高度外国人材活躍推進ポータル
企業の方に 高度外国人材関係の新型コロナウイルス対策関連情報
ジェトロでは、高度外国人材に関係した新型コロナウイルスの対策に関する情報について、各省庁や公的機関の情報をまとめています。
在留資格を有する外国人の再入国について
令和4年5月20日、令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。
措置の概要は以下のとおりです。
- 入国時検査及び入国後待機期間の見直し
- 入国後の公共交通機関の使用について 措置の詳細は、国際的な人の往来再開に向けた措置について
をご参照ください。
発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご覧ください。
在留資格の更新が近づいている社員はいませんか?
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、在留申請窓口の混雑緩和策として、本年3月から7月までに在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)の方の在留資格変更許可申請や在留資格更新許可申請については、当該外国人の在留諸申請の受付期限を在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
帰国しなければいけないのに、帰国ができない社員の方はいませんか?
「特定活動(6月)」への在留資格変更が許可されます。また、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。
海外から採用をされようとしている企業様へ
- 2022年5月31日付で、「水際対策強化に係る新たな措置
」が決定されました。
- 在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間のところ、特例として、作成日が2020年1月1日から2021年10月31日までの証明書は2022年4月30日まで、作成日が2021年11月1日から2022年4月30日の証明書は、作成日から6か月間有効とされました。
- 在留資格認定証明書の有効期間内に入国できず、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う場合、原則として、申請書および受入れ機関作成の理由書を提出いただくことで審査が可能です。
- 申請中の案件の活動開始時期変更は、受入れ機関作成の理由書を提出いただくことで審査が可能です。
従業員の休業を余儀なくされている企業の皆様へ
休業に伴い、高度外国人材を含む従業員に対して休業手当を支払う場合には、「雇用調整助成金」の利用が可能です。