米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト2の第5弾
(米国、中国)
ニューヨーク発
2020年02月26日
米国通商代表部(USTR)は2月25日、発動済みの対中追加関税リスト2(対中輸入額160億ドル相当の279品目)について、適用除外品目を官報で公表した。リスト2では5回目の発表となる。
今回適用除外となるのは、電動スケートボード(250ワット以下のもの、HTS 8711.60.0050の一部)の1品目で、リスト2では発表済みの除外品目と合わせて計270品目が適用除外となる。今回適用除外となったHTSコードの対中輸入実績(2019年)は7,306万ドルだが、これには電動の小型バイクや電動自転車も含まれるため、電動スケートボードの輸入はこれよりも小さいとみられる。なお、USTRが記載した製品詳細に適合する品目のみが適用除外の対象となるため、上記の10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。
また、USTRは今回の発表で、2019年10月2日発表の官報で一部の容量のみを除外としていたシリコン(HTS3910.00.0000)について(2019年10月3日記事参照)、容量の限定を撤廃して左記のHTSコードに合致する品目全てを適用除外とすると発表した。2019年のシリコンの対中輸入実績は7,064万ドルで、中国はドイツ(2億409万ドル)、日本(1億3,514万ドル)に次ぐ3位の供給源となっている。
適用除外の効力は、リスト2の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年8月23日から2020年10月1日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。
(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。
- リスト1(2018年7月12日記事参照)
- リスト2(2018年9月19日記事参照)
- リスト3(2019年6月24日記事参照)
- リスト4A(2019年10月23日記事参照)
(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。
【リスト1】
- 1回目:2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)
- 2回目:2019年3月25日(2019年3月28日記事参照)
- 3回目:4月18日(2019年4月18日記事参照)
- 4回目:5月9日(2019年5月13日記事参照)
- 5回目:6月4日(2019年6月5日記事参照)
- 6回目:7月9日(2019年7月16日記事参照)
- 7回目:9月20日(2019年9月24日記事参照)
- 8回目:10月2日(2019年10月3日記事参照)
- 9回目:12月17日(2019年12月17日記事参照)
【リスト2】
- 1回目:2019年7月31日(2019年8月1日記事参照)
- 2回目:9月20日(2019年9月24日記事参照)
- 3回目:10月2日(2019年10月3日記事参照)
- 4回目:12月17日(2019年12月17日記事参照)
【リスト3】
- 1回目:2019年8月7日(2019年8月7日記事参照)
- 2回目:9月20日(2019年9月24日記事参照)
- 3回目:10月28日(2019年10月30日記事参照)
- 4回目:11月13日(2019年11月14日記事参照)
- 5回目:11月29日(2019年11月28日記事参照)
- 6回目:12月17日(2019年12月17日記事参照)
- 7回目:2020年1月6日(2020年1月7日記事参照)
- 8回目:2020年2月4日(2020年2月5日記事参照)
- 9回目:2020年2月20日(2020年2月21日記事参照)
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