タイ税関、日タイEPA原産地証明書のデータ交換を発表

(タイ)

バンコク発

2025年11月11日

タイ関税局は11月4日、日タイ経済連携協定(JTEPA)に基づく原産地証明書のデータ交換(e-CO)を本格運用すること発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

日本からタイへの輸出における、JTEPAにおけるe-CO実施については、9月に日本側の原産地証明書の発給機関である日本商工会議所が、本格運用に向けたシステム移行の発表を行っていた(2025年10月10日記事参照)が、今回タイ側でも正式に実施が認められた。

e-CO移行に向けた手続き変更については、試験運用(2025年5月22日記事参照)時点でもガイドラインが発表されていた。

【e-CO利用の手続きガイドライン】

  • タイのナショナル・シングルウィンドウ(NSW)のe-Trackingシステム(アプリまたはウェブサイト)でe-COのステータスを確認する。
  • 「RES」と表示された場合、e-COのデータが(日本商工会議所から)NSWの電子システムに完全に送信されたことを意味する。
  • 輸入申告情報を準備する際に、e-COの番号と日付、特恵コード「J1E、J2E、またはJ3E」を記載する。
  • 輸入者は、PDF形式のCOをタイ関税の電子システムにアップロードする必要はなく、紙のCOを提出する必要もない。タイ関税局は、e-COを直接使用して特恵の付与を判断する。
  • なお、(技術的な問題やシステム障害などが原因で)e-COのステータスが表示されない場合、輸入者はPDF形式のCOを使用して通関手続きを行うことが可能。
画像 タイNSW上で「RES」と表示され、e-COデータが送信された場合の画面(タイ税関ウェブサイトより)

タイNSW上で「RES」と表示され、e-COデータが送信された場合の画面(タイ税関ウェブサイトより)

(藪恭兵、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

ビジネス短信 f279d3c2b272a0d9