清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年9月
清涼飲料水については、輸入が禁止されている品目はありません。ただし、保健省告示により、次の食品については輸入が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー)DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の(1)〜(13)およびこれらを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品。
保健省告示により条件が設定されているもの
- 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはFDAの承認を得る必要があり、例えばクチナシは調査時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります)。
- 食品中の残留アルコールは食品別の告示で規定がない場合、0.5%以下であることが求められます(食品関連の規制 7.その他の項目を参照)。
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「食品の容器包装内に食品以外の物品を封入した食品の製造・輸入・販売の禁止」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.3MB) / (英語)(2.0MB) / (ジェトロ仮訳)
((417KB) )
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(152KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
-
ベニコウジ色素(赤)(Monascus color (Red)) の品質規格の規定(タイ語)
(131 KB)
-
食品医薬品委員会事務局が追加で使用を承認した食品添加物の使用規定のリスト(タイ語)
(103KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
- GMP製造基準適合証明書について
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められた基準と同等以上の製造管理および品質管理の基準を満たしていることを証明するGMP証明書(GMP: Good Manufacturing Practice、製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要となっています。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、清涼飲料水においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが求められます。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体〔食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、国際認定フォーラム(IAF:International Accreditation Forum)のメンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または食品の輸出入検査認証制度の設計、運用、評価、認定に関するガイドライン(Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems: CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか〕が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などの他に、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も保健省告示第420号の基本要求事項を満たす使用可能な具体例として挙げられています。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1) 証明書発行機関、 (2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 (3)食品製造国の政府機関、 (4) 政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証書を発行した機関(CB)、認定機関(AB)、または規格の所有機関が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイトにおいて、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からFDAに通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。翻訳は (1) 製造国のタイ国大使館または領事館、 (2) タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 (3) 国際的水準の翻訳機関、(4) 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5) その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
なお、在タイ日本国大使館(領事窓口)で、これらのFDA対応のための証明手続きを行う場合、大使館が書類内容そのものを証明するのではなく、申請者が「原本と相違ない」または「翻訳が正確である」旨を宣誓のうえ署名し、その署名が真正であることについて証明(宣誓式署名証明)を受ける形式となります。原本が英語の場合は、原本の写しを提出し「宣誓式署名証明」を申請します。原本が日本語の場合は、原本の写しおよびその翻訳を提出し「翻訳形式の宣誓式署名証明」を申請します。申請時には窓口で大使館所定の宣誓文様式が提示され、内容確認後に署名して証明を受けます。宣誓文を事前に作成する必要はありません。
証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる 規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で 使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
- 分析報告書、原材料(ingredient)情報
- (1)食品を輸入する際には、一部の食品を除き、食品登録(輸入手続きの項を参照)を行い、食品登録番号を取得する必要がありますが、保健省告示「フレーバーミルク」、「密閉容器入り飲料」(食品規格の項を参照)に該当する食品については、食品登録の際に、各告示に規定する品質規格に関する分析報告書(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの)が必要です。また、保健省告示「電解質飲料」、「フレーバーミルク」、「密閉容器入り飲料」、「コーヒー」(コーヒーは一部例外あり)に該当する食品については、商品の原材料(ingredient)の割合に関する情報が必要です(システム内で入力。書類での提出は要求された場合のみ)。 (2)プロバイオティクスを使用している食品の場合、保健省告示第339号および第346号の基準に基づいた分析報告書が必要です。〔政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの。(1)の報告書内でも可〕
- 特定原産地証明書
- 日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
- エチレングリコール・ジエチレングリコール関連の分析証明書
- 2025年6月11日、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は特定の食品添加物に含まれるエチレングリコール(EG)およびジエチレングリコール(DEG)の汚染監視措置を発表しました。ソルビトールなど12種類の食品添加物について、新たにEGおよびDEGの混入量に関する最大許容量が設定され、これらの食品添加物を含む製品を輸入する場合、この基準を満たしていることを示す書類が必要です。この書類は、輸入時や製品登録時の必要書類ではありませんが、輸入業者が事業所に保管しておくことが求められます。輸入後に担当官により書類の確認が行われる場合があります。この基準は、FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」により定められ、2025年9月21日から施行されています。詳細は関連リンクのその他参考情報、または「日本からの輸出に関する制度『食品添加物』」のページを参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
保健省告示第195号(2000年)「電解質飲料」(タイ語)
(128KB) / (英語)(50KB)
-
保健省告示第332号(2011年)「電解質飲料」(第2版)(タイ語)
(39KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)
(58KB) / (英語)(54KB)
-
保健省告示第407号(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)(タイ語)
(83KB) / (英語)(64KB)
-
保健省告示第356号(2013年)「密閉容器入り飲料」(タイ語)
(57KB) / (英語)(158KB)
-
保健省告示第402号(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)(タイ語)
(82KB) / (英語)(80KB)
-
保健省告示第197号(2000年)「コーヒー」(タイ語)
(201KB) / (英語)(88KB)
-
保健省告示第276号(2003年)「コーヒー」(第2版)(タイ語)
(24KB) / (英語)(26KB)
-
保健省告示第330号(2011年)「コーヒー」(第3版)(タイ語)
(35KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第339号(2011年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(タイ語)
(128KB) / (英語)(45KB)
-
保健省告示第346号(2012年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(第2版)(タイ語)
(31KB) / (英語)(23KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免(第2版)」(タイ語)
(72KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」(タイ語)
(65KB) / (ジェトロ仮訳)(284KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」の解説」(タイ語)
