米USTR、対中追加関税で適用除外を発表、リスト3の第9弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年02月21日

米国通商代表部(USTR)は2月20日、発動済みの対中追加関税リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)の適用除外品目を官報で新たに公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。リスト3では、9回目の除外品目発表となる。

今回新たに適用除外の対象となった品目は、(1)10桁のHTSコードで示された1品目(HTS6505.00.8015)と、(2)10桁のHTSコードの中でUSTRが記載した製品詳細に適合する46品目が該当する。(2)では、USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定されるため、10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。これまでに発表された適用除外品目と合わせると、リスト3では合計477品目が適用除外となった。

今回、適用除外となった品目の貿易額をみると、合計の対中輸入額(2019年、HTSコード10桁で機械的に試算)は約87億ドルに相当する。対中輸入実績の大きい順に、暖炉用マントルピースもしくは囲い用木材(HTS9403.60.8081の一部)、ポリ塩化ビニルで絶縁された電気コンダクターで300ボルトを超えないもの(HTS8544.42.9090の一部)、鉄鋼・アルミニウム製の連接式ビデオモニター用壁掛け(HTS8302.50.0000の一部)が並ぶ(添付資料参照)。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

(磯部真一)

(米国、中国)

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