貿易管理制度

最終更新日:2023年12月21日

管轄官庁

商工省(MOIT)

貿易管理に関わる管轄官庁は商工省(MOIT)である。ただし、政令69/2018/ND-CPの補足資料に定められる一部の特定商品については、他の省の管理対象にもなる。主な例は次のとおり。

  • 廃棄物およびスクラップ、クロロフルオロカーボンを使用する冷却機器は、天然資源環境省の管理下に置かれる(2022年1月10日付政令08/2022/ND-CP、2022年1月10日付通達02/2022/TT-BTNMTなどによる)。
  • CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引の規制に関する条約、通称ワシントン条約)に関する一部特定の品目については、農業農村開発省が管轄する場合がある(2011年10月26日付政令98/2011/ND-CP、2019年1月22日付政令06/2019/ND-CP、2021年9月22日付政令84/2021/ND-CP、2017年3月24日付決定924/QD-BNN-TCLNなどによる)。

輸入品目規制

政令69/2018/ND-CPに規定されている。

2018年5月15日付政令69/2018/ND-CPに基づき、輸入禁止品目、輸入管理品目および供給調整品目が定められている。詳細は別添のとおり。
ジェトロ:輸入禁止品目、輸入管理品目一覧PDFファイル(307KB)

通達12/2018/TT-BCTに定められる、塩、卵、たばこ原料などの一部商品の輸入クオータは、毎年商工省によって定められる。ASEAN諸国を原産とする砂糖(HSコード1701)については、現行法令および2019年11月13日付通達23/2019/TT-BCTに基づき、2020年1月1日以降、輸入クオータは適用されない。
2022年12月30日付政令113/2022/ND-CPに基づき、2023年以降、たばこ原料および卵の輸入クオータは毎年商工省の通達により規定される。その結果、ユーラシア経済連合加盟国の商品に関する個別の輸入クオータがなくなり、卵とたばこ原料の輸入クオータに関する商工省の年次通達に含まれる。
2023年の輸入クオータは、2023年5月8日付通達11/2023/TT-BCTにより、たばこ原料について6万8,414トン、2023年6月9日付通達13/2023/TT-BCTにより、卵について6万7,117トン、塩について8万4,000トンとされる。

2023年輸入クオータに関する詳細は、別添のとおり。
ジェトロ:2023年輸入クオータ管理一覧表PDFファイル(215KB)

中古機械・設備の輸入

2019年4月19日付決定18/2019/QD-TTg(2022年12月20日付決定28/2022/QD-TTgにより一部改正)は、中古機械・設備および生産ラインの輸入に関する輸入条件および輸入の手続きを規定している。
詳細は「輸出入手続‐その他」、中古機械・設備の輸入手続きに関する決定18/2019/QD-TTgを参照。既に失効した法令を含むこれまでの規制の経緯・内容については次のジェトロの記事を参照。

廃棄物の輸入

ベトナム税関総局による2019年4月16日発行の通知2188/TCHQ-GSQL(通知2345/TCHQ-GSQLにより補足される)は、廃棄物輸入およびスクラップ輸入における密輸ならびに貿易詐欺の管理および防止策を規定している。2020年9月24日付首相決定28/2020/QD-TTgは、製造に使用する材料として輸入可能な廃棄物について規定したが、その改正決定として2023年5月22日付首相決定13/2023/QD-TTgが公布され、施行されている。2019年1月9日付通達01/2019/TT-BCTでは、スクラップ輸入が許可されている一部の入国港が定められている。
製造に使用する材料としてのスクラップ輸入に関する環境保護については、2022年1月10日付政令08/2022/ND-CPにて規制されている。また、ベトナム天然資源環境省は6種類の廃棄物輸入に関する国家技術規則を定めた2通達を2018年10月29日に発効した。まず通達08/2018/TT-BTNMTは鉄スクラップ、プラスチックスクラップ、紙くずに関して、次に通達09/2018/TT-BTNMTはガラススクラップ、非鉄金属スクラップ、スチールスラグに関するそれぞれの輸入可能な種類、輸入禁止品目、禁止されている不純物、望ましくない不純物、およびその他廃棄物の輸入に関する留意事項を規定している。なお、通達08/2018/TT-BTNMTおよび通達09/2018/TT-BTNMTの一部規制は、2019年3月8日付通達01/2019/TT-BTNMTにより一時的に停止されている。停止されている規制を含むこれまでの規制の経緯・内容については、次のジェトロの記事、地域・分析レポートを参照。

