米USTR、対中追加関税リスト1適用除外2回目の延長是非についてパブコメ募集

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年01月06日

米国通商代表部(USTR)は2019年12月30日の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、対中追加関税リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)に関して、既に認定済みの適用除外の期間を延長すべきかについてパブリックコメントを募集すると発表した。コメントは2020年1月15日~2月15日の間、米国連邦政府のポータルサイトで受け付けられる(注1)。

リスト1の適用除外第1弾に続く措置

今回のパブコメ募集では、USTRが1974年通商法301条に基づいて中国に課しているリスト1の関税のうち、USTRが2回目に適用除外を認めた33品目(2019年3月28日記事参照)のみが対象とされた。予定では2020年3月25日までとされている適用除外の期間に関して、12カ月間を上限に延長すべきかについて、賛否のコメントを募集する。

USTRは2019年12月20日、リスト1追加関税の対象品目のうち、最初に適用除外を認めた31品目に関して、6品目の除外認定を12カ月間延長する決定を行った(2019年12月23日記事参照)。米国の貿易実務の専門家はこれに対して、「延長が認められた品目はわずかしかなく、現時点では一度却下されたら再申請ができない。よって、延長が却下された対象品目を中国から輸入している企業は期限以降、追加関税を支払わなくてはならない」と指摘する。USTRは適用除外の延長の是非について、前回と同様に、以下の4つの観点から個別に評価するとしている。

  • 当該品目または同等品目が米国もしくは中国ではない第三国で調達できるか
  • リスト1関税が発動された2018年7月以降、当該品目に関して、もしくは関連する産業の発展によってグローバル・サプライチェーンに変化が起きたか
  • リスト1関税が発動された2018年7月以降、当該品目の輸入者もしくは米国内の購入者が調達先を米国か中国ではない第三国に変更する努力を行ったか
  • 当該品目への追加関税の賦課が申請者もしくは米国の利益に深刻な損害を与えるか

コメントの提出を希望する場合は、官報に掲載されているフォームAに必要事項を記入し、前述の連邦政府のポータルサイトを通じて提出する必要がある。提出したフォームAの内容は、同ポータルサイトを通じて公開される。また、適用除外対象品目を輸入もしくは購入している場合は別途、同じく官報に掲載されているフォームBを提出する必要がある。なお、フォームBに関しては、企業秘密にかかる項目が含まれるため、USTRが別途設置するEメールアドレス(301bcisubmissions@ustr.eop.gov)宛てに提出する必要がある(注2)。フォームBの内容は一般には公開されない。

(注1)米連邦政府のポータルサイトregulations.govのドケット番号がUSTR-2019-0024となる。

(注2)フォームAとBは、USTRの対中関税リスト1に関するウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロードすることができる。

(注3)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日と詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

(注4)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(磯部真一)

(米国、中国)

ビジネス短信 85dab8609ad5b355