特集:分断リスクに向き合う国際ビジネス経済安全保障規制の将来、企業の取り組みは

2023年8月29日

経済安全保障やサプライチェーン強靭(きょうじん)化を動機に、長年続く自由貿易を優先する通商観に変化の兆しがみられる。こうした変化は、主要国の通商政策にも色濃く反映され、新たな政策課題に基づく多国間枠組みの形成を促している。例えば、半導体をめぐる輸出管理が拡大基調にあり、自国企業の懸念国への投資を監督するなど、全く新しい政策ツールの検討も進む。

高まる地政学リスクの管理やサプライチェーン再編、レピュテーションリスク対応など、広範な課題への備えが企業に求められている。

経済安全保障を軸にした通商観が台頭

欧米を中心に、自由貿易体制が揺らいでいる。世界経済における中国の台頭、新型コロナウイルスの感染拡大を契機とするサプライチェーンの混乱、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻など、グローバリゼーションの見直しを迫るようなリスクが顕在化した影響が大きい。一部の国で導入された自国優先的な輸出制限や、生産・供給網の途絶により、半導体や医療関連製品などの戦略物資が供給不足に陥る事態が相次いだ。

国際情勢の変化に反応したのが、米国バイデン政権で安全保障政策を統括するジェイク・サリバン大統領補佐官だ。2023年4月27日に米国シンクタンクのブルッキングス研究所のイベントに登壇した同氏は、米国がこれまで、コスト削減など市場効率性を追求する中で「戦略物資のサプライチェーンが雇用や産業とともに海外に移転した」と発言した。地政学リスクや中国などとの競争にも言及しつつ、バイデン政権の産業イノベーション戦略が国際経済秩序を構築していくと強調している。

サリバン補佐官は、従来の自由貿易協定(FTA)について、「関税削減に基づく通商政策」はサプライチェーンの強靭化につながらないとも指摘。デジタルインフラの構築や労働者・環境保護などに取り組む「現代の貿易協定」の必要性を訴えた。ジョー・バイデン大統領も同年6月8日、こうしたサプライチェーン上の課題を念頭に、「国際貿易は根本的に変化している」と発言している(注1)。

EU側も2023年6月20日、「経済安全保障戦略」を発表した。フォン・デア・ライエン欧州委員長は発表時、「これまで以上に競争的で地政学的な世界に目を向ける必要がある」「われわれや多くの同盟国にとって、経済安全保障は優先事項」と述べた。EUは、サプライチェーンの中国依存を軽減する取り組みとして「デリスキング」という概念を提唱。シャルル・ミシェル欧州理事会議長は2023年6月30日、「経済関係で、中国との適正なバランスを取り戻さなければならない」と発言している(注2)。

欧米主導の新しい通商観は、国際枠組みに投影されつつある。2023年5月に広島で開催されたG7首脳会議では、経済安全保障に関する声明を初めて採択した(表1参照)。サプライチェーン強化の取り組みとして、重要鉱物や半導体、蓄電池といった重要物資を具体的に指定。中国などを念頭に置き、経済的威圧への対応に向けた調整プラットフォームの設置に合意した。そのほかにも、幅広い政策領域での協調を約束している。また、経済安全保障上のアプローチとして、「デカップリング」を否定しつつ、欧州が提言した「デリスキング」を推進することで一致した。

