変遷する関税措置と在米日系企業の対応方針
米トランプ関税の行方(1)
2025年6月24日
米国のドナルド・トランプ大統領は2025年1月の2期目の就任以降、複数の関税措置を矢継ぎ早に発表した。首都ワシントンの識者からは、「想定以上のペース」との声が聞かれる。こうした状況に企業はどのように対応しているのか。トランプ政権がこれまでに発動した追加関税措置を整理し、日本企業の対応方針をまとめた。その上で、今後の関税措置の行方を展望し、不確実性が強まる世界で、企業がとり得る対策について解説する。前編は追加関税措置の概要と日本企業の対応について。
変遷するトランプ政権の関税措置
トランプ氏は2月1日、不法移民やフェンタニルの流入を問題視し、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき、カナダ、メキシコ、中国に追加関税を課す大統領令を発表した。中国に対しては2月4日から、原則として全品目に対して追加関税10%を賦課した。これがトランプ政権2期目で初めての追加関税賦課になった。その後、中国が報復措置をとったことから、3月4日より追加関税率を20%に引き上げた。メキシコとカナダに対しては、発動を30日間遅らせ、3月4日から原則として全ての品目に25%の追加関税を賦課した(注1)。ただし、3月7日からは、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の原産地規則を満たした産品は追加関税の対象外にした。
また、トランプ氏は2月10日に、1962年通商拡大法232条に基づき2018年から課している鉄鋼・アルミニウム製品に対する追加関税を強化する大統領布告を発表した。3月12日以降、10%だったアルミ製品への追加関税率を25%に引き上げ、新たに鉄鋼・アルミの派生品を追加関税の対象に加え、これまで設けていた国別適用除外を撤廃した。さらに、年に3回(5、9、1月の1日から2週間)、新たに追加関税の対象に含めるべき品目を申請するプロセスを設けた。6月4日からは、鉄鋼・アルミの追加関税率を50%に引き上げた。
3月26日には、通商拡大法232条に基づき、自動車・同部品に25%の追加関税を課す大統領布告を発表した。自動車に対しては4月3日から、同部品に対しては5月3日から25%の追加関税を課した。ただし、USMCAの原産地規則を満たす場合、輸入申告価格全体ではなく、非米国産部品の価格に対してのみ追加関税を課す緩和措置も同時に設けた。
4月2日には、IEEPAに基づき、全世界からの輸入に対して10%のベースライン関税を4月5日から、貿易赤字額の大きい国に対しては、個別に設定した相互関税を4月9日から課すと発表した。相互関税率は、米国の貿易赤字額を基に設定し、例えばEUは20%、日本は24%、中国は34%とした。全世界からの全品目を対象としたベースライン関税・相互関税は(注2)、その規模と範囲の広さから国内外で大きな驚きをもって受け止められた。だが、その反響は大きく、金融市場に混乱を招いたことなどから、トランプ氏は相互関税を4月10日~7月9日までの90日間、中国を除く56カ国・地域に対して停止し、ベースライン関税の10%を適用すると発表した。相互関税を課したのは、実質4月9日の1日だけだった。一方、中国に対しては、同国が相互関税に対する報復措置を取ったことから、相互関税率を段階的に引き上げた。4月10日には125%に達した。実際には、これに対中IEEPA関税20%と1974年通商法301条に基づく中国原産品に対する追加関税(7.5~100%、多くの品目で25%)も加わることから、中国からの輸入に対しては、多くの品目で追加関税率が一時、170%に達した。
名称 | 根拠法 | 追加関税率 | 対象品目 | 時期 | 備考 |
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中国原産品への追加関税 | IEEPA | 20% | 原則、全品目 | 2/4~ |
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カナダ・メキシコ原産品への追加関税 | IEEPA | 25% | 原則、全品目 | 3/4~ |
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鉄鋼・アルミ関税 | 232条 | 50% | 鉄鋼・アルミ製品およびその派生品 | 3/12~ |
