米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト4Aの第3弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年03月31日

米国通商代表部(USTR)は3月30日、発動済みの対中追加関税リスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)について適用除外品目を明らかにした外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。リスト4Aでは3回目の除外品目の発表で、新型コロナウイルス対策として医療製品などが含まれている。正式には3月31日付の官報で公示する。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された5品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する7品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。適用除外品目は、本来リスト4Aの対象品目に課せられる7.5%の追加関税が免除となる。

適用除外となった12品目の2019年の対中輸入額合計(HTS10桁で機械的に試算)は204億819万ドルに相当する。個別品目をみると、特定のスマートウォッチ(速度計、データ転送機能を有するもの)(HTS8517.62.0090の一部)や、医療用アイスバッグ(繊維素材のもの)および個人識別用のリストバンド(HTS6307.90.9889の一部)、医療目的で使用されるプラスチック製品〔患部保護シート、粉末薬の梱包(こんぽう)袋など〕(HTS3926.90.9990の一部)の輸入実績が大きい。これまでに発表されたリスト4Aの適用除外品目は医療関連品目が多く、また、USTRは新型コロナウイルス対策として医療分野で対中追加関税の適用除外に向けたパブリックコメントを現在募集している(2020年3月25日記事参照)。

適用除外の効力は、リスト4Aの追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2019年9月1日から2020年9月1日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

【リスト4A】

(藪恭兵)

(米国、中国)

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