表1:G7首脳会議の合意(経済安全保障関連)
項目 合意内容(首脳声明より要約抜粋)
サプライチェーン
  • 全ての国に「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」支持を促す。
  • 重要鉱物、半導体および蓄電池などの重要物資サプライチェーンを強化していく。
  • 供給混乱に対処するため、ストレステストの知見とベスト・プラクティスを共有する。
基幹インフラ
  • オープンアーキテクチャやセキュリティ関連について意見交換を継続する。
  • 厳格な設備評価が必要であることを議論(プラハ提言やEUの5Gツールボックス)。
非市場的政策・慣行
  • 産業補助金、国有企業の市場歪曲的慣行、あらゆる形態の強制技術移転への懸念を表明。
  • 既存手段を活用(効果検証)し、必要時に新しいツールの開発し、WTOの取り組みを強化する。
経済的威圧
  • 「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」立ち上げ。早期警戒や迅速な情報共有、定期的協議を行う。
  • (威圧の)対象となった国や主体等の支援で協調する。
  • 既存手段を活用(効果検証)し、必要時に新しいツールの開発し、WTOの取り組みを強化する。
デジタル
  • データ管理規制への懸念表明。対抗に向けた戦略的対話を深める。
国際標準化
  • 幅広いステークホルダーを含むかたちでの、開放的で自主的な標準策定を支援する。
重要・新興技術
  • デュアルユース技術保護のため、輸出管理分野の多国間取り組みを強化していく。
  • 輸出や対内投資に関わる規制を補完する役割として、対外投資関連措置の重要性を認識。
  • 経済安全保障ツールキットに関して、民間セクターに明確性を提供していく。

出所:経済的強靭性および経済安全保障に関するG7首脳声明(仮訳)(2023年5月20日)

米国が参加するインド太平洋経済枠組み(IPEF)でも、サプライチェーン協定の交渉が2023年5月に実質妥結した。多国間で「サプライチェーン」を冠する協定として、史上初になる。同協定は未署名で、テキストは公表されていない。しかし、各参加国の重要分野・物品を特定し、途絶リスクへ集団的に対応することや調達支援、物流・インフラの強化などに関する取り組みが盛り込まれる見通しと言われる。取り組みの主体になる組織も設置される(参考1参照)。個別の行動計画が策定され、供給源の多元化やビジネスマッチング、危機時の緊急連絡チャンネルなどがルール化されるとみられる。

参考1:IPEFサプライチェーン協定で設置予定の組織

IPEFサプライチェーン協議会
重要分野・物品について、分野別のアクション・プランを共同で策定する仕組みを構築。
取り組み:供給源の多元化、インフラ・労働力開発、物流の連結性向上、ビジネスマッチング、共同研究開発、貿易円滑化 ほか
IPEFサプライチェーン
危機対応ネットワーク
締約国による途絶時の支援要請に応じて、危機時に情報共有や協力促進のための緊急連絡チャネルを設置。
経済的な悪影響を最小限に抑え、迅速で効果的な対応を目指す。
IPEF労働権諮問委員会
政府、労働者、使用者の代表で構成される諮問委員会ならびに政府代表からなる小委員会を新設。
サプライチェーンにおける労働者の権利促進、持続可能な貿易投資の推進、労働者の権利を尊重する企業への投資機会の向上支援を行う。

出所:経済産業省資料からジェトロ作成

異次元の輸出管理は半導体から他産業にも展開か

戦略物資に関する主要国の個別政策としては、半導体をめぐる輸出管理の応酬が繰り広げられた。(特集「半導体競争、技術覇権を制するのは」参照)。発端は、米国がこれまでとは一線を画する包括的なエンドユース規制などを敷いたこと。そこから、世界の半導体産業に影響が及んだ。日本やオランダも同調的な政策導入を決定。中国は、対抗するようなかたちで2023年8月1日から、半導体の材料でもあるガリウムおよびゲルマニウムへの輸出管理を実施している(2023年7月4日付ビジネス短信参照)。

輸出管理の標的は拡大する公算が大きい。米バイデン政権のジーナ・レモンド商務長官は半導体規制発表後の2022年11月、輸出管理を継続的・戦略的に改定することで重要技術を保護する方針を示した。同長官は、今後10年間で特別に重要になる技術として、(1)コンピュータ関連技術〔半導体などのミクロ電子工学、量子情報システム、人工知能(AI)〕、(2)バイオ技術・製造、(3)クリーンエネルギー技術の3つを挙げた(注3)。この(1)~(3)いずれも、正式な定義や範囲は定められていない。ただし、バイデン政権は関連する重要・新興技術を一覧にして提示している(参考2参照)。こうしたリストを参照しつつ、具体的な輸出管理政策が形成されていくものとみられる。