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ベネズエラ産原油を輸入する国への追加関税 | IEEPA | 25% | ベネズエラで採掘・精製された原油や石油製品を輸入する国の原産品 | 4/2~ |
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自動車・同部品関税 | 232条 | 25% | 自動車・同部品 | 4/3~ |
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相互関税 | IEEPA | 10%超 | 原則、全品目 | 4/5~ |
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出所:米政府発表資料などから作成
トランプ政権はこのほか、通商拡大法232条に基づき、銅、木材、半導体、医薬品、重要鉱物、トラック、民間航空機の輸入が安全保障に与える影響についても調査をしている(表2参照)。現時点ではまだ調査結果は出ていないが、将来的に追加関税など輸入制限措置が取られる可能性がある。
調査開始日 | 調査終了期限 | 対象産業 | 主な対象品目 |
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3/10 | 2025年12月 | 銅 | 銅鉱石、銅精鉱、精製銅、銅合金、スクラップ銅、派生製品 |
3/10 | 2025年12月 | 木材 | 木材、製材品、派生製品 |
4/1 | 2026年1月 | 半導体 | サブストレート、加工前のウエハー、レガシー半導体、先端半導体、半導体製造装置の部材 |
4/1 | 2026年1月 | 医薬品 | ジェネリック医薬品。非ジェネリック医薬品、医薬成分 |
4/22 | 2026年1月 | 重要鉱物 | アルミ、コバルト、黒鉛、リチウム、マンガン、タングステン、重要鉱物を原材料として含む派生品 |
4/22 | 2026年1月 | トラック | 中・大型トラック、エンジン・エンジン部品、トランスミッション・パワートレイン部品 |
5/1 | 2026年2月 | 民間航空機 | 民間航空機・ジェットエンジンおよびそれら部品 |
出所:米政府発表資料から作成
これら関税措置は、いずれも安全保障上の脅威への対処を目的に制定された法律に基づいて実施されている。IEEPAは、「米国の国家安全保障、外交政策、経済に対する、その原因の全部または大部分が米国国外にある異常かつ特別な脅威」に対処すべく、大統領が国家緊急事態を宣言することで、大統領に対して経済取引を管理する広範な権限を与えている。他の通商法が経済上の脅威に対して対抗措置を取れる点を規定しているのに対し、IEEPAは広範な安全保障上の脅威に、通商上の措置で対抗できる点に特徴がある。また、調査期間が必要なく早期に発動できるのも特徴だ。通商拡大法232条は、ある製品の輸入が米国の安全保障を損なう恐れがあると商務省が判断した場合に、当該輸入を是正するための措置を取る権限を大統領に与えている。安全保障上の脅威に対抗する点では通商拡大法232条もIEEPAも同じだが、通商拡大法232条はあくまで輸入拡大が安全保障に与える影響に限定する点でIEEPAと異なる。また、通商拡大法232条は輸入制限措置の発動にあたり、商務省による270日以内の調査が必要になる(注3)。
調整局面を迎えた関税政策
矢継ぎ早に発表された複数の追加関税措置だが、4月後半からはその影響を緩和する動きが出てきた。トランプ氏は4月29日、一部の追加関税の累積停止と、自動車部品に対する追加関税に相殺制度を設けると発表した。追加関税率は基本的に累積するため、特定の品目では高い税率が適用される状態になっていた。だがトランプ氏は、「累積により生じる関税率が、意図した政策目標を達成するために必要な水準を超える」として、(1)通商拡大法232条に基づく自動車・同部品に対する25%、(2) IEEPAに基づくメキシコとカナダの原産品に対する25%、(3)通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミニウム製品に対する25%の追加関税(発表当時)の累積を停止すると発表した。当初は(1)から(3)の順で優先順位が高く、自動車の追加関税の対象になっていれば、メキシコとカナダへのIEEPA関税、鉄鋼・アルミへの追加関税はかからない仕組みになっていた。だが、鉄鋼・アルミへの追加関税率を引き上げた際にこの優先順位も変更し、現在は(1)、(3)、(2)の順となっている。
