輸出入手続
最終更新日:2020年06月12日
- 最近の制度変更
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2021年1月6日
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2020年12月11日
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2020年9月24日
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2020年8月27日
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2020年8月17日
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輸出入許可申請
品目によって、別途専門機関の検査や証明書が必要な場合がある。
必要書類等
輸出入通関には通達38/2015/TT-BTC、通達39/2018/TT-BTCおよび通達60/2019/TT-BTCに規定されている各種書類が求められる。なお、新税関法の施行により、原則電子通関が義務付けられている。
必要書類 | 詳細 | 部数 |
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輸出申告書 (Form No.02) |
原本 電子通関申告を行わない場合は別途輸出申告書No.HQ/2015/XKの原本の提出が必要となる。 |
2部 (2部) |
コマーシャルインボイスもしくは同等の書類 | コピー | 1部 |
農林水産省の輸出木材原材料のリスト | 原本 | 1部 |
外国貿易当局が発行する輸出ライセンスもしくは輸出許可証 |
原本 分割積載の場合は初回のみ提出が必要となる。 管轄当局がナショナルシングルウィンドウを通じて電子発行した場合は提出が不要となる。 |
1部 |
検査証明書(検査免除通知、検査結果、または同等の書類) |
原本 別途法令にて規定されている場合はコピーによる提出が可能となる。 検査証明書が有効期間中複数回利用される場合、最初の輸出貨物の通関手続きを行う税関に提出する。 管轄当局がナショナルシングルウィンドウを通じて電子発行した場合は提出が不要となる。 |
1部 |
投資法に規定する輸出適格証明書 |
コピー 初回のみ提出が必要である。 管轄当局がナショナルシングルウィンドウを通じて電子的に発行した場合は提出不要となる。 |
1部 |
委託契約書 |
コピー 受託者は投資法で定められた輸出委託により輸出ライセンス、検査証明書、輸出適格証明書が必要となった場合、委託者のライセンス等を使用することができる。 |
1部 |
必要書類 | 詳細 | 部数 |
---|---|---|
輸入申告書 |
原本 電子通関申告を行わない場合は別途輸入申告書No.HQ/2015/NKの原本の提出が必要となる。 |
2部 (2部) |
コマーシャルインボイスもしくは同等の書類 |
コピー 次の場合コマーシャルインボイスもしくは同等の書類の提出は不要となる。
ベトナムの売手から購入した貨物を国外で引き渡しを受けた際は、売手から荷主(申告者)に対して発行されたインボイスを使用することができる。 |
1部 |
船荷証券(B/L)もしくは同等の書類 |
コピー 陸上国境ポイントから輸入される場合、輸出加工区や保税倉庫などの非関税地域と国内市場との取引や、手荷物として輸入された場合は提出が不要である。 石油の探査・抽出のため商業船でない船舶により輸送される輸入貨物については、B/Lに代えて積荷目録(マニフェスト)を提出する。 |
1部 |
農林水産省の輸入木材原材料のリスト | 原本 | 1部 |
管轄当局により発行された輸入ライセンスもしくは輸入許可証(関税割当に基づく輸入ライセンスまたは関税割当通知) |
原本 分割積載の場合は初回のみ提出が必要となる。 |
1部 |
検査証明書(検査免除通知、検査結果、または同等の書類) |
原本 別途法令にて規定されている場合はコピーによる提出が可能となる。 検査証明書がその有効期間中複数回利用される場合、最初の輸出貨物の通関手続きを行う税関に提出する。 管轄当局がナショナルシングルウィンドウを通じて電子発行した場合は提出が不要となる。 |
1部 |
投資法に基づく輸入適格証明証 |
コピー 初回のみ提出が必要となる。 管轄当局がナショナルシングルウィンドウを通じて電子発行した場合は提出が不要となる。 |
1部 |
評価申告書 |
原本 電子通関申告を行わない場合のみ、評価申告書の原本が必要となる。 評価申告が必要になる場合と評価申告の様式は通達39/2015/TT-BTCおよび通達60/2019/TT-BTCにて規定されている。 |
2部 |
原産地証明書 |
原本 特別優遇関税率が適用される物品の輸入や、公共の福祉や環境等を脅かす場合、その他規定される条件に当てはまる場合に提出が必要となる。輸出入貨物の原産の決定に関する財務省通達38/2018/TT-BTC(通達62/2019/TT-BTCにより一部修正および補足)において規定されている。 |
1部 |
機械・設備のリスト |
コピー 分割船積の場合は通達14/2015/TT-BTCに従い、裏落とし管理シートと比較するため機械・設備リストの原本を発行する。 ベトナムにおけるHSコード84、85、90類の複合機、組立機械の場合必要となる。 |
1部 |
委託契約書 |
コピー 受託者は投資法で定められた輸出委託により輸出ライセンス、検査証明書、輸出適格証明書が必要となった場合、委託者のライセンス等を使用することができる。 |
1部 |
学校または研究機関への販売契約書、または教育、研究、科学的実験に特別に利用される道具等について物品やサービスを提供する契約書に基づく輸入 |
コピー 付加価値税法に基づき、VAT5%が適用される。 |
1部 |
税関へ電子申告が可能な申告・申請
電子通関申告手続きは、財務省発行2015年3月25日付通達38/2015/TT-BTCにより実施された。電子申告が可能な申告・申請の種類は31種類あり、2018年4月20日付通達39/2018/TT-BTCの付属書1に記載されている。
- 輸入(通関)申告
- 輸出(通関)申告
- 各種税関書類等
なお、輸出入品に適用される電子通関申告に用いる書式や申告方法、管轄税関事務所で行う電子通関申告手続きの登録フォームは、税関総局のウェブサイトを参照のこと。
- 主な関連法令
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法律54/2014/QH13:新税関法
政令08/2015/ND-CP:税関手続きの適用とガイダンス
政令59/2018/ND-CP:政令08/2015/ND-CPの一部条項の修正および補足
通達38/2015/TT-BTC:通関手続き、通関監視・検査、輸出税、輸入税および輸出入品に適用される租税管理
通達65/2017/TT-BTC:輸出入商品のリスト
通達09/2019/TT-BTC:通達65/2017/TT-BTCの付属書で規定された内容の一部を修正
