自動車部品の現地輸入規則および留意点:スリランカ向け輸出

質問

スリランカ向けに自動車部品を輸出する際の現地での輸入規則と輸入手続きについて教えてください。

回答

スリランカでは、自動車および自動車部品は輸入ライセンスが必要な品目として指定されていますので、輸入ライセンスを持っている人でなければ輸入することができません。また、一部の指定品目を輸入する際にスリランカの規格基準に適合している証明書が必要です。

I. 輸入ライセンス

1969年輸出入管理法第1号(Import and Export Control Act No.1 of 1969)およびその改正法が規定する輸出入管理規則により、政府の輸入政策が管理されています。2013年6月5日付けの公示(Notification)の別表(Schedule I)に輸入規制品目(Goods which can be imported under these regulations)がリストアップされています。HSコード87類の自動車および自動車部品や85類の電気系統の品目の多くがこのリストに含まれています。輸入ライセンスは輸出入管理局(Department of Import & Export Control)に申請しますが、ライセンスを取得できるのはスリランカ人のみです。

II. 規格基準

スリランカ輸入管理法標準化・品質管理規則〔Imports (Standardization and Quality Control)Regulation 2006〕にて指定された製品はスリランカの規格基準に適合しなければ輸入することができません。サスペンション用リーフスプリング(HS8708.10)、ラジエターコア(8708.91)、自動車用ケーブル(8544.30)などが指定品目のリストに含まれています。これらの品目を輸入するためには、輸出前に規格基準に適合している証明を取得する必要があります。基準に適合しているとみなされ、輸入が認められる適合証明書は下記のとおりです。

  1. スリランカ標準機構(Sri Lanka Standards Institution: SLSI)が認定している輸出国の検査機関が発行した証明書
  2. 輸出国の国家検査機関が発行した証明書
  3. スリランカ標準機構(SLSI)に登録された製造者が輸出するもので製造者自身が発行する証明書
  4. 輸出国の国家規格基準機関の認定マーク

上記1~4以外の場合は、陸揚地で輸入通関前にサンプル抜き取り調査をします。スリランカの規格基準に適合していることを示す調査報告書を提出するまでは保税倉庫などに蔵置されます。1~4の場合でもサンプル抜き取り調査が行われる場合があります。

III. 輸入通関と国内販売の際の手続き

  1. 輸出者が用意する書類
    商業送り状、梱包明細書、船荷証券(B/L)、新部品については原産地証明書、その他輸入者が求める書類等
  2. 輸入者が輸出者から得ておくべき情報
    ブランド名、部品名および部品番号等
  3. 通関時の必要書類
    上記書類に加えて、税関申告書
  4. その他
    エンジンを輸入する場合は、使用前に領収書を自動車交通庁(Department of Motor Traffic)に提出し、登録する必要があります。

IV. 関税、その他諸税

  1. 関税
    課税基準はCIF価格です。関税率は、0%、5%、15%、30%の簡単な課税体系で、対日適用税率はMFN税率です。最新の税率は「ジェトロ世界各国の関税率(World Tariff)」で確認ください。
  2. 関税以外の諸税
    1. 付加価値税(Value Added Tax: VAT)
    2. 港湾空港開発税(Ports, Airports Development Levy: PAL)
    3. 国家建設税(Nation Building Tax: NBT)
    品目によっては物品税(Excise Tax)や輸入税(Import Cess)が課せられる場合があります。

関係機関

スリランカ輸出入管理局(Import and Export Control Departm
スリランカ税関
スリランカ標準機構(Sri Lanka Standards Institution: SLSI)

関係法令

Import and Export Control Act No.1 of 1969PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(20.29KB)
Gazette(輸入ライセンスが必要な品目リスト)

参考資料・情報

スリランカ税関:
関税等諸税改訂資料外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
調査レポート「スリランカにおける自動車輸入制度、手続きおよび関連事項に関する調査」 

調査時点:2017年3月
最終更新:2019年8月

記事番号: A-031213

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