特集:新型コロナウイルス感染拡大の影響
中南米における新型コロナウィルス対応状況
まとめ:ビジネス活動正常化に向けた基本情報
最新の基本的な情報をコンパクトにまとめました。2021年3月2日更新

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2021年3月8日
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2021年3月5日
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2021年3月4日
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2021年3月2日
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2021年3月2日
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2021年3月2日
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2021年3月1日
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2021年3月1日
地域・分析レポート
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2020年12月11日視点・分析
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2020年11月30日視点・分析
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2020年10月27日視点・分析
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2020年10月22日視点・分析
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2020年10月22日視点・分析
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2020年8月6日視点・分析
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2020年8月6日視点・分析
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2020年8月6日視点・分析
ブラジルにおける経済再開に向けた操業再開の措置(サンパウロ州中心)
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2021年3月1日 | サンパウロ州政府 | 宗教活動の必須事業指定 | サンパウロ州政府は宗教活動を必需活動とした。 | ― |
州政令第65,541号![]() |
2021年2月26日 | サンパウロ州政府 | サンパウロ市はフェーズ2(オレンジ)に後退。 | サンパウロ市は3月1日よりフェーズ2(オレンジ)に後退。 | ― |
決議書SS34号![]() |
2021年2月23日 | 連邦政府 | 新たなワクチンの使用を承認。 | ファイザー/ビオンテックのワクチンに対する登録が国家衛生監督庁(ANVISA)に承認。現時点で調達見込みはない。 | ― |
国家衛生監督庁決議RE第813号![]() |
2021年2月5日 | サンパウロ州政府 | サンパウロ市はフェーズ3(黄色)へ移行 | サンパウロ市はサンパウロ州の判断でフェーズ3(黄色)に移行。 | ― |
決議書SS24号![]() |
2021年2月5日 | サンパウロ州政府 | 週末にフェーズ1(赤)を適用するとしていた措置を撤回。 | サンパウロ州は全域に土曜祝日(終日)及び平日の夜8時から翌朝6時にフェーズ1(赤)を適用するとしていた措置を撤回。 | ― |
州政令第65,501号![]() |
2021年1月27日 | サンパウロ市 | 小・中学校の再開 | サンパウロ市は2月1日より衛生プロトコルを厳守することを条件に小・中学校の再開を許可。 | ― |
市行政令第60,058号![]() |
2021年1月22日 | サンパウロ州政府 | サンパウロ市はフェーズ2(オレンジ)に後退。また、サンパウロ州全域は土曜祝日(終日)及び平日の夜8時から翌朝6時に限っては州内すべてフェーズ1(赤)となる | サンパウロ市は1月25日よりフェーズ2(オレンジ)に後退。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サンパウロ州政府は1月25日から2月7日の間、土曜祝日(終日)及び平日の夜8時から翌朝6時に限っては州内すべてフェーズ1(赤)にすることを決定。 | ― |
州政令第65,487号![]() 決議書SS10号 ![]() |
2021年1月17日 | 連邦政府 | ワクチンの緊急使用を承認。 | シノバックとオクスフォード/アストラゼネカのワクチンに対する緊急使用が国家衛生監督庁(ANVISA)に承認。サンパウロ州は即座に接種を開始。 | ブラジルで新型コロナワクチン接種開始、経済界の期待高まる |
国家衛生監督庁会議記録![]() |
2020年12月23日 | サンパウロ州政府 | サンパウロ州全域は一時的にフェーズ1(赤)となる | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サンパウロ州全域はクリスマスと新年の休暇中(12月25~27日と1月1~3日)、一時的にフェーズ1(赤)へ後退。スーパーや薬局など必需業種のみは入店者数制限など制限付きで営業可能となる。 | 連邦政府とサンパウロ州政府が新型コロナウイルス感染拡大対策を強化 |
州政令第65,415号![]() 決議書SS154号 ![]() |
2020年11月30日 | サンパウロ州政府 | サンパウロ州全域はフェーズ3(黄色)となった | フェーズ3(黄色)への後退によって、商業施設なのの営業可能時間が1日10時間まで(フェーズ4では1日12時間まで)に短縮され、施設の収容可能人数が40%まで(フェーズ4では60%まで)となる | ― |
決議書SS145号![]() |
2020年10月23日 | サンパウロ市 | 高等学校の再開 | サンパウロ市は11月3日より衛生プロトコルを厳守することを条件に高等学校の再開を許可。小・中学校は検討中。 | ― |
市行政令第59,860号![]() |
2020年10月9日 | サンパウロ州政府 | サンパウロ市はフェーズ4(緑)へ移行 | サンパウロ市はサンパウロ州の判断でフェーズ4(緑)に移行。 | ― |
決議書SS132号![]() |
2020年10月2日 | サンパウロ市 | 映画館、劇場、博物館、図書館等の営業再開を許可 | サンパウロ市はフェーズ4(緑)に移行次第、衛生プロトコルを厳守することを条件に映画館、劇場、博物館、図書館等の営業再開を許可。ただし、外出自粛要請は継続。 | ― |
市長令第1041号![]() |
2020年7月10日 | サンパウロ市 | スポーツジム等の営業再開を許可 | サンパウロ市は7月13日より衛生基準を厳守することを条件にスポーツジム等の営業再開を許可。ただし、外出自粛要請と商業施設の営業制限は継続。 | ― |
市長令第724号![]() |
2020年7月9日 | サンパウロ市 | 市立公園の営業再開を許可 | サンパウロ市は7月9日より衛生基準を厳守することを条件に市立公園の営業再開を許可。ただし、外出自粛要請と商業施設の営業制限は継続。 | ― |
市行政令第59,600号![]() |
2020年7月4日 | サンパウロ市 | バー、レストラン、美容院等の営業再開を許可 | サンパウロ市は7月6日より衛生基準を厳守することを条件にバー、レストラン、美容院等の営業再開を許可。ただし、外出自粛要請と商業施設の営業制限は継続。 | ― |
市長令第696号![]() |
2020年5月29日 | サンパウロ市 | 衛生プロトコル等運営計画の事前承認後に営業再開を認める条例 | 施設の営業再開を認める条件として、(1)各セクターの業界団体代表が事前に、衛生プロトコル等からなる施設運営計画を市経済開発労働局(SMDET)に申請、(2)SMDETと保健監視調整局(COVISA)の承認を経た後、(3)承認結果が市の官報掲載されることを定めている。 | ― |
市行政令第59,473号![]() |
2020年5月28日 | サンパウロ州政府 | 段階的経済活動の再開方針 |
6月1日から15日間は現行の外出自粛・営業規制を継続する一方で、州内地域ごとに感染警戒レベルに基づく営業規制を今後毎週水曜日に公開して、段階的に経済活動の再開を行う方針。
スポーツジム、農業関連、不動産、自動車関連、商業施設、外食レストラン業、美容、ロジスティック関連など |
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ブラジルにおける新型コロナウイルスに関連する事業者・ビジネス関連措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年10月2日 | 連邦政府 | IOF 金融取引税の免除 | ローンや信用取引に関する金融取引税の免税を12月31日まで延長。 | ― |
連邦政令10504号![]() |
2020年10月2日 | 連邦政府 | IPI(工業税) | 医療品項目についての免税措置を12月31日まで延長。 | ― |
連邦政令10503号![]() |
2020年7月14日 | 連邦政府 | S システム(INSS 国家社会保障院の社会保障サービス)の税率負担軽減 | 3月31日の大統領暫定措置令(MP932)が国会で事後承認を得て法律として公布。 | ― |
法律第14025号![]() |
2020年7月2日 | 連邦政府 | IOF 金融取引税の免除 | 政府はローンや信用取引に関する金融取引税0%を10月2日まで延長。 | ― |
連邦政令10414号 ![]() |
2020年6月15日 | 連邦政府 | COFINS(社会保険融資負担金)およびPIS(社会統合基金)の延長 |
納付期限の延長 2020年5月分: 2020年6月20日期限→11月20日までに延長 |
― |
経済省令245号![]() |
2020年4月3日 | 連邦政府 | デジタル税務帳簿(EFD)の提出延長 | 2020年4月15日、5月15日、6月15日締切分→3か月分につき7月14日まで納付延長。 | ― |
連邦収税局指令(IN RFB) 1932号 ![]() |
2020年4月3日 | 連邦政府 | 連邦税貸方借方申告(DCTF)手続きの延長 | 2020年4月23日、5月22日、6月22日締切分→3か月分につき7月21日まで納付延長。 | ― |
連邦収税局指令(IN RFB) 1932号![]() |
2020年4月3日 | 連邦政府 | COFINS(社会保険融資負担金)およびPIS(社会統合基金)の延長 |
納付期限の延長 a) 2020年3月分 :2020年4月20日期限→8月20日までに延長 b) 2020年4月分 :2020年5月20日期限→10月20日までに延長 |
― |
経済省令139号/20![]() |
2020年4月3日 | 連邦政府 | INSS(国家保障院)納付期限の延長 |
以下の条件で、INSS納付期限の延長(源泉徴収税分のINSSおよび民間会社運営「S」システムのINSSを除く) a)2020年3月分:2020年4月20日期限→2020年8月20日までに延長 b)2020年4月分:2020年5月20日期限→2020年10月20日までに延長 |
― |
経済省令139号/20![]() |
2020年4月1日 | 連邦政府 | 2019年度個人所得税(IRPF)の源泉徴収の確定申告手続き期限の延長 |
(1) 2019年度個人所得税の確定申告手続きIndividual Income Tax declaration (DIRPF) :2020年4月30日→6月30日まで延長 (2)2019年度個人所得税(IRPF)の納付期限を2020年4月30日→6月30日まで延長 |
― |
連邦収税局指令(IN RFB) 1930号![]() |
2020年4月1日 | 連邦政府 | IOF 金融取引税の免除 | 政府はローンや信用取引に関する金融取引税を 0%(4月3日~7月3日まで) | ― |
連邦政令10.305号![]() |
2020年3月31日 | 連邦政府 | S システム(INSS 国家社会保障院の社会保障サービス)の負担軽減 |
2020年4月~6月分のS システム(社会保障負担)負担率を3か月間のみ50%軽減。 合計7.95%の負担→3.975%に。 |
― |
大統領暫定措置令(MP932 )![]() |
2020年3月22日 | 連邦政府 | FGTS(社会積立基金)の納付期限の延長 |
2020年3月、4月、5月分の納付期限の延長と分割払いの許可
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大統領暫定措置令(MP 927 )![]() |
2020年3月20日 | 連邦政府 | IPI(工業税) | 医療品項目については免税 0%(9月30日まで) | ― |
連邦政令10.285号![]() |
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2021年2月22日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに薬剤、医療資機材を対象に免税対象に3品目追加。 |
貿易審議会(CAMEX)決議162号![]() |
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2021年1月6日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たにワクチン接種に使う注射器や注射針を対象に免税対象に追加。 |
貿易審議会(CAMEX)決議144号![]() |
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2020年12月31日 | 連邦政府 | 注射器・注射針の国外輸出制限措置 | ワクチン接種に使う注射器や注射針を確保するため、国外輸出を制限(特別許可が必要)。 |
貿易統合システム(SISCOMEX)通知(輸出)67号![]() |
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2020年12月24日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 輸入免税の措置を2021年6月30日まで延長。 |
貿易審議会(CAMEX)決議133号![]() |
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2020年10月20日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 輸入免税の措置を2020年12月31日まで延長。 |
貿易審議会(CAMEX)決議104号![]() |
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2020年9月16日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに薬剤、医療資機材を対象に免税対象に12品目追加。 |
貿易審議会(CAMEX))決議90号![]() |
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2020年9月16日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 輸入税免税措置を10月30日まで延長 |
貿易審議会(CAMEX))決議89号![]() |
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2020年9月9日 | 連邦政府 | コメの輸入税免税措置 | 新型コロナ発生の影響でコメの国際・国内価格が上昇したことを理由に、コメの輸入税を2020年末まで40万トンの上限枠付きで免税。 | コメの輸入、2020年末まで上限枠付きで免税に |
貿易審議会(CAMEX))決議87号![]() |
2020年8月25日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに薬剤、医療資機材を対象に免税対象に3品目追加。 |
貿易審議会(CAMEX))決議75号![]() |
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2020年7月10日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに薬剤、医療資機材を対象に免税対象に37品目追加。 |
貿易審議会(CAMEX))決議67号![]() |
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2020年6月17日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに薬剤、医療資機材を対象に免税対象に9品目追加。 |
貿易審議会(CAMEX))決議51号![]() |
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2020年5月29日 | 連邦政府 | 医薬品・医療敷材の輸入・流通許可迅速化法案 | 国家家衛生監督庁(ANVISA)による医薬品や医療資機材の輸入・流通許可を製品登録なしに迅速化する法案を大統領が裁可。法案ではANVISAの製品登録は申請から72時間以内と規定していたが、大統領は拒否権を行使して同規定を削除。 | ― |
法律第14,006号![]() |
2020年5月14日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに薬剤、医療資機材を対象に118品目が免税対象に追加。減免措置は今回で7度目(合計509品目)。 | 貿易審議会(CAMEX)、薬剤と医療機器118品目を輸入免税対象に |
貿易審議会(CAMEX)決議44号/20![]() |
2020年4月29日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに81品目の輸入税免税を決定。肺換気装置と医療関連機関で使用する機材(病院ストレッチャー、ウール暖房毛布、人口呼吸器用関連器具)などが盛り込まれる。 | ― |
貿易審議会(CAMEX)決議33号/20![]() |
2020年4月23日 | 連邦政府 | 医療・衛生用品の国外輸出禁止措置 | 医療・衛生用品の国外輸出を禁じる法令(13993号/2020)を裁可後同日付連邦官報に公示。医療・衛生用品の輸出は公共医療における緊急事態宣言が有効な期間中禁止。対象は人工呼吸器、医療用ベッド、医療用モニター類、防護用具(EPI)など。 | ― |
法律第13993号![]() |
2020年4月16日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新たに医薬品(ジピロンやパラセタモールなど)、医療機器・用品(超音波診断、気管切開用キット、マスクなど)および衛生用品(薬用石鹸、液体石鹸など)141品目の輸入税免税を決定。 | 医療資材免税措置で新たに141品目を対象に |
貿易審議会(CAMEX)決議32号/20![]() |