輸入地域規制

地理的な制約を受ける特定の輸入地域は存在しない。

輸入関連法

商法、輸出入関税法、食品安全法など。

詳細は、別添のとおり。
ジェトロ:輸出入関連法PDFファイル(235KB)

輸入管理その他

輸入物品については、特定の物品に対し、検疫、船積み前検査、輸入許可証の取得が義務付けられている。
また、セーフガード、アンチダンピング、反補助金措置の対象となる場合がある。

検査、検疫

輸入通関時の検査に関する詳細は別添のとおり。
ジェトロ:輸入通関時に検査が必要な品目ならびに所轄官庁、関連法PDFファイル(157KB)

輸入許可証および登録制度

輸入許可証

2023年12月21日現在においての輸入許可証は非自主規制輸入許可証の一種である。非自主規制輸入許可証とは商工省、農業農村開発省、中央銀行、情報通信省などの管轄官庁より輸入許可が必要な場合に、当該官庁より取得が必要な許可証を指す。
非自主規制輸入許可証が必要な品目の詳細は、別添のとおり。
ジェトロ:輸入禁止品目‐輸入管理品目一覧PDFファイル(307KB)

2012年9月26日付通達27/2012/TT-BCTの施行までは2010年5月28日付通達24/2010/TT-BCT(2011年9月5日付通達32/2011/TT-BCTにより改正)付録のリスト記載品目に関して自主規制輸入許可証の発行が必要とされていたが、現在では通達27/2012/TT-BCTが定める通りに無期限に制度を停止している。

自由販売証明書(Certificate of Free Sale:CFS)

輸出用の国内生産品に対するCFSの発行および輸入品のCFSの管理についての政令69/2018/ND-CPが2018年5月15日公布(同日施行)された。なお、2010年2月に発行された輸出入品の自由販売証明書に関する首相決定10/2010/QD-TTgは同日付で失効している。

CFSとは、当該製品が輸出国の一般市場で自由に販売されており、輸出許可されたものであることを証明する書類である。当該製品が現行法令の規格を満たす場合、輸出企業、製造企業の法的代表者は管轄官庁に申請し、管轄官庁が審査の上CFSを発行する。

CFS取得申請書類は、CFS取得申請書および規格証明書の公証コピーであり、管轄官庁により異なる追加書類の提出が必要になる場合がある。CFSは取得してから2年間有効である。CFSの取得はインターネットを通じて申請可能であり、詳細な手続きについては各管轄官庁が規定する。
輸入品の場合は、その他の証明書を発行する根拠としてCFSの提出が要求される。ベトナムと輸出国の協定に基づき公証が免除される場合を除き、CFSの公証が必要である。

2010年までCFSの発行・管理権限を有する官庁は、保健省、商工省、科学技術省および農業農村開発省であったが、現在は政令69/2018/ND-CP付録Ⅴ記載の14省がCFSの発行・管理権限を有している。
管轄官庁および管轄する製品のCFS発行・管理については、次のPDFファイルを参照。
ジェトロ:CFSの管轄官庁および製品一覧PDFファイル(150KB)

農業農村開発省管轄の製品およびCFS発行・管理の詳細については、2010年11月1日付通達63/2010/TT-BNNPTNT(2011年4月6日付通達19/2011/TT-BNNPTNTにより一部改正)において定められていたが、同通達は2019年12月27日付通達27/2019/TT-BNNPTNTにより、2020年2月15日をもって失効した。なお、通達63/2010/TT-BNNPTNTに代わる新通達として、2018年12月28日付通達43/2018/TT-BNNPTNTおよび2019年11月30日付通達22/2019/TT-BNNPTNTが発出されたが、いずれもCFSの発行・管理については定められていない。
現在、農業農村開発省管轄の輸出品については、2019年4月22日付決定1312/QD-BNN-QLCLにおいてCFSの発行、修正、補足および再発行手続について明記されているものの、同決定に同省管轄の輸入品に関する規定はなく、輸入品については関連通達も現段階では発出されていない。したがって、農業農村開発省管轄の輸入品に対するCFSの手続きについては、政令69/2018/ND-CPに従うものと解釈される。

