タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に
(タイ)
バンコク発
2023年11月28日
タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は10月27日、保健省告示281号「食品添加物」(英語仮訳
)の関連文書としてFDAウェブサイトに掲載
されている「植物または動物の一部から得た色素の品質規格、同色素のリスト
」(天然着色料リスト)を更新し、リストに「クチナシ(乾燥の実と果実)」を加えた。
天然着色料リストでは、食品添加物のうち「植物または動物の一部から得た色素の品質規格、同色素の規定」(天然着色料規定)で定める天然着色料の定義(注)に該当するもので、食品への使用が認められる天然着色料をリスト化している。
一般的にタイで食品添加物を使用するには、保健省告示418号「食品添加物の使用基準、条件、方法、比率の規定(第2版)」(英語仮訳
、日本語仮訳
(153KB))で定めた食品添加物ごとの使用基準を順守する必要があり、使用基準が定めていない場合にはFDAに申請し、承認を得る必要がある。
一方、タイの輸出支援プラットフォームでFDAに確認したところ、天然着色料規定での定義に該当しており、かつ、天然着色料リストに記載されている天然着色料については、保健省告示418号の適用外で、同告示に使用基準が定められていなくても使用可能との回答が得られた。ただし、天然着色料規定で定める各種基準は順守する必要がある。
例えば、天然着色料リストに今回追加された「クチナシ(乾燥の実と果実)」については、次のとおりとなる。
- 水抽出しただけのクチナシ黄については、天然着色料規定での定義に該当するため、天然着色料規定で定める各種基準を順守した上で使用可能
- 酵素処理を経るクチナシ赤、青は、天然着色料規定の定義に該当しないため、告示418号で使用基準が定められない限りは使用不可
「天然着色料リスト」には、従前からベニバナや赤キャベツなども記載されている。
(注)天然着色料規定で、天然着色料とは、「水による抽出または物理的な方法(FDA担当官は粉砕や乾燥を例示)により得られた着色料」と定義している。化学的処理を得た着色料は含まれず、日本でのいわゆる「天然着色料」より範囲は狭くなっている。
(谷口裕基)
(タイ)
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