通達39/2018/TT-BTC:通達38/2015/TT-BTCの一部条項の修正・補足
通達60/2019/TT-BTC:通達38/2015/TT-BTCの一部条項の修正・補足(課税価格部分)
通達62/2019/TT-BTC:通達38/2018/TT-BTCの一部条項の修正・補足(輸出入貨物の原産の決定)
査証
日本からベトナムに輸出する際、領事査証は不要。
その他
EPE(輸出加工企業)の輸出入手続き、プラクティカル・ノーム(標準消費量)、輸出入製造・輸出加工型企業の年次報告義務、輸入商品の国内消費への転換、使用目的の変更、輸出入取引に係る税申告の適用為替レート、中古機械・設備・生産ラインの輸入手続き、通関手続きの優先実施制度、プライオリティカード、食品に関する法令・手続き、アルコール・化粧品・携帯電話の指定輸入港の廃止、化粧品管理規制、輸入品16品目を対象とした輸入証紙の貼付免除、指定鉄鋼輸入の場合の自動輸入ライセンス申請、原産地証明など。
EPE(輸出加工企業)の輸出入手続き
- EPEの定義
EPEとはExport Processing Enterpriseの略称であり、政令82/2018/ND-CP第2条に規定される定義によれば、原則、輸出加工区内(注1)で設立され操業しているか、工業区(注2)や経済区内(注3)で輸出製品の製造を専門に行う企業を指す。EPEライセンスを取得すれば、輸出入関税や付加価値税(VAT)が免除されるが、ドアの付いた出入口のあるフェンスや壁などによって区切られ、税関などの検査や監督・管理のための条件を満たしていなければならない。なお、EPEである旨は、投資登録証明書(IRC)もしくはそれと同等の書類に記載される。
注1:輸出品製造または輸出品製造や輸出活動に対して役務提供を行うことに特化した地区
注2:工業団地や輸出加工区の総称
注3:整った投資環境や優遇が付与される地区 - 通関手続きを免除される物品
次の要件を満たす物品は、通関手続きの免除を受けることができる。通達39/2018/TT-BTC(通達38/2015TT-BTCを一部修正する通達)を参照。- EPE間の売買・賃貸・無償貸与。この場合、商品がEPE間で加工契約に基づいた原材料・物資・機械・設備の場合、通達39/2018/TT-BTC第76条3項に従う。
- EPE自体の建築や日々の業務、従業員の生活のために国内市場から持ち込まれる建築資材、文房具、食料品、その他消耗品
- 1つのEPE内で、もしくは同じ輸出加工区内のEPE間で入出荷される貨物
- ベトナム国内に所在する同一法人のEPE間、もしくはグループ企業のEPE間で入出荷される貨物
- 修理や分類、梱包や再梱包のために、EPEにより入荷および出荷された貨物
※通関手続きを行わない場合は、財務省の売買取引・会計・監査の規定に従い、商品入出荷の記録を取り、目的や入荷元を明確にしておく必要がある。
- EPEと国内企業の取引に係る通関手続き
EPEと国内企業の取引に係る通関手続き概要 項目 内容 必要書類 原則、前述「必要書類等」に記載の書類と同様。
※コマーシャルインボイスの代わりに、VATインボイス、もしくはセールスインボイスを使用することができる。EPEと非関税地域の企業とのファイナンスリースの場合、税関申告者はコマーシャルインボイスやVATインボイス、セールスインボイスを提出する必要はない。申告期限 輸出品の通関手続きが保証されてから15営業日以内に現地輸入者は通関手続きを完了しなければならない。 申告税関 通関申告者にとって最も利便性の高い、申告者が選択する税関局 通関手続き(EPE(ベトナムに所在する輸出者)) - 輸出申告および複合輸送の申告を完了する(輸入手続が行われる場所の税関局の仕向地コードおよび企業識別コードを特定する)。
- 物品引き渡しのため、輸入者に輸出手続の完了を通知し、輸入手続き完了後に輸入者に貨物を配送する。
- その後の手続きのため、輸入通関手続きが完了したことについて輸入者から情報を受け取る。
通関手続き(輸入者) - 期日までに申告書の番号を指定して輸入申告を完了する。
- 規定された輸入手続きに従う。
- 後続手続き実施のため、EPE(輸出者)へ輸入手続き完了の通知をする。
- 通関手続き完了後、製造用の輸入品販売や使用が可能となる。
税関の責務(輸出) - 本通達(39/2018/TT-BTC)第2章の規定に従い、輸出品の通関手続きを行う。
- 輸出手続きが完了し輸入手続き待ちとなっている貨物の監督・管理をする。輸入手続きが行われる税関局に通知する。通知を受けた税関局は輸入者が輸入通関手続を行うよう監督する。
税関の責務(輸入) - e-カスタムスシステムによる振分結果に従い検査を実施する。貨物検査が必要な場合は輸出手続きが行われる税関が担当し、輸入手続きが行われる税関は貨物検査を行わない。
- 輸入通関を許可された月次リストの作成および輸入者の管轄税務当局に送付する。
- 通関手続きのための連絡調整業務をする。
- EPEの委託加工契約に係る通関手続き
EPEと国内企業間の委託加工契約に係る通関手続きの要否は次のとおり。EPEが通関を実施しない場合、関税法に従い、輸出製造加工品に関する書類を保管しなければならない。EPEが国外企業へ加工委託する際も通関が必要となる。EPEと国内企業間の委託加工契約に係る通関手続き 項目 受託者:EPE 受託者:国内企業 委託者:EPE 双方委託加工契約範囲内での通関手続きの必要なし 国内企業のみがEPEの監督のもと通関手続きを行う
(加工後の製品がEPEに納品されないとき、国内企業は使用目的の変更を申請する必要がある)委託者:国内企業 国内企業のみがEPEの監督のもと通関手続きを行う 手続き不要 - EPEの販売活動に係る手続き
EPEは、輸出入ライセンスや、販売事業ライセンスを取得することにより、仕入れた商品をそのまま販売することができる(工業団地および経済区の管理を定める政令82/2018/ND-CP第30条5項)。通常の商品販売会社と同様に、輸出入時に係る税金を支払う必要があるが、国内企業との取引において、EPEは通関手続きを行う必要はない。なお、製造業としての活動とは別に帳簿を管理し、製造や加工用の資材とは別に商品を保管する必要がある。
- 主な関連法令
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政令82/2018/ND-CP:工業団地および経済区の管理
法律54/2014/QH13:新税関法
政令08/2015/ND-CP:税関手続き、検査、監督および税関管理に関する税関の法律を実施するための詳細な規則と措置
政令59/2018/ND-CP:政令08/2015/ND-CPの修正・補足
法律107/2016/QH13:輸出入税法
政令134/2016/ND-CP:輸出入税法のガイドライン
通達38/2015/TT-BTC:通関手続き、通関監視・検査、輸出税、輸入税および輸出入品に適用される租税管理
通達39/2018/TT-BTC:通達38/2015/TT-BTCの修正・補足
通達43/2019/TT-BTC : 政令82/2018/ND-CP第24条4項のガイダンス