(298KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、食品添加物におけるエチレングリコールとジエチレングリコールの混入基準を設定(2025年7月7日)」
-
FDA食品部 「特定の食品添加物におけるエチレングリコール・ジエチレングリコールの汚染監視措置」(タイ語)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年9月
なし
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年9月
清涼飲料水に関する食品規格は次のとおりです。
保健省告示第195号(2000年)「電解質飲料」
保健省告示第332号(2011年)「電解質飲料」(第2版)
保健省告示第196号(2000年)「茶」
保健省告示第277号(2003年)「茶」(第2版)
保健省告示第329号(2011年)「茶」(第3版)
保健省告示第197号(2000年)「コーヒー」
保健省告示第276号(2003年)「コーヒー」(第2版)
保健省告示第330号(2011年)「コーヒー」(第3版)
保健省告示第198号(2000年)「密閉容器入り豆乳」
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」
保健省告示第407号(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)
保健省告示第356号(2013年)「密閉容器入り飲料」
保健省告示第402号(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)
保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウオーター」
(2025年9月現在、保健省告示第464号(2025年)「ナチュラルミネラルウオーター(第2版)」は公布準備段階にあり、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は新告示の内容を公表し、対応を呼びかけています。) 個別の告示がある場合はその告示に従い、個別の告示がない場合には「密閉容器入り飲料」の告示に従います。ただし、成分割合により該当する告示が異なる場合があるため、詳細については、輸入業者を通じてFDA食品分類担当部署に確認することを推奨します。問い合わせの際には、全原材料の情報、製造工程の情報が求められます。
一例として、密閉容器に入ったコーヒー飲料は原則として「コーヒー」の告示に従いますが、乳成分の含有割合によっては「フレーバーミルク」に該当する場合があります。また、コーヒー風味飲料など、香料を添加したドリンクについては、「密閉容器入り飲料」に該当します。
さらに、「密閉容器に入った飲料(カフェイン含有飲料を除く)およびコーヒーへの使用認可原材料リスト」が公表されており、当該リストに記載されていない原材料を使用する場合には、FDAによる食品安全性評価を受ける必要があります。
なお、前述の食品ごとの個別告示において規定されている基準のうち、汚染物質、病原性微生物、食品添加物に関する基準については、個別告示の改正について定めている告示〔保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」、保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」、保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)〕において個別告示の基準が改正されている場合には、その規定に従う必要があります 。
例えば、コーヒーに適用される汚染物質の基準を確認する場合は、汚染物質に関する個別告示の改正について定めている告示第413号において、コーヒーの個別告示(第197号、第276号、第330号)の基準改正について言及があるかを確認してください。言及がある場合は、その規定内容に従い、言及がない場合には、コーヒーの個別告示の基準に従う必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第195号(2000年)「電解質飲料」(タイ語)
(128KB) / (英語)(50KB)
-
保健省告示第332号(2011年)「電解質飲料」(第2版)(タイ語)
(39KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第196号(2000年)「茶」(タイ語)
(164KB) / (英語)(52KB)
-
保健省告示第277号(2003年)「茶」(第2版)(タイ語)
(26KB) / (英語)(23KB)
-
保健省告示第329号(2011年)「茶」(第3版)(タイ語)
(39KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第197号(2000年)「コーヒー」(タイ語)
(201KB) / (英語)(88KB)
-
保健省告示第276号(2003年)「コーヒー」(第2版)(タイ語)
(24KB) / (英語)(26KB)
-
保健省告示第330号(2011年)「コーヒー」(第3版)(タイ語)
(35KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第198号(2000年)「密閉容器入り豆乳」(タイ語)
(141KB) / (英語)(83KB)
-
保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」(タイ語)
(79KB) / (英語)(109KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」の解説」(タイ語)
(805KB)
-
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)
(58KB) / (英語)(54KB)
-
保健省告示第407号(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)(タイ語)
(83KB) / (英語)(64KB)
-
保健省告示第356号(2013年)「密閉容器入り飲料」(タイ語)
(57KB) / (英語)(158KB)
-
保健省告示第402号(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)(タイ語)
(82KB) / (英語)(80KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「密閉容器入り飲料(第2版)に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(97KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)(206KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)
(134KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
((567KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (306KB)
-
Q&A「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(295KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1 版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (520KB)
-
食品:密閉容器に入った飲料(カフェイン含有飲料を除く)およびコーヒーへの使用認可原材料リスト(タイ語)
(542KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
-
食品安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(1.3MB)
-
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
-
食品安全性評価申請に関するQ&A(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、密閉容器入り飲料など4件の告示への対応呼びかけ」(2025年9月17日)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年10月
- 残留農薬規制
- 食品中の残留農薬については、2025年7月22日に施行された保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」に規定されています。同告示の付表1に掲載されている製造、輸入、輸出、通過または所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質87種類については、不検出であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
-
- 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2にMRLが規定されていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
- (1)および(2)以外の場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値である 0.01ミリグラム/キログラム(mg/kg)を超えないこと。
- 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)は付表4の基準値を超えないこと。付表4以外の場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)が推奨する規定値を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)の順に従い、規定された基準値を超えないこと。ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合は、販売目的の食品製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
- 動物用医薬品残留規制
- 保健省告示第303号(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)が規定されています。食品中の動物用医薬品の残留分析方法は、2025年1月31日に施行されたタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」
(6.3MB) / (英語)(2.0MB) / (ジェトロ仮訳)
((417KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」の解説」(タイ語)
(928KB)
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」(タイ語)
(133KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
-
