米USTR、対中追加関税リスト3の適用除外品目の第5弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年11月28日

米国通商代表部(USTR)は11月27日、発動済みの対中追加関税リスト3にかかる適用除外品目を新たに発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした(注1)。リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目)では、5回目の適用除外品目発表となる(注2)。正式には、11月29日の官報で公示する予定だ。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は32品目で、10桁のHTSコードで分類した場合は24のコードにまたがる。これまでに発表された適用除外品目と合わせると、リスト3では合計199品目が適用除外となった。USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定されるため、10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回適用除外とされた品目で、2018年の対中輸入額が大きいもの(HTSコード10桁ベース)を挙げると、真空掃除機(HTS 8508.11.0000の一部)や、自動車部品であるディーゼルエンジン向け排出ガス再循環(EGR)用ステンレス鋼管(組み立てたもの)(HTS8708.99.8180の一部)、金属製の折り畳み式家具(テーブルやベッド)(HTS 9403.20.0050やHTS9403.20.0090の一部)、卑金属製のフラットパネル・ディスプレイ取付具(HTS 8302.50.0000の一部)などが並ぶ。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。USTRは今後の審査結果の発表について、「定期的(on a periodic basis)」に行うと述べるにとどめている。

なお、リスト4の追加関税については、その一部が9月1日に発動されており(2019年8月30日記事参照)、10月31日から2020年1月31日まで適用除外申請を受け付けている(2019年10月23日記事参照)。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を、リスト3の制度概要については2019年6月24日記事を、リスト4Aの制度概要については2019年10月23日記事を参照。

(注2)リスト1に関する1回目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2回目は2019年3月25日(2019年3月28日記事参照)、3回目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4回目は5月9日(2019年5月13日記事参照)、5回目は6月4日(2019年6月5日記事参照)、6回目は7月9日(2018年7月16日記事参照)。リスト2に関する1回目の適用除外対象品目の発表は7月31日(2019年8月1日記事参照)。リスト3に関する1回目の適用除外対象品目の発表は8月7日(2019年8月7日記事参照)。リスト1に関する7回目、リスト2とリスト3に関する2回目の適用除外対象品目の発表は9月20日(2019年9月24日記事参照)。リスト1に関する8回目、リスト2に対する3回目の適用除外品目の発表は10月2日(2019年10月3日記事参照)。リスト3に対する3回目の適用除外品目の発表は10月28日(2019年10月30日記事参照)、4回目の適用除外品目の発表は11月13日(2019年11月14日記事参照)。

(藪恭兵)

(米国、中国)

ビジネス短信 7bf2adbe79c3557c