米USTR、対中追加関税で119件の適用除外を新たに承認、リスト3の第8弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年02月05日

米国通商代表部(USTR)は2月4日、発動済みの対中追加関税リスト3の対象品目(対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目)の一部について適用除外措置を承認すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト3では8回目の除外品目の発表となる。正式には2月5日公示予定の官報で公表する。

今回適用除外が承認された品目は、(1)10桁のHTSコードで示された2品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する117品目が該当する。(1)については、電動モーター式ウィンチ、キャプスタン(HTSコード:8425.31.0100)、車両用クラッチ部品(農業用トラクターを除く、HTSコード:8708.93.7500)が対象となる。(2)では、USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定されるため、10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。これまでに発表された適用除外品目と合わせると、リスト3では合計430品目が適用除外となった。

今回適用除外となった品目の貿易額をみると、合計の対中輸入額(2018年、HTSコード10桁で機械的に試算)は251億ドルに相当する。個別品目で対中輸入実績が大きいのは、床用のビニール製タイル(HTS3918.10.1000の一部)や、木製フレームのシート(HTS9401.61.6011の一部)、鉄製のフックや格子(HTS7326.90.8688の一部)、携帯電話・コップ用ホルダー(自動車向けHTS9405.40.8440の一部)などだ。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

(藪恭兵)

(米国、中国)

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