保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」の原則及び要点(タイ語)
(3.8MB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年9月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。なお、ミネラルウオーター、フレーバーミルクについてはそれぞれ食品個別の告示の規定に従う必要があります。
- 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。
清涼飲料水では、果実のジュース各種、茶、缶入り飲料、電解質飲料における基準値が規定されています。その他、個別の基準が規定されていない食品を対象に、スズ:250 ミリグラム/キログラム(mg/kg)、鉛:1 mg/kg、総水銀:0.02 mg/kg、総ヒ素:2 mg/kg、総アフラトキシン:20マイクログラム/キログラム( μg/kg)などが規定されています。 - (1)で規定されていない汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995の最新版に規定する最大値を超えないこと。
- (1)および(2)で規定されていない汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大値規定に関する指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質の量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」において規定されています。付表2で食品別の基準値が定められている場合を除き、付表1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。また、同告示では分析方法についても確認することができます。
前述の第414号、第416号の規定以外にバクテリア、酵母、カビ毒などについて食品個別の告示で規定されている場合は該当の告示に従う必要があります。
また、全食品を対象として、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)により食品中において不検出とされる化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※これらの物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第196号(2000年)「茶」(タイ語)
(164KB) / (英語)(52KB)
-
保健省告示第329号(2011年)「茶」(第3版)(タイ語)
(39KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第197号(2000年)「コーヒー」(タイ語)
(201KB) / (英語)(88KB)
-
保健省告示第330号(2011年)「コーヒー」(第3版)(タイ語)
(35KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第198号(2000年)「密閉容器入り豆乳」(タイ語)
(141KB) / (英語)(83KB)
-
保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」(タイ語)
(79KB) / (英語)(109KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」の解説」(タイ語)
(805KB)
-
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)
(58KB) / (英語)(54KB)
-
保健省告示第407号(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)(タイ語)
(83KB) / (英語)(64KB)
-
保健省告示第356号(2013年)「密閉容器入り飲料」(タイ語)
(57KB) / (英語)(158KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)(206KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示「汚染物質を含む食品の規格」の説明」(タイ語)
(350KB)
-
保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)
(134KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
((567KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (306KB)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995 (英語)
/ (日本語訳)(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2025年9月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。なお、この第444号の基準はまもなく廃止され、新告示が施行される予定です。改正案がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のウェブサイトに公表されています。
規定以外の食品添加物の使用については、安全性評価を経たうえで、FDAの承認に基づいて使用する必要があります。
なお、一部の天然着色料に関しては、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し、基準を満たしたもの、かつ、天然着色料リスト(色素抽出が認められている動物・植物リスト)に記載されている天然着色料については、保健省告示第444号の適用外となり使用することが可能です。日本で一般的にいわれる天然着色料よりは定義の範囲が狭いので、注意が必要です。詳細は関連リンクのジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」を確認してください。
ソルビトールなど、エチレングリコール(EG)・ジエチレングリコール(DEG)の汚染リスクの可能性がある12種類の食品添加物については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコール混入量の品質または規格の設定」において、EGおよびDEGの最大許容量が設定されています。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に、食品製造用の抽出溶媒に関する規制については、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(295KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1 版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (520KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(237KB)
-
保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」(タイ語)
(133KB) / (ジェトロ仮訳)(346KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」(タイ語)
(65KB) / (ジェトロ仮訳)(284KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」の解説」(タイ語)
(298KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関及び食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(835KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(152KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
保健省告示第444号に基づく食品分類別の食品種の例(タイ語)
(516KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品添加物の使用基準などの改正への対応を呼びかけ」(2025年8月19日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品製造向け抽出溶媒の新告示を公布」(2025年9月16日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、食品添加物におけるエチレングリコールとジエチレングリコールの混入基準を設定(2025年7月7日)」
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年9月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 第92号
-
- 食品容器の品質規格、条件などを規定。
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
- 健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことがある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 食品容器の品質規格、条件などを規定。
- 第435号
-
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件などを規定。
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 健康を害するおそれのある量の有害物質が溶出しないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 容器材料中の物質が溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレタフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)などタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性がある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途で製造されたプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件などを規定。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などをFDAに提出する必要があります。
