特集:主要国・地域の越境EC ブラジルの越境EC

2017年12月20日

EC市場規模

ブラジルは国内経済低迷にもかかわらず、EC市場は2013年以降成長の一途。2016年は金額ベースで前年比7.4%増。小売店、書店、化粧品会社などさまざまな分野でインターネット販売が行われている。アマゾン、楽天や、メルカド・リブレらも越境EC市場で台頭。ブラジル国内の約4分の1にあたる約4,800万人がECサイト経由で購入。

ECメインプレーヤー

ブラジル国内では、小売り大手のパン・ジ・アスーカル、ウォルマート、カルフールなどがインターネット販売を行うほか、化粧品大手のボチカリオ、書店大手のリブラリア・クルトゥーラ、アパレル、家電製品、電気電子製品などの分野でもECが行われ、都市部を中心にオンライン・ショッピングが浸透(EC市場調査EBIT)。

越境EC分野では、メルカド・リブレやアマゾンなどがブラジルに現地法人を構え、日本の楽天も2011年に現地企業を買収し、同市場に参入。

メルカド・リブレは、メキシコを含む中南米市場で越境ECビジネスを行う。同社は2016年の国内インターネット小売販売のシェア17.6%を占め、企業別では第2位(ユーロモニター)。

EC売れ筋商品

EBITによれば、ECサイトユーザーの平均年齢は43.3歳で、地域別にみると経済活動が活発なサンパウロ州やリオデジャネイロ州を含む南東部が全体の6割を占める。2016年は、カーアクセサリー、携帯電話、インテリア製品などの購入が伸長。また、スマホやタブレット端末を使って購入する人は全体の21.5%。

ECの課題

メルカド・リブレ関係者によれば、2016年の会社全体の売り上げのうち67%がブラジルであることから、同国は最も重要な市場である一方、脆弱(ぜいじゃく)な物流システムや高額で複雑な税制など課題も多い。また、ECに関する国内規制が十分に整備されていないがゆえの難しさもあると指摘。

メルカド・リブレでは現在、米国に拠点を置く企業に限りブラジルに拠点がなくとも出品が可能。同社が提供する「クロス・ボーダー・トレード」と呼ばれるプラットフォームを活用すればブラジルに在庫を持たなくても出店可能。消費者はメルカド・リブレへ支払いを行い、出品者も代金を同社から受け取る。出品者が米国にいる場合は同社が海外送金を行う。出店企業側の負担は、金融取引税(IOF)の0.38%のみ。物流については、DHLと契約を行うことで配送にかかるおおよその日数をあらかじめ消費者に知らせることができる(物流が脆弱(ぜいじゃく)であるがゆえに配送にかかる時間が分かりにくいブラジルにおいては画期的サービス)。なお、ブラジルに拠点がない日本企業についても需要があれば同プラットフォームの活用を検討するとしている(同社関係者)。

EC関連規制

ブラジルにおけるECに関する国内規制は、消費者保護法(LEI8.078)や、出品者情報の提供・開示義務やクーリングオフなどについて定めた法令(DECRETO7.962)が存在。出品者は、自身の所在地やコンタクト先を明らかにする必要がある。クーリングオフ期間は7日間で、返送に係る費用は出品者が負担しなければならない。ECにおいて規制されている取り扱い製品は特段ないが、ブラジル国内の法律で輸入が禁止されている品目は取り扱えず、また輸入に際し認証が必要な製品は、認証取得を出品者が行う必要がある。メルカド・リブレや楽天では、このほかに知的財産侵害製品、模倣品は取り扱わないことを自社のホームページに掲載。

ブラジルにおける越境ECの市場動向と制度

ブラジルにおける越境EC市場動向
日本からの出品を可能にしている主なECサイト 無し(メルカド・リブレに確認したところ、同社では現在、米国に拠点を置く企業のみがCNPJ[連邦税納税者番号]がなくても出店可能とのこと[日本に拠点がある企業は現時点ではまだ出店できない])。
主要ECサイトにおける販売上位品目(=売れ筋) 1位:カーアクセサリー
2位:パソコン、周辺機器
3位:携帯電話、スマートフォン
(出所) 2016年メルカド・リブレ・ランキング
なお、2016年のEC市場規模は370億レアル(約119億ドル、1ドル=3.1レアル)。同年の利用者は約4,800万人。
越境EC利用の際の主な決済システムの利用割合 (※越境ECのみ)
  • クレジットカード(62%)
  • ペイパル(28%)
  • ボレト(Boleto)(銀行支払請求書[前払い])(9%)
(出所)Webshoppers 35th Edition(Ebit)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジルにおけるEC(越境EC含む)に関する制度
国内規制 (1)データ制約に関する規制の有無
  • 関連する法律などは未整備。
(2)規制取扱商品
  • 通常の規制輸入品目と同じ。ただし、各EC事業者が設ける規制取扱商品があり(例えば、タバコを取り扱い禁止とするEC事業者あり)、契約書の確認が必要。
(3)その他のEC販売に関連する規制
  • 海外からの出店に対する特別な規定は無し。しかし、2013年Decreto第7962号に基づき、出店者の住所、コンタクト先などの明記は必要。
  • クーリングオフの期間は7日間(消費者保護法[Codigo de Defesa do Consumidor]49条)。返送は出品者負担となる。
小口配送に関する税制や輸入手続き関連制度(上のメリット)の有無と販売への影響 CIF価格(保険、送料込み)が3,000ドル以下の場合、60%の輸入税が課される。

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ジェトロ海外調査部