緩和・撤廃など、幅広い分野での経済関係の強化を目的とします。

詳細は「FTAの潮流と日本」

日本が締結しているEPA等(解説書等)

EPAによって特恵関税率に差がある場合があるので、世界各国の関税率などで確認してください。

輸出にあたってEPAを利用する手順

  1. Step

    01

    輸出相手国が適用可能なEPAの対象国か確認します

    国によっては、複数のEPAが適用可能ですので、どのEPAを利用するか比較する必要があります。
    日本が締結しているEPA等(解説書等)の各国・地域名をクリックいただくと、利用可能なEPAが分かります。

    (参考)
    ジェトロ「世界のFTAデータベース」、外務省「我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. Step

    02

    輸出する商品の関税番号(HSコード)を特定します

    HSコードによって、関税率や原産地規則を確認できます。HSコードは輸入国税関の判断に基づきます。

    (参考)
    ジェトロ「HSコード」、税関「実行関税率表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、日本関税協会「Webタリフ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、輸入国税関等Webページ

  3. Step

    03

    輸出相手国で適用される関税率を調べます

    通常適用される税率(MFN税率)とEPAに基づく特恵税率を比較して、EPA利用の要否を確認して下さい。

    (参考)
    ジェトロ「世界各国の関税率」、税関「EPA相手国側譲許表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、輸入国税関等Webページ、
    【ウェビナー】使ってみようEPA!初期段階のつまずきポイント解説(全3回)第1回 ―HSコードの調べ方と注意点、譲許表の見方―

  4. Step

    04

    各EPAで定められた原産地規則を満たしているか確認します

    EPAの適用を受けるためには、各EPAで品目別に定められた原産地規則を満たす必要があります。

    (参考)
    ジェトロ「原産地証明ナビ」、ジェトロ「EPA活用法・マニュアル」、ジェトロ「各EPAの解説書」、税関「原産地ポータル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、経済産業省「経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、
    【ウェビナー】使ってみようEPA!初期段階のつまずきポイント解説(全3回)第2回 ―原産地規則の概要と根拠資料の注意点―

  5. Step

    05

    原産地の証明に必要な書類を作成します

    指定発給機関(日本の場合は日本商工会議所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が特定原産地証明書を発給する「第三者証明制度」のほか、生産者・輸出者・輸入者が自ら原産性を証明する「自己申告(証明)制度」も導入されています。各EPAの運用取り決めに従い、必要な書類を用意してください。

    (参考)
    ジェトロ「原産地証明ナビ」、ジェトロ「EPA活用法・マニュアル」、ジェトロ「各EPAの解説書」、日本商工会議所「EPAに基づく特定原産地証明書発給事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、経済産業省「経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、
    【ウェビナー】使ってみようEPA!初期段階のつまずきポイント解説(全3回)第3回 ―原産地証明手続きとジェトロ原産地証明ナビの紹介、検認(根拠資料の保管)―

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