セーフガード措置

国会は、2012年6月20日に価格管理法11/2012/QH13を採択し、価格安定方法を定めている。具体的には、[1]大きな価格変動が起きることにより経済社会に悪影響が及ぶ時期において、ガソリン、ミルク、電気、薬など特定の商品に対し、生産者である個人や組織は価格登録を行う必要があること、[2]当該商品に対し、価格安定基金を設置すること、[3]国内製品と輸出入品の供給や国内各地方間の商品の供給を調整すること、[4]政府は空港サービスや通信サービスなど特定のサービスに対し、価格を規定することなどがある。本法は2013年1月1日に施行された。
また、価格管理法の施行ガイドラインの詳細は、2013年9月25日に施行した政令89/2013/ND-CPにおいて規定されている。
なお、2023年12月21日現在、発動中のセーフガード措置は次のとおり。セーフガード措置に関する情報は、ベトナム貿易救済庁のウェブサイト上で毎年更新されている。

  • ビレットや棒線の輸入鉄鋼製品
    (HSコード:ビレット 7207.11.00、7207.19.00、7207.20.29、7207.20.99、7224.90.00、棒線 7213.10.10、7213.10.90、7213.91.20、7214.20.31、7214.20.41、7227.90.00、7228.30.10、9811.00.00)
    2016年7月18日付商工省決定2968/QD-BCT号(2018年2月9日付決定538/QD-BCTにより一部改正)にて規定。2016年8月2日から2020年3月21日までセーフガード関税が課せられていた。2020年3月20日付の商工省決定918/QD-BCTにより、同年3月22日以降も、同品目のセーフガード措置は継続されることとなったが、関税率については前決定2968/QD-BCT(2018年2月9日付決定538/QD-BCTにより一部改正)から2023年3月22日までのスケジュールにより引き下げられた。また、ビレットおよび棒線は、HSコード上同一の類に属するが、決定918/QD-BCTにおいても引き続き、異なる関税率が適用される。決定918/QD-BCT は2023年3月21日付決定691/QD-BCTにより改正され、その結果として、ビレットに対するセーフガード措置が継続されず、また棒線については、同決定が規定する対象品に限りセーフガード措置が継続されることとなり、関税率について2023年3月22日から2026年3月22日までの以下のスケジュールにより設定された。
    これまでの規制の経緯・内容については、ジェトロの記事「鉄鋼製品のビレットと棒線にセーフガード発動-2020年3月21日まで、関税率は1年ごとに引き下げ-(ベトナム)」(2016年8月15日)を参照。
  • うま味調味料(HSコード:2922.4220)
    2016年3月10日付商工省決定920/QD-BCT号にて規定。2016年3月25日から2020年3月24日までセーフガード関税が課せられる。なお、2023年12月21日現在、商工省から本セーフガード措置に関する新たな決定などは発行されていない。
    これまでの規制の経緯・内容については、ジェトロの記事「うま味調味料に対してはセーフガードを発動(ベトナム)」(2016年4月12日)を参照。
  • カラー鋼鈑
    (HSコード:7210.70.11、7210.70.19、7210.70.91、7210.70.99、7212.40.11、7212.40.12、7212.40.19、7212.40.91、7212.40.92、7212.40.99、7225.99.90、7226.99.19、7226.99.99)
    2017年5月31日付商工省決定1931/QD-BCT(2019年6月5日付決定1561/QD-BCTにより一部改正)にて規定。2017年6月15日から2020年6月14日までセーフガード関税が課せられていたが、2023年12月21日現在、本措置の延長に関する決定などは発行されていない。そのため、現時点でカラー鋼鈑に適用される貿易上の措置は、商工省の2019年10月24日付決定3198/QD-BCTが定める、中国および韓国から輸入される合金鋼または非合金鋼のフラットロール製品、塗装もしくはワニスを塗布しまたはプラスチックを被覆した製品、およびその他の被覆製品に対するアンチダンピング措置のみとなっている。同決定3198/QD-BCTによる措置は商工省の2021年4月20日付決定1283/QĐ-BCTによって失効されたが、同決定3198号による措置が継続される。また、決定1283/QD-BCTによる措置も2022年12月30日付決定2964/QD-BCTにより継続される。
    これまでの規制の経緯・内容については、ジェトロの記事「カラー鋼鈑の輸入にセーフガード発動-6月15日から3年間、適用除外の国・地域や品目も-(ベトナム)」(2017年6月22日)を参照。
  • 化学肥料原料
    (HSコード:3105.10.20、3105.10.90、3150.20.00、3105.30.00、3105.40.00、3105.51.00、3105.59.00、3105.90.00)
    化学肥料に使用されるリン酸一アンモニウム(MAP)およびリン酸二アンモニウム(DAP)に関し、2017年8月4日付商工省決定3044/QD-BCTにおいて、これらの品目の輸入に際し、2017年8月19日から2018年3月6日までセーフガード関税の課税対象となっていた。2018年3月7日以降は、同年3月2日同省発行の決定686/QD-BCTにより同品目のセーフガード措置は継続されたが、前決定3044/QD-BCT(2018年3月6日失効)から関税率が変更された。2020年3月3日付の商工省決定715/QD-BCTにより、同年3月7日以降、同品目のセーフガード措置は2022年9月6日まで継続されることとなったが、関税率については前決定686/QD-BCTから僅かに引き下げられた。決定715号によるセーフガード措置は2022年9月14日付決定1845/QD-BCTにより中止された。
アンチダンピング措置

