米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト1の2回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年03月24日

米国通商代表部(USTR)は3月19日、発動済みの対中追加関税の適用除外品目の一部について、除外措置を延長すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト1の延長措置を認めるのは今回で2度目となる(注1)。

今回の適用除外の延長対象は、2018年7月6日から25%の関税が賦課されている340億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース818品目(リスト1)のうち、USTRが2019年3月25日に発表した第2弾の適用除外33品目(注2、3)の中の11品目。USTRは2019年12月30日に上記33品目を対象に、米国と中国以外の第三国での調達可能性やサプライチェーンへの影響を判断基準として、延長の是非を問うパブリックコメントを募集していた(2020年1月6日記事参照)。これらの品目の適用除外の有効期限は3月25日に迫っていたが、今回の発表によりさらに1年間、適用除外期間が延長される。なお、残りの22品目については今回、延長の対象とされていない。

今回延長となった11品目は、(1)10桁のHTSコードで示された2品目と、(2)10桁のHTSコードの中でUSTRが記載した製品詳細に適合する9品目(注4)で、この11品目全ての2019年の対中輸入額(HTSコード10桁で機械的に試算)は約12億600万ドルに相当する。建設機械用の部品や浄水用機器、データ自動記憶装置などの輸入額が大きい。なお、適用除外が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。

リスト1については、これまで10回の適用除外が発表されている。次に期限が来るのは2019年4月18日に第3弾の適用除外認定となった品目群で、その期限は4月18日。当該品目群の適用除外延長の是非については、USTRが2月16日から3月16日までコメントを募集していた(2020年2月5日記事参照)。期限を迎える前に今回同様の発表があるものとみられる。

(注1)これまでに延長が発表された適用除外対象品目の詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

(注2)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注3)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

【リスト4A】

(注4)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)を参照。

(磯部真一)

(米国、中国)

ビジネス短信 f27e741b82991e60