参考2:米国政府が指定する重要技術例

コンピュータ関連技術
  • 先端コンピューティング
    スパコン、クラウドコンピューティング ほか
  • 人工知能(AI)
    機械・深層・強化学習、認知、意思決定 ほか
  • 量子情報技術
    量子暗号、量子ネットワーキング ほか
  • 半導体およびミクロ電子工学
    設計、製造装置、先端パッケージング ほか
バイオ技術・製造
核酸・タンパク質合成
ゲノム・タンパク質工学
生物情報学、生物気象学
多細胞工学
ウイルス工学
バイオ製造・加工技術 ほか
クリーンエネルギー技術
再生可能発電
再生可能かつ持続可能な燃料
エネルギー貯蓄
電気・ハイブリッド動力
蓄電池
エネルギー効率化技術

出所:ホワイトハウス資料(2022年2月)からジェトロ作成

全く新しい政策ツールの検討が欧米発で進展

別の政策手段として、対外投資を規制しようとする動きがある。自国企業が懸念国・取引先に対して投資する動きを監督するのが、狙いだ。米国では、監督制度を法制化する「2023年国家重要能力防衛法案(H.R.3136)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」が連邦議会で提出されている。同法が実現すれば、国内法の管轄が及ぶ米国人(US Person)による株式投資や子会社・合弁会社の設立などに懸念国が関わる場合、安全保障上重要な産業に限り、当該取引に関する報告義務や米政府の審査権限が生じる(表2参照)。なお、この制度は国防授権法の付帯条項に組み込むことが検討されているが、議会内で内容の是非に隔たりが残り、成立に至っていない。

このような動きを踏まえ、バイデン大統領は2023年8月9日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき、中国(香港とマカオを含む)に関わる米国人による特定取引について、事前の通知義務と取引中止の権限を定める規則の策定を財務長官に指示する大統領令に署名。財務省は同月11日に規制案を公示した。今後パブリックコメントを募り、大統領の権限内での制度化を目指す構えだ(詳細は2023年8月14日付ビジネス短信参照)。

表2:米連邦議会で提出中の対外投資規制案
項目 内容
制度
  • 省庁横断組織「国家重要能力委員会(NCCC)」を創設。USTR、商務省、財務省など13省庁で構成。議長は大統領が指名した政府機関の長
対象
  • 米国法の管轄下にあるUSパーソンによる特定取引のうち、懸念国で発生するもの又は懸念国が関係する外国主体が関与するもの
  • 懸念国:中国、ロシア、イラン、北朝鮮、キューバ、ベネズエラなど、国家安全保障に有害な慣行に長期的に従事している国
  • 取引:株式投資、特定の貸与(loan)、子会社や合弁会社の設立、取締役会代表権の取得、中央政府の補助金や税制優遇、政府調達契約を得る米国主体の行動。
  • 業種(「国家重要能力産業」):半導体製造・先端パッケージング、人工知能(AI)、量子コンピューター、大容量バッテリー、重要鉱物・素材、原薬(API)、自動車製造そのほか大統領が指定した業種
  • 例外:デミニミス(僅少)基準を下回る又は「通常の商取引」に分類される取引は除外。これら定義は行政裁量となる。
義務
  • 対象取引に関与するUSパーソンは委員会に報告する義務を負う。
  • 委員会は45日以内に、公式審査を開始するかを決定する。なお、委員会は報告がない取引についても独自に審査を行うことが可能。
  • 委員会は審査開始後90日以内に、取引に対する許可か禁止、変更の判断を行う。
罰則
  • 最高25万ドルまたは対象取引の倍額の罰金

出所:米連邦下院ウェブサイト

欧州でも、同様の監督制度の導入が検討されている。前出の「経済安全保障戦略」では、2023年末までに、EU企業による域外国での投資制限に向けた案を提案する方針が打ち出されている。提案に先立ち、欧州委員会は、加盟国と協議しながら、対外投資がもたらす安全保障上のリスクを調査し、制度構築に向けた専門家グループを立ち上げる予定。G7首脳レベルでも、輸出管理などを補完する役割として、対外投資関連措置の重要性に対する認識は一致している(注4)。欧米がルールを先行させながら、主要国に類似の制度を浸透させようとする可能性がある。