ミネラルウオーターの容器については、第92号、第435号の規定に加えて、不純物の混入および汚染を防止できるよう密封されていなければならないと規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器の品質・規格、使用および禁止される容器」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(670KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
((951KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.8MB)
-
保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」(タイ語)
(79KB) / (英語)(109KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」の解説」(タイ語)
(805KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル (タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(172KB)
-
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
-
保健省告示第435号で規定されていないプラスチック容器の使用について(タイ語)
(644KB)
-
再生プラスチック容器の許可に関するガイドラインまとめ(タイ語)
(3.5MB)
6. ラベル表示
調査時点:2025年9月
清涼飲料水の表示項目については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号「包装食品のラベル表示について」および食品別の告示で指定される項目を表示する必要があります。なお、第450号の施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。
個別の表示項目の規定がある飲料
保健省告示第195号(2000年)「電解質飲料」
保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウオーター」
保健省告示第277号(2003年)「茶」(第2版)
保健省告示第276号(2003年)「コーヒー」(第2版)
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」
保健省告示第356号(2013年)「密閉容器入り飲料」
保健省告示第402号(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)
共通(保健省告示第450号「包装食品のラベル表示について」詳細は関連リンクで確認してください。)
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載してもよい。:食品添加物も含む)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、10ミリグラム/キログラム(mg/kg) 以上の量の亜硫酸塩〔牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。〕 - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 当該食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」を、90日を超える場合は「日・月・年」または「月・年」を「賞味期限」または「消費期限」の文言とともに表示する。併記できない場合は、ラベル上で、「賞味期限」「消費期限」「製造日」がどこに記載されているかを明記する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
食品個別の保健省告示で「製造日」「消費期限」「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。「賞味期限」や「消費期限」の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクの商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則および方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
また、保健省告示第182号に代わり新たに公布された第445号「栄養表示」(2024年7月2日施行)および第394号「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」、第446号(第2版)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA: Guideline Daily Amounts)式によるエネルギー量、糖類(単糖類と二糖類)、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。なお、第182号に準拠したラベルは第445号の施行日から3年間(2027年6月30日まで)は使用可能です。
タイ保健省食品医薬品委員会(FDA)は、2025年9月に「栄養表示およびGDA表示の計算・作成プログラム」(ウェブアプリケーション)を公開しています。関連リンクからご確認ください。
- 第445号
栄養表示が必要な食品なお、栄養強調表示で使用する文言は保健省告示第445号で指定される文言に従い、健康強調表示で使用する文言は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」で指定される文言に従う必要があります。- 栄養強調表示を行う食品
- 健康強調表示を行う食品
- 販売促進において食品の価値(Food Value)を活用している食品
- 大臣が告示して規定するその他の食品(例:保健省告示394号)
- 第394号、第446号(第2版)
栄養表示および1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)表示が必要な食品(清涼飲料水関連を抜粋)- 密閉容器に入った飲料(粉末飲料含む)
- インスタントティー(ready-to-drink tea)(液状、粉末)
- インスタントコーヒー(ready-to-drink coffee)(液状、粉末)
- フレーバーミルク
- 発酵乳
- 豆乳
その他、注意すべき表示規則として、次のものが挙げられます。
- 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用され、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出されるもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満であっても表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMO(Genetically Modified Organism)と表記したロゴ、あるいはアプリケーションやウェブサイトを通じて消費者に追加情報を提供する文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価の結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティーシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- -最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- グルテンフリー食品(保健省告示第384号)
- 保健省告示第384号の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」また、場合に応じて「グルテンを取り除くための特別な処理済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。
※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制していた保健省告示は、2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可取得は不要となっています。ただし、輸入者は「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:政府機関または国際的に認められた機関による製品の特性・等級(グレード)区分に関する情報または、製造者もしくは輸入者による品質基準を説明する文書など)を有し、輸入施設に保管しておくことが必要です。状況に応じて、検査が行われる場合があります。検査のタイミングは、輸入時または輸入後、まれに製品登録時に行われることもあります。
有機表示については「その他」タブを参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(671KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
((689KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第195号(2000年)「電解質飲料」(タイ語)
(128KB) / (英語)(50KB)
-
保健省告示第277号(2003年)「茶」(第2版)(タイ語)
(26KB) / (英語)(23KB)
-
保健省告示第276号(2003年)「コーヒー」(第2版)(タイ語)
(24KB) / (英語)(26KB)
-
保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」(タイ語)
(79KB) / (英語)(109KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第454号(2024年)「ナチュラルミネラルウォーター」の解説」(タイ語)
(805KB)
-
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)
(58KB) / (英語)(54KB)
-
保健省告示第356号(2013年)「密閉容器入り飲料」(タイ語)
(57KB) / (英語)(158KB)
-
保健省告示第402号(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)(タイ語)
(82KB) / (英語)(80KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「密閉容器入り飲料(第2版)に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(97KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(2.8MB) / (ジェトロ仮訳)
((761KB))
-
保健省告示第394号(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)
(200KB) / (英語)(248KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第394号(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」の解説」(タイ語)