プラクティカル・ノーム(標準消費量)
プラクティカル・ノームとは、実際に輸出用の製品を加工または製造するために使用される原材料および消耗品の量をいい、通達39/2018/TT-BTCの付属書2Form27に基づいて作成する。従前の加工において生じたスクラップ等をリサイクルして生産に利用する場合は、別途プラクティカル・ノームの作成が必要となる。
輸出製造・加工を行う企業は、付属書2 Form30に規定する輸入原料、加工および完成品販売に関する情報を管轄税関に提供する。情報は付属書2 Form30に記載の活動発生後すぐに提供し、プラクティカル・ノームに関するデータと文書を保管する義務がある。この消費量は製品の使用目的の変更・国内消費への移転、通関後の税額決定の際に使用される。
- 主な関連法令
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通達38/2015/TT-BTC:通関手続き、通関監視・検査、輸出税、輸入税および輸出入品に適用される租税管理
通達39/2018/TT-BTC:通達38/2015/TT-BTCの修正・補足
通達78/2014/TT-BTC:政令218/2013/ND-CPの詳細およびガイダンス
通達96/2015/TT-BTC:通達78/2014/TT-BTCの一部条文修正
輸入製造・輸出加工を行う企業の報告義務
輸入製造とは、輸入した資材を基に製品を製造し輸出することを指し、輸出加工とは、外国企業との委託加工契約に基づき製品を輸出することを指す。輸入製造や輸出加工を行う企業は、実際に倉庫に保管されている原材料の数量変更等、通達39/2018/TT-BTC付属書2Form No.30に記載されている事項が生じた際速やかに税関へ報告する義務を負う。
- 輸入製造を行う場合
報告対象 書式 報告内容 資材・半製品・製品 通達39/2018/TT-BTC付属書2 Form No.26による電子申告もしくは同通達付属書5 Form No.15a/BCQT-NVL/GSQL それぞれの購入額・販売額・在庫額 - 輸出加工を行う場合
報告対象 書式 報告内容 資材・半製品・製品 通達39/2018/TT-BTC付属書2 Form No.25による電子申告もしくは同通達付属書5 Form No.15/BCQT-NVL/GSQL それぞれの購入額・販売額・在庫額 機械・設備 通達39/2018/TT-BTC付属書2 Form NO.27もしくはForm No.16/BCQT-MMTB/GSQL それぞれの機械・設備の評価額
輸入商品の国内消費への転換、使用目的の変更
2018年4月20日付発行、通達38/2015/TT-BTCの修正通達39/2018/TT-BTCに詳細が記載されている。輸入商品の国内消費への転換、使用目的の変更をする際は事前に税関への申告が必要となる。
- 主な関連法令
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政令08/2015/ND-CP:税関手続き、検査、監督および税関管理に関する税関の法律を実施するための詳細な規則と措置
政令59/2018/ND-CP:政令08/2015/ND-CPの修正・補足
通達38/2015/TT-BTC:通関手続き、通関監視・検査、輸出税、輸入税および輸出入品に適用される租税管理
通達39/2018/TT-BTC:通達38/2015/TT-BTCの修正・補足
輸出入取引に係る税申告の適用為替レート
輸出入関税や緊急関税、アンチダンピング関税、相殺関税の計算には、原則ベトコムバンク(Vietcombank)から発表される毎週木曜日の電信買いレート(終値)を使用し、木曜日が祝日である場合は、その前日の為替レートが適用される。また、書面での申告を行った際、提出時から登録時の間に為替レートが更新された場合は、登録された日のレートで再計算されて請求されることになる。なお、当該為替レートは税関総局のウェブサイトに掲載されている。
- 主な関連法令
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通達38/2015/TT-BTC:通関手続き、通関監視・検査、輸出税、輸入税および輸出入品に適用される租税管理
中古機械・設備・生産ラインの輸入手続き
2019年4月19日付首相決定「中古機械・設備・生産ラインの輸入に関する決定(18/2019/QD-TTg)」により、HSコード第84類、85類の中古機械・設備・生産ラインの輸入の必要条件等が定められており、同決定では、安全・省エネ・環境保護に関する基準(注)のほか、中古機械・設備と中古生産ラインで輸入基準が別々に設けられている。生産ラインとは、同時に稼働するために連結された機械・設備と規定されている。
また、中古機械・設備の輸入手続は、[1]製造から10年以内の規格を満たした中古機械・設備(18/2019/QD-TTg添付リストに該当する場合は、15年以内または20年以内まで認められる)か、[2]前記[1]以外の中古機械・設備かで必要条件が異なる。
さらに、企業はベトナム科学技術省が認定した鑑定機関により中古機械等を輸出国またはベトナムにおいて検査して基準を満たすことの証明書を発行してもらう必要がある。
(注)ベトナム国家技術基準(QCVN)、ベトナム標準(TCVN)、G7(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダの7カ国)の各国もしくは韓国が定める基準のいずれかに適合していること。
本決定の詳細は次を参照。
ジェトロの記事:「中古機械の輸入規制、6月15日から年数制限を一部緩和(ベトナム)」(2019年5月9日)
ジェトロの記事:「中古機械の鑑定で日本海事検定協会を初認定、新規制で緩和の可能性も(ベトナム)」(2019年9月26日)
ジェトロ:中古機械・設備・生産ラインの輸入について 詳細(662KB)
- 主な関連法令
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決定18/2019/QD-TTg:中古機械・設備・生産ラインの輸入に関する決定
通関手続きの優先実施制度
法令違反の兆候がある場合や法令遵守評価のための無作為抽出審査を除き、通関手続きの優先実施制度が適用される企業は、通関関連書類の審査や通関手続き中の貨物実態検査が免除され、未完成の通関申告書または通関申告書の代替書類で通関⼿続きを行うことができる(法律54/2014/QH13)。ただし、当該資料提出後30日以内に、申告者は完成済みの通関申告書および通関関連書類を提出する必要がある。なお、優先適用期間は税関の認定決定の発行日から3年間とされているが、優先ポリシー、税関法、税法の遵守評価を受け、条件を満たせば、自動的にさらに3年間の延長が認められる。
その他の優先実施制度および優先事項は、政令08/2015/ND-CP、政令59/2018/ND-CP、通達72/2015/TT-BTC、通達07/2019/TT-BTCに詳細に規定されている
- 主な関連法令
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法律54/2014/QH13:新税関法