2020年3月25日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新型コロナウイルス感染拡大を受け、新たに61品目の薬剤や医療関連製品に対する輸入税を一時的に免税。 | 新型コロナウイルス感染拡大を受け、新たに61品目の医療関連 機器の輸入税を免税に |
貿易審議会(CAMEX)決議22号/20![]() |
2020年3月17日 | 連邦政府 | 医薬品・医療機材の輸入税免税措置 | 新型コロナウイルス感染拡大を受け、薬剤や医療関連製品に対する輸入税を一時的に免税。 | ― |
貿易審議会(CAMEX)決議17号/20![]() |
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年8月20日 | 連邦政府 | 小規模零細企業のクラウドファンディング | クラウドファンディングで資金調達する小規模零細企業を支援するため、最低目標金額の引き下げなど規則が緩和。2020年1月1日~2020年6月30日に企業総売上額が500万レアルまでで、ブラジル証券取引委員会(CVM)に登録されていない小零細企業が対象可能。 | ― |
証券取引委員会(CVM)決議CVM4号![]() |
2020年8月19日 | 連邦政府 | PRONAMPE | 連邦政府は、5月18日にスタートした小規模零細企業支援国家プログラム(PRONAMPE)を3か月間延長し、予算を拡大。 | ― |
経済省令(生産性・雇用競争力特別局)19492号![]() 法律第14043号 ![]() |
2020年8月19日 | 連邦政府 | 中小企業向け緊急貸付保証アクセスプログラム | 6月1日に中小企業向け緊急貸付保証アクセスプログラムを設けた大統領暫定措置令(MP975)が国会で事後承認を得て法律として公布。予算拡大。 | ― |
法律第14042号 ![]() |
2020年7月16日 | 連邦政府 | 中小零細企業のための特別融資プログラム | 2019年度に企業総売上額が3億レアルまで(もしくは同額を月別に割った際に比例した場合)の中小零細企業に対しての特別融資(Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas – CGPE)を定める。 | ― |
大統領暫定措置令(MP992)![]() |
2020年7月14日 | 連邦政府 | S システム(INSS 国家社会保障院の社会保障サービス)の負担軽減 | 3月31日の大統領暫定措置令(MP932)が国会で事後承認を得て法律として公布。 | ― |
法律第14025号![]() |
2020年6月1日 | 連邦政府 | 中小企業向け緊急貸付保証アクセスプログラム | 中小企業のための融資保証にむけて促進する緊急融資アクセスプログラム。中小企業への緊急政策融資が届かない問題に対応するもので、細則の設定を経て6月末の運用開始を見込む。年商36万レアルから3億レアルの企業が対象。 | ― |
大統領暫定措置令(MP975)![]() |
2020年5月18日 | 連邦政府 | PRONAMPE | 小零細企業支援国家プログラム(PRONAMPE)による年商480万レアル以下の小零細企業融資枠に必要な信用保証を支援するため、159億レアルを運用保証基金(FGO)に供給する。 |
大統領暫定措置令(MP975) |
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2020年5月7日 | 連邦政府 | 観光関連企業への融資 | 連邦政府は観光産業の雇用維持を目的とした暫定措置令(MP)第963号を発行・即日施行。中小零細企業を含む観光関連企業に融資を行う一般観光基金に50億レアルを充当。 | ― |
大統領暫定措置令(MP963)![]() |
2020年4月24日 | 連邦政府 | Banco do Brasil(輸出入関連) |
(1) COVID-19以前の契約済ローン返済を2回分割払・延長 (2)AR(売掛金)の支払い猶予期間を90日まで延長。銀行が回収し企業は現金で事前に受領。またIOF(金融取引税)と銀行手数料がゼロ (3) ACC(輸出前貸)及びACE(輸出手形買取)や輸入ファイナンス(Finimp Direto e Repasse)および4131号ローンによる貸付返済期限の延長。 (4)国立経済社会開発銀行(BNDES)の資金に基づく2ヶ月間(2ヶ月間)の給与支払いのためのローン |
― |
大統領暫定措置令(MP958 )![]() |
2020年4月3日 | 連邦政府 | 国立経済社会開発銀行(BNDES) |
(1) 中小零細企業向けローン. 本ローンは認定商業銀行を通じて契約され、直接BNDESと契約するものではない。 条件: a) BNDES の利子は 1,25%/年と、さら認定商業銀行の利子もあり b)返済期間(最長5年間。但し、2年間の返済停止猶予期限あり) (2)給与への融資 -緊急融資プログラムとして一従業員に対して最低2か月分までの給与を保証(2か月分の給与)。融資は国立経済社会開発銀行(BNDES)が指定する認定商業銀行と契約) (3) 医療福祉関連企業向けローン :契約はBNDESと直接契約。基本条件: a)利子率はTJLP (長期利子)、 b) BNDESへの手数料が 1% /年、 c)リスクプレミアム 4,26% /年 (4)COVID-19 以前の長期契約ローン:6ヶ月間の融資の返済一時停止 |
新型コロナウイルス経済対策に2,000億レアル |
大統領暫定措置令(MP944)![]() |
2020年3月31日 | 連邦政府 | 連邦貯蓄銀行(CAIXA) |
連邦貯蓄銀行(CAIXA)とブラジル零細・小企業支援サービス(SEBRAE)の連携長期ローン(零細企業向け)の設立。同ローンは FAMPE (零細企業向けFUND) 条件:企業概要、企業規模等によって条件が異なる。 基礎条件: a)企業規模に応じて、返済猶予期間が9~12か月間あり、 24~36か月の分割返済、c) 利子1,19%/月~ 1,59% /月、d)COVID-19以前の契約済ローン返済は2か月間停止。 |
― | |
2020年3月16日 | CCB(Conservation Capital Buffer) | ブラジル中央銀行は、銀行の追加資本であるCCBを1年間、2,5%から1,25%に引き下げ、2021年4月~2022年にかけて2,5%に戻す措置を設定。 | ― |
ブラジル中央銀行決議 4.783号![]() |
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年10月13日 | 連邦政府 | 緊急雇用維持対策 | 7月6日に法律として公布された14020号(4月1日の旧MP936)の「勤務時間の短縮と労働契約の一時停止」期間を再び延長(4月1日からすでに救済措置を活用した期間を含めて最長240日間本措置利用可能)。 | ― |
連邦政令10517号![]() |
2020年8月24日 | 連邦政府 | 緊急雇用維持対策 | 7月6日に法律として公布された14020号(4月1日の旧MP936)の「勤務時間の短縮と労働契約の一時停止」期間を再び延長(4月1日からすでに救済措置を活用した期間を含めて最長180日間本措置利用可能)。 | ― |
連邦政令10470号![]() |
2020年8月19日 | 連邦政府 | 給与への融資 | 給与への融資プログラムを設けた4月3日の大統領暫定措置令(MP944)が国会で事後承認を得て法律として公布。 | ― |
法律第14043号![]() |
2020年7月14日 | 連邦政府 | 労働法の緩和策 | 企業は解雇した従業員を90日以内に再雇用することができる。それを禁じる労働規則はCOVID-19パンデミックの間に停止。 | ― |
経済省令(社会保障労働特別局)16655号 ![]() |
2020年7月13日 | 連邦政府 | 緊急雇用維持対策 | 7月6日に法律として公布された14020号(4月1日の旧MP936)の「勤務時間の短縮と労働契約の一時停止」期間を再び延長(4月1日からすでに救済措置を活用した期間を含めて最長120日間本措置利用可能)。 | ― |
連邦政令10422号 ![]() |
2020年7月6日 | 連邦政府 | 緊急雇用維持対策 | 4月1日の大統領暫定措置令(MP936)が国会で事後承認を得て法律として公布。 | ― |
法律第14020号 ![]() |
2020年4月3日 | 連邦政府 | 給与への融資 |
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大統領暫定措置令(MP944)![]() |
2020年4月1日 | 連邦政府 | 緊急雇用維持対策 |
企業は一定期間従業員への給与を削減または雇用を停止することができる。削減あるいは一時雇用停止期間中の給与は、政府が雇用・所得保全緊急給付金により補填する。 削減方法は、企業が従業員の給与と勤務時間に比例して、最大70%(25%あるいは50%)まで削減できる(時給単価は変更不可、また本措置は施行日から3カ月間の時限的措置)。また、雇用契約を一時的に停止できる(最長60日間)。 雇用・所得保全緊急給付金の額は、従業員が将来受給しうる失業保険の月額を基準とする。 |
国内企業は最大70%の給与削減が可能に、政府は緊急給付金支給従業員の給与を補填 |
大統領暫定措置令(MP936)![]() |
2020年3月22日 | 連邦政府 | 雇用環境の緩和策 |
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新型コロナウイルス感染拡大に伴い、労働者の雇用を維持するための暫定措置令を即日施行 |
大統領暫定措置令(MP927) 2020年3月23日発令のMP928で 部分的に改正。![]() MP(大統領暫定措置令)のため、120 日の間に国会による事後承認が必要であったが国会でコンセンサスが得られないまま7月19 日に失効した。国会は MP927号の有効性に関する取り決めを行い、60日以内に国会政令を発表する。今後はその国会政令の内容に応じた対応が求められるが、MP927号の施行期間中(2020 年の3月22日から 2020年7月20日の間)企業が導入した措置の効力はそのまま維持される。 |
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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未定 | 連邦政府 | 電気代等公共料金未払い遅延顧客への供給差し止めへの通知 | 連邦下院議会は21日、電気代、水道代の支払いが遅れている顧客に対し、電力供給会社や上下水道会社が週末または祝祭日に供給を止めることを禁止し、顧客に対して事前に供給カットの通知を義務付ける法案を承認。 | ― | 発効予定 |
2020年4月8日 | 連邦政府 | 観光関連サービスの払い戻しルールの柔軟化 | 観光産業などに従事する企業を対象に、消費者の予約キャンセルに伴う払い戻し義務を柔軟化する大統領暫定措置令948号(MP)に署名、即日施行。同大統領令の施行に伴い観光産業などのサービス提供者は、3つのケースの場合、消費者の同意を条件に払い戻しの義務がなくなった。 | 観光関連サービスの予約キャンセルに伴う払い戻し義務が柔軟化 |
大統領暫定措置令(MP948)![]() |
ブラジルにおける国境移動規制・事業所営業規制・国内移動制限・同関連措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2021年1月26日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長。空路による入国の際、PCR検査陰性証明書が必要。イギリス・南アフリカからイギリス・南アフリカへの航空便禁止。 | 官報掲載発効日から陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。またパラグアイからの陸路からの入国制限を緩和。空路による入国の際、ブラジル国籍者を含め、72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要。イギリス・南アフリカで発見された新型コロナウイルスの変異種拡大防止を理由に、イギリス・南アフリカから、またはイギリス・南アフリカへの航空便が禁止。 | ― |
大統領官房省令第652号![]() |
2021年1月8日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長。空路による入国の際、PCR検査陰性証明書が必要。イギリスからイギリスへの航空便禁止。 | 官報掲載発効日から陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。またパラグアイからの陸路からの入国制限を緩和。空路による入国の際、ブラジル国籍者を含め、72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要。イギリスで発見された新型コロナウイルスの変異種拡大防止を理由に、イギリスから、またはイギリスへの航空便が禁止。 | ― |
大統領官房省令第651号![]() |
2020年12月23日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長。空路による入国の際、PCR検査陰性証明書が必要。イギリスからイギリスへの航空便禁止 | 官報掲載発効日から陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。またパラグアイからの陸路からの入国制限を緩和。12月30日以降、空路による入国の際、ブラジル国籍者を含め、72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要。12月25日以降、イギリスで発見された新型コロナウイルスの変異種拡大防止を理由に、イギリスから、またはイギリスへの航空便が禁止。 | ― |
大統領官房省令第648号![]() |
2020年12月17日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長。空路による入国の際、PCR検査陰性証明書が必要 | 官報掲載発効日から陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。またパラグアイからの陸路からの入国制限を緩和。12月30日以降、空路による入国の際、ブラジル国籍者を含め、72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要。 | 連邦政府とサンパウロ州政府が新型コロナウイルス感染拡大対策を強化 |
大統領官房省令第630号![]() |
2020年12月11日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長 | 官報掲載発効日から7日間(12月17日まで)陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。またパラグアイからの陸路からの入国制限を緩和。 | ― |
大統領官房省令第615号![]() |
2020年11月12日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長 | 官報掲載発効日から30日間(12月11日まで)陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。またパラグアイからの陸路からの入国制限を緩和。 | ― |
大統領官房省令第518号![]() |
2020年10月14日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長 | 官報掲載発効日から30日間(11月12日まで)陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。またパラグアイからの陸路からの入国制限を緩和。 | ― |
大統領官房省令第478号![]() |
2020年10月2日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長 | 官報掲載発効日(10月5日)から30日間(11月3日まで)陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。 | ― |
大統領官房省令第470号![]() |
2020年9月24日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長 | 官報掲載発効日から30日間(10月23日まで)陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。 | ― |
大統領官房省令第456号![]() |
2020年8月26日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長 | 官報掲載発効日から30日間(9月25日まで)陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。 | ― |
大統領官房/法務・治安省/インフラ省/保健省令第419号![]() |
2020年7月29日 | 連邦政府 | 陸・水路による外国人入国制限措置の延長 | 官報掲載発効日から30日間(8月28日まで)空路による外国人入国禁止措置を大幅緩和(エリアによって入国制限あり)、陸・水路による外国人入国禁止措置を延長。 | ― |
大統領官房/法務・治安省/インフラ省/保健省令第1号 ![]() |
2020年6月30日 | 連邦政府 | 陸・空・水路による外国人入国制限措置の一部緩和と延長 | 陸・空・水路による外国人入国禁止措置を官報掲載発効日から30日間(7月29日まで)延長。また一部の外国人に対して入国制限を緩和。 | ― |
大統領官房省令第340号![]() |
2020年6月20日 | 連邦政府 | 陸・空・水路による外国人入国制限の措置延長 | 陸・空・水路による外国人入国禁止措置を20日官報掲載発効日から15日間(7月4日まで)延長。 | 陸・空・水路による外国人入国制限の措置延長 |
大統領官房省令第319号![]() |
2020年5月22日 | 連邦政府 | 陸・空・水路による外国人入国制限の措置延長 | 陸・空・水路による外国人入国禁止措置を22日官報掲載発効日から30日間(6月20日まで)延長。 | 陸・水・空路による外国人入国禁止措置を6月20日まで延長 |
大統領官房省令第255号![]() |
2020年4月29日 | 連邦政府 | 陸路による外国人入国制限の措置延長 | 陸路によるブラジルへの外国人の入国を、国籍を問わず制限する措置を30日間延長。 | ― |
大統領府官房省令第204号![]() |
2020年4月28日 | 連邦政府 | 空路による外国人入国制限措置延長 | 空路によるブラジルへの外国人の入国を、国籍を問わず制限する措置を30日間延長。 | ― |
大統領府官房省令第203号![]() |
2020年4月24日 | 連邦政府 | 水運による外国人上陸禁止延長措置 | 水運によるブラジルへの外国人の上陸を、国籍を問わず制限する措置を30日間延長。 | ― |
大統領府官房省令第201号![]() |
2020年4月20日 | 連邦政府 | ウルグアイからの入国制限の延長措置 | ウルグアイからブラジルへの陸路での入国に関する制限措置を30日間延長。 | ― |
大統領府官房省令第195号![]() |
2020年4月2日 | 連邦政府 | 陸・空・海路の外国人入国30日間禁止 | 陸・空・海路の外国人入国を30日間原則禁止(4月2日、陸路からの入国禁止を30日間再延長)。 | ― |
大統領府官房省令第8号![]() |
