米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト3の第11弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年03月26日

米国通商代表部(USTR)は3月26日、発動済みの対中追加関税リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)について、新たな適用除外品目を官報で公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト3では11回目の除外品目の発表となる。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された1品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する176品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

適用除外となる177品目のうち、品目数が多いのは、電気・電子機器(HS85類)や車両・同部品(鉄道や軌道を除く)(HS87類)、有機化学品(HS29類)となる。2019年の対中輸入額合計(HTS10桁で機械的に試算)は249億8,793万ドルに相当する。個別に品目をみると、娯楽車両用の通気口遮熱板(ポリエステル製生地で覆ったもの)(HTS8708.29.5060の一部)や、電気伝導体(1,000ボルト以下用、特定の銅線や外部絶縁体、プラグを含むもの)(HTS8544.42.9090の一部)、自動車搭載モニター画面とセットで使用されるカラーテレビカメラ(HTS 8525.80.3010の一部)の輸入実績が大きい。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

【リスト4A】

(藪恭兵)

(米国、中国)

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