政令08/2015/ND-CP:税関手続き、検査、監督および税関管理に関する税関の法律を実施するための詳細な規則と措置
政令59/2018/ND-CP:政令08/2015/ND-CPの修正・補足
通達72/2015/TT-BTC:輸出入の通関、検査、監督における優先制度の適用
通達07/2019/TT-BTC:通達72/2015/TT-BTCの修正・補足
プライオリティカード
2005年12月19日に発行された、輸出入業者に対するプライオリティカードの発行に関する決定1952/QD-TCHQに基づき、税関総局は2006年1月1日より、税関手続きのためのプライオリティカードの発行を開始した。しかし、決定1952/QD-TCHQは現在も施行されているものの、税関総局の公式ウェブサイトでは、税関手続きの簡素化を目的とする次の新たな規制の導入に伴い、現在新規のプライオリティカードの発行手続きは行っていない旨記載されている。
- 通達72/2015/TT-BTC(2015年5月12日付財務省発行):企業による輸出入品への税関手続き、税関検査および監督における優先ポリシーの適用に関する規制
- 通達07/2019/TT-BTC(2019年1月28日付財務省発行):通達72/2015/TT-BTCの一部条文の修正・補足
- 決定2659/QD-TCHQ(2015年9月14日付税関総局発行):優先企業を認証するための評価手順の公布、通達72/2015/TT-BTCが定める優先ポリシーおよび優先企業の管理の適用
申請日前までに最低365日間の輸出入活動を行い、かつ税関当局により一定の条件を認められる必要がある。プライオリティカードの発行を受けた企業は、特定物品がサンプル検査の対象外になる、税金納付の猶予期間が付与されるなど、一定の特典を享受することができる。詳細は次のPDFのとおり。
ジェトロ:税関手続きに関するプライオリティカードの発行についての決定 邦訳(1269KB)
- 主な関連法令
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決定1952/QD-TCHQ:プライオリティカード発行の税関手続き
食品安全法・食品の輸入に必要な検査手続き
- 食品安全法
2011年7月1日に食品安全法55/2010/QH12が施行されると同時に、2003年7月26日付の食品安全衛生法令12/2003/PL-UBTVQH11が無効となった。詳細は次のPDFのとおり。ジェトロ:法律55/2010/QH12:食品安全法(概略)
(287KB)
ジェトロ:法律55/2010/QH12:食品安全法(邦訳)(989KB)
政令15/2018/ND-CP:ジェトロ ビジネス関連法規・通達‐その他法令等「ベトナム食品安全法の一部条項の執行を詳細に規定する政令 2018年3月(邦訳)」を参照。
- 輸入食品の検査手続きに関する通達
食品輸入業者は、輸入食品がベトナム国内で流通する前に、商工省指定の検査機関でその食品の検査を受け、輸入基準合格書を取得しなければならない。詳細な手続きは、2018年11月15日付通達43/2018/TT-BCTに規定されている。
- 主な関連法令
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法律55/2010/QH12:食品安全法
政令15/2018/ND-CP:食品安全法の一部条項の執行を詳細に規定する政令
通達43/2018/TT-BCT:商工省による食品安全管理規定
化粧品管理規制
ASEAN化粧品指令の実施ガイドラインとして、2011年1月25日付で化粧品管理規制に関する通達06/2011/TT-BYTが発行された。同通達は、化粧品輸入、ベトナム国内での販売流通手続きを定めている。2015年5月25日には、保健省の管理に属する製品、商品、特別なサービスに対する広告の内容の規定に関する通達09/2015/TT-BYTが発行され、通達06/2011/TT-BYTに追加された。政令155/2018/ND-CPにより06/2011/TT-BYTの一部条項が廃止された。
- 主な関連法令
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通達06/2011/TT-BYT:化粧品管理規制
通達32/2019/TT-BYT:通達06/2011/TT-BYT 第4.4条および付属書01-MPの修正
通達09/2015/TT-BYT:保健省の管理に属する製品、商品、特別なサービスに対する広告規制
通達25/2018/TT-BYT:通達09/2015/TT-BYTの規定を複数廃止
自動車および同部品輸入に関する手続き等
- 自動車輸入
- 自動車輸入ライセンス申請時には、次の書類が求められる。
- 申請書(政令116/2017/ND-CP付属書2 Form5、政令17/2020/ND-CPにより修正):原本1部
- 企業登録証明書もしくはそれに準ずる法的書類:コピー1部
- 次の2つの条件を満たしていることを証明する書類:コピー1部
- 自動車の保証やメンテナンスに必要な設備・場所を所有している、もしくは借りている、またはこのような条件を満たせるようなディーラーネットワークに所属していること
- 外国の自動車製造者・組立者に代わって不良品のリコール対応可能である証明できること
- 新車輸入時の留意事項
- 検査時に他国政府が発行する認可証を提出すること
- 輸入ロット(1船)ごと・車両仕様別に交通運輸省登録局による排気量および安全性能検査を行うこと
- 16人乗り未満の乗用車はクアンニン(カイラン)港、ハイフォン港、ダナン港、ホーチミン市港、バリア=ヴンタウ港の5港のみを経由して輸入されている(通達06/2019/TT-BCT)。
- 自動車輸入ライセンス申請時には、次の書類が求められる。
- 自動車部品輸入
政令125/2017/ND-CP付属書2の第98章第2節98.49に示される自動車部品には、優遇輸入関税率0%を適用することができるが、企業は次の条件を満たさなければならない。なお、2020年5月25日付政令57/2020/ND-CP(2020年7月10日施行予定)により、優遇輸入関税率0%の適用条件および提出フォームが変更となる予定。- 製造される自動車が排出ガス規制ユーロ4(2018~2021年)およびユーロ5(2022年以降)に適合していること
- 当該政令付属書2第98章第1節3.2項b.12のロードマップに規定される以下の車種の、車種全体の製造・組立合計およびそれぞれの品番の製造・組立合計が同付属書に規定される最低製造・組立数を超えること
- HSコード87.03の排気量2500CC未満の運転手を含む9人乗りまでで燃費7.5リットル/100km未満の移動用自動車
- HSコード87.02の10人から19人乗りのミニバス
- HSコード87.02の20人乗り以上のバス・コーチ
- HSコード87.04および87.05の貨物用自動車および特別な目的で使用される自動車
- 次の要件を満たす部品であること
- 当該政令付属書2第98章第2節98.49に示される部品であること
- ベトナム国内で製造できない部品であること