20203月27日 | 連邦政府 | 空路での入国禁止措置令 | 空路での外国人すべての入国を3月30日から30日間禁止することを決定。本措置(3月27日付大統領府官房省令第152号)は同日付官報に掲載。 | 空路での全世界からの外国人入国を禁止 |
大統領府官房省令第152号![]() |
2020年3月26日 | 連邦政府 | 水運による外国人の入国禁止 | 水運によるブラジル領土内への外国人上陸を、国籍を問わず禁止する措置を発表。(1)水運による外国人の入国を例外的かつ一時的に禁止、(2)水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を、国籍を問わず30日間禁止。 | ― |
大統領府官房省令第47号![]() |
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2021年2月24日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の一時的強化 | サンパウロ州政府は2月26日から3月14日までの間、午後11時から5時までの時間帯の外出自粛規制を強化。 | ― |
公式ホームページによる通知![]() |
2021年1月5日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を3月7日まで継続。 | ― |
州行政令第65502号![]() |
2020年12月30日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を2月7日まで継続。 | ― |
州行政令第65437号![]() |
2020年11月30日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を1月4日まで継続。 | ― |
州行政令第65320号![]() |
2020年11月16日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を12月16日まで継続。 | ― |
州行政令第65295号![]() |
2020年10月9日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を11月16日まで継続。 | ― |
州行政令第65237号![]() |
2020年9月18日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を10月9日まで継続。 | ― |
州行政令第65184号![]() |
2020年9月4日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を9月19日まで継続。 | ― |
州行政令第65170号![]() |
2020年8月21日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を9月6日まで継続。 | ― |
州行政令第65143号![]() |
2020年8月7日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を8月23日まで継続。 | ― |
州行政令第65114号![]() |
2020年7月24日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を8月10日まで継続。 | ― |
州行政令第65088号![]() |
2020年7月10日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を7月30日まで継続。 | ― |
州行政令第65056号 ![]() |
2020年6月26日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を7月14日まで継続。 | ― |
州行政令第65032号![]() |
2020年6月10日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を6月28日まで継続。 | ― |
州行政令第65014号![]() |
2020年5月28日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に外出自粛規制及び商業施設等事業所の閉鎖措置を6月15日まで継続。 | ― |
州行政令第64994号 ![]() |
2020年5月8日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州政府は州内の感染者数急増が続くことを理由に5月11日以降に予定していた段階的な経済活動再開を見送り、外出自粛規制、必需業種を除く商業施設等事業所の閉鎖措置を5月末まで継続。 | サンパウロ州、現行の感染拡大防止措置を5月末まで延長 |
州行政令第64967号![]() |
2020年5月7日 | 連邦政府 | 必需産業の追加措置 | 連邦政府は新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、必需産業に製造業、建設業を新たに追加指定する5月7日付政令第10342号を施行。但し、州政府や自治体が当該業種活動を規制している場合は州政府・自治体の措置を優先。 | ― |
大統領府総務庁令第10342号![]() |
2020年4月28日 | 連邦政府 | 必需産業の追加措置 | 生活必須業種を拡大し、(1)タイヤ、(2)放送、(3)SU企業等による製品サービス開発、(3)道路販売サービス、(4)失業保険給付・経済支援の店頭窓口、(5)車両レンタル、(6)インフラ設備・一般機械、(7)化学品、(8)金属生産、(9)天然ガス、(10)健康衛生食品資財、(11)電力工事・保守については、経済活動を認める。但し、州政府や地方自治体が当該業種の活動を規制している場合は州政府・自治体の措置を優先。 | 連邦政府、コロナ感染拡大が続く中でも必需業種を拡大 |
大統領府総務庁令第10329号![]() |
2020年4月17日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州は都市封鎖を更に15日間(4月23日~5月10日)延長。 | ― |
州行政令第64946号![]() |
2020年3月20日 | 連邦政府 | 新型コロナウイルス対応措置の連邦政府と州・自治体の措置が異なる場合の判断 | 連邦政府による新型コロナウイルス対応措置連邦政府の措置が州・市自治体の措置と異なる場合、州・市自治体の措置を排除できず、実質的に州・自治体措置が維持する最高裁決定STF判事は満場一致で、連邦政府が大統領暫定措置令(MP926/2020)に基づく新型コロナウイルス対抗措置は、州、連邦管区、および地方自治体による行政による競合する規範的措置を排除するものではないという理解確認をTV会議投票で決定。 | ― | |
2020年4月6日 | サンパウロ州 | 外出自粛規制及び商業施設等の閉鎖措置の延長 | サンパウロ州は都市封鎖を更に15日間(4月8日~22日)延長。同措置はスーパー、薬局、銀行、製造業、物流など生活必需セクター以外の施設は閉鎖。鉄道・バス等の公共交通機関は必要最小限の運航に限定。 | ― |
州行政令第64920号![]() |
2020年3月22日 | サンパウロ州 | 感染拡大防止措置にかかる外出自粛規制及び商業施設閉鎖 | 3月24日~4月7日までの15日間、同州全域の645自治体における検疫措置(感染拡大防止措置)の実施を発表。同政令により、州内全てのレストラン、カフェ、バーが閉鎖(宅配やドライブ・スルーは対象)。但し、(1)医療(病院・クリニック、歯科、薬局等)、(2)治安関係、(3)清掃(クリーニング店含む)、(4)食料(スーパーマーケット(但し、店内での飲食不可)、パン屋、肉屋等)、(4)供給関係(ガソリン・スタンド、自動車修理)、(5)銀行、(6)公共交通機関(バス、電車、メトロ、タクシー、配車アプリ)等は維持。工場も稼働。 | サンパウロ州全土で商業施設閉鎖、連邦政府は国境封鎖、州境往来者を制限 |
州行政令第64881号![]() |
2020年3月18日 | サンパウロ市 | 感染拡大防止措置にかかる商業施設閉鎖 | スーパー、薬局、物流など生活必需セクター以外の施設は閉鎖。鉄道・バス等の公共交通機関は必要最小限の運航に限定。 | ― |
市行政令59285号3月23日発令の市行政令59298号で改正 ![]() |
2020年3月16日 | サンパウロ市 | 緊急事態宣言 | 緊急事態宣言をし、新型コロナウイルスに対する新たな措置を発表・16日以降教育、保健、公共交通機関などの規制措置を発表。 | ― |
市行政令59283号![]() |
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年7月2日 | 連邦政府 | 外出時のマスク着用義務化 | 連邦政府は7月2日より公共スペースでのマスク着用を義務化 |
全国レベルでマスク着用義務、着用場所が争点に![]() |
法律第14019号 ![]() |
2020年6月29日 | サンパウロ州 | マスク着用義務違反の罰金 | サンパウロ州は7月1日より公共スペースでのマスク着用義務に従わない場合の罰金金額を決定 |
全国レベルでマスク着用義務、着用場所が争点に![]() |
決議書SS96号 ![]() |
2020年5月4日 | サンパウロ州 | 外出時のマスク着用義務化 | サンパウロ州は7日より公共スペースでのマスク着用を義務化(罰則有り) | ― |
州行政令64.959号![]() |
概況
関連リンク集
アルゼンチンにおける新型コロナウイルスに関連する操業再開にかかる規制や条件
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年7月18日 | ブエノスアイレス市政府 | 段階的な再開のための総合計画 | ブエノスアイレス市政府は17日、6段階で構成される「市の段階的な再開のための総合計画」を発表した。20日から8月3日までの第1段階では、屋外での運動、公園などの再開、弁護士事務所、精神科医・カウンセリング、美容院、靴屋・アパレル店などを含む商店などの再開を徐々に許可していく | 段階的な事業再開に向けて外出禁止令を緩和(2020年7月20日ビジネス短信) |
ブエノスアイレス市の段階的な再開のための総合計画![]() |
2020年5月11日 | 連邦政府 | 外出禁止令緩和の要件を公布 |
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外出禁止令緩和のための条件を公布(2020年5月14日ビジネス短信) |
政令459/2020号![]() |
2020年5月11日 | ブエノスアイレス市 | ブエノスアイレス市の段階的な経済活動再開 |
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ブエノスアイレス市、商業など段階的な活動再開を発表(2020年5月11日ビジネス短信) | ― |
2020年4月18日 | 連邦政府 | 外出禁止令における例外措置の追加 |
今回新たに対象外に追加されたのは、
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外出禁止令の例外措置を拡大、緩和の方向を模索(2020年4月22日ビジネス短信) |
行政措置524/2020号![]() |
2020年4月11日 | 連邦政府 | 外出禁止令における例外措置の追加 |
新たに対象外になるのは、
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外出禁止は4月26日まで延長、金融機関のサービスは限定的に再開(2020年4月15日ビジネス短信) |
行政措置490/2020号![]() |
2020年3月19日 | 連邦政府 | 外出禁止令における例外措置 | 発令された外出禁止令の対象外として、連邦・州・地方公務員、政府高官、衛生・治安・軍関係者、司法関係者、外交官、報道関係者、食品・医療・石油・農牧水産・通信・デジタルサービス産業従事者、先延ばしが不可の貿易取引関係者、基礎公共サービス(水道、電気、ガス、通信など)のメンテナンスと緊急対応、公共交通機関、貨物・石油・燃料・LPG、食料・医薬品・必需品のデリバリー、クリーニング、清掃・警備サービス、郵便サービス、ATMサービスが該当。商店(薬局、スーパーマーケットなど)も営業。 | アルゼンチン、3月31日までの外出禁止を発表(2020年3月24日ビジネス短信) |
政令297/2020号![]() |
アルゼンチンにおける新型コロナウイルスに関連する事業者・ビジネス関連措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年6月27日 | 連邦政府 | 新型コロナ対策の民間企業支援を継続 |
政府は、公共歳入連邦管理庁(AFIP)決議4746/2020号に基づき、「雇用および生産のための緊急援助プログラム(ATP)」を6月も継続すると決定した。主な項目は次のとおり。
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外出禁止継続への不満が高まる中、政府は経済支援策の継続を発表(2020年7月3日ビジネス短信) |
公共歳入連邦管理庁(AFIP)決議4746/2020号![]() |
2020年5月12日 | 連邦政府 | 新型コロナ対策の民間企業支援を継続 | 政府は、行政措置747/2020号(5月12日付)、行政措置765/2020号(5月13日付)、公共歳入連邦管理庁(AFIP)決議4716/2020号(5月14日付)に基づき、「雇用および生産のための緊急援助プログラム(ATP)」を5月も継続すると決定した。なお、今回から、民間医療施設、民間教育施設、旅客自動車運送事業や貨物運送事業などもATPを利用できるとした。 | 政府、新型コロナ対策の民間企業支援を継続(2020年5月18日ビジネス短信) | |
2020年5月11日 | 連邦政府 | 医療関連製品に対するDIE一般関税率等の免税対象品目を追加 | 政府は、免税対象の医療関連製品を127品目に追加した。医療関連製品の確保を通じて新型コロナ感染拡大を防ぎ、国内医療システムへの影響を軽減するのが目的としており、今回は新たに、内視鏡、聴力計、パルスオキシメーター、注射器、自動除細動器、喉頭鏡、温度計などが対象に含まれた。同措置は、公衆衛生上の緊急事態が解除されるまで適用される。 | 新型コロナ感染拡大予防のため、輸入免税対象の医療関連製品を拡大(2020年5月15日ビジネス短信) |
政令455/2020号![]() |
2020年4月20日 | 連邦政府 | 雇用および生産のための緊急援助プログラムの拡充 |
「雇用および生産のための緊急援助プログラム」の拡充を目的とした政令376/2020号を公布。新型コロナ感染拡大で影響を受けている企業を支援する。主なポイントは次のとおり。
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新型コロナ対策で政府が企業支援策を拡充(2020年4月22日ビジネス短信) |
政令376/2020号![]() |
2020年4月14日 | 連邦政府 | 一部医療関連製品に対する付加価値税追加取り立て税を60日間免税 | 政府は51品目の要ら用関連製品の輸入に対し、60日間にわたって、付加価値税追加取り立て税(品目によって10%または20%)が免税となった。輸入取引に課される付加価値税(IVA)に変更はない。 | アルゼンチン政府、医療関連製品の輸入に免税措置(2020年4月27日ビジネス短信) |
公共歳入連邦管理庁(AFIP)決議4696/2020号![]() |
2020年4月2日 | 連邦政府 | 一部医療関連製品に対するDIE一般関税率等を免税 | 政府は51品目の医療関連製品に対するDIE一般関税率(いわゆるMFN税率)を0%とすると発表した。現在、国内で最も不足が訴えられているエチルアルコール、消毒剤、外科用の布マスクや手袋といった消耗品から、医療機関が必要とする医療ベッド、超音波診断装置など医療機器などが対象。さらに、同51品目の輸入に課される統計税(全消費財輸入取引が対象の諸税)も免税する。国内の医療システム強化を図るのが目的で、官報での掲載翌日(4月3日)から、新型コロナウイルスによる公衆衛生上の緊急事態が解除されるまで適応される。 | アルゼンチン政府、医療関連製品の輸入に免税措置(2020年4月27日ビジネス短信) |
政令333/2020号![]() |
2020年4月1日 | 連邦政府 | 雇用および生産のための緊急援助プログラム |
新型コロナの影響下にある雇用者と労働者に対する支援を目的とした「雇用および生産のための緊急援助プログラム(ATP)」を創設。概要は次のとおり。
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政令332/2020号![]() |
2020年3月23日 | 連邦政府 | 個人事業主やインフォーマルセクター対策 |
グスマン経済相とモロニ労働相は3月23日、新型コロナウイルスによるアルゼンチン経済への影響をとどめることを目的とした経済対策の追加策として、個人事業主やインフォーマルセクターの労働者に対して1万ペソを給付することを発表。主なポイント(3項目)は次のとおり。
1.緊急家庭収入(EFI)として、今回の新型コロナウイルスの影響の被害に対して脆弱とされる個人事業主やインフォーマルセクターで従事する労働者などに対して、4月に1万ペソを給付するとしている。
2.給付は4月限りとしているが、今後の経済情勢等を見極めて、5月に追加支給を行う可能性もある。 3.今回の政策によって、約360万世帯が恩恵を受ける見通しだ。 |
個人事業主やインフォーマルセクター労働者に1万ペソ給付(2020年3月26日ビジネス短信) |
政令310/2020号![]() |
2020年3月18日 | 連邦政府 | 医療機器等に関する非自動輸入ライセンスの取得義務の廃止 | 政府は、国内医療システムが必要とする一部消耗品や医療機器に対する、非自動輸入ライセンスの取得義務を廃止。エチルアルコール、消毒剤、注射器、注射針、乳児向けインキュベーター、呼吸関連装置など、18品目が同ライセンスの取得義務から除外されている。 | 新型コロナ感染拡大予防のため、輸入免税対象の医療関連製品を拡大(2020年5月15日ビジネス短信) |
工業・知識経済・対外通商庁決議5/2020号![]() |
2020年3月17日 | 連邦政府 | 経済対策パッケージ発表 |
グスマン経済相とクルファス工業生産・開発相が新型コロナによる経済対策を発表。主なポイント(12項目)は次のとおり。
1.該当する産業セクターに対する雇用者拠出金の支払い一時免除
2.該当する企業に対する雇用確保を目的とした雇用回復計画(REPRO)の拡大、失業保険の確保 3.児童手当や妊婦手当に3,100ペソの臨時追加を手当 4.児童手当や年金の自己負担分の支払い期限延長 5.最低年金受給者に3,000ペソを支給。18,892ペソを下回る受給者は、差額分を支給。インフラ、教育、観光向け予算を40%(1,000億ペソ)増加 6.住宅の新改築および建設業梃入れを目的としたProcrear(国民融資計画)の再開 7.食品や医薬品等50カテゴリーの品目に対する30日間の価格上限設定 8.総額3,500億ペソの企業向け融資 9.無金利のAhora12プログラム(分割払い)の6ヶ月間延長、オンライン購入の一部適用開始 10.医療機器輸出に対する事前承認の導入 11.医療機器およびキットや消耗品の国内生産拡大プログラムの導入 12.輸出還付金支払いの迅速化 |
新型コロナ対策の経済パッケージを発表(2020年3月24日ビジネス短信) | ― |
