小口貨物の通関制度:タイ

タイの小口貨物の通関・関税制度について教えてください。

タイでは携行品・輸入品の用途や価格に応じて免税や簡易税率の適用が認められる場合があります。

I. 少額免税制度

  1. 航空便・郵送便
    課税価格が1,500バーツ以下のものは関税が免除されます。ただし、輸入が禁止されている貨物および規制されている貨物は除きます。
  2. 個人用携行品

    私用又は本人の職業の用に供する携行品については、課税価格の合計が2万バーツ以下のものは関税が免除されます。なお、妥当な数量であることが条件です。また、輸入が禁止されている貨物および規制されている貨物は除きます。ただし、自動車および自動車部品は個人用携行品であっても、所有期間、使用期間の長さを問わず、少額免税制度は適用されません。

    アルコール類、たばこ類にかかわる免税制度は以下の制限があります。

    1. アルコール:容量が1リットル以下であること
    2. タバコ:200本以下であること、または葉巻・かみタバコは250グラム以下であること(この範囲以上の持ち込みは申告しても不可)
  3. 外国人(非居住者)の引越し荷物
    個人用で使用済みのもの、別送品は以下の条件で関税が免除されます(但し、個人用として妥当な数量に限ります)。免除期間は本人の入国1カ月前から入国後6カ月以内に限ります。
    1. 非居住者は移民局発行のマルチプルのノンイミグラントビザ(非移民査証、1年間以上有効)を取得していること
    2. aのビザを所持しない場合は、当該非居住者は移民局発行の滞在証(1年更新)または労働局発行の最低1年間の労働許可証を保持すること
    3. 外国人就労者の配偶者については、当該外国人就労者がノンイミグラントビザ(非移民査証、1年間以上有効)を取得済みであれば、配偶者自身のノンイミグラントビザの延長前であっても、関税が免除されます。

II. 簡易税率制度

旅行者が個人用携行品として持ち込む際、課税価格が総額2万バーツを超える場合には到着時に関税の支払いが必要となりますが、IV.2.に記載のとおり、10万バーツ以下であれば簡易通関制度の利用が可能です。簡易通関制度の下では、厳密な関税分類を行わずに簡易税率による通関を行うことが可能です。 個人使用でない一般の商業目的の場合は2万バーツ以下でも簡易税率は適用されません。

III. 見本品(サンプル品)免税制度

サンプル品は関税が免除されます。ただし、商業的価値がないとみなされる(Non-commercial value)ことが条件です。インボイス上にSampleと記載しても、実際に商業使用可能であれば課税対象となる場合があります。

IV. 個人用貨物の通関制度

  1. 郵送貨物簡易通関制度
    郵送貨物の通関については、課税価格が4万バーツ以下の物品について、簡略化された輸入申告フォームにより簡易通関ができます。ただし、輸入が禁止されている貨物および規制されている貨物は除きます。
  2. 旅具通関制度
    旅行者が個人用携行品として持ち込む物品の通関については、課税価格が10万バーツ以下の物品であれば、簡易申告フォームで手続きできます。なお、関税率は関税分類に従って決定され、簡易税率制度はありません。免税価格を超えるもの、2万バーツを超える個人用のもの、商業目的物品については簡易申告フォームの利用はできず、物品の関税分類、関税額の査定などを経る通常の通関手続により関税を支払う必要があります。

V. 他法令による個人輸入の数量制限(輸入ライセンスの免除範囲)

旅行者が個人用として持ち込む薬品は、診断書を提出することによりライセンス不要で持ち込むことができます。個人用と判断される分量は、30日分の服用に限定されています。通常の輸入手続きを行う場合は、個人輸入の場合でも特定の輸入ライセンスが免除されることはありません。

VI. 小口輸入・通関に際する留意点

  1. ハンドキャリーで商業用の荷物(パーツ、器具など)を持ち込む場合は、空港のレッドラインで法人(会社)名義で申告し関税を支払い、納税領収書などの証憑を保管する必要があります。税関の事後調査の対象になる可能性があります。
  2. 手続きをスムーズにするために、持ち込む荷物のインボイスを事前に準備することをお勧めします。
  3. 旅行者の氏名、便名、荷物の詳細などを輸入者を通じて空港税関に連絡しておくとスムーズに輸入できます。
  4. 2007年1月から導入された電子化通関システム「E-Customs」制度を利用することにより、迅速に通関できます。
  5. 免税範囲や課税価格については規定はあるものの担当官によって判断が異なる場合があります。

関係機関

Thai Customs Department外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2017/1

記事番号: A-051025

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。