米USTR、対中追加関税リスト3の適用除外品目の第1弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年08月07日

米国通商代表部(USTR)は8月7日、1974年通商法301条に基づく対中追加関税賦課に関して、中国原産の輸入品に関するリスト3〔対中輸入額2,000億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース5,745品目(一部品目は部分的に対象)〕PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)2018年9月25日記事参照)を対象にした、品目別適用除外(注1)の対象品目第1弾を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますする。これまでにリスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))の適用除外品目は6度、リスト2(対中輸入額160億ドル相当の279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))は一度発表されているが(注2)、リスト3の発表は今回が初めて。

今回は10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定される10品目(注3)が、適用除外品目として認められた。10品目の内訳は39類に分類されるものが3品目、54類、56類、73類がそれぞれ1品目、87類が2品目、89類が2品目で、プラスチック製品や高強度ポリエステル、不織布、ゴムボートなどが含まれる。適用除外が認められた品目は、申請者以外が輸入する場合も、追加関税が免除される。

リスト1およびリスト2と同様に、リスト3の追加関税賦課が開始された2018年9月24日まで遡及(そきゅう)適用され、それ以降に支払った関税は還付される。還付手続きの詳細については、米国税関国境保護局(CBP)が今後発表する。今回の適用除外は今後発出される官報の発表日(米国時間8月7日発表予定)から1年間有効となっている。

リスト3に関する品目別適用除外の申請は、現在も受付中で9月30日に締め切られる。8月6日時点の申請件数は2,050件あり、今回の発表によって認可されたものは15件(注4)。各リストの適用除外申請の受付開始から第1弾の適用除外対象品目の発表までの期間は、リスト1は約5カ月半、リスト2は約10カ月を要したが、リスト3は約1カ月と迅速に適用除外の対象品目が発表された。今後の審査結果の発表について、USTRは引き続き、「定期的(on a periodic basis)」に行うと述べるにとどめている。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を、リスト3の制度概要については2019年6月24日記事参照

(注2)リスト1に関する1度目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2度目は3月25日(2019年3月28日記事参照)、3度目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4度目は5月9日(2019年5月13日記事参照)、5度目は6月4日(2019年6月5日記事参照)、6度目は7月9日(2018年7月16日記事参照)。リスト2に関する1度目の適用除外対象品目の発表は7月31日(2019年8月1日記事参照)。

(注3)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)の2(1)~(10)を参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。同じ10桁のHTSコードに分類されていても、USTRが指定する製品の仕様が異なる場合は、分けて掲載されている。

(注4)申請件数はリスト3の適用除外申請のためのUSTRのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますより、8月6日付時点のものをジェトロが集計。

(須貝智也)

(米国、中国)

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