アルゼンチンにおける
新型コロナウイルスに関連する
入国規制・移動制限・事業所閉鎖等の措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年7月17日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を8月2日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も8月2日まで延長される。 | 段階的な事業再開に向けて外出禁止令を緩和(2020年7月20日ビジネス短信) |
政令605/2020号![]() |
2020年6月26日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を7月17日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も7月17日まで延長される。 | ブエノスアイレス首都圏、感染拡大で7月17日まで隔離措置を厳格化(2020年6月29日ビジネス短信) |
政令576/2020号![]() |
2020年6月4日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を6月28日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も6月28日まで延長される。 | 首都圏の外出禁止期限を6月28日まで延長するも、他地域ではソーシャルディスタンスを保って活動を再開(2020年6月8日ビジネス短信) |
政令520/2020号![]() |
2020年5月23日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を6月7日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も6月7日まで延長される。 | 6月7日まで外出禁止を延長、ブエノスアイレス首都圏内は規制を強化(2020年5月26日ビジネス短信) |
政令493/2020号![]() |
2020年5月8日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を5月24日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も5月24日まで延長される。 | アルゼンチンの外出禁止令が5月24日まで延長(2020年5月11日ビジネス短信) |
政令459/2020号![]() |
2020年4月25日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を5月10日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も5月10日まで延長される。 | 外出禁止は5月10日まで延長、人口密度の低い地域は一部緩和(2020年4月30日ビジネス短信) |
政令408/2020号![]() |
2020年4月11日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を4月26日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も4月26日まで延長される。 | 外出禁止は4月26日まで延長、金融機関のサービスは限定的に再開(2020年4月15日ビジネス短信) |
政令355/2020号![]() |
2020年4月11日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を4月26日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も4月26日まで延長される。 | 外出禁止は4月26日まで延長、金融機関のサービスは限定的に再開(2020年4月15日ビジネス短信) |
政令355/2020号![]() |
2020年3月29日 | 連邦政府 | 外出禁止令の延長 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を4月12日まで延長すると発表した。また、非居住者の入国禁止も4月12日まで延長される。 | アルゼンチン、4月12日まで外出禁止を延長、労組は解雇や休職を禁じるよう政府に求める(2020年4月1日ビジネス短信) |
政令325/2020号![]() |
2020年3月19日 | 連邦政府 | 外出禁止令の実施 | フェルナンデス大統領は記者会見を行い、20日から31日まで公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を実施すると発表した。「アルゼンチン国民の健康を最優先した判断」だと理解を求めた。 | アルゼンチン、3月31日までの外出禁止を発表(2020年3月24日ビジネス短信) |
政令297/2020号![]() |
2020年3月16日 | 連邦政府 | 非居住外国人の入国禁止 | 非居住外国人に対し「今後15日間にわたって、港、空港などすべての国境検問所を通じた入国を禁止する」と発表した。なお、貿易取引などに従事する貨物輸送関係者や、船および飛行機の乗務員などは対象外とされる。 | 外国人非居住者は3月16日から15日間、アルゼンチンへの入国禁止(2020年3月18日ビジネス短信) |
政令274/2020号![]() |
概況
関連リンク集
アルゼンチン国内情報
日本政府
チリにおける新型コロナウイルスに関連する操業再開にかかる規制や条件
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年4月29日 | 経済・振興・観光省 | 企業活動のための衛生プロトコル | 経済・振興・観光省より、新型コロナ下で営業を継続するフリーマーケットにおいて遵守すべき衛生上のプロトコルが発表。 | ― |
2020年4月29日経済・振興・観光省![]() |
2020年4月24日 | 政府 | "日常への安全な回帰" 提唱 |
ピニェラ大統領が"日常への安全な回帰"を提唱。 主なポイントは以下のとおり。 1.新型コロナに対して高いリスクを抱える高齢者や病人、妊婦などは対象に含まれず、人々の密集を避ける、手洗いやマスクの着用を励行するなどの衛生プロトコルに即した形で実施する。 2.漸進的かつ段階を踏む形で、各家庭や経済活動の状況を判断しつつ、透明性が確保された情報共有の下、実施する。 3.州やコミュニティごとに異なる状況や、新型コロナウィルスの進行状況に応じて、柔軟かつダイナミックに実施する。 |
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チリ政府![]() |
2020年4月16日 | 経済・振興・観光省 | 企業活動のための衛生プロトコル | 経済・振興・観光省より、新型コロナ下で営業を継続する建設事業者が遵守すべき衛生上のプロトコルが発表。 | ― |
2020年4月16日経済・振興・観光省![]() |
2020年4月16日 | 経済・振興・観光省 | 企業活動のための衛生プロトコル | 経済・振興・観光省より、新型コロナ下で営業を継続する商業施設やサービス事業者が遵守すべき衛生上のプロトコルが発表。 | ― |
2020年4月16日経済・振興・観光省![]() |
2020年4月7日 | 保健省 | 新型コロナウィルス下の就業場所にて推奨される行動規準 | 保健省より、新型コロナウィルス下の就業場所(医療施設を除く)にて推奨される行動規準が発表。 | ― |
2020年4月7日保健省![]() |
2020年3月27日 | 経済・振興・観光省 | 企業活動のための衛生プロトコル | 経済・振興・観光省より、新型コロナ下で営業を継続する郵便・配送事業者が遵守すべき衛生上のプロトコルが発表。 | ― |
2020年3月27日経済・振興・観光省![]() |
2020年3月27日 | 経済・振興・観光省 | 企業活動のための衛生プロトコル |
経済・振興・観光省より、新型コロナ下で営業を継続するスーパーマーケットが遵守すべき衛生上のプロトコルが発表。 ※3月18日に発令された緊急事態宣言により、薬局・スーパーマーケット・銀行・医療施設を除く国内の商業施設(ショッピングモールなど)は全面的に閉鎖された。併せて、感染者の増加が著しい市や区を対象に発令されている外出禁止令下においては、「健康・緊急・公共サービス・公務員・食糧・運輸・治安維持・メディア・教育・その他の緊急性の高い業種」に限定して労働を目的とした移動が認められる。 |
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2020年3月27日経済・振興・観光省![]() |
チリにおける新型コロナウイルスに関連する事業者・ビジネス関連措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年6月1日 |
技術協力庁 (SERCOTEC) 観光庁 (SERNATUR) |
観光業に関するナショナルプラン |
パラシオ経済・振興・観光相が観光業に関するナショナルプランを発表。中期的な視点で今後9月にかけて実行される。 主なポイントは以下のとおり。
1.補助金の支給
SERCOTECを通じて70億ペソの補助金を事業者へ支給する。その後、SERNATURなどの機関に30億ペソを投じ、チリ国内の地方都市の観光業を活性化させる。 2.観光業における衛生上のプロトコルを確立 3.新型コロナの拡大に伴い経済的打撃を受けた観光業に従事する中小企業の救済と活性化 |
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2020年6月1日経済・振興・観光省![]() |
2020年5月26日 |
産業振興公社 (CORFO) 技術協力庁 (SERCOTEC) |
中小企業向け補助金 |
パラシオ経済・振興・観光相が産業振興公社(CORFO)および技術協力庁(SERCOTEC)が実施主体となる中小企業・小規模事業者向けの新たな補助金制度を発表。総額180億ペソにより、4,000社以上を支援対象とする。 主なポイントは以下のとおり。
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2020年5月26日観光次官官房![]() |
2020年5月17日 | 政府 | 新型コロナ及び経済危機への支援パッケージ |
ピニェラ大統領が国内で新型コロナの拡大が続く状況を受け、新たな支援パッケージを発表。 主なポイントは以下のとおり。
1.貧困層の家庭へ向けた食料品の詰め合わせの配布
250万個のパッケージを配布予定と発表。 2.中小企業向けの新規融資 従来の銀行経由のものとは異なる手法で実行と発表。 3.新型コロナ進行に伴うメンタルケア ウェブ上のプラットフォームを含む相談対応窓口を設置。 4.PCR検査で陽性と診断された症状が軽度な患者の隔離施設(residencia sanitaria)を拡充 5.政府から提供される新型コロナ関連情報の拡充 地方自治体がより適切な対策措置を講じることを目的とする。 |
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2020年5月17日チリ政府![]() |
2020年4月15日 | 政府 | 法定最低賃金補助金 | シチェル社会開発家族相が低所得者向けの補助金制度を発表。受給対象は、雇用主との労働契約の下で週30時間超の労働時間で384,000ペソを下回る給与を受給している労働者。自己負担分の保険料などを差し引いた正味受給額が300,000ペソを下回る層を援助することが目的で、支給額は最大で「59,200ペソ/月」と発表されている。 | ― |
2020年4月15日社会開発家族省![]() |
2020年4月8日 | 政府 | 緊急経済対策への追加支出発表 |
ピニェラ大統領が緊急経済対策への追加支出を発表。50億ドルの追加支出により、対策総額はGDP比6.7%の167億5,000万ドルに到達。 主なポイントは以下のとおり。
1.企業向けの融資枠設定(30億ドル)
企業に対する融資を銀行経由で実施。年間売上高(100万UF以下)や、ステイタス面での制限(破産申請中ではない、など)はあるものの、最大で企業の3ヶ月分の売上相当額を融資。 2.失業保険非適用者向け基金の設立(20億ドル) 対象となるのは個人事業主や、インフォーマル労働者。対象者数はおよそ450万人と発表。 |
政府は50億ドルの追加支出、緊急経済対策総額はGDP比6.7%に |
2020年4月8日チリ政府![]() |
2020年3月26日 | 税関庁 | 税関庁決議1313号 |
税官庁決議にて、2020年3月26日より、衛生危機に対処するための医療物資(医療機器、PCR検査キット、アルコールジェル、石鹸、手袋など)の輸入の簡素化、迅速化へ向けた取組が開始。 主なポイントは以下のとおり。
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2020年3月26日税関庁![]() |
2020年3月20日 | 税関庁 | 税関庁決議1179号 | 税関庁決議にて、2020年3月20日より、原産地証明書のPDF提出を受付開始。ただし、輸入通関後30日以内に原本の提出が必要。 | 輸出入手続 |
税関庁決議1179号![]() |
2020年3月19日 | 政府 | 緊急経済対策発表 |
ピニェラ大統領がGDP比4.7%に相当する117億5,000万ドルの緊急経済対策を発表。 主なポイントは以下のとおり。
1.保健省の予算増強
2.家庭の収入保護
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各州自治体は自宅待機措置を強化、政府はGDP比5%規模の緊急経済対策を発表 |
2020年3月19日チリ政府![]() |
チリにおける新型コロナウイルスに関連する入国規制・移動制限・事務所閉鎖等の措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年7月13日 | 政府 | プロスポーツ選手に対する衛生措置緩和 | 7月15日より、オリンピック、パラリンピックの候補選手250名とその関係者、および強制的自宅待機措置の適用対象となっている地域に所在する計18のプロサッカークラブに対し、自宅とトレーニング場を往復する目的のみで使用可能な外出許可が発行される。 | ― |
2020年7月13日チリ政府![]() |
2020年7月12日 | 政府 | 自宅待機措置の範囲拡大 |
新たに7月14日より以下の地域が追加された。
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2020年7月12日チリ政府![]() |
2020年7月8日 | 政府 | ロス・リオス州、アイセン州における衛生措置緩和 |
新規感染者数が減少していることを背景に、チリ南部のロス・リオス、アイセンの2つの州にて、7月13日より以下の緩和措置が導入される。
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一部地域で衛生措置が緩和 |
2020年7月8日チリ政府![]() |
2020年6月24日 | 政府 | 自宅待機措置の範囲拡大 |
新たに6月26日22時より以下の地域が追加された。
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失業率が悪化、鉱業への影響の懸念も |
2020年6月24日チリ政府![]() |
2020年6月21日 | 政府 | 自宅待機措置の範囲拡大 |
新たに6月23日22時より以下の地域が追加された。
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失業率が悪化、鉱業への影響の懸念も |
2020年6月21日チリ政府![]() |
2020年6月17日 | 政府 | 自宅待機措置の範囲拡大 |
新たに6月19日22時より以下の地域が追加された。
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外出禁止の対象地域を拡大、保健省公開の数値への不信感強まる |
2020年6月17日チリ政府![]() |
2020年6月15日 | 政府 | 災害事態宣言の延長 | 3月19日0時から90日間有効となっていた災害事態宣言が再度90日間延長された。 | ― |
2020年6月15日チリ政府![]() |
2020年6月10日 | 政府 | 自宅待機措置の範囲拡大 |
新たに6月12日22時より以下の地域が追加された。
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首都圏州とバルパライソ州で新たに外出禁止対象地区が拡大 |
2020年6月10日チリ政府![]() |
2020年6月7日 | 政府 | サンアントニオ、カラマへ自宅待機措置が拡大 | 6月9日22時より、バルパライソ州のサンアントニオ、アントファガスタ州のカラマに対して自宅待機措置を発令。併せて首都圏州内の38区、タラパカ州のイキケとアルト・オスピシオの2区についても、6月12日まで自宅待機措置が継続。 | ― |
2020年6月7日チリ政府![]() |
2020年5月13日 | 政府 | サンティアゴ市全域に自宅待機措置を適用 | 政府は感染者の増加が首都圏州内に集中している状況を踏まえ、5月15日22時より、サンティアゴ市に属する32区と隣接するプエンテ・アルト、ブイン、サン・ベルナルド、パドレ・ウルタド、ランパ、コリナの6区が自宅待機措置の対象に追加。 | 新型コロナウィルス感染者急増でサンティアゴ市全体に外出禁止措置 |
2020年5月13日チリ政府![]() |
2020年5月6日 | 政府 | 首都圏州内の自宅待機措置適用範囲が拡大 | 5月8日22時より、首都圏州内で従前自宅待機措置の対象となっていた13区(キリクラ、レコレタ、インデペンデンシア、キンタ・ノルマル、サンティアゴ、エスタシオン・セントラル、パドレ・アギーレ・セルダ、セリージョス、サン・ラモン、エル・ボスケ、ラ・ピンタナ、プエンテ・アルト、サン・ベルナルド)に加え、新たに12区(セロ・ナビア、コンチャリ、ラ・グランハ、サン・ミゲル、ロ・エスペホ、マクル、ロ・プラド、ペニャロレン、ラ・フロリダ、レンカ、サン・ホアキン、ラ・システルナ)が追加。計25区内で自宅待機措置の対象となっているのは、400万人超。 | 新たに12の地域で外出禁止措置を導入、首都圏州での感染拡大止まらず |
2020年5月6日チリ政府![]() |
2020年3月25日 | 政府 | 首都圏州内の7区を対象に自宅待機措置を適用 |
3月26日22時より、首都圏州内のロ・バルネチェア、ビタクラ、ラス・コンデス、プロビデンシア、サンティアゴ、ニュニョア、インデペンデンシアの7つの区を対象に強制的な自宅待機措置が発令される。これらの区では対象期間中に外出する際には、チリ警察のウェブサイト上で取得可能な外出許可証が必要。 以降、国内の感染者の増加が著しい地域を対象にチリ政府は時限的な自宅待機措置を継続。 |
首都圏州の7地域にて1週間の強制自宅待機措置が発令 |
2020年3月25日チリ政府![]() |
2020年3月22日 | 政府 | 夜間外出禁止令を含む追加措置 |
チリ政府より、夜間の外出禁止令を含む追加措置が発表される。ポイントは以下の通り。
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夜間外出禁止令を含む衛生措置を発表 |
2020年3月22日チリ政府![]() |
2020年3月18日 | 政府 | 災害事態宣言 |
3月19日0時から有効となる90日間の災害事態宣言がチリ全土を対象に発令。同措置によりチリ国軍の協力の下、
