米USTR、9月1日発動済みの対中追加関税リスト4Aの適用除外手続き発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年10月23日

米国通商代表部(USTR)は10月18日、1974年通商法301条に基づいて9月1日に発動した対中追加関税のリスト4A(注1)に関して、10月31日から2020年1月31日までの間で品目別の適用除外申請を受け付けると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト4は全体で、対中輸入額3,000億ドル相当の3,798品目(米国関税率表の上位8桁もしくは10桁)が対象。USTRはそのうち輸入全体に占める中国のシェアが75%未満の3,243品目(リスト4A)に対して9月1日から15%の追加関税を課している。中国のシェアが75%以上の555品目(リスト4B)に関しては、12月15日から15%の追加関税を課すとしているが、今後の交渉を経て最終的な判断を行うとしている(2019年10月15日記事参照)。

適用除外の有効期間は9月1日から1年間のみ

USTRが発表した手続きの詳細PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、適用除外の申請は10月31日の正午(米東部時間)からUSTRが設置するウェブポータルページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで受け付けを開始し、2020年1月31日の午後11時59分に締め切りとなる。適用除外申請に対する意見の提出は、申請がUSTRのウェブサイトに掲載されてから14日間受け付けられる。申請者がそれら意見に反論を行いたい場合は、その14日間が終了して7日後(または申請への支持や反論が掲載されてから7日後のどちらか遅い日付)を期限として、意見を提出する必要がある。

USTRは申請を1件ごとに精査して、適用除外を認めた場合は連邦官報で発表する。異なる複数の品目について申請する場合は、それぞれ別の申請を行う必要がある。適用除外の対象期間は追加関税が発動された9月1日までさかのぼり、2020年8月31日まで有効とされている。リスト1~3の適用除外の効力は、官報で認定が公表された日から1年間有効となっていたが、今回はその記載がない(注2)。

USTRは、申請受け付け用のポータルサイトが10月31日に開設されるまでに申請者が準備できるよう、今回の発表文書に申請フォームのサンプルを添付している(注3)。内容はリスト3のものとほぼ同様だが、申請する品目が商務省の判断に基づくアンチダンピング税か相殺関税の対象になっているか、対中追加関税による損害に関して申請者の従業員および損害を受ける可能性がある従業員が何人かを聞く質問が追加されている。

USTRは今回の発表に合わせて、10月21日の週にリスト3に関して約150件の適用除外認定を発表する予定としている。リスト3の適用除外については、6月30日~9月30日まで申請が受け付けられ、現時点までに2回、除外対象品目が発表されている(注4)。

(注1)USTRは当初、9月1日発動分をリスト4A、12月15日発動分をリスト4Bとして分けて公表していたが、現在はリスト4Aは2019年8月20日付官報のANNEX AおよびBを、リスト4BはANNEX CおよびDPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照とのかたちで再掲載している。

(注2)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を参照。リスト3の制度概要については2019年6月24日記事を参照

(注3)USTR発表の官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の9ページ目以降を参照。

(注4)リスト1に関する1回目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2回目は2019年3月25日(2019年3月28日記事参照)、3回目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4回目は5月9日(2019年5月13日記事参照)、5回目は6月4日(2019年6月5日記事参照)、6回目は7月9日(2018年7月16日記事参照)。リスト2に関する1回目の適用除外対象品目の発表は7月31日(2019年8月1日記事参照)。リスト3に関する1回目の適用除外対象品目の発表は8月7日(2019年8月7日記事参照)。リスト1に関する7回目、リスト2とリスト3に関する2回目の適用除外対象品目の発表は9月20日(2019年9月24日記事参照)。リスト1に関する8回目、リスト2に関する3回目の発表は10月2日(2019年10月3日記事参照)。

(磯部真一)

(米国、中国)

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