- 完成品であること、もしくは、科学技術省の規程および当該政令付属書2第98章第1節3.2項b.5.2に規定される完成度を満たすこと
当該優遇輸入関税率を適用するにあたっては、輸入通関申告時に他の規程に従って輸入関税の申告納税を行い、後に当該優遇輸入関税率適用の申請を行う必要がある。また、申請書は本社が所在する地域の管轄税関に提出する。申請書類は次のとおり。
- 申請書(当該政令付属書2 Form5)
- 自動車製造・組立ライセンスの公証コピー
- 投資登録証明書の公証コピー等
- 申告書(当該政令付属書2 Form6)
- 自動車品質検査記録の公証コピー等(規定の期間内に製造・組立された自動車を対象とする)
- 輸入関税申告書リスト
手続き上の留意点は次のとおり。
- 1月1日~6月30日、7月1日~12月31日の各期間の0%輸入関税申請は、6月30日もしくは12月31日から60日以内に行わなければならない。
- 企業から提出された申請書に基づき、税関は最低生産数が達成されているか調査を行う。
- 最低製造・組立数は0%輸入関税申請期間に自動車検査機関によって発行された完成品の品質検査表の数量に基づき判断される。
- 0%輸入関税が適用可能な車種は、自動車検査登録機関によって発行された国産自動車の品質・技術安全性・環境安全性の証明書に基づき判断される。
- 自動車の製造・組立に使用される部品は当該政令付属書2第98章第2節98.49に基づかなければならず、また、ベトナム国内で製造できないものに限る。なお、ベトナム国内で製造できない部品は計画投資省によって発行された規程に基づき決定される。
- 輸入自動車部品は科学技術省の規程および当該政令付属書2第98章第1節3.2項b.5.2によって規定される最低完成度を満たしていなければならない。
- 使用された輸入自動車部品の数量は、検査期間中に製造・組立された自動車の数量、完成品の品質検査表の数量および国産自動車の品質・技術安全性・環境安全性の証明書と整合性が取れていなければならない。
- 企業が当該税優遇措置の適用条件を満たしており、自動車部品輸入時に支払った輸入関税が、当該政令付属書2第98章第2節98.49に基づいて計算された輸入関税よりも大きい場合、税関は減税の処理を行う。企業が当該税優遇措置の適用条件を満たしていない場合は、税関は書面にて通知を行う。
- 中古車の輸入関税
政令125/2017/ND-CPによって中古車の輸入関税が全体的に引き上げられた。詳細は当該政令付属書3に記載されている。なお、一部の中古車は輸入が禁止されている(「ジェトロ:輸入禁止品目一覧(306KB)」を参照)。
- 主な関連法令
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政令116/2017/ND-CP:自動車の製造、組立、輸入、保証、メンテナンス
政令17/2020/ND-CP:商工省管轄下にある事業分野の必要条件に関する政令の一部修正
通達03/2018/TT-BGTVT:政令116/2017/ND-CPの対象の輸入車に対する技術安全および環境保護に関する品質検査を規定
通達05/2020/TT-BGTVT:通達03/2018/TT-BGTVTの一部条項の修正
政令125/2017/ND-CP:輸出税率表、優遇関税率表、上限税率表、混合税率表、関税割当制度表に関する政令122/2016/ND-CPの修正
政令57/2020/ND-CP:政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-CPの修正・補足、政令125/2017/ND-CPの第1条2項および付属書の一部廃止(2020年1月1日施行済みの第2条3項を除き、2020年7月10日施行予定)
通達06/2019/TT-BCT:16人乗り未満の乗用車の輸入規制
廃プラ等資源ごみの輸入
生産・事業・サービス・その他消費活動で排出された廃棄物は、原則輸入をすることができない。例外として、生産・消費活動中に廃棄された材料のうち、製造工程に使用する目的の材料は、次の要件を満たす場合に限り輸入が可能となる。輸入廃棄物を厳格に規制するため、新たに通達08/2018/TT-BTNMTおよび通達09/2018/TT-BTNMTが発行され、それぞれ環境に関する国家の技術基準が規定された。要件を満たす場合は税関において一定の確認および検査を伴う通関手続きが行われる。2019年3月8日付通達01/2019/TT-BTNMTにより、通達08/2018/TT-BTNMTおよび通達09/2018/TT-BTNMによる規制の一部は撤廃された。
また、2019年1月9日付通達01/2019/TT-BCTにより廃棄物輸入のための搬入許可港が定められた。
政令40/2019/ND-CPにより、廃棄物輸入の要件は次のとおり。
- 輸入者は輸入廃棄物を使用する製造施設を有する組織または個人(商社等不可)であること
- 「環境保護基準に適合する廃棄物保管のための別倉庫など」および「環境技術基準に従い廃棄物再生、不純物除去の技術および設備など」を有すること(環境保護法第76条2項、3項参照)
- 天然資源環境省が承認する「環境影響評価報告書(製造原料として使用を明記)」および「環境保護計画完了証明書」または「廃棄物処分ライセンス(既開始事業の製造原料の廃棄物を含む)」を有すること
- 「環境保護適合証明書」を有すること
船卸しのために必要な条件は次のとおり。
- 首相決定輸入可能廃棄物リスト(73/2014/QD-TTg)に記載がある廃棄物(環境保護法第76条1項参照)であること
- 環境に関する国家技術規則が存在する品目の廃棄物であること
- 輸入廃棄物の受取人が輸入許可残量のある「製造原料輸入廃棄物の環境保護証明書」および「保証金確認書」を保有すること
- 主な関連法令
-
首相決定73/2014/QD-TTg:輸入可能廃棄物リスト
通達08/2018/TT-BTNMT:環境に関する国家の技術基準の推進(鉄スクラップ、プラスチックスクラップ、紙くず)
通達09/2018/TT-BTNMT:環境に関する国家の技術基準の推進(ガラススクラップ、非鉄金属スクラップ、スチールスラグ)
通達01/2019/TT-BTNMT:通達08/2018 TT-BTNMTおよび通達09/2018 TT-BTNMの一部の規制を撤廃
通達01/2019/TT-BCT:廃棄物輸入のための搬入許可港を規定
2188/TCHQ-GSQL:廃棄物輸入の管理・防止ならびに廃棄物輸入における密輸および貿易詐欺の取締りのための対策促進
法律55/2014/QH13:環境保護法
政令38/2015/ND-CP:環境法の執行について規定
政令40/2019/ND-CP:政令38/2015/ND-CP(旧政令)を修正・補足する政令
通達27/2019/TT-BCT:一時輸入、再輸出および国境ゲート移送を一時停止するスクラップのリストを規定する商工省通達(2020年1月1日施行)
特定品目に対する規制の廃止
アルコール・化粧品・携帯電話の指定輸入港の廃止