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18日から国境を封鎖、チリの新型コロナウィルス感染者は201人に増加 |
2020年3月18日チリ政府![]() |
2020年3月16日 | 政府 | 国境封鎖措置 | 国内での新型コロナウィルス感染拡大を踏まえ、18日午前0時より陸路・海路・空路すべての国境を封鎖すると発表。高リスク国(イタリア、スペイン、イラン、中国、韓国、日本、フランス、ドイツ)からチリへ入国する場合には、14日間の自宅待機措置が義務付けられる。 | 18日から国境を封鎖、チリの新型コロナウィルス感染者は201人に増加 |
2020年3月16日チリ政府![]() |
コロンビアにおける操業再開に係る規制や条件
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年9月29日 | 政府 | 選択的隔離措置を延長 | 政府は9月29日、「選択的隔離」を定めた法令1168号(8/25)を10月末まで延長する法令1297号を公布。感染度の高い自治体では引き続き独自の隔離措置を設けることが可能であり、バーの営業や大規模イベントの開催などは原則禁止されている。また、国境閉鎖措置も継続される。ただし、人道上の緊急事態、商品・貨物の輸送、偶発・不可抗力、当局・関係自治体の調整による外国人の帰国の場合を除く。 |
法令1168号(8/25)![]() |
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2020年9月21日 | ボゴタ市 | 業種別の活動曜日規制を廃止 |
ボゴタ市は条例208号(9/21)により、停止していたナンバープレート末尾番号による市内の自動車通行規制「Pico y Placa」を再開。月曜日~金曜日の午前6時~午前8時30分、午後3時~午後7時30分の移動を制限。出発地から到着地まで運転手を含め3名 以上が乗車する車両、ハイブリッド車および電気自動車、医療従事者などは規制対象外。 |
ボゴタ市が経済再開を加速(2020年9月25日ビジネス短信) |
ボゴタ市条例208号(9/21) ![]() |
2020年9月21日 | ボゴタ市 | 業種別の活動曜日規制を廃止 |
ボゴタ市は同市条例193号(8/26)を廃止。活動曜日制限、在宅勤務率の規制はなくなった。条例207号(9/21)による新たな規制内容(産業別時間制限)は以下の通り。 - 小売店および必要不可欠でないサービス:午前10時以降 - 必要不可欠でない製品に関わる製造業:午前10時から翌朝5時に開始 - 住宅地外における建設業:午前10時以降に開始 - 住宅地における建設業:午前10時~午後7時 - 教育機関:一部の対面についてボゴタ市教育局の指定する時間 - 大規模商業施設およびスーパー:制限なし(収容人数は50%まで) - ジムおよびトレーニング施設:制限なし 同条例におけるその他の内容は以下の通り。 - バー、ディスコおよび閉鎖された空間での大規模イベントは引き続き禁止 - 緊急事態宣言発令中(11月30日まで)は出勤が必須でない労働者は在宅勤務を継続 - 雇用者に対し、労働者がコロナ感染の疑いのある症状を発症した場合、ボゴタ市に報告。最低10日間の隔離措置を行い、労災システムの運営者および医療保険機関、ボゴタ市保健局へ届け出 |
ボゴタ市が経済再開を加速(2020年9月25日ビジネス短信) |
ボゴタ市条例207号(9/21) ![]() |
2020年8月27日 | ボゴタ市 | 業種別に活動曜日等を指定 |
ボゴタ市条例193号(8/26)によると、8月27日以降の各分野の活動は以下の通りとなった。 曜日制限なし:必須財の生産や流通・販売、オンライン販売、宅配(時間制限なし) 月~木曜日:非必須財の製造(午前10時~午前5時に開始)、卸売業(〃)、自動車修理業など 月~土曜日:非住宅地の建設業(午前10時以降に開始)、住宅地の建設業(午前10時~午後7時) 水~日曜日:非必須財の小売・サービス(午前5時~午後9時)、理・美容院(〃) 木~日曜日(午前5時~午後11時59分):レストラン(2メートルの対人距離を順守) 月・火・金・土曜日: コンサルテーション、専門サービス等オフィス活動一般(時間制限なし、在宅勤務50%以上順守)、 教育活動(部分的に開校)、個人スポーツ(時間制限なし、マスク着用義務あり) 同条例におけるその他の内容は以下の通り。 - 金融機関やスーパーに入る際の身分証番号による規制「Pico y Cedula」は継続 - 商業施設では2メートルの対人距離を保つ - 企業の再開にはボゴタ市のウェブサイトで申請が必要 - 公共交通システムは平均乗車率を50%とする |
緊急事態宣言を11月30日まで延長、ボゴタ市は新常態プラン発表(2020年8月28日ビジネス短信) |
ボゴタ市条例193号(8/26)![]() |
2020年8月25日 | 政府 | 選択的隔離措置に移行 | 法令1168号(8/25)を発表し、9月1日より禁止事項以外の活動を自治体主導で認める「選択的隔離措置」に移行することになった。禁止事項は(1)密集をともなうイベント、(2)バーおよびディスコの営業、(3)公共スペースおよび商業施設におけるアルコールの摂取(販売は可能)の3項目のみ。ただし各自治体の首長は内務省に対し、アルコール提供をともなうレストランなどの試験営業実施やビジネスイベントの実施を申請可能。新型コロナウイルスの影響が大きい自治体については、首長が必要に応じ特定の活動を制限・認可する権限を持つ。影響が低~中程度の自治体では活動制限のための条例の発令に内務省の許可が必要。 | 緊急事態宣言を11月30日まで延長、ボゴタ市は新常態プラン発表(2020年8月28日ビジネス短信) |
法令1168号(8/25)![]() |
2020年7月28日 | 政府 | ドライブインシアター等の実施を認める | 法令1076号(7/28)を発表し、強制自宅待機措置を8月31日まで延長。新たにドライブインシアターおよびドライブインコンサート、全国学力診断テストの実施が認められることとなった。 | 外出禁止措置を8月31日まで延長、ボゴタ市は措置を厳格化(2020年7月30日付ビジネス短信) |
法令1076号(7/28)![]() |
2020年7月9日 | 政府 | 各市の感染状況(感染例なしまたは少ない/中・高程度に感染例あり)に応じ再開可能な分野を定義 | 法令990号(7/9)を発表し、強制自宅待機措置を7月31日まで延長。各市の感染の多寡により承認可能な分野が分かれることになった。感染の多い市についてはバー、ディスコ、着席式レストラン、プール、劇場、スポーツ、宗教行事などは不可とされているが、試験営業としては、着席式レストラン、ホテル、海上での活動、スポーツ、宗教行事について内務省の許可のもと認めることができるとされた。また空港の所在する市は国内線の試験運行を内務省、運輸省、民間航空局に申請可能となった。 | 外出禁止措置を7月31日まで延長、一部地域では国内線試験運航開始へ(2020年7月9日付ビジネス短信) |
法令990号(7/9)![]() |
2020年6月25日 | 政府 | レストラン(着席式)の試験営業で再開を認める | 法令878号(6/25)を発表し、強制自宅待機措置を7月15日まで延長。同時に、レストラン(着席式)の試験営業および人の集まる宗教活動について、コロナ感染のない地域のみならず全国の市長が内務省の許可を得て認可することが可能となった。 | ― |
法令878号(6/25)![]() |
2020年6月14日 | ボゴタ市 | 非必需品の卸売・小売業、家庭向けサービスで再開を認める | これまで許可されていた製造業、建設業などに加え、非必需品の卸売・小売業、家庭向けサービス(勤務開始は午前10時からに限る)が再開の対象となり、業種による新たな営業・操業時間が発表された。なお、ボゴタ市が許可する業種は同市ウェブサイトに国際標準産業分類(CIIU)で公表されており、事業を再開する場合、事業所ごとに同ウェブサイトから申請し、許可を得る。 | ボゴタ市、7月1日までの新たな外出規制を発表(2020年6月18日ビジネス短信) |
ボゴタ市条例143号(6/15)![]() |
2020年5月28日 | 政府 | 博物館・図書館、技術・サービスの専門業、理美容院、ショッピングセンターなど小売について大幅に緩和 | 法令749号(5/28)を発表し、実施中の強制自宅待機措置を6月31日まで延長。ただし6月1日より博物館・図書館、技術・サービスの専門業、理美容院、ショッピングセンターや不動産業を含む卸売りおよび小売りなど、大幅に緩和。これらの措置について法令は、自治体により異なる対応を取ることを認めており、ボゴタ市、カリ市などは6月15日まで同措置を保留。 | 外出禁止措置を6月30日まで延長、ショッピングセンターなど再開へ(2020年6月3日ビジネス短信) |
法令636号(5/6)![]() |
2020年5月6日 | 政府 | 家具製造、自動車製造・卸、機械製造・卸、書籍・文具店、ランドリーサービスなど16分野で再開認める | 法令636号(5/6)を発表。実施中の強制自宅待機措置を5月25日まで延長。例外的な活動は46項目となる。家具の製造・卸売IT機器の製造、自動車の製造・卸売・小売・修理、自動車用燃料等の小売、機械・設備の卸売、建設資材の小売、書籍・文房具店、ランドリーサービスなど16分野については政府の定める感染防止策が義務付けられる。 | 強制自宅待機措置を5月25日まで延長、自動車販売など段階的に活動再開(5月7日ビジネス短信) |
法令636号(5/6)![]() |
2020年4月24日 | 政府 | 一部の製造業および建設業に再開認める | 法令593号(4/24)を発表。実施中の強制自宅待機措置を5月11日まで延長すると同時に、4月27日より医療用品など一部の製造業および住宅など建設業については予防策をとったうえで活動再開が認められる。例外的な活動は41項目となる。再開を希望する企業は、各自治体へ自社の衛生対策を提出し、事業再開の許可を得る。 | 強制外出禁止措置を5月11日まで延長、製造業などは企業活動再開へ(2020年4月22日ビジネス短信) |
法令593号(4/24)![]() |
コロンビアにおける新型コロナウイルスに関連する事業者・ビジネス関連措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年7月13日 | 政府 | 大企業向け融資保証 | 政府は大企業向けに総額6兆ペソの運転資金向け債務について2種類の保証を国家保証基金(FNG)を通じ行うと発表した。(1)「Gran Empresa」は総額5兆ペソで、売上額の12%まで、または最大1,000億ペソまで、債務の80%までを保証。売上がサービス業で519億5,100万ペソ、製造業で618億3,300万ペソ、商業で769万3,500万ペソまでの企業が対象。償還期間60ヶ月で最低6カ月の支払猶予あり。手数料の70%を国が負担する。(2)「Sectores mas Afectados Gran Empresa」は総額1兆ペソで、最大360億ペソまで債務の90%を保証。政府のコロナ対策により営業再開ができなくなった大企業が対象。航空会社、レストラン、旅行会社、劇場、テーマパークなどによる利用が想定されている。償還期間60ヶ月で最低1年の支払猶予あり。手数料の75%を国が負担する。 | ||
2020年6月4日 | 政府 | 医薬品原材料、観光、レストランなどを対象に付加価値税(IVA)の免除措置 | 法令789号(6/4)により、医薬品製造のための原材料、フランチャイズ形式のレストラン・カフェ、小規模輸送業者のための自動車輸入、ホテル・観光サービスを対象に付加価値税(IVA)が免除されることになった。 | 小規模事業者向け輸入車両などの付加価値税が免税に(2020年6月15日ビジネス短信) |
法令789号(6/4)![]() |
2020年6月3日 | 政府 | 企業の破産手続き簡素化 | 法令772号(6/3)により、新型コロナウイルスの影響で破産申請や会社再生を行う企業のための手続き方法等を定めた。法令560号(4/15)を補完するもの。企業および雇用の再生が主目的となっており、特に、資本金が月間最低賃金の5,000倍以下の小企業を対象として清算や再生手続きの簡素化、調停による解決などを主な内容とする。 |
法令772号(6/3)![]() |
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2020年6月3日 | 政府 | 勤務形態の柔軟化および賞与に対する助成・支払柔軟化 | 法令770号(6/3)により、1日8時間勤務の交代制、週4日勤務を就業規則を変えることなく導入可能としたほか、最低賃金~100万ペソまでの労働者に対する6月賞与のうち22万ペソを政府が負担すること、12月20にまで3分割で支払可能とすること等を定めた。 | 週4日勤務や賞与分割払いを認める法令を公布(2020年6月8日ビジネス短信) |
法令770号(6/3)![]() |
2020年5月21日 | 政府 | レストラン等の飲食物販売で消費税を免除。商業施設の賃貸料を付加価値税の対象外に | 法令682号(5/21)を発表。レストランなどでの飲食物販売にかかる消費税8%を12月31日まで免除。また、商業施設の賃貸料を7月31日まで付加価値税の課税対象外とする。 |
法令682号(5/21)![]() |
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2020年5月20日 | 政府 | 正規雇用の労働者に対する給与助成 | 正規雇用支援プログラム(PAEF)を通し、売上が20%以上減少した国内企業の全従業員を対象に5~7月の間、一人当たり最低賃金の40%を国が補助。 | ― |
省令1129号(5/20)リンク![]() |
2020年4月15日 | 政府 | 医療・衛生関連資機材の付加価値税(IVA)の免税措置 | 法令551号(4/15)により、衛生関連の防護商品など関連商品211品目および医療関連資機材の付加価値税(IVA)を免税。 | ― |
法令551号(4/15)![]() |
2020年4月15日 | 政府 | 企業の破産手続き簡素化 | 法令560号(4/15)により、破産法(2006年法律第1116号)の一部を改訂し、新型コロナウイルスの影響で破産申請や会社再生を行う企業を支援するため、手続きの簡素化や超法規的な仕組みを定める。法令は時限措置で有効期間は2年間。 | 破産手続きを簡素化、コロナ禍で迅速な会社更生目指す(2020年5月22日ビジネス短信) |
法令560号(4/15)![]() |
2020年4月15日 | 政府 | 年金基金への支払休止(4,5月) | 企業の雇用維持のため、年金基金への支払を2カ月間(4、5月)一時休止。 | ― |
法令558号(4/15)![]() |
2020年4月15日 | 政府 | 国家保証基金(FNG)を通した3種の企業支援策を発表 | 企業支援の内訳は、(1)中小企業向けの給与支払いのための政府保証90%付きファイナンスを金融機関で申請可能。総額12兆ペソ、(2)中小企業向け政府保証80%付き回転資金向けファイナンス、総額3兆ペソ、(3)個人事業主向け政府保証80%付きファイナンス。総額1兆ペソ。 | 大蔵・公債省、中小企業の給与支払い支援に910億円の融資枠設定(2020年4月15日) | ― |
2020年4月7日 | 政府 | 砂糖生産確保のための燃料用アルコール在庫の取扱い規制 | 法令527号(4/7)により、燃料用アルコールの輸入を国内の供給不足を解消する目的でのみ可能とし、ガソリンへの混入比率を達成できない場合にのみ許可されることとなった。ガソリン消費の低下によりガソリンに混入させるエタノールが在庫能力を大幅に超える予想であるためであり、同措置により、エタノールと同時に生産される生活必需品である砂糖の生産・流通を確保することとしている。 | ― |
法令527号(4/7)![]() |
2020年4月7日 | 政府 | トウモロコシ、大豆を無関税化 | 法令523号(4/7)によりトウモロコシ、大豆、大豆粉の輸入に関し6月30日まで関税を無関税とした。 | ― |
法令523号(4/7)![]() |
2020年3月26日 | 政府 | BANCOLDEXを通じた企業向け緊急融資 | 政府系金融機関BANCOLDEXは観光業、航空産業およびこれらの関連企業(大企業も含む)向けに合計2,500億ペソ、観光サービスを提供する中小零細企業向けに合計400億ペソのクレジットラインを設定。 | ― |
Bancoldexウェブサイトリンク![]() |
2020年3月25日 | 政府 | 医療関連新技術導入のため衛生登録等の手続きを柔軟化 | コロナの予防、診察、治療のための技術や機器の導入を促進するため、衛生登録などの手続きを柔軟化。医薬食料品監督庁(INVIMA)を機能強化。 | ― |
法令476号(3/25)![]() |
2020年3月22日 | 政府 | 医療関連製品53品目の関税の免除措置 | アルコール、石鹸、トイレットペーパー、医療用手袋、消毒液、ウエットタオル、消毒ジェル、マスクなど医療・衛生関連24品目の輸出を6カ月間禁止。 | ― |
法令463号(3/22)![]() |
2020年3月22日 | 政府 | 医療関連資材24品目の輸出を禁止 | 医療機器、手袋、保護服、医療用ポンプ、モニター、血液クレンジング用機材など、新たに53品目について6カ月間、関税を0%に。 | ― |
法令462号(3/22)![]() |
2020年3月19日 | 政府 | 医療関連資製品の輸入・販売に関する付加価値税(IVA)の免除措置 | 医療関連の24品目の輸入・販売に関し付加価値税(IVA)を暫定的に免除。 | ― |
法令438号(3/18)![]() |
2020年3月18日 | 政府 | 経済対策10項目を発表 | 政府は医療セクター、低所得者、中小企業向けに10項目の経済対策を発表。内訳は、(1)医療セクターへの追加予算、(2)公共医療機関の負債清算、(3)低所得層世帯への補助金、(4)低所得層若者への補助金、(5)高齢者への補助金、(6)水道料金未払いにより給水停止となっている世帯への給水再開、(7)低所得層への付加価値税還元、(8)個人および企業への再融資、(9)給与支払いのための中小企業向けクレジットライン設定、(10)医療関連製品輸入時の付加価値税の免除。 | 政府が非常事態宣言を発令、あわせて経済対策10項目を発表(2020年3月19日ビジネス短信) | ― |
2020年3月16日 | 政府 | 医療関連製品、航空輸送向け原料110品目の関税の免除措置 | 110品目について6カ月間、関税を0%に。このうち18品目は医薬品、医療器具、設備など衛生関連商品。92品目は航空輸送向けの原料、資本財でコロンビア国内での生産がないもの。 | ― |
法令410号(3/16)![]() |
コロンビアにおける
新型コロナウイルスに関連する
入国規制・移動制限・事務所閉鎖等の措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年9月29日 | 政府 | 選択的隔離措置を延長 | 政府は9月29日、「選択的隔離」を定めた法令1168号(8/25)を10月末まで延長する法令1297号を公布。感染度の高い自治体では引き続き独自の隔離措置を設けることが可能であり、バーの営業や大規模イベントの開催などは原則禁止されている。また、国境閉鎖措置も継続される。ただし、人道上の緊急事態、商品・貨物の輸送、偶発・不可抗力、当局・関係自治体の調整による外国人の帰国の場合を除く。 |
法令1168号(8/25)![]() |