自動車部品に対しては、追加関税の支払いを2年間相殺できる制度を設けた。1年目は、自動車メーカーが2025年4月3日~2026年4月30日に米国で組み立てた自動車の希望小売価格(MSRP)の合計額の3.75%に相当する金額を、追加関税の支払いに充てることができる(注4)。2年目に相殺できる金額は2026年5月1日~2027年4月30日のMSRPの合計額の2.5%になっている。なお、USMCAの原産地規則を満たした自動車部品は、商務長官が米国産部品の価格に対してのみ追加関税を課すためのプロセスを確立したと官報で発表するまで、追加関税の適用を免除すると定めている(つまり、現時点でUSMCAの原産地規則を満たしていると、自動車部品には追加関税は課されない)。自動車業界に詳しい関係者は、相殺制度が続く2年間は、非米国原産分を申告するプロセスを設けないのではないか、との見方を示している(注5)。
また、125%までに達した中国に対する相互関税率は、5月12日に行われた米中の閣僚会談によって、当初の34%に戻すとともに、そのうち24%分の執行を5月14日から90日間停止し、ベースライン関税の10%を適用することにした。実に100%以上の関税率が、わずか1カ月程度で上下したことになる。このように、トランプ政権の関税政策は日を追うごとに変化してきた。
日本企業の追加関税への対応策(1)価格転嫁
こうした日々変わる状況に、日本企業はどう対応しているのか。ジェトロが複数の在米日系企業にヒアリングしたところ、不確実性が強い状況では長期的な判断は難しく、足元でできる対応は価格転嫁に限られるとの回答がほとんどだった。なお、米国はもともと値上げ交渉がしやすい土壌があるといわれている。そのほか、ベースライン関税を原則として全世界からの輸入に一律にかけるため、通常時の値上げよりは受け入れられやすいのではないかとの期待が聞かれた(表3参照)。
方針 | 在米日系企業のコメント |
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価格転嫁 |
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サプライチェーンの移管 |
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注:2025年4~5月。
出所:企業ヒアリングからジェトロ作成
価格転嫁するタイミングについては、事前の在庫の積み増しもあり、5月から本格的に顧客と交渉をはじめ、6月以降から実施するとの声が多かった。2025年1~3月の米国の財の月間輸入額は3,000億ドルを超えた(注6)。2024年は月間の輸入額が3,000億ドルを超えたことは一度もなく、企業が在庫の積み増ししていたことが分る。なお、4月の輸入額は2,779億ドルに減少したことから、駆け込み輸入はひと段落したもようだ(図1参照)。また、同業他社の動向をみつつ、米系企業が値上げをする際に同時に実施できるよう準備をしておくとの企業も複数みられた。ニューヨーク連銀が6月4日に公開した調査結果によると(注7)、4分の3の企業が関税上昇分のコストの一部、または全部を顧客に転嫁したと回答している。転嫁の時期については、製造業では、追加関税賦課後1~3カ月との回答が27%と最も多かった。他方、首都ワシントンの業界団体にヒアリングしたところ、5月中旬時点で「メンバー企業から価格転嫁は、まだ聞いていない。追加関税賦課前の在庫があることもあり、もし行っていても小規模企業のみではないか」「少なくともまだ価格上昇が起きているわけではない」「相互関税の適用停止期限となる7月9日までは様子見ではないか。その後の見通しがはっきりしてくれば、各社の対応もより明らかになるだろう」との見方だった。これらを総合すると、在米日系企業では、6月ごろに価格転嫁を実行する企業が増え、7月9日の相互関税の一時適用停止期間の終了を境に、より明確な対応方針が示されると考えられる。

出所:米国商務省統計から作成
日本企業の追加関税への対応策(2)USMCAの積極活用
価格転嫁以外に、目下とれる対策として重要なのはUSMCAの利用だ。トランプ政権2期目の追加関税措置は、1期目と異なり、国別・製品別の適用除外を設けていないことが特徴の1つになっている(注8)。だが、USMCAの原産地規則を満たした品目については、メキシコとカナダ原産品に対するIEEPA関税や相互関税(注9)、自動車・同部品に対する通商拡大法232条関税の下で緩和措置を設けている。
