米USTR、対中追加関税リスト1の適用除外品目の第5弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年06月05日

米国通商代表部(USTR)は6月4日付の官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、1974年通商法301条に基づく対中追加関税賦課に関して、中国原産の輸入品のリスト1(対中輸入額340億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース818品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))(2018年7月9日記事参照)を対象にした品目別適用除外(注1)の対象品目第5弾を発表した。これまでに4度発表しており、今回で5度目(注2)。

今回は、(1)10桁のHTSコードで示された1品目(HTS8537.10.8000のタッチスクリーン)と、(2)USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定される88品目(注3)が適用除外品目として認められた。(2)の88品目の内訳は、84類に分類されるものが49品目、85類が35品目、90類が4品目で、機械部品や電気機器部品が多い。適用除外が認められた品目は、申請者以外が輸入する場合も追加関税が免除される。

今回も、リスト1の追加関税賦課が開始された2018年7月6日まで遡及(そきゅう)適用され、それ以降に支払った関税は還付される。還付手続きの詳細については、米国税関国境保護局(CBP)が今後発表する(注4)。今回の適用除外は発表日から1年後の2020年6月4日まで有効となっている。

リスト1に関する品目別適用除外の申請は、全部で1万830件ある。今回の発表によって認可されたものは464件で、これまでと合わせて2,421件の申請が認可された。2,118件が引き続き審査中で、否認件数は6,291件となっている(注5)。これにより、全体の80.4%の審査が終わったことになり、認可された割合は22.4%となった。今後の審査結果の発表について、USTRは引き続き「定期的(on a periodic basis)」に行うと述べるにとどめている。

なお、対中輸入額160億ドル相当の279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト2に関する品目的適用除外に関しては、2,920件の申請が出されている。5月31日時点で認可件数は0件だが、1,661件が審査中で、否認件数は1,259件となっている(注5)。また、対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(一部品目は部分的に対象)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト3について、USTRは6月30日ごろから適用除外申請を受け付ける意向を明らかにしている(2019年5月23日記事参照)。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を参照。

(注2)1度目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2度目は3月25日(2019年3月28日記事参照)、3度目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4度目は5月9日(2019年5月13日記事参照)。

(注3)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)の2(2)~(89)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。同じ10桁のHTSコードに分類されていても、USTRが指定する製品の仕様が異なる場合は、分けて掲載されている。

(注4)第4弾の適用除外品目に対する還付手続きは、CBPのウェブサイトに掲載外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますされている。

(注5)USTR作成の5月31日付の申請リストに基づく。申請リストはUSTRのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(須貝智也)

(米国、中国)

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