米USTR、対中追加関税の適用除外品目を発表、リスト3の第10弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年03月16日

米国通商代表部(USTR)は3月16日、発動済みの対中追加関税リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)について、新たな適用除外品目を官報で公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト3では10回目の除外品目の発表となる。

今回適用除外となった品目は、10桁のHTSコードで示された5品目となる(添付資料参照)。これらHTSコードに合致している品目を輸入している場合は、適用除外を申請していない輸入者も追加関税が免除される。今回適用除外となった品目の2019年の対中輸入額合計は7億2,596万ドルに相当する。個別品目では、プラスチック製バッグ(エチレン重合体のもの、HTS3923.21.0095)、プラスチック製の衣類および衣類用アクセサリー(HTS3926.20.9050)の貿易実績が大きい。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

【リスト4A】

(藪恭兵)

(米国、中国)

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