商工省発行の通知197/TB-BCTにより、2011年6月1日より、輸入アルコール、化粧品、携帯電話(ベトナム入国時の手持ち商品を除く)の輸入通関手続きは、ハイフォン港、ダナン港およびホーチミン市港のみで行っていたが、この規定は商工省の通知301/TB-BCTにより撤廃された。
- 主な関連法令
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通知197/TB-BCT:輸入アルコール、化粧品、携帯電話の輸入通関手続
通知301/TB-BCT:通知197/TB-BCTの廃止
指定鉄鋼輸入の自動輸入ライセンス申請
2015年6月12日付通達12/2015/TT-BCTの発行により、指定鉄鋼輸入を行う場合は、商工省発行の自動輸入ライセンス申請が必要とされていたが、2017年8月28日付通達14/2017/TT-BTCによって当該通達は廃止された。
- 主な関連法令
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通達12/2015/TT-BCT:指定鉄鋼輸入の自動ライセンス発行
通達14/2017/TT-BTC:通達12/2015/TT-BCTの廃止
原産地証明
原産地証明書は、特別優遇税率が適用される物品の取引を行う場合、または国内法や商取引上求められる場合に必要となり、前者に対しては、特恵関税用の原産地証明書が求められる。特に、自由貿易協定や経済連携協定によって特恵関税率を適用するためには、それぞれの協定に対しての特定原産地証明書が必要となり、それぞれの様式に則って申請を行う必要がある。特恵関税用の原産地証明書発給については、原産地証明書(減免税適用)発行手続きに関する2011年3月21日付商工省通達06/2011/TT-BCT(2013年1月3日付01/2013/TT-BCTにより一部修正・補足)に定められている。
「ASEAN物品貿易協定(ATIGA)」、「日越経済連携協定(VJEPA)」、「日ASEAN包括経済連携協定(AJCEP)」、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定CPTPP(いわゆるTPP11)」、「ASEAN‐香港自由貿易協定(AHKFTA)」に必要な原産地証明書の申請方法はそれぞれ次のとおり。
なお、CPTPPを利用して日本からベトナムに輸入する際は、製造者または輸出者による自己証明を行う(現時点でベトナム輸入者による自己証明は認められていない。また、日本では商工会議所による第三者証明は行っていない)。ベトナムから日本への輸出時は、べトナムでフォームCPTPPを取得するか、日本で輸入者による自己証明を行うかを選択することができる。
- ASEAN物品貿易協定(ATIGA)に基づく原産地証明書様式Dの申請方法
2016年10月3日付で商工省は、ASEAN物品貿易協定に基づく原産地ルールの実施に関し通達22/2016/TT-BCTを発行した(2019年7月22日付通達10/2019/TT-BCTにより一部修正・補足)。これに伴い、21/2010/TT-BCT、およびその一部修正/補足となる通達42/2014/TT-BCTは失効した。通達22/2016/TT-BCTでも、従前のとおり、原産地証明書の発行申請を行う前に、申請者(輸出業者、製造業者もしくは輸出業者、製造業者の委任代表者)は、申請提出先に対し、会社プロフィールの事前登録が必要である。ASEAN物品貿易協定における原産地規則の実施に関する2016年10月3日付通達22/2016/TT-BCTの一部条項を修正する2019年11月14日付商工省通達25/2019/TT-BCT(2020年1月1日施行)では、原産地証明書の発行および検証が、政令31/2018/ND-CPおよび通達22/2016/TT-BCTの規定に基づいてなされることが義務付けられている(それまで原産地証明書の発行および検証は、通達22/2016/TT-BCTおよび通達06/2011/TT-BCTの規定に基づいて実施されていた)。
会社プロフィール登録および原産地証明書発行のための申請書類は次のとおり。- 会社プロフィール登録申請書類
- 申請者(または申請者の委任を受ける者)の署名および印鑑(会社印)サンプルの登録書(政令31/2018/ND-CP付属書1)
- 企業登録証明書(公証版)
- 税コード登録証明書(公証版)
- 申請者の生産地リスト(政令31/2018/ND-CP付属書2)
- 原産地証明書申請書類
- 原産地証明書の発行申請書(政令31/2018/ND-CP付属書4)
- 原産地証明書の申請フォーム(通達22/2016/TT-BCT付属書8A)
- 通関申告書(通関手続き済みの申告書。輸出商品が法律に基づき通関の必要がない場合は不要)
- コマーシャルインボイス
- 船荷証券(B/L)
- 申請先
地方輸出入管理部門、経済区管理委員会または輸出加工区工業団地管理委員会(通達22/2016/TT-BCT付属書10) - 申請期間
原産地証明書は、書類提出日より3営業日以内に発行される。
- 会社プロフィール登録申請書類
- 日越経済連携協定(VJEPA)に基づく原産地証明書様式VJの申請方法
商工省は、2009年5月18日付でVJEPAの原産地ルールの導入を定める通達10/2009/TT-BCTを発行した。これにより、原産地証明書を申請する前に、申請者は申請書提出先に対し、会社プロフィールの事前登録が必要となった。会社プロフィール登録および原産地証明書発行のための申請書類は次のとおり。- 会社プロフィール登録申請書類
- 申請者(または申請者の委任を受ける者)の署名および印鑑(会社印)サンプルの登録書(通達10/2009/TT-BCT付属書11)
- 企業登録証明書(公証版)
- 税コード登録証明書(公証版)
- 申請者の生産地リスト(通達10/2009/TT-BCT付属書9)
- 原産地証明書申請書類
- 原産地証明書の発行申請書(通達10/2009/TT-BCT付属書9)
- 原産地証明書の申請フォーム(通達10/2009/TT-BCT付属書6)
- 通関申告書(通関手続き済みの申告書。輸出商品が、法律に基づき通関の必要がない場合は不要)
- コマーシャルインボイス
- 船荷証券(B/L)
- 申請先
地方輸出入管理部門(通達10/2009/TT-BCT付属書12) - 申請期間
原産地証明書は、書類提出日より3営業日以内に発行される。
- 会社プロフィール登録申請書類
- 日ASEAN包括経済連携協定(AJCEP)に基づく原産地証明書様式AJの申請方法
原産地証明書の発行申請を行う前に、申請者(輸出業者、製造業者もしくは輸出業者または製造業者の委任代表者)は、申請提出先に対し、会社プロフィールの事前登録が必要である。会社プロフィール登録および原産地証明書発行のための申請書類は次のとおり。
- 会社プロフィール登録申請書類
- 申請者(または申請者の委任を受ける者)の署名および印鑑(会社印)サンプルの登録書(政令44/2008/QD-BCT 付属書12)
- 企業登録証明書(公証版)
- 税コード登録証明書(公証版)
- 申請者の生産地リスト(政令44/2008/QD-BCT 付属書11)
- 原産地証明書申請書類
- 原産地証明書の発行申請書(政令44/2008/QD-BCT 付属書10)