ただ、メキシコとカナダからの輸入の半数以上は、USMCAを利用していない(図2参照)。一般関税率がゼロの場合、自由貿易協定(FTA)を利用して特恵関税を享受する必要がないためだ(注10)。自由貿易の牽引役だった米国の2023年の平均関税率は3.3%と低く(注11)、無税の品目も少なくない。だが現状では、一般関税率がゼロであっても、USMCAを利用することがコスト削減のために重要となる。

出所:米国際貿易委員会(USITC)から作成
なお、USMCAを利用するメリットは関税削減だけはない。USMCAを利用することで、輸入者は商業貨物税関使用料(MPF)も免除される。米国では税関使用料として、原則、2,500ドル以上または繊維製品などの制限品目以外の輸入申告額(FOB価格)の0.3464%(最低32.71ドル~最高634.62ドル)が徴収される。だが、USMCAの特恵関税利用と合わせて申請することで、MPFも免除される。追加関税の賦課によってこれまでよりコスト負担が大きくなるため、少しでもコストを削減する施策が重要だ。
日本企業の追加関税への対応策(3)サプライチェーンの調整
今回の追加関税措置を受けたサプライチェーンの大規模な再編には、ほとんどの企業が否定的だった。例えば、生産拠点の移管には3~5年程度かかる。仮に今から生産移管をしても、実際に稼働するのはトランプ政権後になる。従って、今回の追加関税措置だけを考慮したサプライチェーンの大規模再編は現実的ではない、とする日系企業が多かった。ただし、同じ製品を生産している工場が複数ある場合、米国工場の稼働率を上げるといった調整は行う、とする企業が複数あった(表3参照)。
後編では、今後の関税措置の行方を展望し、不確実性が強まる世界で、企業がとり得る対策について解説する。
- 注1:
- カナダ原産のエネルギー・同資源への追加関税率は10%になっている。また、メキシコ・カナダ産のカリウムに対する追加関税率を3月7日以降、25%から10%に引き下げた。
- 注2:
- ただし、通商拡大法232条に基づいて追加関税の対象となっている品目、USMCAの原産地規則を満たした品目などは対象外になっている。
- 注3:
- 2024年12月10日付地域・分析レポート「トランプ次期政権下で取られ得る関税政策(米国)」参照。
- 注4:
- 自動車メーカーが申請し、米国で組み立て予定の自動車台数と最終生産する工場の所在地、通商拡大法232条自動車部品関税による予想コスト(メーカー直接負担分とサプライヤー負担分を区別)、相殺額を使用する資格を有する輸入業者などの情報、などを基に申請する仕組みになっている。
- 注5:
- なお、自動車に対して米国産割合を申告する手続きが公示されたのは5月20日だった。自動車に対する追加関税は4月3日から課されていたため、それまで自動車メーカーは輸入申告価格に対して25%の追加関税を支払っていたとみられる。
- 注6:
- 輸入額の拡大によって、月別の貿易赤字額は、2025年3月に過去最高を更新した。
- 注7:
- 2025年5月2~9日に実施。対象は、ニューヨーク州およびニュージャージー州の企業。
- 注8:
- トランプ政権は、政権1期目で、追加関税措置に国別・製品別の適用除外を設けたことで、その効果が減じたと考えているとの指摘がある(筆者によるインタビュー、2025年5月13日)。
- 注9:
- メキシコとカナダに対しては、不法移民などの流入阻止を目的したIEEPA関税が解除されれば、12%の相互関税を課す。ただし、USMCAの原産地規則を満たした品目は対象外になる。
- 注10:
- 北米自由貿易協定(NAFTA)からUSMCAへの大きな変更点の1つに、完成車に対する原産地規則の厳格化がある。だが、それ以外の品目の多くは、関税分類変更基準が維持されている。
- 注11:
- “World Tariff Profiles 2024, World Trade Organization (WTO), June 2024” に基づく。
米トランプ関税の行方
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- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ニューヨーク事務所 調査担当ディレクター
赤平 大寿(あかひら ひろひさ) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部国際経済課、海外調査部米州課、企画部海外地域戦略班(北米・大洋州)、調査部米州課課長代理などを経て2023年12月から現職。その間、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)の日本部客員研究員(2015~2017年)。政策研究修士。