米USTR、対中追加関税の適用除外品目を発表、リスト4Aの第2弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年03月17日

米国通商代表部(USTR)は3月16日、発動済みの対中追加関税リスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)について適用除外品目を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト4Aでは2回目の除外品目の発表となる。正式には3月17日公示予定の官報で通知する。

今回適用除外となった品目は、10桁のHTSコードの中でUSTRが記載した製品詳細に適合する19品目が該当する(添付資料参照)。これら除外品目については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。これまでに発表された適用除外品目と合わせると、リスト4Aでは合計27品目が適用除外となった。

今回適用除外となった品目の2019年の対中輸入額合計(HTS10桁で機械的に試算)は13億1,803万ドルに相当する。貿易額の大きいものを挙げると、使い捨てのマスクや保冷剤、化学繊維製の靴・ブーツ保護カバーなど(HTS6307.90.9889の一部)のほか、プラスチック製の外科手術用のボウルや使い捨ての医療向け目盛り入りカップなど(HTS3926.90.9990の一部)が並ぶ。第1弾のリスト4Aの適用除外品目と同様(2020年3月11日記事参照)、ほとんどが医療関連製品となっている。

適用除外の効力は、リスト4Aの追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2019年9月1日から2020年9月1日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

【リスト4A】

(藪恭兵)

(米国、中国)

ビジネス短信 b2e65e8c9f004a71