(483KB)
-
保健省告示第446号(2023年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(第2版)(タイ語)
(46KB) / (英語)(50KB) / (ジェトロ仮訳)
((159KB))
-
保健省告示第447号(2023年)「ラベル上の食品健康強調表示」(タイ語)
(437KB) / (英語)(252KB) / (ジェトロ仮訳)
((364KB))
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
((622KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.1MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(506KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(732KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(228KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示新旧比較表(タイ語)
(250KB)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
保健省告示第445号に関するQ&A(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロビジネス短信「タイ保健省、食品表示などに関する新告示4本を7月に施行」(2024年02月01日)
- ジェトロビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
-
栄養表示およびGDA表示の計算・作成プログラム(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、密閉容器入り飲料など4件の告示への対応呼びかけ」(2025年9月17日)
7. その他
調査時点:2025年10月
- 食品中の残留アルコール
-
タイにおける食品中の残留アルコールについては、個別の食品ごとに品質規格などを定める告示において、該当する規定がある場合にはその規定に従う必要があります。それ以外については、残留アルコールが避けられない場合に、通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量の分析結果証明書などの追加書類の提出や、サンプル検査実施の指示が出される場合があります。このため、事前にタイ保健省食品医薬品委員会(FDA)へ確認されることが推奨されます。
清涼飲料水関連の告示において品質規格として規定されている内容は次のとおりです。- 密閉容器入り飲料
成分から自然発生するアルコールおよび製造工程において使用するアルコールは食品正味量に対し0.5%以下であること。これを上回る場合、FDAから承認を得る必要がある。 - 電解質飲料
アルコール(エチルアルコールおよびメチルアルコール)を使用しないこと(ただし、添加物の溶媒として使用する場合は除く。溶媒として認められているのはエチルアルコールのみ)。
- 密閉容器入り飲料
- Healthier Choiceロゴマーク(任意での表示)
-
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」、第453号(2024年)第2版
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs: Non-Communicable Diseases)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所または国家食品委員会のもとに設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。費用は次のとおりです。- 認証審査のための申請料:5,000バーツ/回/商品(審査結果は20営業日以内に通知)
- 基準に合格し、ロゴ表示が認められた場合の認証料:5,000バーツ/回/商品。認証日から3年間有効
- 更新料:5,000バーツ/回/商品。更新1回につき2年間有効、更新は最大2回まで。以降は新たに申請が必要。
※更新を継続することで、最大7年間(申請からの合計費用は20,000バーツ)、当該ロゴの表示が可能となる。
認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されます。2025年6月30日現在、548社の3,471品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。
- 主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)
- 飲料類
- 調味料類
- 乳製品類
- インスタント食品類
- スナック類
- アイスクリーム類
- 油脂類(ドレッシングなど)
- パン類
- シリアル類
- ベーカリー類
- 軽食類(サンドイッチなど)
- 魚およびその他の水産物類(Fish and other aquatic products)
- 肉製品(Meat and Poultry products)
- 代替乳製品
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
Healthier Choiceロゴ使用認証機関 (タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第195号(2000年)「電解質飲料」(タイ語)
(128KB) / (英語)(50KB)
-
保健省告示第356号(2013年)「密閉容器入り飲料」(タイ語)
(57KB) / (英語)(158KB)
-
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」(タイ語)
(31KB) / (英語)(39KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」の説明」(タイ語)
(83KB)
-
保健省告示第453号(2024年)「食品ラベルにおける栄養ロゴの表示(第2版)」(タイ語)
(45KB)
-
栄養研究所告示(2017年)「栄養ロゴ登録基準および手数料」
(388KB)
-
Healthier Choiceロゴ関連告示一覧(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル (タイ語)
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年9月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ財務省物品税局、タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合)において事前の手続きが必要です。
- 保健省食品医薬品委員会事務局:食品法上、販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、清涼飲料水は、品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。品質規格管理食品の中でも品目の種類により申請書の種類が異なるため注意が必要です。食品登録番号取得の際に輸出国側の「GMP製造基準適合証明書」(※「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)が必要です。
- 財務省物品税局:物品税法上、輸入者は事業所の物品税登録、物品税従価税率の減免申請(品目による)、砂糖含有量検査、希望小売価格の申告を行う必要があります。
- タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合):フレーバーミルク飲料(HSコード2202.91.00 2202.99.10 2202.99.20 2202.99.40 2202.99.50 2202.99.90該当飲料)は輸出入法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税支払い権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。
タイ保健省保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- a) 食品輸入許可書(Orr.7)の取得
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム

所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submission使用許可を申請(郵送可)するとシステム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行されたもの。登記上の事業目的に販売を目的とした食品輸入に関する記載があるもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認のうえ、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類:- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- タイFDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局食品部のオンラインシステムe-Submission

所要日数:食品登録証明書(SorBor.5/1)は28営業日、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)は即時発行。
手数料:食品登録証明書(SorBor.5/1)2,000バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合500バーツ、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ手順:
必要書類- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システムで作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知書(SorBor.5またはSorBor.7)をダウンロードして情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
- システム内で発行される食品登録番号の入った食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)を印刷する。
食品登録証明書(SorBor.5/1)の申請
〔例:電解質飲料、フレーバーミルク、密閉容器入り飲料、コーヒー飲料(コーヒー飲料は成分によりSorBor.7/1に該当する場合あり)〕食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)の申請- 申請書様式(SorBor5)(システム内でこの様式を選択する)