- 原産地証明書の申請フォーム(政令44/2008/QD-BCT 付属書7)
- 通関申告書(通関手続き済みの申告書。輸出商品が、法律に基づき通関の必要がない場合は不要)
- コマーシャルインボイス
- 船荷証券(B/L)
- 申請先
地方輸出入管理部門(政令44/2008/QD-BCT 付属書13) - 申請期間
原産地証明書は、書類提出日より3営業日以内に発行される。
- 会社プロフィール登録申請書類
- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定CPTPP(いわゆるTPP11)に基づく原産地証明書様式
2019年1月14日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定CPTPP(いわゆるTPP11)が発効した。
会社プロフィール登録申請および原産地証明書発行申請については、2018年3月8日付政令31/2018/ND-CP、2019年1月22日付通達03/2019/TT-BCT(2020年3月24日付通達06/2020/TT-BCTにより改正)および2018年4月3日付通達05/2018/TT-BCTにおいて、次のとおり詳細が規定されている。- 会社プロフィール登録申請書類
- 申請者(または申請者の委任を受ける者)の署名および印鑑(会社印)サンプルの登録書(政令31/2018/ND-CP 付属書1)
- 企業登録証明書(公証版)
- 申請者の生産地リスト(政令31/2018/ND-CP 付属書2)
- 原産地証明書申請書類
- 原産地証明書の発行申請書(政令31/2018/ND-CP 付属書4)
- 原産地証明書の申請フォーム(通達06/2020/TT-BCT 付属書Ⅱ)
- ベトナムC/OフォームCPTTPの連続用紙(通達06/2020/TT-BCT 付属書Ⅲ)
- 通関申告書(輸出商品が、法律に基づき通関の必要がない場合は不要)
- コマーシャルインボイス
- 船荷証券(B/L)または同等の書類
- 特恵の原産地規則または非特恵の原産地規則に適合する輸出商品の詳細なリスト
- 通達05/2018/TT-BCT付属書2:完全生産輸出商品(WO)の申告書
- VATインボイスなしで輸出商品を生産するために原材料を現地で取得した場合は付属書3:完全生産輸出商品(WO)の申告書
- VATインボイスありで輸出商品を生産するために原材料を現地で取得した場合は付属書5:CTC基準を満たす輸出商品の申告書
- 付属書6:デ・ミニミス基準を満たす輸出商品の申告書
- 付属書7:LVC基準を満たす輸出商品の申告書
- 付属書8:RVC基準を満たす輸出商品の申告書
- ベトナムが署名者である自由貿易協定の原産地規定に定められたPE基準を商品が満たす場合は付属書9:PE基準を満たす輸出商品の申告書「1つ以上の締約国に由来する原材料から完全に1つの締約国で生産された商品」
- 製造者または原材料もしくは現地で生産された原産品の取引先により提供された原産地申告書(通達05/2018/TT-BCT 付属書10)
- 製造管理および品質管理に関する基準の写し(取引業者により真正な写しとして押印されたもの)
- 例外的な状況において、発行当局が取引業者の生産施設への検査訪問を実施し、または申請者に次の書類の写し(取引業者により真正な写しとして押印されたもの)を提出するよう求めることがある。
- 輸出商品の生産に使用された輸入原材料の税関申告書(輸入原材料が生産過程で使用されている場合)
- 現地で購入した原材料の売買契約書またはVATインボイス(現地で購入した原材料が生産過程で使用されている場合)
- 輸出ライセンス(該当する場合)
- その他必要とみなされた書類
- 申請先
商工省管轄下の地方輸出入管理部門(通達03/2019/TT-BCT 付属書9) - 申請期間
原産地証明書は、書類提出日より3営業日以内に発行される。
- 会社プロフィール登録申請書類
- ASEAN‐香港自由貿易協定(AHKFTA)に基づく原産地証明書様式
会社プロフィール登録申請および原産地証明書発行申請については、2018年3月8日付政令31/2018/ND-CP、2019年11月8日付通達21/2019/TT-BCTおよび2018年4月3日付通達05/2018/TT-BCTにおいて、次のとおり詳細が規定されている。
- 会社プロフィール登録申請書類
- 申請者(または申請者の委任を受ける者)の署名および印鑑(会社印)サンプルの登録書(政令31/2018/ND-CP 付属書1)
- 企業登録証明書(公証版)
- 申請者の生産地リスト(政令31/2018/ND-CP 付属書2)
- 原産地証明書申請書類
- 原産地証明書の発行申請書(政令31/2018/ND-CP 付属書4)
- 原産地証明書の申請フォーム(通達21/2019/TT-BCT 付属書2)
- 通関申告書(輸出商品が、法律に基づき通関の必要がない場合は不要)
- コマーシャルインボイス
- 船荷証券(B/L)または同等の書類
- 特恵の原産地規則または非特恵の原産地規則に適合する輸出商品の詳細なリスト
- 通達05/2018/TT-BCT付属書2:完全生産輸出商品(WO)の申告書
- VATインボイスなしで輸出商品を生産するために原材料を現地で取得した場合は付属書3:完全生産輸出商品(WO)の申告書
- VATインボイスありで輸出商品を生産するために原材料を現地で取得した場合は付属書5:デ・ミニミス基準を満たす輸出商品の申告書
- 付属書7:LVC基準を満たす輸出商品の申告書
- 付属書8:RVC基準を満たす輸出商品の申告書
- ベトナムが署名者である自由貿易協定の原産地規定に定められたPE基準を商品が満たす場合は付属書9:PE基準を満たす輸出商品の申告書「1つ以上の締約国に由来する原材料から完全に1つの締約国で生産された商品」
- 製造者または原材料もしくは現地で生産された原産品の取引先により提供された原産地申告書(通達05/2018/TT-BCT 付属書10)
- 製造管理および品質管理に関する基準の写し(取引業者により真正な写しとして押印されたもの)
- 例外的な状況において、発行当局が取引業者の生産施設への検査訪問を実施し、または申請者に次の書類の写し(取引業者により真正な写しとして押印されたもの)を提出するよう求めることがある。
- 輸出商品の生産に使用された輸入原材料の税関申告書(輸入原材料が生産過程で使用されている場合)
- 現地で購入した原材料の売買契約書またはVATインボイス(現地で購入した原材料が生産過程で使用されている場合)
- 輸出ライセンス(該当する場合)
- その他必要とみなされた書類
- 申請先
商工省管轄下の地方輸出入管理部門(通達21/2019/TT-BCT 付属書4) - 申請期間
原産地証明書は、書類提出日より3営業日以内に発行される。
- 会社プロフィール登録申請書類
- 主な関連法令
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政令155/2017/ND-CP:VJEPAに基づく2018年から2023年における特別優遇輸入関税に関する政令