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2020年9月21日 | ボゴタ市 | 自動車の市内通行規制を再開 | ボゴタ市は条例208号(9/21)により、停止していたナンバープレート末尾番号による市内の自動車通行規制「Pico y Placa」を再開。月曜日~金曜日の午前6時~午前8時30分、午後3時~午後7時30分の移動を制限。出発地から到着地まで運転手を含め3名以上が乗車する車両、ハイブリッド車および電気自動車、医療従事者などは規制対象外。 | ボゴタ市が経済再開を加速(2020年9月25日ビジネス短信) |
ボゴタ市条例208号(9/21)![]() |
2020年9月21日 | ボゴタ市 | 業種別の活動曜日規制を廃止 | ボゴタ市は業種別活動曜日制限を設けていた同市条例193号(8/26)を廃止。条例207号(9/21)では小売業、製造業、建設業に産業別時間制限が設けられた。バー、ディスコおよび閉鎖された空間での大規模イベントは引き続き禁止したほか、緊急事態宣言発令中(11月30日まで)は出勤が必須でない労働者は在宅勤務を継続すること等が定められた。なお、身分証番号による外出規制も同時に廃止された。 | ボゴタ市が経済再開を加速(2020年9月25日ビジネス短信) |
ボゴタ市条例207号(9/21)![]() |
2020年9月15日 | 政府 | 国際線フライト再開に向けた衛生要件を規定 |
保健省議決1627号により、国際線の利用に関する衛生要件を規定。出国者、入国者とも事前手続きを移民局のウェブサイト「Check-Mig」で24時間前から1時間前までに行う、コロンビア入国者は到着便の出発前96時間内に行われたPCR検査陰性証明を提出、出国者は到着国の衛生要件に従う、空港へは出発の最大3時間前に到着する、アプリ「Coronapp」に健康状態を登録する、空港到着時から旅行中、到着時までマスク着用義務などの内容となっている。 なお国際線フライトは9月21日より段階的に再開。 |
保健省議決1627号(9/7)![]() |
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2020年8月25日 | 政府 | 選択的隔離措置に移行 | 法令1168号(8/25)を発表し、これまでの強制自宅隔離から9月1日より禁止事項以外の活動を自治体主導で認める「選択的隔離措置」に移行することになった。禁止事項は(1)密集をともなうイベント、(2)バーおよびディスコの営業、(3)公共スペースおよび商業施設におけるアルコールの摂取(販売は可能)の3項目のみ。また各自治体の首長は内務省に対し、アルコール提供をともなうレストランなどの試験営業実施やビジネスイベントの実施を申請可能。テレワークの実施が求められている。また新型コロナウイルスの影響が大きい自治体については、首長が必要に応じ特定の活動や地域、世帯に対し隔離措置を実施する権限を持つ。隣接国との国境は引き続き例外を除き閉鎖される。 | 緊急事態宣言を11月30日まで延長、ボゴタ市は新常態プラン発表(2020年8月28日ビジネス短信) |
法令1168号(8/25)![]() |
2020年8月24日 | ボゴタ市 | 業種別に活動曜日等を指定 | 地区別強制自宅隔離措置を8月26日深夜で解除し、27日から曜日別に経済活動を再開する「ボゴタ新常態」の内容を発表。条例案では業種ごとに活動可能な曜日、時間、在宅勤務の割合が指定されている。再開にあたり、全ての企業や施設はボゴタ市のウェブサイトで申請を行う必要がある。身分証番号による外出規制は継続。 | 緊急事態宣言を11月30日まで延長、ボゴタ市は新常態プラン発表(2020年8月28日ビジネス短信) |
ボゴタ市条例193号(8/26)![]() |
2020年7月28日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令1076号(7/28)を発表し、強制自宅待機措置を8月31日まで延長。新たにドライブインシアターおよびドライブインコンサート、全国学力診断テストの実施が認められることとなった。 | 外出禁止措置を8月31日まで延長、ボゴタ市は措置を厳格化(2020年7月30日付ビジネス短信) |
法令1076号(7/28)![]() |
2020年7月10日 | ボゴタ市 | 8月23日まで独自の強制自宅隔離を実施 | ボゴタ市では7月13日~8月23日に市内を3地域に分けた強制自宅隔離を実施。各地区は対象期間中、不要・不急の外出が認められない隔離措置開始当初の状態にほぼ戻ることとなる。第1地域はシウダ・ボリバル、チャピネロなど8区域で7月13日~7月26日、第2地域はボサ、ケネディなど4区域で7月27日~8月9日、第3地域はスバ、バリオス・ウニドスなど3区域で8月10日~8月23日となっている。(ウサケン、テウサキリョ、カンデラリアなど5区域は対象外)。介護、安全・医療関係、必需品の販売、緊急サービス・公共サービスのみ活動が認められ。午後8時~午前5時は外出禁止。運動のための外出、酒類販売も禁止。8月23日まで身分証番号による外出規制を継続。 | ― |
条例169号(7/12)![]() |
2020年7月9日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令990号(7/9)を発表し、強制自宅待機措置を7月31日まで延長。外出が可能な活動は44項目となった。各市の感染の多寡により承認可能な分野が分かれることになった。感染の多い市についてはバー、ディスコ、着席式レストラン、プール、劇場、スポーツ、宗教行事などは不可とされているが、試験営業としては、着席式レストラン、ホテル、海上での活動、スポーツ、宗教行事について内務省の許可のもと認めることができるとされた。また空港の所在する市は国内線の試験運行を内務省、運輸省、民間航空局に申請可能となった。 | 外出禁止措置を7月31日まで延長、一部地域では国内線試験運航開始へ(2020年7月9日付ビジネス短信) |
法令990号(7/9)![]() |
2020年6月25日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令878号(6/25)を発表し、強制自宅待機措置を7月15日まで延長。同時に、レストラン(着席式)の試験営業および人の集まる宗教活動について、コロナ感染のない地域のみならず全国の市長が内務省の許可を得て認可することが可能となった。 | ― |
法令878号(6/25)![]() |
2020年5月28日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令749号(5/28)を発表し、実施中の強制自宅待機措置を6月31日まで延長。国内線・国際線の運航は6月30日まで停止継続、海路・陸路・水路の国境も6月30日まで封鎖。 | 外出禁止措置を6月30日まで延長、ショッピングセンターなど再開へ(2020年6月3日ビジネス短信) |
法令749号(5/28)![]() |
2020年5月22日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令689号(5/22)を発表し、実施中の強制自宅待機措置を5月31日まで延長。都市間の陸路移動制限および国内線・国際線の運航停止は6月30日まで継続。国際線の運航についてアンヘラ・マリア・オロスコ運輸相は5月20日、緊急事態宣言が続く8月31日までは再開の見通しなしと発表。 | 緊急事態宣言を8月31日まで延長、国境閉鎖も同日まで継続(2020年5月21日ビジネス短信) |
法令689号(5/22)![]() |
2020年5月6日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令636号(5/6)を発表し、実施中の強制自宅待機措置を5月25日まで延長。例外的な活動は46項目となる。家具の製造・卸売IT機器の製造、自動車の製造・卸売・小売・修理、自動車用燃料等の小売、機械・設備の卸売、建設資材の小売、書籍・文房具店、ランドリーサービスなど16分野については政府の定める感染防止策が義務付ける。さらに、コロナ感染者が発生していない地域については内務省の承認を得たうえで経済活動を再開可能とした。 | 強制自宅待機措置を5月25日まで延長、自動車販売など段階的に活動再開(5月7日ビジネス短信) |
法令636号(5/6)![]() |
2020年4月24日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令593号(4/24)を発表し、実施中の強制自宅待機措置を5月11日まで延長。4月27日より一部の製造業および建設業については予防策をとったうえで活動再開が認められる。例外的な活動は41項目となる。再開を希望する企業は、各自治体へ自社の衛生対策を提出し、事業再開の許可を得る。同日まで国内線、国際線の離発着停止措置を延長。 | 強制外出禁止措置を5月11日まで延長、製造業などは企業活動再開へ(2020年4月22日ビジネス短信) |
法令593号(4/24)![]() |
2020年4月8日 | 政府 | 強制自宅待機措置を延長 | 法令531号(4/8)を発表し、実施中の強制自宅待機措置を4月26日まで延長。70歳以上の高齢者は5月30日まで外出禁止。 | 強制自宅待機措置を4月26日まで延長、教育機関は5月末まで休校(2020年4月8日ビジネス短信) |
法令531号(4/8)![]() |
2020年3月22日 | 政府 | 強制自宅待機措置 | 法令第457号(3/22)を発表し、3月25日午前0時から4月13日午前0時までの19日間、国内全土で強制自宅待機が義務付けられる。外出が認められる活動として食料品等生活必需品の購入、医療関連、輸送、鉱業など34項目が設けられている。違反者には罰金や4~8年の禁錮刑や罰金が課される。3月23日から30日間、全ての国際線の到着および国内での国際線乗り継ぎが禁止されているほか、強制自宅待機期間は国内線の運航も全便停止。 | コロンビア政府、4月13日までの強制自宅待機措置を発令 |
法令457号(3/22)![]() |
2020年3月17日 | 政府 | 非常事態を宣言 | 法令第417号(3/17)にて、非常事態を宣言。予防的隔離を行うため5月31日まで、70歳以上の高齢者の外出を禁止する。ただし、生活費需品や医薬品の購入、病院、銀行など最低限必要な外出については認める。 | 政府が非常事態宣言を発令、あわせて経済対策10項目を発表(2020年3月19日ビジネス短信) |
法令417号(3/17)![]() |
概況
関連リンク集
コロンビア国内情報
日本政府
メキシコにおける新型コロナウイルスに関連する操業再開にかかる規制や条件
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年10月28日 2020年11月4日 |
ハリスコ州政府、チワワ州政府 | 両州における夜間や週末の経済活動の禁止 | ハリスコ州は10月28日、人口100万人当たりの新規感染者数が1週間で400人を超える見通しとなったのを受け、同州独自の規制である「緊急ボタン」を発動し、10月30日~11月13日に夜間と週末の経済活動を原則として禁止した。ただし、製造業は操業停止の対象外とされ、自動車産業の夜間シフトや週末操業に影響はない。チワワ州政府は11月4日に州官報で条例を公布し、11月5日から新たな発表があるまで、夜間と週末の経済活動を原則禁止した。ただし、製造業については、月~金曜日は夜間の操業は可能だが、土曜日と日曜日の操業はできない。 | チワワ州が夜間と週末の経済活動を原則禁止、自動車産業の週末操業にも影響 |
ハリスコ州官報10月29日付![]() チワワ州官報11月4日付 ![]() |
2020年8月28日 | 連邦政府 | 新型コロナウイルス警戒信号の色の判定に用いる指標変更 | 連邦保健省は8月28日、信号の色の判定に用いる指標について、従来の4種類から10種類に変更した。新たに採用された10指標とは、実行再生産数(Rt)、人口10万人当たりアクティブ患者推定件数、感染確定率(週単位)、10万人当たり新規発症傾向、10万人当たり入院患者数、新型コロナウイルス患者向け一般病床利用率、人工呼吸器付き病床利用率、10万人当たり新規入院傾向、10万人当たり死亡数、10万人当たり新規死亡傾向。 | 新型コロナ警戒信号の判定基準を変更、10州が黄色に | |
2020年8月3日 | 連邦政府 | 教育関連の製造及びサービスを「不可欠な活動」に追加 | 保健省は8月3日、夕刻の官報で省令を公布し、教育関連の製造活動およびサービス提供を操業継続が「不可欠な活動」に認定し、新型コロナウイルス警戒信号が赤でも操業できるようにした。 | 教育関連の製造・サービス提供を「不可欠な活動」に追加 |
連邦官報8月3日付夕刻版![]() |
2020年7月28日 | メキシコ市政府 | メキシコ市政府の操業再開した事業所に対する労働者の検査義務の変更 | メキシコ市政府は7月28日付官報で「新常態に向けた移行計画実行指針」の第13次改定を通知し、新型コロナウイルスの警戒信号がオレンジで操業を再開した事業所に対する労働者の検査義務の詳細を変更した。 | メキシコ市政府、操業再開の事業所への検査義務を変更 |
メキシコ市官報7月28日付![]() |
2020年7月9日、7月10日 |
ハリスコ州政府、 メキシコ市政府 |
ハリスコ州の新型コロナ緊急ボタン制度、メキシコ市の居住区特別規制 | ハリスコ州は7月9日、州官報で同月6、7日に開催した経済再開委員会・保健特別部会の採択事項を公示し、新型コロナウイルス感染が急拡大した際に経済活動を14日間停止させる「緊急ボタン」制度を導入したと発表した。メキシコ市のクラウディア・シェインバウム市長は7月10日、市内の新規感染件数の約20%を占める居住区(Colonia)の新型コロナ警戒信号を赤とし、15日から最低でも15日間は露天商や青空市場などの操業を禁止する措置を発表した。 | 7月第3週の新型コロナ警戒信号は発表されず、当面は同じ色継続 |
ハリスコ州官報6月9日付![]() |
2020年6月12日 | メキシコ市政府 | メキシコ市の経済活動再開指針の改定 | メキシコ市政府は6月12日夕に発行した市官報で、5月29日付官報で公示した経済社会活動再開に向けた段階的計画の実施に向けた指針を改定した。オレンジ色の新型コロナウイルス感染警戒信号の下での活動再開計画の内容に合わせたもの。 | メキシコ市、活動再開に向けた指針改定、報告義務を明確化 |
メキシコ市官報6月12日付![]() |
2020年6月12日 | メキシコ市政府 | オレンジ信号に向けた段階的移行策の発表 | メキシコ市のクラウディア・シェインバウム市長は6月12日、ここ数週間の病床利用率の安定を受け、同市の新型コロナウイルス感染警戒信号が6月22日以降にオレンジ色になると推定し、それに備えた移行措置をとることを発表した。 | メキシコ市がオレンジ信号に向けた段階的移行策を発表 | ― |
2020年6月10日、6月11日 | ヌエボレオン州政府、ケレタロ州政府 | ヌエボレオン州とケレタロ州の「不可欠な活動」以外の再開計画 |
メキシコ北部のヌエボレオン州は6月10日、同州独自の信号システムを発表し、「不可欠な活動」以外の活動を段階的に再開していくことを発表した。独自の信号の5月最終週と6月第1週の色を公開し、それを基に不可欠な活動以外の活動についても翌11日から再開を認めた。 中部ケレタロ州のフランシスコ・ドミンゲス知事は6月11日、6月17日以降のケレタロ州の信号はオレンジになるとし、不可欠な活動以外の活動も再開させることを発表した。 |
ヌエボレオン州とケレタロ州が「不可欠な活動」以外の再開計画を発表 | |
2020年5月29日 | メキシコ市政府 | メキシコ市の経済社会活動再開に向けた衛生指針 |
メキシコ市政府は5月29日、官報で条例を公布し、新型コロナウイルスの感染を抑制しつつ経済・社会活動を再開していくメキシコ市首都圏の計画を実施に移す上での指針を発表した。その中で留意すべき点は以下のとおり。
1.警戒信号の色の変更は1日単位ではなく、週単位に(毎週金曜日に次週の色を発表) |
メキシコ市政府、活動再開計画の実施に向けた指針発表 |
2020年5月29日付メキシコ市官報![]() |
2020年5月29日 | 連邦政府 | 経済活動再開に向けた信号システムと操業再開に向けた衛生指針 | 政府は5月29日、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領の早朝記者会見において、6月1日以降の経済社会活動再開に向けた信号システムに基づく活動規制を発表した。また、同日夕刻の官報で保健省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、経済活動再開に向けて事業所が順守する特定技術指針を発表した。信号システムは5月13日に既に発表されていたが、今回、6月1~7日に適用される州別の信号の色と、その判断基準が明らかになった。信号の色は橙のサカテカス州を除き、31州(メキシコ市含む)が赤となった。 | 経済活動の再開に向けた信号システムと指針を発表 |
2020年5月29日付官報公布保健省令![]() |
2020年5月25日 | グアナファト州政府 | グアナファト州の経済社会活動再開計画 | グアナファト州のディエゴ・シヌエ・ロドリゲス知事は5月25日、新型コロナウイルスの感染を抑制しつつ経済・社会活動を再開していく同州の計画を発表した。連邦政府やメキシコ市政府と同様に信号システムによる段階的な活動再開を行うが、色の基準は独自のものだ。また、独自の措置として、工業用や医療用の履物と制服の製造を「サプライチェーン-バックアップ活動」として赤信号の下でも操業を認める。 | グアナファト州政府が経済活動再開に向けた計画を発表 | ― |
2020年5月20日 | メキシコ市政府 | メキシコ市の経済社会活動再開計画 | メキシコ市のクラウディア・シェインバウム市長は5月20日の定例記者会見において、新型コロナウイルスの感染を抑制しつつ経済・社会活動を再開していくメキシコ市首都圏の計画を発表した。同計画は6月1日以降に開始される。連邦政府と同様に、信号システムによる段階的な活動再開を行うが、色の基準は連邦政府の基準とは異なる。また、独自の措置として、ビール製造と自転車の販売を6月1日以降に「不可欠な活動」と認定し、赤信号の下でも操業を認める。 | メキシコ市政府が経済・社会活動の再開に向けた計画を発表 | ― |
2020年5月18日 | 連邦政府 | 輸送機器製造関連、鉱業、建設業の操業再開に向けた安全衛生指針 | メキシコ政府は5月18日、新たに「不可欠な活動」と見なした建設や鉱業、輸送機器製造に関連する活動の操業再開に向けた指針を発表した。それによると、各事業所が指針に従って衛生プロトコルを策定した後、所定の専用ウェブサイトで安全衛生チェックリストの自己評価を行うとともに、誓約書を社会保険庁(IMSS)に送信することとなる。IMSSからは72時間以内に操業開始の承認や追加情報要求、あるいは却下の通知が来る。 | 自動車産業の操業再開に向けた安全衛生指針を発表 |
2020年5月17日付指針![]() |
2020年5月15日 | 連邦政府 | 輸送機器製造関連、鉱業、建設業の操業再開に向けた条件改定 |
"政府は5月15日付官報で保健省令の改定を公示し、新たに「不可欠な活動」とみなされた建設産業、鉱業、輸送機器製造に関連する活動の操業再開に関連する規定を改定した。14日付官報で公布された省令では、操業再開は6月1日、5月18~31日は保健省が発表する安全衛生指針の職場への導入を行うと規定されていたが、以下のように改定される。
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自動車産業の早期操業再開に向け、保健省令を改定 |
2020年5月15日付官報公布保健省令![]() |
2020年5月13日 | 連邦政府 | 経済社会活動再開計画の発表 |
