高度外国人材活躍推進ポータル
企業の方に 高度外国人材関係の新型コロナウイルス対策関連情報
ジェトロでは、高度外国人材に関係した新型コロナウイルスの対策に関する情報について、各省庁や公的機関の情報をまとめています。
在留資格を有する外国人の再入国について
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、 全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、 公共交通機関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに 掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。
措置の詳細は、国際的な人の往来再開に向けた措置についてをご参照ください。
発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご覧ください。
在留資格の更新が近づいている社員はいませんか?
これまで出入国在留管理庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方については、帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格を許可してきました。
しかしながら、出国者が増加している状況等を踏まえ、令和4年5月31日以降、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について(433KB)」のとおり帰国に向けた措置を取ることとなっています。
帰国しなければいけないのに、帰国ができない社員の方はいませんか?
令和4年5月31日以降、帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わりました。詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
海外から採用をされようとしている企業様へ
- 2023年4月28日「水際対策強化に係る新たな措置
」が決定されました。
- 2023年4月29日午前零時以降、全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
- 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。