米USTR、対中追加関税リスト1の適用除外3回目の延長是非についてパブコメ募集

(米国)

ニューヨーク発

2020年02月05日

米国通商代表部(USTR)は2月4日、対中追加関税リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)に関して、既に認定済みの適用除外の期間を延長すべきかについてパブリックコメントを募集すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。正式には2月5日の官報で公示予定で、コメントは2月16日~3月16日の間、米国連邦政府のポータルサイトで受け付ける(注1)。

今回のパブコメ募集では、リスト1のうち、USTRが3回目に適用除外を認めた機械部品や電気機器部品など21品目(2019年4月18日記事参照)のみが対象となる。2020年4月18日が有効期限とされる適用除外の期間に関して、12カ月間を上限に延長すべきかについて賛否のコメントを募集する。なお、2019年12月に初めてリスト1の適用除外の延長を発表したが、延長が認められたのは第1弾の適用除外31品目のうち6品目にとどまる(2019年12月23日記事参照)。

USTRは延長の判断基準として、これまでと同様に、該当品目が米国または中国以外の第三国で調達可能かなどを挙げている(2020年1月6日記事参照)。コメントの提出を希望する場合はこれまでと同様に、官報に掲載されているフォームAに必要事項を記入し、前述の連邦政府のポータルサイトを通じて提出する必要がある。提出したフォームAの内容は同ポータルサイトを通じて公開される。また、適用除外対象品目を輸入もしくは購入している場合は、フォームAに加えて、同じく官報に掲載されているフォームBを提出する必要がある。フォームBに関しては、企業秘密にかかる項目が含まれるため、USTRが別途設置するEメールアドレス(301bcisubmissions@ustr.eop.gov)宛てに、フォームAのコピーとともに提出する必要がある。フォームBの内容は一般には公開されない。

(注1)米連邦政府のポータルサイトregulations.govのドケット番号がUSTR-2020-0002となる。

(注2)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注3)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日と詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

(藪恭兵)

(米国)

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