2017年6月12日付外国貿易管理法05/2017/QH14に基づき、他国より輸出される物品の価格がベトナム国内市場での一般的価格、または管轄当局が判断する一般的価格を下回る場合、ダンピングと判断される。行政処罰に関しては管轄当局、または管轄当局の許可を得た国内の民間企業により行使される。なお、当該措置の発動実績として、中国(香港を含む)に対する鉄鋼製品のH形鋼へのアンチダンピング関税措置が挙げられる。期間は2017年9月5日から2022年9月5日までの5年間。2022年8月19日付決定1640/QD-BCTに基づき、当該アンチダンピング関税措置はさらに5年間継続されている。
詳細は、ジェトロの記事「中国製H形鋼にAD措置を発動-期間は2022年9月までの5年間-(ベトナム)」(2017年10月2日)を参照。

また、2022年以降、商工省は、一部の国から輸入される特定の製品に対するアンチダンピング関税措置のレビューを実施し、当該措置の継続有無について詳細は次のとおり。

  1. 2020年7月20日付決定1900/QD-BCT:中国、タイ、マレーシアから輸入されるポリプロピレン共重合体を原料とする一部のプラスチックおよびプラスチック製品(HSコード:3920.20.10、3920.20.91)に対するアンチダンピング関税の適用に関する決定。関税率は、2020年7月20日より5年間において9.05%~23.7%の間で決定される。同関税率は2022年7月15日付決定1403/QD-BCTにより継続されている。
  2. 2020年7月22日付決定1933/QD-BCT:中国、インドネシアから輸入される一部のグルタミン酸モノナトリウム製品(HSコード:2922.42.20)に対するアンチダンピング関税の適用に関する決定。関税率の上限は、5年間において1トン当たり6,385,289ドン。
  3. 2021年10月13日付決定2302/QD-BCT:中国、インド、インドネシアおよびマレーシアのポリエステル長繊維の糸(HSコード:5402.33.10, 5402.33.90, 5402.46.10, 5402.46.90, 5402.47.10, 5402.47.90)に対するアンチダンピング関税の適用に関する決定。関税率は、2021年10月16日より5年間において9.47%~54.9%の間で決定される。同関税率は2022年12月30日付決定2963/QD-BCTにより継続されている。

なお、アンチダンピング措置に関する情報は、ベトナム貿易救済庁のウェブサイト上で毎年更新されている。

反補助金措置

2017年6月12日付外国貿易管理法05/2017/QH14、および施行ガイドラインとなる2018年1月15日付政令10/2018/ND-CPにより、反補助金措置は生産物・商品の補助金比率により発動有無が決定されると定められた。主な内容は次のとおり。

