米USTR、対中追加関税で適用除外を発表、リスト1の第10弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年02月13日

米国通商代表部(USTR)は2月11日、発動済みの対中追加関税リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)の適用除外品目を官報で新たに公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト1では10回目の除外品目発表となる。

今回新たに適用除外の対象となった品目は、10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する4品目が該当する。該当品目はUSTRが記載した製品詳細に適合するものに限定されるため、10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回適用除外となった品目の貿易額をみると、合計の対中輸入額(2018年、HTSコード10桁で機械的に試算)は約5億ドルに相当する。貿易額の大きい順に、石油・ガス抽出向けの遠心分離機(HTS 8413.70.2004の一部)と、芝刈り機の油圧ポンプ用ピストン(HTS8413.91.9060の一部)、遊星歯車式のACモーター(HTS8501.52.4000の一部)、炉向けの鉄製シャフト(HTS8417.90.0000の一部)が並ぶ(添付資料参照)。

適用除外の効力は、リスト1の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年7月6日から2020年10月1日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

(藪恭兵)

(米国、中国)

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