- 製造者からの材料の割合が記された書類(通常はシステム内で情報を入力するのみであり、書類での提出は要求された場合のみ。)
- 品質規格分析結果報告書(関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、国内外の政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること)(フレーバーミルク、密閉容器入り飲料の場合)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- その他(必要に応じて)
〔例:豆乳、茶飲料、ナチュラルミネラルウオーター〕- 申請書様式(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- その他(必要に応じて)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照してください。
財務省物品税局での手続き
- 事業所の物品税登録(初回輸入日の30営業日前に登録申請書を提出する。)
申請場所:物品税局事務所または物品税局のD-Serviceシステム
所要日数:3営業日
必要書類(法人の場合)- 物品税登録申請書(Por.Sor.01-01)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行したもの)
- 輸入事業所の住居登録証および地図
- 物品税登録を申請する場所の所有権を示す証拠または場所の使用同意書
- 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)
- 付加価値税登録書(もしあれば)
- 物品税従価税率の減免申請
清涼飲料水には物品税(従価税と砂糖の含有量に応じた従量税の合算)が課されます。このうち、物品税局告示で定められる条件に従った果物のジュース/野菜のジュース、栄養素またはその他の物質を添加した果物のジュース/野菜のジュース/その他の飲料については、従価税率の権利取得申請書を提出することにより、従価税が減免されます。申請は当該商品の初回輸入の前に行う必要があります。
申請場所:輸入者の事業所管轄の物品税事務所
提出物- 納税権利取得申請書
- 飲料のサンプル1リットル以上
(飲料サンプルの容器、ラベル、またはキャップに記載する事項)- 製造者名/輸入者名
- 製造施設/輸入施設所在地
- 飲料名
- 商標
- 飲料の主要原材料
- 正味量
- 製造年月日/消費期限または賞味期限
- 食品登録番号
- 原材料割合、製造工程を記した書類(場合により原材料サンプルが要求されることがある)
- 食品登録番号取得を証明する書類
なお、物品税局ではこの物品税従価税率の減免申請に関連する現行の物品税局告示3本(「輸入関税等」の「2.その他の税」を参照のこと)を一本化する新たな告示案について、検討が進められています。詳細については、関連リンクから確認してください。
- 砂糖含有量検査
物品税率(従量税)算出の基準に使用するため、飲料に含まれる砂糖含有量(天然に含まれるものおよび添加されたものの合計)の検査を受ける必要があります。検査機関は、物品税局、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、FDAが認める公的機関または研究室などとなっています。物品税局で検査を受ける場合は、希望小売価格の申告日の15営業日以上前に、検査する飲料のサンプル(3本)を提出します。 - 希望小売価格の申告(事業所の物品税登録後)
輸入の初回のみ、希望小売価格申告書を提出する必要があります。提出後にシステム上で発行される「excise product code」が通関時に必要です。
提出先:物品税局または物品税局のD-Serviceシステム

必要書類- 希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)
- 希望小売価格を表示する書類(値札、カタログ、プライスリストなど)
- 砂糖含有量検査結果
商務省外国貿易局での手続き(HSコード2202 乳を含む飲料の場合)
- WTO関税割当内
-
- 輸入割当ての取得(2023~2025年は年間27.26トン)
1.1輸入者は畜産局に割当てを申請する。
必要書類- 畜産局指定の申請書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書または食品詳細通知証明書(SorBor.5/1または7/1)
- 法人登記証明書
- 商品の写真
- 商品サンプル(任意)
1.2 牛乳・乳製品委員会が割当量を検討する。
1.3 (3) 外国貿易局が割当てを受けた事業者名、割当量を発表する。-
畜産局による割当申請の受付スケジュールは、ウェブサイト上などで公表されていないため、事業者は事前に畜産局問い合わせる必要があります。(参考として、JETROが畜産局に確認したところ、畜産局が予定しているスケジュールの目安は次のとおりでした。)事業者は、規定の様式に必要事項を記載のうえ、畜産局へ申請することが求められます。その後、畜産局牛乳・乳製品委員会により割当量が配分されると、外国貿易局から、割当てを受けた事業者名よび割当量が公表されます。
第1回目:2024年10月申請書提出、12月割当量の発表(一部輸入実績のある事業者優先、残りは輸入実績の有無にかかわらず先着順で割当)
第2回目:2025年5月申請書提出、7月割当量の発表
第3回目:2025年8月申請書提出、9~10月上旬割当量の発表
- 2. 関税支払い権利取得証明書の取得〔外国貿易局(DFT)のオンラインシステム上で申請〕
2.1輸入者はDFTの輸出入証明書発行サービスシステムDFT SMART - Licensing systems: SMART–Ⅰ)
のユーザー登録を行う。
2.2輸入者はSMART–Iシステム
内の「輸入許可書または証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.3書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(WTO:Ror.2またはJTEPA:Tor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。
必要書類- 申請書〔システム内の様式でRor.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択〕
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス、 パッキングリスト、 船荷証券(Bill of Landing: B/L)、 航空貨物運送状(Air Waybill: AWB)
- 輸入割当ての取得(2023~2025年は年間27.26トン)
- WTO関税割当外
-
- 1. 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(DFTのオンラインシステム上で申請)
1.1輸入者はDFTのSMART–1システム
のユーザー登録を行う。
1.2輸入者はSMART–Iシステム
内の「輸入者登録」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
1.3輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。
必要書類- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択する)
- 法人登記証明書
- IDカードまたはパスポートの写し
- 関税支払い権利取得証明書の申請(DFTのオンラインシステム上で申請)
2.1輸入者はDFTのSMART-1システム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.2システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
2.3承認された場合、証明書(Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。
必要書類- 申請書(システム内で様式Ror.3を選択する)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
- インボイス、B/LもしくはAWB
- 1. 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(DFTのオンラインシステム上で申請)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
2017年物品税法(タイ語)
(906KB)
-
物品税局告示「物品税登録申請書様式及び物品税登録に関する原則、方法及び条件」(タイ語)
(2.4MB)
-
2022年財務省令「物品税率規程」(第28版)(タイ語)
(232KB)
-
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)
(1.8MB)
-
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(タイ語)
(4.8MB)
-
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)
(5MB)
-
物品税局告示「砂糖含有量検査の基準、方法及び条件」(タイ語)
(1.8MB)
-
物品税局告示「砂糖含有量検査の基準、方法及び条件(第2版)」(タイ語)
(564KB)
-
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告の基準、方法及び条件」(タイ語)
(379KB)
-
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告の基準、方法及び条件」(第4版)(タイ語)
(1.8MB)
-
物品税局告示「電子システムを通じた飲料製品の従価税の支払い権利の取得に関する申請および承認に関する基準および手続き」(タイ語)
(1.9MB)
-
物品税局告示「2020年業務所要日数」(タイ語)
(3.8MB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
2022年商務省規則「2023-2025年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2023年商務省規則「2023-2025年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
-
2024年外国貿易局告示「ペーパレス電子的手段による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
(407KB)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
物品税局のD-Serviceシステム (タイ語)
-
外国貿易局(DFT)のSMART-1システム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)
(9.9MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.9MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