メキシコ政府は5月13日、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領の早朝記者会見において、新型コロナウイルスの感染を抑制しつつ経済・社会活動を再開していく計画を発表した。また、翌14日付官報で保健省令を公布した。計画は3段階に応じて実施に移され、詳細は以下のとおり。
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政府が経済・社会活動の再開計画発表も、自動車産業めぐっては混乱 |
2020年5月14日付官報公布保健省令![]() |
メキシコにおける新型コロナウイルスに関連する事業者・ビジネス関連措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年4月27日 | グアナファト州政府 | グアナファト州の新型コロナ対策の企業向け金融支援 |
"グアナファト州政府は4月27日付州官報において、新型コロナウイルス感染拡大下における同州企業への低利融資プログラムの拡充を発表した。2つの新プログラムを導入するとともに、3つの既存プログラムの恩典も拡充する。 新融資プログラムは(1)「私のビジネスは続く(Mi Negocio Sigue)」、(2)「私の給与支払いは続く(Mi Nomina Sigue)」の2つ。(1)は企業の運転資金を支援するため、(2)は企業の給与支払いを支援するための融資である。双方とも貸付規模は50万1~200万ペソだが、(2)は企業の給与総額の3倍、または200万ペソのどちらかが上限となる。双方とも金利は5.0%であり、メキシコの政策金利が6.0%であることを考慮すると魅力的な水準。返済猶予期間は7カ月、最大36回の分割払いが可能。 |
グアナファト州が新型コロナ対策の企業向け金融支援を拡充 |
州官報4月27日付第3部![]() |
2020年4月27日 | 連邦政府 | 労働者住宅基金の雇用主負担繰り延べ |
労働者住宅基金庁(INFONAVIT)は4月27日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた企業の資金繰りを支援し、雇用を維持するための救済策を発表した。3月25日開催の同庁運営審議会第830回通常会合で決定されたものだが、今まで周知されていなかった。INFONAVITは正規労働者の住宅購入のための低利融資を行う政府機関で、雇用主が労働者の基準給与(ベネフィットを含む)の5%について2カ月単位で労働者の個人年金運用口座(AFORE)に振り込み、その資金が労働者の住宅ローン活用の際の頭金となる。今回の恩典は、その雇用主負担の支払い繰り延べであり、企業の雇用規模に応じて以下のとおりとなる。
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労働者住宅基金庁、雇用主負担繰り延べの恩典発表 | ― |
2020年4月24日 | 連邦政府 | 零細事業者向け融資 | 経済省は4月24日、連邦官報で、家族経営の零細企業に対する金融支援プログラムの指針を発表した。融資プログラムは、(1)「家族経営零細企業モダリティー」、(2)「担保なし連帯信用モダリティー」の2形態に分かれる。前者は、政府が政権発足時から実施してきた福祉センサスによる総合社会福祉プログラム対象世帯のうち、農村向け福祉プログラムの補助金との重複を避けるために、都市部の事業者が対象となる。後者は、社会保険庁(IMSS)に雇用主登録している正規企業のうち、2020年第1四半期に雇用を減らしておらず、給与総額(ペイロール)も減らしていない企業が対象となる。 | 経済省が零細事業者向け融資プログラムの運用指針を発表 |
4月25日付連邦官報公布経済省令![]() |
2020年4月7日 | 連邦政府 | 新型コロナ感染による悪影響緩和のための経済対策 |
アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール(AMLO)大統領は4月5日、国立宮殿で2020年第1四半期の政権運営報告を発表するとともに、新型コロナウイルス感染症(COVID‐19)の影響緩和に向けた経済対策を発表した。原則として支持基盤である社会的弱者を救済するもので、操業停止に追い込まれている企業家向けの支援はほとんどない。対策を大きく分けると以下4種類。
1.社会的弱者に対する補助金の拡充、または前倒し支給(小農、漁師、高齢者、障害児など) |
大統領が新型コロナの影響緩和に向けた経済対策を発表 | ― |
2020年4月6日 | 連邦政府 | 医療機器、特に人工呼吸器に関する輸入手続きの迅速化 | 連邦衛生リスク対策委員会(Cofepris)は4月6日、国内の新型コロナウイルス感染者数の拡大を受け、肺換気装置(Pulmonary Ventilation)と、その製造に係る部品の輸出入手続きの迅速化を発表した。具体的には、保健省国家疾病予防監視プログラムセンター(Cenaprece)が対象となる輸入品のスペックを事前に確認することにより、Cofeprisは実質審査を行わずに輸入許可を出す仕組みとなる。つまり、衛生登録(Registro Sanitario)のない輸入者でも機器が輸入できる。 | 衛生保健当局が肺換気装置と同部品の輸出入手続きを緩和 |
COFEPRIS4月6日付発表![]() |
メキシコにおける新型コロナウイルスに関連する入国規制・移動制限・事業所閉鎖等の措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年4月23日 | メキシコ市政府 | メキシコ市の車両走行規制など交通規制 | メキシコ市のクラウディア・シェインバウム市長は、4月23日から市内の地下鉄とメトロバス、近郊線の停車駅の20%を閉鎖すると発表した。また、オイ・ノ-・シルクラ(今日は走行しない)と呼ばれる車両走行規制を、排ガス検査で「0」や「00」の認定を受けた車両も含め、原則全ての車両に対して敷くとした。具体的には、タクシー、バス、輸送トラック、障害者用車両、医療従事者の移送車両を除き、ナンバープレートの末尾番号よって、特定の曜日の午前5時~午後10時に市内の走行が認められない。 | 感染フェーズ3を受けメキシコ市とメキシコ州で車両走行規制を開始 |
メキシコ市官報2020年4月22日付条例![]() |
2020年4月21日 | 連邦政府 | 保健省が感染フェーズ3を宣言、省令で州政府に対する対策導入 |
保健省は4月21日、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領の早朝記者会見において、メキシコにおける新型コロナウイルスの感染状況がフェーズ3に達したと発表した。フェーズ3とは、感染件数の増加が国内の至る所で加速し、入院患者数も増加して医療インフラに対して大きな負荷がかかる段階を指す。また、同日夕刻に保健省令を官報公示し、既に4月16日に発表されていた操業継続が「不可欠な活動」以外の操業停止期間について、地域に応じて5月17日または5月30日まで延長する措置を正式に導入した。さらに州政府に対して、以下の義務を定めた。
1.重度呼吸機能障害患者への対応や関連医療インフラの使用・空き状況などに関する毎日の連邦保健省に対する報告を遅延なく行う |
保健省が感染フェーズ3を宣言、省令で州政府に対する対策導入を指示 |
2020年4月21日付保健省令![]() |
2020年4月16日 | 連邦政府 | JNSDの適用期間の延長 |
メキシコ政府は4月16日、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール(AMLO)大統領の早朝記者会見において、新型コロナウイルスの感染拡大防止策である「健全な距離確保全国キャンペーン(JNSD)」の実施期間を5月末まで延長すると発表した。発表の内容は以下のとおり。
1.JNSDの実施期限を当初の4月30日から5月30日に延長 |
不可欠な活動以外の操業停止期限を5月末まで1カ月延長 | ― |
2020年3月30日 | 連邦政府 | 衛生上の非常事態宣言、JNSDの内容強化 |
メキシコ政府は3月30日、公衆衛生審議会を開催し、現在の新型コロナウイルス感染状況を「不可抗力の衛生上の非常事態」と判断し、同日夜の官報で正式に非常事態を宣言した。翌31日午後には官報で保健省令を公布し、非常事態対処のために以下の対策を義務付けた。
1.3月30日~4月30日まで必要不可欠な業務以外を停止 |
政府が「衛生上の危機的状況」を宣言、新たな措置導入 |
2020年3月30日付公衆衛生審議会決定、3月31日付保健省令![]() |
2020年3月24日 | 連邦政府 | 「健全な距離確保のための全国キャンペーン(JNSD)」を開始 |
"保健省は3月24日、官報で保健省令を公布し、「健全な距離維持のための全国キャンペーン(JNSD)」と名付けた新型コロナウイルスの感染防止措置の適用を公的機関、民間部門、社会団体などに求めた。JNSDで求められる内容は以下のとおり。
1.高齢者など感染リスクが高い人の自宅勤務や待機 5.基本衛生措置(手洗いの励行、飛沫感染防止、症状がある人の隔離など)の徹底 |
保健省、人の密集・移動を伴う活動の4月19日までの停止を要請 |
2020年3月24日付連邦官報公布保健省令![]() |
ペルーにおける新型コロナウイルスに関連する操業再開にかかる規制や条件
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年6月4日 2020年5月28日 2020年5月9日 2020年5月6日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | ガラス産業、林業(木材または非木材)、製紙・板紙、プラスチック、製氷、テキスタイル・アパレル産業、機械・装置業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年6月4日 2020年5月23日 2020年5月6日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 家庭用関連製品の電子取引の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年6月4日 2020年5月6日 |
連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 家庭用関連製品の電子取引の衛生プロトコール。 | ― | |
2020年6月4日 2020年5月18日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 企業向けサービス業(ITサポート業)の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年6月4日 2020年5月15日 2020年5月9日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 農業補完サービス業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年6月4日 2020年5月8日 2020年5月7日 |
連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 重要活動に限定された交通とホテル業の衛生プロトコール。 | ― | |
2020年6月1日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 最適化投資計画(IOARR)、警察署・病院・学校施設の上下水道アクセス事業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
農業灌漑省決議129-2020-MINAGRI号![]() |
2020年6月1日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 農業インフラ事業(灌漑、メンテナンス、排水など)の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
農業灌漑省決議129-2020-MINAGRI号![]() |
2020年6月1日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | エルニーニョ災害復興事業(ARCC)関連事業の地域別調整基準と感染事例報告義務にに関するガイドライン。 | ― |
農業灌漑省決議0129-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月28日 2020年5月9日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 肥料や農業原料貯蔵サービス、プラスティック製品、ガラス、紙、板紙、のこぎり、氷などの事業者の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年5月27日 2020年5月27日 2020年5月7日 |
連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 通信産業に関するサービス業の衛生プロトコール。 | ― | |
2020年5月23日 2020年5月8日 |
連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 自宅出前を許可されたレストランと関連業(各店舗独自のロジスティックと受け取りのための安全プロトコールを有する店)の衛生プロトコール。 | ― | |
2020年5月23日 2020年5月8日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 自宅出前を許可されたレストランと関連業(各店舗独自のロジスティックと受け取りのための安全プロトコールを有する店)の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年5月18日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 公証サービス業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
法務人権省決議135-2020-JUS号![]() |
2020年5月18日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 公証サービス業の衛生プロトコール。 | ― |
法務人権省決議135-2020-JUS号![]() |
2020年5月15日 2020年5月9日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 基礎化学品、肥料、農業の補完サービス(重要活動に係わるもの)の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年5月14日 2020年5月7日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 建設関連産業とサービス業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年5月14日 2020年5月7日 |
連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 建設関連産業とサービス業の衛生プロトコール。 | ― | |
2020年5月14日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 金属加工業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
生産省決議157-2020-PRODUCE号![]() |
2020年5月14日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 金属加工業の衛生プロトコール。 | ― |
生産省決議156-2020-PRODUCE号(付録1)![]() |
2020年5月12日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 上記の修正省決議。 | ― |
エネルギー鉱山省省決議135-2020-MINEM号![]() |
2020年5月11日 2020年5月7日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 重要活動に限定された交通とホテル業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年5月10日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 基礎化学品、肥料、農業の補完サービス(重要活動に係わるもの)の衛生プロトコール。 | ― |
農業灌漑省決議117-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月10日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | ガラス産業、林業(木材または非木材)、製紙・板紙、プラスチック、製氷、テキスタイル・アパレル産業、機械・装置業の衛生プロトコール。 | ― |
農業灌漑省決議117-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月10日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 農業用中間財産業の衛生プロトコール。 | ― |
農業灌漑省決議117-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月10日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 農業補完サービス業の衛生プロトコール。 | ― |
農業灌漑省決議117-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月10日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 農業関連製品の商業の衛生プロトコール。 | ― |
農業灌漑省決議117-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月10日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 肥料や農業原料貯蔵サービス、プラスティック製品、ガラス、紙、板紙、のこぎり、氷などの事業者の衛生プロトコール。 | ― |
農業灌漑省決議117-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月9日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | リサイクルサービス業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
環境省決議095-2020-MINAM号![]() |
2020年5月9日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | リサイクルサービス業の衛生プロトコール。 | ― |
環境省決議095-2020-MINAM号 ![]() |
2020年5月9日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 農業関連製品の商業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
環境省決議095-2020-MINAM号![]() |
