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  1. メキシコから米国への自動車部品輸出における現地調達比率

    NAFTAの自動車部品輸出における現地調達比率 質問 カナダもしくはメキシコから米国に自動車部品を輸出します。NAFTAの原産地規則について教えて下さい。

  2. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:タイ向け輸出

    回答 タイでは、武器用特殊部品(戦車・装甲車用)を除き、自動車部品に対する輸入規制は特にありません。また、自動車部品の販売に関しても特段の規制はありません。 I.

  3. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:シンガポール向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:シンガポール向け輸出 シンガポール向け自動車部品輸出の際の現地輸入規則および留意点を教えてください。 シンガポールでの自動車部品の輸入は原則自由です。

  4. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出 質問 中国向けに自動車部品を輸出する際の現地での輸入規則と通関手続きの留意点について教えてください。 回答 I.

  5. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:インドネシア向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:インドネシア向け輸出 インドネシア向けに自動車部品を輸出する際の現地規制と留意点について教えてください。

  6. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:スリランカ向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:スリランカ向け輸出 質問 スリランカ向けに自動車部品を輸出する際の現地での輸入規則と輸入手続きについて教えてください。

  7. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:フィリピン向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:フィリピン向け輸出 質問 フィリピンに自動車部品を輸出します。現地での輸入規制および輸出者として留意すべき事項があれば教えてください。 回答 I.

  8. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:EU向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:EU向け輸出 EU向けに自動車部品を輸出する際の現地輸入規制および留意点について教えてください。

  9. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:インド向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:インド向け輸出 質問 インドに自動車部品を輸出します。現地での輸入規制および輸出者として留意すべき事項を教えてください。

  10. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:バングラデシュ向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:バングラデシュ向け輸出 バングラデシュに自動車部品を輸出します。現地での輸入規制および輸出者として留意すべき事項があれば教えてください。

  11. 自動車部品の生産拠点を設立する際の外資規制:パキスタン

    自動車部品の生産拠点を設立する際の外資規制:パキスタン パキスタンに自動車部品の生産拠点を設立する際の、外資規制とインセンティブについて教えてください。 I.

  12. 自動車部品の現地輸入規則および留意点:カナダ向け輸出

    自動車部品の現地輸入規則および留意点:カナダ向け輸出 カナダに自動車部品を輸出しますが、現地での輸入規制および輸出者として留意すべき事項があれば教えてください。

  13. 中古車の輸入が制度上困難な国々

    エクアドル 中古車、中古の自動車部品の輸入は禁止されていますが、一部の特殊車両については輸入が認められています。

  14. EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出

    自動車部品 JTEPAにより、HS87類に属する自動車部品は条件付きで輸入関税が撤廃されます。主な条件は以下のとおりです。

  15. モンゴルの輸出入通関制度の概要

    鉱工業品 自動車および自動車部品:主力の4500CC以下の完成車(製造後0~3年)は即時関税撤廃、自動車部品及びその他の完成車はほとんどが関税撤廃。

  16. フリーゾーンの概要について: モロッコ

    2017年時点で500社が入居しており、日系自動車部品メーカーが進出しています。多くの日系自動車部品メーカーは、モロッコ国内およびヨーロッパの自動車メーカーに自社製品を納めています。 3.

  17. 環境規制:EU

    自動車および自動車部品には原則として、鉛、水銀、カドミウムおよび六価クロムの使用が禁止されています。

  18. 小口貨物の通関制度:オーストラリア

    ただし、自動車・同部品、商業目的の製品、遺贈品、インターネットで購入した品物はこの制度適用対象外です。

  19. 小口貨物の通関制度:タイ

    ただし、自動車および自動車部品は個人用携行品であっても、所有期間、使用期間の長さを問わず、少額免税制度は適用されません。 アルコール類、たばこ類にかかわる免税制度は以下の制限があります。

  20. 原産地規則と原産地証明書:タイ

    ただし、繊維製品、衣服、靴、鉄鋼製品、機械、エレクトロニクス製品、自動車・同部品などは関税分類変更基準に加え、現地調達基準も同時にクリアする必要があるものもあります。

  21. EPAの原産品判定基準と特恵関税:インドネシア向け輸出

    特定用途とは、(1)自動車・二輪車およびその部品、(2)電気・電子機器、(3)建設機械および重機、(4)石油・ガス・電力産業の4分野で、インドネシア産品と競合しないことが条件となっています。

  22. 貨物の船積前検査:タンザニア向け輸出

    自動車関連の輸出について 本プログラムで検査を実施する場合、車の部品および新品タイヤが指定貨物に含まれますが、中古・再生タイヤは指定貨物に含まれません。

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