米USTR、初となる対中追加関税の適用除外の延長を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年12月23日

米国通商代表部(USTR)は12月20日、発動済みの対中追加関税の適用除外品目の一部について除外措置を延長すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。適用除外品目の追加は随時行われているが、延長措置は今回が初めてとなる。正式には12月23日付の官報で公示される。

延長が発表されたのは、2018年7月6日から25%の関税が賦課されている340億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース818品目(リスト1)のうち、USTRが2018年12月28日に発表した第1弾の適用除外31品目の一部(注1)。これらは12月28日に除外扱いの期限が迫っていたが、今回の発表によりさらに1年の延長となる。

USTRは10月31日に上記31品目を対象に、米国と中国以外の第三国での調達可能性やサプライチェーンへの影響を判断基準として、延長の是非を問うパブリックコメントを募集していた(2019年11月1日記事参照)。275件のパブリックコメント(12月20日確認時点)が集まっており、今回延長が決まった品目についても、輸入元企業や関連団体から延長の要望が上がっていた。

今回延長となった品目は、(1)10桁のHTSコードで示された2品目と、(2)10桁のHTSコードの中でUSTRが記載した製品詳細に適合する4品目で、具体的には、冷蔵庫部品やサーモスタット(インターネット接続用のものなどを除く)、放射線治療機器が含まれる(注2)。品目数こそ少ないが、対中輸入額(2018年、HTSコード10桁で機械的に試算)は計6億3,000万ドルに相当する。適用除外が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。なお、2018年12月28日の発表で第1弾の適用除外とされていた品目のうち、(1)10桁のHTSコードで示された5品目と、(2)10桁のHTSコードの中でUSTRが記載した製品詳細に適合する20品目は今回、延長の対象とされていない。

リスト1については、これまで8回の適用除外が発表されている。次に期限が来るのは2019年3月25日に第2弾として適用除外認定が発表された品目群で、その期限は2020年3月25日となる。その他発動中のリストの対象品目についても、適用除外の有効期間は2020年内に期限を迎えるが、現時点でUSTRから延長措置に関する発表は出ていない。

(注1)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日と詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

(注2)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)を参照。

(注3)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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