  1. 先進国が生産および輸出する物品の価格に対し補助金の比率が1%未満である場合には、反補助金措置は行われない。
  2. 発展途上国が生産または輸出する物品の価格に対し補助金の比率が2%未満である場合には、反補助金措置は行われない。
  3. 後発発展途上国が生産または輸出する物品の価格に対し補助金の比率が3%未満である場合には、反補助金措置は行われない。

なお、ベトナムが輸入した製品に政府補助があり、国内の既存産業に損害をもたらし得る場合、管轄官庁が調査し、必要な措置の適用を判断する。
2018年1月1日の同法施行をもって、これまで本措置を規定していた国会常任委員会制定2004年8月20日付法令22/2004/PL-UBTVQH11は失効した。

その他価格設定

政府は、価格管理に関する2013年11月14日付政令177/2013/ND-CPとその改正・補足となる2016年11月11日付政令149/2016/ND-CP、2013年8月6日付政令89/2013/ND-CPおよび施行ガイダンスとなる2014年3月28日付通達38/2014/TT-BTCを発布した。それにより、損害を与えるような独占的価格支配やその他の価格設定行為がある場合、財務省または税務局は、独占的価格支配行為の制限、行政処罰、損害賠償または刑事処分を科す。行政処罰の詳細に関しては、2013年9月24日付政令109/2013/ND-CP、その改正・補足となる2016年5月27日付政令49/2016/ND-CPおよび2020年10月19日付政令125/2020/ND-CPに規定されている。

輸出品目規制

政令69/2018/ND-CPに規定されている。

2018年5月15日付政令69/2018/ND-CPに基づき、輸出禁止品目、輸出管理品目を定めている。詳細は、別添のとおり。
ジェトロ:輸出禁止品目-輸出管理品目一覧PDFファイル(213KB)

輸出地域規制

輸出禁止となっている国・地域は存在しない。

輸出関連法

商法、輸出入関税法、食品安全法など。

詳細は、別添のとおり。
ジェトロ:輸出入関連法PDFファイル(235KB)

輸出管理その他

2020年8月26日付政令98/2020/ND-CP(2022年1月31日付政令17/2022/ND-CPによる一部改正)において、貿易分野における行政処分の規制範囲などが規定されている。

検査、検疫

詳細は、別添のとおり。
ジェトロ:輸出通関時に検査が必要な品目ならびに所轄官庁、関連法PDFファイル(216KB)

行政処分

政府は、貿易分野における行政処分の規制範囲、規制対象、適用原則、違反行為、処罰形態、処罰基準などについて、2020年8月26日付政令98/2020/ND-CPを2020年10月15日より施行し、2022年1月31日付政令17/2022/ND-CPによって一部改正された。営業許可証に関する規則違反、設立および活動に関する規則違反、市場での物品の流通および取引に関する規則違反、偽物販売規定違反、表示違反などの行為、消費者権利規定違反、貿易促進に関する規則違反、輸出入および関連サービスに関する規則違反、営利目的の仲介活動における違反などを犯した個人および団体は、警告から罰金までの行政処分対象となり、罰則および罰金が規定された。

輸出入活動の管理

従来の実務上、販売会社を設立する場合は、投資ライセンス内に「輸出権の実施範囲には、輸入商品を輸出することは含まれない」と記載されることが多かった。文言だけを見ると「輸入商品をそのまま海外に輸出することはできない」と解釈されていたが、2013年4月22日付の商工省発行の通達08/2013/TT-BCTにより、販売会社が輸入商品をそのまま輸出することが可能であることが改めて明確となった。なお当該通達は2018年1月15日付で失効したが、同日付政令09/2018/ND-CPにおいて同様の解釈が継続されている。

また、通達08/2013/TT-BCT発行までは、EPE企業の輸出入および販売事業ライセンスの取得可否や税務の優遇措置の取り扱いについて、一部不明確な点もあったが、現在はEPE企業が輸出入・販売事業ライセンス取得・実施が可能であること、およびEPE企業の税務優遇については、当該輸出入・販売事業が適用外であることが明確になっている。