事業者マニュアル:物品税登録(タイ語)
-
事業者マニュアル:価格の申告(タイ語)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2025年版(タイ語)
(15.9MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
(案)物品税局告示「飲料製品の従価税率による課税に関する基準、方法および条件」(タイ語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年10月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録ウェブサイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録ウェブサイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム
に登録する。
- 関税局のNSW(National Single Window)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 関税局のNational Single Window(NSW)システム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する(LPI番号、excise product codeが必要)。
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 領収書と必要書類(印紙の申請を参照)を持って物品税局事務所で印紙を申請する(物品税法に基づくカテゴリー0201、0202に該当する品目の場合)。
- 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局係官に結果を通知する。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
- 必要書類
-
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品登録証明書(Sor.Bor.5/1)または食品詳細通知証明書 (Sor.Bor.7/1)
- Excise product codeが入った希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)の写し
- 希望小売価格申告書(初回のみ)
- 船荷証券( Bill of Lading: B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin:C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。JTEPA税率のみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付は不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについては、申請者から輸入者に通知する必要があります。)
- 関税支払い権利取得証明書(乳成分入りの飲料の場合)
印紙の申請
物品税法に基づくカテゴリー0201、0202、0203の飲料は物品税の課税対象となっており、このうちカテゴリー0201、0202の飲料については物品税を納付したことを示す印紙を貼付する必要があります(0203の飲料については印紙の貼付は免除されています)。
印紙の申請は、関税局で納税を済ませた後に行い、税関倉庫から貨物を引き取る前に貼付します。印紙は、容器の蓋の上に、剥がして再利用できないようしっかりと貼り付ける必要があります。
物品税法に基づくカテゴリーの詳細については、「輸入関税等」の「2.その他の税」を参照してください。
申請場所:貨物の輸入税関地区を管轄する物品税局事務所
所要時間:約2時間
手数料:なし
必要書類:
- 酒類用印紙申請書(Por Sor.06-01)
- 輸入申告書
- 納税領収書(関税局発行)
- インボイス、B/LもしくはAWB
- 希望小売価格申告書の写し
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査基準、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示93/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き」(タイ語)
(10MB)
-
関税局告示197/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き(第2版)」(タイ語)
検索ボックスから197/2568で検索してください。
-
2017年物品税法(タイ語)
(906KB)
-
関税局告示114/2560号「物品税法に基づいた輸入品の電子輸入通関手続き」(タイ語)
(52KB)
-
2017年財務省令「納税済みであることを示す物品税印紙および納税マークの使用に関する規定」(タイ語)
(52KB)
-
2019年財務省令「納税済みであることを示す物品税印紙および納税マークの使用に関する規定」(第2版)(タイ語)
(90KB)
-
2017年財務省告示「印紙の使用、消印および貼付に関する規定」(タイ語)
(4.9MB)
-
2023年財務省告示「物品税印紙または納税マークの使用により納税する品目の規定」(タイ語)
(584KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
LPI(License per Invoice)運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
-
飲料の物品税印紙申請手順(タイ語)
(431KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ税関、日タイEPA原産地証明書のデータ交換を発表」(2025年11月11日)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年9月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査所により、重金属、汚染物質、食品添加物、ラベルなどの食品抽出検査、書類検査(HSコード、価格、数量など)が行われることがあります。 係官が、システム上に表示される希望小売価格について疑問を持った場合や、物品税局の検索システムにより希望小売価格の情報を確認できない場合には、物品税局が発行した希望小売価格申告書の写しを提出する必要があります。また、希望小売価格申告書の写しの情報がシステム上の情報と一致しない場合には、物品税局に連絡し修正する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
関税局告示114/2560号「物品税法に基づいた輸入品の電子輸入通関手続き」(タイ語)
(52KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(209KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年9月
清涼飲料水の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年9月
なし
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年9月
関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。JTEPA、AJCEP(一部設定なし)、RCEPの税率の適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。また、乳を含む飲料の場合、JTEPA による関税免除は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取り扱いについて」(2007年10月31日付)によりWTO の割当て内のみに適用されます。JTEPA適用税率の権利を得るには日本からの「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ国商務省外国貿易局発行の「全部または一部の免税権利取得証明書」(様式Tor.2)が輸入時に必要となります。
| 基本税率 | JTEPA | AJCEP | RCEP | WTO | 最高税率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従価税 | 従量税 | 従価税 | 従量税 | 従価税 | 従量税 | 従価税 | 従量税 | |||
| ミネラルウォーター | — | — | 免除 | 免除 | — | 1.2 | — | 2 | — | 2 |
| オレンジジュース | 30% | 10 | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 13.4 | 60% | 20 | |
| りんごジュース | 30% | 10 | 免除 | 免除 | 18% | — | 40% | 13.4 | 60% | 20 |
| 香味添加炭酸飲料 | 30% | — | 免除 | 免除 | 免除 | 60% | — | 60% | — | |
|
豆乳/茶飲料 乳なし |
— | — | 免除 | — | — | — | — | — | 60% | — |
|
豆乳/茶飲料 乳あり |
— | — | 免除(割当取得分のみ) | — | — | — |
20%(割当内) 84%(割当外) |
— | ||
備考:
- 従価税または従量税のどちらか高い方を採用、従量税の単位はバーツ/リットル
- りんごジュースはブリックス値が 20 以下のもの
- 「-」は設定なし
- ミネラルウオーターのRCEP関税は毎年1月1日に0.2バーツ/リットルずつ段階的に減税され2031年に撤廃となる。
- リンゴジュースのRCEP関税は毎年1月1日に3%ずつ段階的に減税され2031年に撤廃となる。
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.2MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免(第2版)」(タイ語)
(72KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.8MB)
-
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
-
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
(142KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
-
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
-
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
-
財務省EPA・原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
-
