対中追加関税の品目別適用除外、第2弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年03月28日

米国通商代表部(USTR)は3月25日付の官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、1974年通商法301条(以下、301条)に基づく対中追加関税賦課に関する品目別適用除外(注1)の対象品目第2弾を発表した。第1弾は、2018年12月28日に発表されている(2019年1月4日記事参照)。

第2弾では、2018年7月6日から追加関税が賦課されている対中輸入額340億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース818品目(リスト1)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)2018年7月9日記事参照)が対象になっており、このうち(1)10桁のHTSコードで示された3品目(注2)と、(2)10桁のHTSコードの中でもUSTRが記載した製品詳細に適合する品目のみに限定される30品目(注3)が適用除外品目として認められた。(1)には伸縮式シリンダー、自走式削岩機、鉄道用エアブレーキなど、(2)にはHTSコード84類と85類に分類される機械関連品目や90類に分類される光学機器などが含まれた。適用除外が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。

USTR作成の3月22日付の申請リストによれば、リスト1に関する品目別適用除外の申請件数は全部で1万837件ある。今回の発表で認可されたものは87件で、第1弾の発表と合わせて、これまでに1,092件が適用除外品目となっている。また、4,433件が引き続き審査中だ(既に否認されているものが5,312件)。対中輸入額160億ドル相当の279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト2に関する品目別的適用除外については、同じく3月22日時点で2,924件が申請されているが、否認も含め審査結果が出ているものはまだない(注4)。また、対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(一部品目は部分的に対象)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト3については、適用除外制度自体が設けられていない(2018年9月25日記事参照)。2月15日に成立した2019年度の包括歳出法案の解釈文書(explanatory statement)の中で、米国議会はリスト3の追加関税に関する適用除外制度の設置を法案成立後30日以内に義務付ける文言を盛り込んだが、解釈文書に法的拘束力はなく(2019年2月26日記事参照)、法案成立後30日以上が経過した現在もUSTRからリスト3の適用除外制度に関する発表はない。

適用除外は、リスト1の関税賦課が開始された2018年7月6日まで遡及(そきゅう)適用され、それ以降に支払った関税は還付される。還付手続きの詳細については、米国税関国境保護局(CBP)が今後発表する予定だ(注5)。また、今回の適用除外は発表日から1年後の2020年3月25日まで有効となっている。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を参照。

(注2)対象HTSコードは、8412.21.0045、8430.31.0040、8607.21.1000。

(注3)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)の2(4)~(33)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

(注4)申請リストはUSTRのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(注5)第1弾の適用除外品目に対する還付手続きは、CBPのウェブサイトに掲載外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますされている。

(須貝智也)

(米国、中国)

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