保健省、食品製造向け抽出溶媒の新告示を公布

(タイ)

バンコク発

2025年09月16日

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は、保健省告示461号「食品製造に使用する抽出溶媒PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」(日本語仮訳は添付資料参照)が9月2日に官報に掲載され、翌3日から施行されたことを発表した。FDAウェブサイトで同告示の概要PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公表している。

新告示の概要は次のとおり。

  • 2002年保健省告示259号「一部の食品における加工助剤としてのメチルアルコールの使用PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」(英語仮訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を廃止する。
  • 食品製造に使用する抽出溶媒は、特定管理食品に分類する。
  • 抽出溶媒の品質規格は、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の食品添加物規格総合概論(Combined Compendium of Food Additive Specifications)の最新版、または食品添加物に関する保健省告示の条件に従い、タイFDAから承認を受けたものでなければならない。
  • 2種類以上を混合した抽出溶媒または他の物質と混合した場合、規定した基準を満たさなければならない。
  • 抽出溶媒の使用は、新告示の付表に定める使用条件に従うこと。
  • 施行日の前に許可を受けた抽出溶媒の製造者または輸入者に対し、施行日から1年間の猶予期間を設ける。
  • 施行日の前に許可を受けた抽出溶媒の使用がある食品の製造者または輸入者に対し、施行日から2年間の猶予期間を設ける。

(忠田𠮷弘、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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