カナダ政府、中国・香港・マカオからの渡航者への新型コロナ検査義務、4月5日まで2カ月延長へ

(カナダ、中国、香港、マカオ)

米州課

2023年02月03日

カナダ政府は2月2日、中国、香港、マカオ特別行政区から空路でカナダに到着する渡航者に対して適用している新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明の提出を求める措置を、2カ月間延長し4月5日までとすると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。カナダ政府は2022年12月31日に、2023年1月5日から1カ月の時限措置として陰性証明の提出を求める措置の実施を発表していた(2023年1月4日記事参照)。

延長は主に、(1)中国での行動制限の解除以来、同国内で新型コロナウイルス感染の劇的な増加が引き続き報告されていること、(2)今後流行の可能性のある変異種の情報を含め、中国からは限られた疫学データしか入手できないこと、(3)中国の国境再開がカナダの医療制度に影響を及ぼす可能性、(4)他国や国際機関の対応をはじめとする複数の要因、を踏まえて決定したとしている。

特に、これまで中国からデータが提供されてはいるものの、データの入手可能性において引き続きギャップがあることが依然として重大な懸念事項としている。カナダ政府は、今回の措置延長によって、新たな信頼できるデータソースが利用可能になるまでの時間、ならびに中国国内の流行が沈静化する時間を確保できると述べている。

1月5日から適用中の措置の内容としては、国籍や予防接種の状況を問わず、中国、香港、マカオ発のフライトで到着する2歳以上の全ての渡航者は、新型コロナウイルス感染検査の陰性結果の提示が求められ、出発の2日前までに取得した検査結果を、搭乗前に航空会社に提出しなければならない。陰性の検査結果は、分子検査(PCR検査など)でも、オンライン診療または公認検査機関によって行われた抗原検査のいずれによるものでもよい。出発の10~90日前に陽性歴のある渡航者は、陰性証明書の代わりに陽性証明書を航空会社に提示することもできる。

渡航者は、入国検査およびeゲート(eGate)への到着時または、カナダ到着前の事前の税関申告(Advance CBSA Declaration)を行う際、過去10日間の中国、香港、マカオへの渡航歴を確認される。渡航歴がある場合、カナダ国境サービス局の職員が、感染拡大防止策についての追加説明を行い、マスクなどの感染対策手段を提供し、症状が現れた場合の対処法に関する情報提供を行うことがあるという。なお、この措置は、空路渡航者のみに適用され、陸路で到着する旅行者には適用されない。

マスク着用に関しては、義務とはされていないものの、全ての渡航者に対し、飛行機や空港その他の混雑した屋内環境下の移動中に、適切に着用することを強く推奨している。症状がある場合は旅行を控えるよう呼びかけているほか、移動中に感染しカナダに到着した時点でまだ症状がある場合には、到着時に客室乗務員または国境警備官に通知するよう求めている。

(高山さわ)

(カナダ、中国、香港、マカオ)

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