財務省EPA・原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
2. その他の税
調査時点:2025年9月
清涼飲料水には、次の税が課されます。
- 付加価値税(VAT):CIF価格、輸入関税の合計額に対して7%
- 物品税:従価税〔希望小売価格(VATは含まない)に基づいて表の税率から算出〕と従量税(表を参照)の合算 (天然鉱水は物品税法の対象外)
| カテゴリー | 品目 | 従価税 |
|---|---|---|
| 02.01 | 人造鉱水、ソーダ水および炭酸水(砂糖またはその他の甘味料を加えていないもので香味調整をしていないもの) | 14% |
| 02.02 | (1)鉱水および炭酸水(砂糖またはその他の甘味料または香味料を加えたもの)およびその他の飲料。ただし、カテゴリー02.03の果実または野菜のジュースは含まない。 | 14% |
| (2)食品法に基づき食品登録番号を取得し、かつ、物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた、栄養素またはその他の物質を添加したその他の飲料。ただし、飲料制限事項の表示義務がある食品法に基づく電解質飲料およびカフェイン含有飲料は含まない。 | 10% | |
| 02.03 | (1)果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)または野菜のジュース(発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないもので、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | 10% |
| (2)物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)または野菜のジュース(発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないもので、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない) | 0% | |
| (3)食品法に基づき食品登録番号を取得し、かつ、物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた、栄養素またはその他の物質を添加した(2)の果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)および野菜のジュース | 3% |
| 砂糖含有量/飲料100ml | 従量税(バーツ/飲料1000ml) | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | ※第3段階 | 第4段階 | |
| 2017/9/16-2019/9/30 | 2019/10/1-2023/3/31 | 2023/4/1-2025/3/31 | 2025/4/1- | |
| 6g以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6g超8g以下 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 |
| 8g超10g以下 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3 |
| 10g超14g以下 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 14g超18g以下 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 18g超 | 1 | 5 | 5 | 5 |
従価税関連の物品税局告示
- カテゴリー02.02(2)
- 物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法及び条件」
- カテゴリー02.03(2)
- 物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」
- カテゴリー02.03(3)
- 物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法及び条件」
なお、これら3本の物品税局告示を一本化する新たな告示案について、検討が進められています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省歳入局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1938年歳入法(タイ語)
/ (英語)
-
2025年付加価値税率に関する歳入法に基づき発行する勅令(第799号)(タイ語)
(93KB)
-
2017年物品税法(タイ語)
(906KB)
-
2017年財務省令「物品税率規程」(タイ語)
(887KB)
-
2022年財務省令「物品税率規程」(第28版)(タイ語)
(232KB)
-
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)
(1.8MB)
-
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(タイ語)
(4.8MB)
-
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)
(5MB)
-
物品税局告示「砂糖含有量検査基準、方法及び条件」(タイ語)
(1.8MB)
-
財務省歳入局法令検索サイト(タイ語)
-
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
飲料の税金計算プログラム(タイ語)
-
(案)物品税局告示「飲料製品の従価税率による課税に関する基準、方法および条件」(タイ語)
- ジェトロビジネス短信「タイ財務省、4月から砂糖を含有する飲料の税率を引き上げ」(2023年3月23日)
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2025年9月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
その他
調査時点:2025年10月
ハラール認証
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%(出典:タイ国家統計局「2018年社会・文化・メンタルヘルス状況調査」)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万8,400社、製品数は約20万3,400品目(2025年10月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト
または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
なお、海外で取得されたハラール認証については、CICOTによると、CICOTが承認した認証機関によって発行されたものであれば表示可能とされています。2025年8月8日にCICOTのウェブサイトに掲載された情報によれば、2025年7月16日から2028年7月15日まで有効なCICOT承認の日本のハラール認証機関は、次の8機関です。
- Japan Halal Foundation (JHF)
- NPO Japan Halal Association
- Nippon Asia Halal Association (NAHA)
- Muslim Professional Japan Association (MPJA)
- Japan Halal Certification Promotion Organization (JHCPO)
- Japan Islamic Trust
- Japan Global Halal Certification Body (JGH)
- Japan Muslim Association
これら以外の機関によって発行されたハラール認証を表示する場合は、事前にCICOTへ申請することが求められます。
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが付与されます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)、第2版
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、農産物生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
有機表示
日本で取得した有機認証マーク(例:有機JAS)や「Organic」の文言をパッケージに表示する場合は、当該認証の認証書が有効期限内であれば表示することが可能です。タイで改めて有機認証を取得する必要はありません。当該認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、登録申請時に提出し、また登録の有無にかかわらず、通関時や輸入後に確認される場合があります。認証書が日本語の場合、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明を添付する必要があります(翻訳証明を行う者についての規定は設けられておらず、翻訳会社による証明でも可)。
なお、タイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
(847KB) / (英語)(4.9MB)
-
タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示第4/2021号(タイ語)
(6.5MB) / (英語)(1.2MB)
-
農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:1.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 英語版:6.AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
-
農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(638KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
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農業局規則(2024年)「農産物規格に基づく有機農産物の生産に関する認証: 有機農業:有機農産物及び製品の生産、加工、表示、販売」
(97KB)
-
農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)
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CICOT承認の海外のハラール認証機関リスト
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タイ国家統計局「2018年社会・文化・メンタルヘルス状況調査」(タイ語)
(17.1MB)





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