米USTR、対中追加関税リスト1の適用除外品目の第6弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年07月16日

米国通商代表部(USTR)は2019年7月9日付の官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、1974年通商法301条(以下、301条)に基づく対中追加関税賦課に関して、中国原産の輸入品に関するリスト1(対中輸入額340億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース818品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))(2018年7月9日記事参照)を対象にした、品目別適用除外(注1)の対象品目第6弾を発表した。これまでに5度発表しており、今回で6度目(注2)。

今回は10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定される110品目(注3)が、適用除外品目として認められた。110品目の内訳は84類に分類されるものが69品目、85類が28品目、90類が13品目で機械部品や電気機器部品が多い。適用除外が認められた品目は、申請者以外が輸入する場合も追加関税が免除される。

今回もリスト1の追加関税賦課が開始された2018年7月6日まで遡及(そきゅう)適用され、それ以降に支払った関税は還付される。還付手続きの詳細については、米国税関国境保護局(CBP)が今後、発表する(注4)。今回の適用除外は、発表日から1年後の2020年7月9日まで有効となっている。

リスト1に関する品目別適用除外の申請は、全部で1万826件ある。今回の発表によって認可されたものは362件で、これまでと合わせて2,801件の申請が認可された。USTR作成の7月12日付の申請リストと今回の認可件数を照らし合わせると、否認件数は6,625件で、1,400件が引き続き審査中となっている(注5)。これにより、全体の87.1%の審査が終わったことになり、申請に占める認可された割合は25.9%となった。今後の審査結果の発表について、USTRは引き続き「定期的(on a periodic basis)」に行う、と述べるにとどめている。

なお、対中輸入額160億ドル相当の279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト2に関する品目別適用除外に関しては、2,920件の申請が出されている。7月5日時点で認可件数は0件だが、否認件数は1,320件で、1,600件が審査中となっている(注5)。また、対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(一部品目は部分的に対象)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト3については、USTRが6月30日から適用除外申請を受け付けており、9月30日が締め切りとなっている(2019年6月24日記事参照)。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を参照、リスト3の制度概要については2019年6月24日記事を参照。

(注2)1度目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2度目は2019年3月25日(2019年3月28日記事参照)、3度目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4度目は5月9日(2019年5月13日記事参照)、5度目は6月4日(2019年6月5日記事参照)。

(注3)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)の2(1)~(110)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。同じ10桁のHTSコードに分類されていても、USTRが指定する製品の仕様が異なる場合は、分けて掲載されている。

(注4)第5弾の適用除外品目に対する還付手続きは、CBPのウェブサイトに掲載外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますされている。

(注5)USTR作成の7月5日付の申請リストに基づく。申請リストはUSTRのウェブサイトのリスト1外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますリスト2外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのページを参照。

(須貝智也)

(米国、中国)

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