対中関税賦課に関する品目別適用除外手続きが開始

(米国、中国)

ニューヨーク発

2018年07月12日

米通商代表部(USTR)は7月11日、1974年通商法301条(以下、301条)に基づく対中関税賦課(2018年7月9日記事参照)に関して、品目別適用除外の申請受付を開始した(詳細は7月11日付官報参照PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))。連邦政府のパブリックコメントサイト(USTR-2018-0025)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで申請を受け付けている(申請フォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、注)。

232条より企業負担を考慮した制度設計に

品目別適用除外の制度は、1962年通商拡大法232条(以下、232条)に基づく鉄鋼・アルミニウムへの関税賦課においても設置されているが、301条の制度は232条と比較して、申請者の作業負担が軽くなっている。商務省が実施する232条の適用除外については、手続きの煩雑さや審査の遅れ(2018年6月27日記事参照)などに関して、申請企業や議員から批判の声が上がっている。301条の適用除外制度は、こうした批判の中から出てきた改善点を反映したものになっている。審査基準や申請する品目の詳細、232条との相違点については、添付資料を参照。

10月9日が適用除外の申請期限

適用除外の申請は、10月9日までに上記の連邦政府のパブコメサイトに提出する必要がある(232条の適用除外申請は随時可能)。

USTRが申請書をパブコメサイトに掲載した段階でパブコメ期間が開始され、掲載から14日間、関係者は同申請書に対する支持や反論を提出できる。その後、それらの意見に対するコメントを7日間受け付ける。ただし、適用除外が認められるまでの見込みの日数などは示されていない。適用除外の有効期間は、適用除外が決定されてから1年間となっている。

(注)9月19日、申請フォームのリンクを変更しました。本申請フォームは、第2弾の追加関税賦課を対象とした適用除外申請の発表(918日)と共に更新された。適用除外を申請した輸入品が米国内または第三国から調達できないと主張する場合は、その主張を裏付ける根拠を記入することなどが新たに求められ、第2弾を対象としたフォームと統一されている。詳細は、2018年9月19日記事を参照。

(鈴木敦)

(米国、中国)

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