自動車部品の現地輸入規則および留意点:カナダ向け輸出
質問
カナダに自動車部品を輸出しますが、現地での輸入規制および輸出者として留意すべき事項があれば教えてください。
回答
自動車本体や装置(Equipment)でないかぎり、特段の規制はありませんが、販売する際は安全基準等を遵守する必要があります。
Ⅰ. 販売時の規制
- 安全基準
輸入販売については、「自動車安全法(Motor Vehicle Safety Act)」に基づき規定された安全基準を遵守する必要があります。製造業者は基準に合致していることを実証する必要があり、関係当局が検査することがあります。特に、車両の性能や安全性に関わる部品(ブレーキ、ライト、エアバッグなど)は、基準適合の証明が求められる場合があります。 - ラベル、表示規制
原産国の表示
「輸入品の表示規制(Marking of Imported Goods Regulations)」および「Memorandum D11-3-1」により、カナダへの輸入品には原産国を表示しなければなりません。CUMSA(The Canada-United States-Mexico Agreement:CUMSA、米国ではUSMCAという)原産の場合は英語、フランス語またはスペイン語、CUMSA非原産の場合は英語またはフランス語での表示が必要です。
小売用ラベル表示
輸入商品には「消費者のための包装・ラベル表示法(Consumer Packaging and Labeling Act)」が適用され、ラベル表示が義務付けられています。消費者に対する販売目的で当該商品を陳列する場合は、英語・フランス語で以下のようなラベル表記が義務付けられています。
- 当該輸入者が判別できるような表記(Imported byやImported forなどの表現)を用い、企業名および住所を明記する。
- 当該輸入者の名称および住所に加えて原産国がわかるような地理的表示を加える。
- 当該製品に関するカナダ国外で関わった販売者の名称および住所を明記する。
Ⅱ. PL問題への対応
カナダの製造物責任法(PL法)は、米国と同様に、製品の設計・製造者のみならず販売を行った輸出者も責任を問われます。日本の製造業者および輸出者は、輸入者に対し、製品の安全基準、技術水準について十分に説明を行うと同時に、PL訴訟が起きた場合にも対処できるような証拠の保全など、製品クレームが起こらないよう十分な対策を立てておくと共に、消費者に対する適切な取扱い説明書の提示などが必要です。
関係法令
- Justice Laws Website:
-
自動車安全法(Motor Vehicle Safety Act)
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消費者のための包装・ラベル表示法(Consumer Packaging and Labeling Act)
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輸入品の表示規制(Marking of Imported Goods Regulations)
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Memorandum D11
調査時点:2016年8月
最終更新:2025年11月
記事番号: A-031201
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