米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト3の第12弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年04月27日

米国通商代表部(USTR)は4月24日、発動済みの対中追加関税について、除外措置を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで発表した。2018年9月24日に発動したリスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)に関する12回目の除外発表で、今回の対象は108品目。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された1品目(HTSコード8424.90.9080)と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する107品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回適用除外となった品目の2019年の対中輸入額合計(HTS10桁で機械的に試算)は206億5,573万ドルに相当する。個別品目では、木製のテーブル(9403.60.8081の一部)や、家庭用ロボット掃除機(8508.11.0000の一部)、病院向け電動ベッド用コントローラー(8537.10.9170の一部)などの輸入実績が大きい。そのほか、医療用の品目では、輸液ポンプ向け音声信号制御用プリント基板(8531.90.3000の一部)も含まれる。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。除外延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

【リスト4A】

(磯部真一)

(米国、中国)

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