政令160/2017/ND-CP:AJCEPに基づく2018年から2023年における特別優遇輸入関税に関する政令
政令156/2017/ND-CP:ATIGAに基づく2018年から2022年における特別優遇輸入関税に関する政令
政令57/2019/ND-CP:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定CPTPPに基づく2019年から2022年における特別優遇輸入関税に関する政令
通達10/2009/TT-BCT:VJEPAに基づく原産地証明書様式VJの発行
通達22/2016/TT-BCT:ATIGAに基づく原産地証明書様式Dの発行
通達10/2019/TT-BCT:ATIGAに基づく原産地証明書の発行について通達22/2016/TT-BCTの修正・補足
通達25/2019/TT-BCT:ATIGAに基づく原産地証明書の発行について通達22/2016/TT-BCTの一部修正
政令44/2008/QD-BCT:AJCEPに基づく原産地証明書様式AJの発行
通達06/2011/TT-BCT:原産地証明書(減免税適用)発行手続に関する商工省通達
通達01/2013/TT-BCT:通達06/2011/TT-BCTの一部修正・補足
通達03/2019/TT-BCT:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定CPTPPにおける原産地ルール
通達06/2020/TT-BCT:通達03/2019/TT-BCTの一部修正
政令31/2018/ND-CP:物品の原産地に関する外国貿易管理法のガイドライン
通達05/2018/TT-BCT:物品の原産地および輸出入品の原産地申告
通達21/2019/TT-BCT:ASEAN‐香港自由貿易協定(AHKFTA)における原産地ルール(2019年12月23日施行)
輸入品16品目を対象とした輸入証紙の貼付免除
財務省は2007年8月6日付で決定71/2007/QD-BTCを発行し、輸入品16品目を対象とした輸入証紙の貼付免除を発表した。対象品は次のとおり。
- 自転車の完成品
- あらゆる種類の電気扇風機
- テレビの完成品(新品および中古品)
- ビデオプレーヤーの完成品(新品および中古品)
- 家庭用冷蔵庫の完成品
- 窓または壁に据え付けるタイプの単体エアコン(新品および中古品)
- 内燃エンジン(新品および中古品)
- 衛生陶器用品(トイレ)
- 衛生陶器用品(洗面台)
- フルパッケージのセラミックタイル(壁用タイルおよび床用タイル)
- あらゆる種類のポンプ
- あらゆる種類のガス調理器
- あらゆる種類の電気調理器
- 自転車のフレーム
- 冷温魔法瓶
- 一体型の完成内燃エンジンおよび機械
決定71/2007/QD-BTCでは、輸入瓶詰めワインには引き続き現行の法規制(2017年9月14日付政令105/2017/ND-CP、2020年2月5日付政令17/2020/ND-CPにより改正)が適用されるとしており、輸入アルコールは輸入証紙の貼付が義務付けられている。
- 主な関連法令
-
決定71/2007/QD-BTC:輸入証紙の貼付免除
政令105/2017/ND-CP:アルコールの貿易
政令17/2020/ND-CP:商工省管轄下にある事業分野の必要条件に関する政令の一部修正
商法により義務付けられるラベル表示
2006年1月1日付で施行された商法36/2005/QH11によりラベル表示が義務付けられている。商品のラベル表示に関して政令89/2006/ND-CPに代替する2017年4月14日付政令43/2017/ND-CPが発行され、2017年6月1日に施行された。
政令43/2017/ND-CPによると、ベトナム国内で流通する商品は、不動産、再輸出のための一時輸入品、個人の所有物などを除いて、同政令に基づきラベルを表示しなければならない。また、商品に貼付するラベルには、次の情報が含まれていなければならない。
- 物品の名称
- 物品の責任を負う個人・団体の名称と住所、原材料および内容量
- 技術仕様、衛生状態および安全性の情報および注記
- 物品の生産地
物品の性質や種類に応じたその他の内容は、政令43/2017/ND-CPの付属書1および他の関係法令に規定されている。
詳細は次のPDFのとおり。
ジェトロ:ラベル表示について(233KB)
さらに、政令43/2017/ND-CPは、ラベルの位置、大きさ、色、言語、補助ラベルなど他の要件についても規定している。
なお、政令43/2017/ND-CPの一部条項の施行細則を定める通達05/2019/TT-BKHCNが2021年1月1日に施行される予定。
その他参考
通達38/2015/TT-BTC(通関手続き、通関監視・検査、輸出税、輸入税および輸出入品に適用される租税管理)廃止済み条項一覧
一部を修正する通達39/2018/TT-BTCの発行にともない次の条項が廃止
- 26条:輸出入貨物の原産地の決定および検査
- 31条:
- 5項 輸出入貨物のサンプル検体採取および保管
- 6項 サンプル検体の返却および廃棄
- 32条:7項 商品保管検査手続き
- 37条:1項c 輸出貨物に適用する税率
- 40条:特別な場合における計算基準の適用
- 42条:納税期限
- 1項 製造用原材料の輸入貨物
- 2項 一時輸入貨物
- 3項 税務管理法に規定する輸出入貨物
- 6項 原油に対する輸出税の支払期限
- 9項 付加価値税の納付期限(ベトナムで製造することができない機械や設備等のうち一定の貨物)
- 43条:納税の保証
- 1項 納税可能額の保証
- 4項 一般的な保証の手続き
- 5項 商業銀行を通じた電子保証
- 49条:過払いの税金、延滞金、罰金の取り扱い
- 65条:原材料等の使用に関する報告書の提出遅延および超過原料、機械リース等に関する税関手続きの遅延
- 73条:輸出貨物製造のために原料を輸入する企業が他の輸出者に製品を販売するための税関手続き
- 83条:2項b.5 再輸出のために一時的に輸入された商品の管理
- 88条:積み替え港に向け、または積み替え港から運送される貨物の受け渡しに関する税関手続き
- 92条:CFS(コンテナフレートステーション)に向け、またはCFSから運送される貨物およびそれに伴うサービスに対する税関監督
- 97条:ICD(インランド・コンテナ・デポ)における税関設置
- 98条:チェックポイント外での税関設置
- 99条:ALS(国際空港の蔵置場)の設置
- 100条:集中検査場
- 101条:国境ゲートの輸出入貨物の収集および検査場所
- 107条:条件付免税の要件
- 108条:条件付免税の適用
- 109条:免税手続き
- 110条:免税決定機関
- 111条:条件付減税の要件
- 112条:条件付減税の適用
- 113条:減税手続き
- 114条:還付が生じる場合
- 115~126条:還付申請書類
- 127条:管轄当局の決定により免税が与えられる輸出入貨物に関する還付書類
- 128条:課税取消申請書
- 130条:納税者の拠点で実施される還付・税取消申告検査
関連法
輸出入関連基本法など。
詳細は、別添を参照。
ジェトロ:輸出入関連法(250KB)