米USTR、対中追加関税の適用除外を延長、鉄鋼製部品など対象にリスト1の3回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年04月14日

米国通商代表部(USTR)は4月10日、発動済みの対中追加関税リスト1の適用除外品目の一部について、除外措置の延長を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。4月18日に適用除外の有効期限が迫っていた品目のうち、鉄鋼製の機械部品などに賦課される追加関税がさらに1年間免除となる。リスト1の延長措置を認めるのは今回で3度目となる(注1)。

今回適用除外が延長となったのは、リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)のうち、USTRが記載した製品詳細に適合する8品目。USTRは2019年4月18日に適用除外とした21品目について、第三国での調達可能性などを基準に適用除外の期間を延長すべきかのパブリックコメントを募集していた(2020年2月5日記事参照)。パブコメに寄せられた108件の企業・団体などからの意見を踏まえ、上記8品目が2021年4月18日まで25%の追加関税を免除される。

延長品目の対中輸入額合計(2019年、HTS10桁で機械的に試算)は7億4,577万ドルに相当する。個別品目では、鉄鋼製のフォークリスト・作業トラック部品(重量安定用の重しやフォーク部分、荷台など)(HTS8431.20.0000の一部)や、電圧などの計測機器(HTS9030.33.3800の一部)、水上船用ハンドル(ステンレス製のもの)および鉄鋼製部品の一部(金属加工で細断したもの)(HTS8479.90.9496の一部)の輸入実績が大きい。

適用除外延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。なお、リスト1については、USTRが現在、6月4日に適用除外の期限を迎える89品目を対象にその延長是非に関わるパブコメ募集を行っている(2020年3月24日記事参照)。

(注1)これまでに延長が発表された適用除外対象品目の詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

(注2)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注3)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

【リスト4A】

(藪恭兵)

(米国、中国)

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