対中追加関税の品目別適用除外、第3弾を発表

(米国、中国)

米州課

2019年04月18日

米国通商代表部(USTR)は4月18日付の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、1974年通商法301条(以下、301条)に基づく対中追加関税賦課に関する品目的適用除外の対象品目第3弾を発表する(注1)。これまでに2度発表しており、今回で3度目(注2)。

今回発表される適用除外品目も、2018年7月6日から追加関税が賦課されている対中輸入額340億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース818品目(リスト1)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)2018年7月9日記事参照)が対象。今回は、10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定される21品目(注3)が、適用除外品目として認められた。21品目の内訳は84類に分類されるものが16品目、85類が4品目、90類が1品目で、機械部品や電気機器部品が多い。適用除外が認められた品目は、申請者以外が輸入する場合も、追加関税が免除される。なお、過去2回の発表に含まれていた、製品詳細を限定せずHTSコードのみで適用除外を指定する品目は今回、含まれなかった。

今回も、リスト1の追加関税賦課が開始された2018年7月6日まで遡及(そきゅう)適用され、それ以降に支払った関税は還付される。還付手続きの詳細については、米国税関国境保護局(CBP)が今後発表する(注4)。今回の適用除外は、発表日から1年後の2020年4月18日まで有効となっている。

リスト1に関する品目別適用除外の申請は、全部で1万837件ある。今回の発表によって認可されたものは348件で、これまでと合わせて1,442件の申請が認可された。4,083件が引き続き審査中で、否認件数は5,312件となっている(注5)。これにより、全体の62.3%の審査が終わったことになり、認可された割合は13.3%となった。今後の審査結果の発表について、USTRは「定期的(on a periodic basis)」に行うと述べるにとどめている。

なお、対中輸入額160億ドル相当の279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト2に関する品目別的適用除外に関しては、2,924件の申請が出されているが、依然として否認も含め審査結果が出ているものはまだない。また、対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(一部品目は部分的に対象)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト3については、適用除外制度自体が設けられていない(2018年9月25日記事参照)。ライトハイザーUSTR代表は、追加関税率が引き上げられない限り、リスト3に対して適用除外制度は設けない意向を表明している(2019年2月26日記事参照)。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を参照。

(注2)1度目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2度目は3月25日(2019年3月28日記事参照)。

(注3)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)の2(1)~(21)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。同じ10桁のHTSコードに分類されていても、USTRが指定する製品の仕様が異なる場合は、分けて掲載されている。

(注4)第2弾の適用除外品目に対する還付手続きは、CBPのウェブサイトに掲載外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますされている。

(注5)USTR作成の4月16日付の申請リストに基づく。申請リストはUSTRのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(赤平大寿)

(米国、中国)

ビジネス短信 ca750d12b47db9e6