米USTR、対中追加関税リスト3の適用除外品目の第3弾を発表

(米国、中国)

米州課

2019年10月30日

米国通商代表部(USTR)は10月28日、発動済みの対中追加関税リスト3にかかる適用除外品目を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで新たに発表した(注1)。これまでの発表を含めると、リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目)では3回目の除外品目発表となる(注2)。

リスト3の83品目が新たに追加関税の対象外に

今回発表されたリスト3の適用除外品目は83品目となっている。いずれも10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定される。よって同じ10桁のHTSコードにかかる品目でも、USTR記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。これまでに発表された適用除外品目と合わせると、リスト3では合計131品目が適用除外となった。

今回適用除外とされた品目で、2018年の対中輸入額が大きいものを挙げると、HTSコード2桁の分類で、87類(鉄道用および軌道用以外の車両ならびにその部分品および付属品)、85類(電気機器およびその部分品など)、73類(鉄鋼製品)、94類(家具、照明器具、イルミネーションサインなど)に属するものが多い。

これまでにリスト3の適用除外となった品目を含む、HTSコード10桁の対中輸入額を2018年のデータでみると、プリント基板類、乗用車用ロードホイール(A356アルミニウム製)、モバイルWi-Fi機器、ガス点火装置・安全装置、シートベルト・リトラクター、LED証明の添付具などが上位に挙がっている(添付資料参照)。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。USTRは今後の審査結果の発表について、「定期的(on a periodic basis)」に行うと述べるにとどめている。

なお、リスト4の追加関税については、その一部が9月1日に発動されており(2019年8月30日記事参照)、10月31日から2020年1月31日まで適用除外手続きを受け付ける(2019年10月23日記事参照)。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を、リスト3の制度概要については2019年6月24日記事を、リスト4Aの制度概要については2019年10月23日記事を参照。

(注2)リスト1に関する1回目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2回目は3月25日(2019年3月28日記事参照)、3回目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4回目は5月9日(2019年5月13日記事参照)、5回目は6月4日(2019年6月5日記事参照)、6回目は7月9日(2018年7月16日記事参照)。リスト2に関する1回目の適用除外対象品目の発表は7月31日(2019年8月1日記事参照)。リスト3に関する1回目の適用除外対象品目の発表は8月7日(2019年8月7日記事参照)。リスト1に関する7回目、リスト2とリスト3に関する2回目の適用除外対象品目の発表は9月20日(2019年9月24日記事参照)。リスト1に関する8回目、リスト2に対する3回目の適用除外品目の発表は10月2日(2019年10月3日記事参照)。

(須貝智也)

(米国、中国)

ビジネス短信 71124cda43a83853