2020年5月9日 2020年5月7日 2020年5月7日 2020年5月6日 |
連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 国家インフラ競争力計画(PNIC)関連事業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年5月9日 2020年5月8日 2020年5月7日 2020年5月6日 |
連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 国家インフラ競争力計画(PNIC)関連事業の衛生プロトコール。 | ― | |
2020年5月9日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 農業用中間財産業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
農業灌漑省決議0116-2020-MINAGRI号![]() |
2020年5月8日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 衛生分野36事業の衛生プロトコール。 | ― |
住宅建設衛生省決議087-2020-VIVIENDA号![]() |
2020年5月8日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 優先住宅事業(農村部住宅等)の衛生プロトコール。 | ― |
住宅建設衛生省決議087-2020-VIVIENDA号![]() |
2020年5月7日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 衛生分野36事業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
住宅建設衛生省決議088-2020-VIVIENDA号![]() |
2020年5月7日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 通信産業に関するサービス業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
運輸通信省決議0260-2020-MTC/01号![]() |
2020年5月7日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 優先住宅事業(農村部住宅等)の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
住宅建設衛生省決議088-2020-VIVIENDA号![]() |
2020年5月7日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 運輸通信分野の56事業の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
運輸通信省決議0259-2020-MTC/01号![]() |
2020年5月7日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 運輸通信分野の56事業の衛生プロトコール。 | ― |
運輸通信省決議0257-2020-MTC/01号![]() |
2020年5月6日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 鉱業分野の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― | |
2020年5月6日 | 連邦政府 | 地域別調整基準と感染事例報告義務ガイドライン | 産業漁業(間接消費)の地域別調整基準と感染事例報告義務に関するガイドライン。 | ― |
生産省決議140-2020-PRODUCE号![]() |
2020年5月6日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | ガラス産業、林業(木材または非木材)、製紙・板紙、プラスチック、製氷、テキスタイル・アパレル産業、機械・装置業の衛生プロトコール。 | ― | |
2020年5月6日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 鉱業の開発、選鉱、貯蔵、輸送、大規模鉱山の地層閉鎖、国家優先計画と石油事業の衛生プロトコール。 | ― |
エネルギー鉱山省省決議128-2020-MINEM号![]() |
2020年5月5日 | 連邦政府 | 産業分野別衛生プロトコール | 産業漁業(間接消費)の衛生プロトコール。 | ― |
生産省決議139-2020-PRODUCE号![]() |
2020年5月2日 | 連邦政府 | 段階的な経済活動の再開を許可する大統領令 |
多部門ワーキンググループが定めた4段階による経済活動再開計画を許可。本令では、第1段階を2020年5月に実施することを策定。対象となる27業種は、以下のとおり。 鉱業 製造業 建設業〔国家インフラ計画(PNIC)案件、エルニーニョ災害復興事業(ARCC)、運輸通信省(MTC)関連事業、衛生関連事業、農業インフラ事業(灌漑、排水など)、優先住宅事業(農村部住居)、農業関連製品販売など〕 サービス・観光業〔レストランの宅配サービス、ホテルと必要最低限の交通サービス、通信サービス、農業補完サービス、企業向けサービス(ITサービスなど)、法務サービス、リサイクルサービス、ビル・家庭設備関連サービス(ポンプ、湯沸し器、エレベーター、ガス、電気修理や大工等)、倉庫サービス〕 商業(農産品の商業、家庭用品の電子取引) |
27業種の経済活動再開を決定、緊急事態宣言は5月24日まで延長(2020年5月13日ビジネス短信) |
大統領令080-2020-PCM号![]() |
2020年4月28日 | 連邦政府 | 保健省(MINSA)の経済活動再開のための各種手続きを定める省令 |
経済活動再開に当たり、各企業は生産省に対しt再開許可書の発行申請を同省ウェブサイトから提出。並行して、保健省に対して「職場におけるCOVID-19モニタリング・予防・健康管理計画」を提出しなければならない。また、同省感染予防ガイドラインの厳守が求められる。なお、同ガイドラインでは、以下の従業員の職場復帰は認められない。 65歳以上の従業員 高血圧症のある従業員 重度の循環器系疾患のある従業員 がん疾患のある従業員 慢性的な糖尿病疾患のある従業員 肥満度BMI40以上の従業員 中度または重度のぜんそく疾患のある従業員 慢性呼吸器疾患のある従業員 透析治療中の慢性腎不全疾患のある従業員 免疫抑制剤治療を受けている従業員 |
企業活動再開手続きを発表、新型コロナウイルス感染予防ガイドラインも規定(2020年5月19日ビジネス短信) |
保健省決議23-2020-MINSA号![]() |
2020年4月24日 | 連邦政府 | 経済活動再開のための多部門ワーキンググループ設立令 |
段階的な経済活動の再開を検討する他部門の代表によるワーキンググループを設立。設立から30日以内に経済活動再開戦略を作成することが求められている。構成メンバーは以下のとおり: マリア・アントニエタ・アルバ経済財政相 ギジェルモ・フリオ・ミランダ・ウルタド氏(保健省を代表) ホセ・アントニオ・サラルディ・ロドリゲス生産省小規模零細企業・工業担当副大臣 ミゲル・パラシオス・セリ・ペルー医科大学学長 ミゲル・ヴェガ・アルベアル元ペルー経団連会長 パブロ・チェカ・レデスマ氏(元ペルー労働者総連合副書記長) メシアス・ゲバラ・カハマルカ州知事(全州知事を代表) オレステス・カチャイ・ボサ・サンマルコス国立大学学長(全大学を代表) ホルヘ・ギジェルモ・バカ-アルバレス・マロキン元全国ラジオテレビ組合役員(報道機関を代表) |
経済活動再開ワーキンググループを設立、30日以内に戦略案を発表(2020年5月7日ビジネス短信) |
経済財政省決議144-2020-EF/15![]() |
ペルーにおける新型コロナウイルスに関連する事業者・ビジネス関連措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年4月21日 | 連邦政府 | 労働契約一時凍結制度(SPL)運用ルール | 緊急令038-2020号により発令されたSPL制度の運用ルールを定める。制度適用のためには、自社の経営難の状況を以下のとおり算出の上、当局に証明することが求められる。同算出計算を規定。 | 労働契約一時凍結制度(SPL)の運用ルールを発表(2020年4月28日ビジネス短信) |
大統領令011-2020-TR号![]() |
2020年4月13日 | 連邦政府 | COVID-19による企業および雇用への影響の緩和策 | 労働契約を一時的(適用期間は全国衛生緊急事態宣言終了から30日後の2020年7月9日まで)に凍結(SPL:Suspensión Perfecta de Labores)する制度の導入。リモート就労が適さない業種で、新型コロナの影響で自宅待機を余儀なくしている労働者を雇用し、経営難に陥って有給休暇を適用出来ない企業が対象。 | 労働雇用促進省が雇用契約凍結制度を導入、労組側は反発(2020年4月17日ビジネス短信) |
緊急令038-2020号![]() |
2020年4月9日 | 中央準備銀行 | 中央準備銀行(BCR)政策金利の引き下げ | 中央準備銀行(BCR)が新型コロナによる経済への影響を懸念して、政策金利を1.25%から0.25%に引き下げることを発表。史上最低水準となる。 | 中央準備銀行、政策金利を史上最低の0.25%に引き下げ(2020年4月13日ビジネス短信) |
中央準備銀行プレスリリース(2020年4月9日)![]() |
2020年4月6日 | 連邦政府 | 国内企業運転資金一時支援計画「REACTIVA PERU」策定 |
政府が当面運転資金を必要としている企業に対して融資を行う支援策「レアクティバ・ペルー(ペルー再始動の意)」の創設。 融資額は、2019年中の社会保険庁への年間納付額の3倍相当、または税務監督庁に申告済みの2019年1ヶ月分の平均売上高のいずれか低い方。零細企業は、平均売上高のみを参考指標とする。政府保証割合は、融資額に応じて異なる。融資額の上限は1,000万ソル(約3億2,000万円)。融資期間は最大36ヶ月。返済義務は2年目から(融資利率は最終的に落札した金融機関によって異なる)。 |
企業の運転資金支援計画のため30億ドルのソブリン債発行(2020年4月21日ビジネス短信) |
立法令1455号![]() |
2020年3月21日 | 連邦政府 | 入国管理規定関連期日の休止 | 入国管理監督庁による各種手続きに係わるアポイントメントや期日の再設定を許可し、全ての期日を休止する。 | ― |
入国管理監督庁監督庁決議000104-2020号![]() |
2020年3月20日 | 連邦政府 | COVID-19に係わる中小企業対策 |
"中小零細企業対策に係わる追加金融対策の発令。 3億ソーレスの中小零細企業支援基金の創設(FAE-MYPE)。 |
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緊急令029-2020号![]() |
2020年3月21日 | 中央準備銀行 | 中央準備銀行が金融機関に求める資料の提出期限の休止 | 緊急事態宣言期間中、中央準備銀行が各金融機関に求める情報提供の期日の休止。ただし、為替市場に係わるものは除外する。 | ― |
中央準備銀行書簡0009-2020-BCRP号![]() |
2020年3月18日 | 連邦政府 | 緊急事態宣言期間中における納税債権者に対する制裁措置に対する裁量権の適用 |
緊急事態宣言期間中の納税債権者に対する制裁措置を行わない(2020年3月16日から本令発令までの期間中の違反を含む)。 本決議発令前の制裁措置に対する返金、補償措置は行わない。 |
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国税庁(SUNAT)決議008-2020/SUNAT/700000号![]() |
2020年3月18日 | 連邦政府 | 緊急事態宣言下における納税債権者に対する追加措置 | 納税債権に対する期日延期、分割または金融措置の発令。 | ― |
国税庁(SUNAT)決議058-2020/SUNAT号![]() |
2020年3月17日 | 連邦政府 | 経済財政省からエネルギー鉱山省宛公文指令 |
大統領令044-2020-PCM号第4条4.1項の操業継続可能分野に鉱業を以下の条件付きで含めることを決定。 1. 移動が許可されるのは操業継続を保障するための最小限の従業員(自社・下請け含む)のみであること。 2. 大統領令024-2016-EM号において定められた「緊急時の対応・対策計画」、ならびに大統領令037-2017-EM号において定められた「鉱山労働者の安全と健康規定」と「補足規定」の更新と適応をすること。 3. 各社ともに隔離対策期間中における健康保護を保障するモニタリングと保安対策のガイドラインの実行をすること。 4. 各社ともに保健省(MINSA)が指定したCOVID-19感染防止プロトコルを厳守すること。 |
新型コロナの緊急事態宣言で経済活動制限も、鉱業は操業可能分野に(2020年3月19日ビジネス短信) |
経済財政省公文059-2020-EF/10.01号![]() |
2020年3月16日 | 連邦政府 | 月間納税義務の緩和策 | 毎月の税務面での支払いに係わる手続きの簡素化と期日の延長策を導入。 | ― |
国税庁(SUNAT)決議055-2020/SUNAT号![]() |
2020年3月15日 | 連邦政府 | 新型コロナ対策のための例外的・一時的措置予算措置令 |
リモート就業:衛生緊急令期間中の公共・民間就労における国内外の従業員に対して、テレワーク就労の推進を雇用主側に許可する。 就労禁止の労働者:COVID-19の感染が確認された労働者は、その就労を禁じる。その他テレワーク就労が出来ない労働者も通常の職場での就労を禁じる。 COVID-19感染労働者への補助金:就労が禁じらてから20日間の月収が2400ソーレス以内のCOVID-19感染者に対して、社会保険庁(EsSalud)からの補助金を特別に支給する。 |
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緊急令026-2020-EF![]() |
2020年3月14日 | 連邦政府 | CRECER基金 |
2020年9月30日までCRECER基金(輸出を行っている中小零細企業向け基金)の適用率を以下のとおり拡大。 (36ヶ月以下)零細企業90%、小規模企業90%、中規模企業70%、輸出額3000万ドル以下の企業60%。 (36ヶ月以上)零細企業75%、小規模企業70%、中規模企業70%、輸出額3000万ドル以下の企業60%。 |
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大統領令054-2020-EF号![]() |
2020年3月13日 | 連邦政府 | 衛生緊急発令に係わる関連商品の輸入税の撤廃 | 全国衛生緊急事態宣言に係わる衛生関連商品(65品類)に対する関税の一時撤廃措置。 | ― | |
2020年3月12日 | 連邦政府 | 確定申告提出日の更新 | 2019年分の所得税と金融取引税(ITF)の確定申告期限を2020年6月24日まで延期。対象は、2300UIT(1UIT=4300ソル)以下の所得層の未申告者)。 | ― |
監督庁決議54-2020/SUNAT号![]() |
ペルーにおける新型コロナウイルスに関連する入国規制・移動制限・事務所閉鎖等の措置
発表/成立日等 | 実施機関 (政府/州/自治体/団体等) | 項目・法令名称等 | 概要 | 短信等リンク | 元出所リンク |
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2020年3月15日 | 連邦政府 | 緊急事態宣言および強制自宅隔離発令 |
15日間の緊急事態宣言を宣言。加えて以下以外の外出の禁止を発令。
1. 食品の購入、生産、補充と顧客への販売のための保管と流通作業 |
15日間の国境封鎖と外出禁止令を含む緊急事態宣言を発令(2020年3月18日ビジネス短信) |
大統領令044-2020-PCM号![]() |
2020年3月14日 | 連邦政府 | 旅客船の受け入れ停止令 | 国内全ての港における旅客船の受け入れを30日間一時停止。同期間は、保健省が提供する新型コロナウイルスの感染状況報告に基づき、必要に応じて運輸通信省決議によって延長可能。本令対象は、国際旅客船とする。 | ― |
大統領令009-2020-MTC号![]() |
2020年3月12日 | 連邦政府 | 欧州ならびにアジア地域からの航空便の出入りを禁じる大統領令。 | 3月16日から30日間、欧州およびアジア地域からの全ての航空便の出入りを禁止。これらの地域からの入国者に対して、14日間の自宅等で隔離する。運輸通信省(MTC)に期間延長権限を付与。 | 30日間の欧州・アジア便の出入国禁止措置を発令(2020年3月17日ビジネス短信) |
大統領令008-2020-MTC号![]() |
2020年3月12日 | 連邦政府 | 「新型コロナウイルス(COVID-19)予防対策のための多省庁連携高級レベル委員会」設置令 | 関係省庁閣僚の連携を図る委員会の設置。首相府を中心に保健相、防衛相、内務相、通商観光相、運輸通信相、経済財政相、教育相、社会保険庁長官(ESSALUD)、移民局監督庁長官、国家防災庁長官(INDECI)、全国地方政府評議会(ANGR)代表で構成。新型コロナ対策における全ての予防、防疫、管理の最高決定組織。 | 30日間の欧州・アジア便の出入国禁止措置を発令(2020年3月17日ビジネス短信) |
首相府決議083-2020-PCM号![]() |
2020年3月11日 | 連邦政府 | 「全国衛生緊急事態」宣言 |
(1)90日間の全国衛生緊急事態を宣言。72時間以内に保健省による対策計画の発令を規定。 (2)入国者は全て保健省による宣誓供述書の提出が求められる。 (3)イタリア、スペイン、フランス、中華人民共和国からの入国者は14日間の自宅等での隔離を行う。 (4)全ての教育機関は在席授業を停止する。 (5)多くの集客が予想される屋内外の行事については当局によりその開催の是非評価を行う。 (6)商業施設では、顧客や従業員の感染予防のための措置を講ずる。 (7)公共交通機関における感染予防策を講じる。 (8)全ての職場の感染予防と管理体制を講じる。 |
30日間の欧州・アジア便の出入国禁止措置を発令(2020年3月17日ビジネス短信) |
大統領令008-2020-SA号![]() |
2020年1月31日 | 連邦政府 | 「新型コロナウイルス感染リスクへの準備と対応に関する国家計画」 | 政府は、1月31日の保健省決議039-2020-MINSA号にて、「新型コロナウイルス感染リスクへの準備と対応に関する国家計画」を発表。国立疫病対策センター(CDC-Perú)をその執行機関に任命。監視体制、組織間連携枠の規定、初期予算の設定(367万6,600ソル/約1億1,760万円)。 | ペルーで新型コロナ感染者を確認、一部の感染国からの入国者には自宅隔離対応も(2020年3月13日ビジネス短信) |
保健省決議039-2020-MINSA号![]() |
概況
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ペルーにおける新型コロナについて(2020年11月4日現在)
(2.9MB)
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ペルーにおける新型コロナについて(2020年8月14日現在)
(2.5MB)