米USTR、対中追加関税リスト2の適用除外品目の第1弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年08月01日

米国通商代表部(USTR)は7月31日付の官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、1974年通商法301条に基づく対中追加関税賦課に関して、中国原産の輸入品に関するリスト2(対中輸入額160億ドル相当のHTSコード上位8桁べース279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))(2018年8月24日記事参照)を対象にした品目別適用除外(注1)の第1弾を発表した。これまでに対中輸入額340億ドル相当の818品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト1の適用除外品目は6度発表されているが(注2)、リスト2では今回が初めて。

今回は10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定される69品目(注3)が適用除外品目として認められた。69品目の内訳は、39類に分類されるものが12品目、84類が20品目、85類が27品目、86類、87類がそれぞれ1品目、90類が8品目で、プラスチック製品や機械部品、電気機器部品などが含まれる。適用除外が認められた品目は、申請者以外が輸入する場合も追加関税が免除される。

リスト1と同様に、リスト2の追加関税賦課が開始された2018年8月23日まで遡及(そきゅう)適用され、それ以降に支払った関税は還付される。還付手続きの詳細については、米国税関国境保護局(CBP)が今後発表する。今回の適用除外は官報の発表日から1年間有効となっている。

リスト2に関する品目別適用除外の申請は、全部で2,920件ある。今回の発表によって認可されるものは292件で、引き続き審査中が1,308件、否認件数は1,320件となっている(注4)。これにより、全体の55.2%の審査が終わったことになり、認可された割合は10.0%となった。今後の審査結果の発表について、USTRは引き続き「定期的(on a periodic basis)」に行うと述べるにとどめている。

また、対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(一部品目は部分的に対象)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト3については、USTRが6月30日から適用除外申請を受け付けており、9月30日に締め切る(2019年6月24日記事参照)。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を、リスト3の制度概要については2019年6月24日記事を参照。

(注2)リスト1に関する1度目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2度目は3月25日(2019年3月28日記事参照)、3度目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4度目は5月9日(2019年5月13日記事参照)、5度目は6月4日(2019年6月5日記事参照)、6度目は7月9日(2018年7月16日記事参照)。

(注3)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)の2(1)~(69)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。同じ10桁のHTSコードに分類されていても、USTRが指定する製品の仕様が異なる場合は、分けて掲載されている。

(注4)USTR作成の7月26日付の申請リストに基づく。申請リストはUSTRのウェブサイトのリスト2外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのページを参照。

(須貝智也)

(米国、中国)

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