片や中国では、貨物や技術、データの管理に関わる安全保障関連法令が一定の整備を完了した。既に運用例が出ている(表3参照)。2020年に施行された輸出管理法に基づく取り締まりは、ライセンス未取得を理由にした処罰が中心だ。迷彩色のバックパックや男性用ベストなど、その対象品目は安全保障上の脅威が軽微とみられる品目が多い。データ面では、米半導体大手のマイクロンに対するサイバーセキュリティー審査の結果、中国の「重要情報インフラ運営者」による同社製品の調達停止が決定された。対抗措置については、台湾に武器売却を行ったとされる米国企業への反外国制裁法や「信頼できないエンティティー・リスト」が適用されている。

表3:中国の安全保障関連法令とその運用例

主な法規制
分類 内容
輸出管理
  • 輸出管理法を2020年8月に施行。対象となる品目や輸入者、エンドユーザーのリスト化を規定。「再輸出」「みなし輸出」も規制。解釈不明。
  • 「輸出禁止・制限技術目録」を同月改訂。3Dプリンタ、ドローン、AI、量子暗号等を追加。
    2022年12月にはクローン・ゲノム編集技術や太陽電池用シリコンウエーハを追加。
データ管理
  • 「データ三法」(サイバーセキュリティ法:2017年6月施行、データセキュリティ法:2021年9月、個人情報保護法:2021年11月)で越境管理を法制化。
  • 「重要情報インフラ運営者」や一定の「個人情報処理者」に国内保存義務、データ越境移転時の安全評価・行政承認取得義務などを規定。
対抗措置
  • 「信頼できないエンティティー・リスト」を2020年9月施行。市場原理に反し、中国企業等と取引中断する行為をリストの追加事由に。
  • 域外阻止弁法を2021年1月施行。外国の法規制が中国企業等を不当に制限する場合に適用。
  • 反外国制裁法が2021年6月施行。外国政府による差別的な制限措置が対象。企業も規制に含む。
運用例
分類 内容
輸出管理
  • 目立つような摘発事例はみられず。これまで確認されている処罰例としては、両用品目輸出許可の未取得、軍用品輸出許可の未取得などが理由。
  • 処罰対象となった輸出品は、人造黒鉛(両用品目)や迷彩色バックパック、男性用ベスト、ツールキット(軍用品)など、安全保障上の脅威が比較的軽微とみられる。
データ管理
  • データ三法の下位規則「データ域外移転安全評価弁法」を2022年7月公表。移転手続きとして、政府当局の承認、標準契約の締結、専門機関による認証などを規定。標準契約は2023年5月末にガイドラインが公表されるも、個人情報保護の影響評価手続きなど、細則が不透明。
  • サイバーセキュリティ審査の結果、2023年5月に米半導体大手マイクロンに対して、中国の重要情報インフラ運営者による同社製品の調達停止が決定された。
対抗措置
  • 米国企業のレイセオン・テクノロジーズとロッキード・マーチンの両CEOに対して2022年2月に反外国制裁法が適用。2023年2月には「信頼できないエンティティー・リスト」の初指定により、中国関連の貿易投資、入国制限、台湾向け武器売却額の2倍相当の罰金などの措置が発表された。

出所:政府公表資料および各種報道からジェトロ作成

日頃のリスク点検から組織改革まで課題は山積

これらのビジネスを制限し得る規制に対して、企業はどう対応すべきか。

輸出管理を含む貿易取引の観点からは、取引する製品や取引相手、製品の用途に関して、安全保障上のリスクがないかの点検が重要となる(図1参照)。軍事転用されるリスクの有無を確認するために、製品の該否判定や人権デューデリジェンスの実施、取引先のスクリーニングなどをあらかじめ総合的に行うことが求められる。これらには、法令順守という「守り」の観点がまずは重要だ。その一方で、特定国から重要物資や新興技術に指定を受けることで補助金を含む産業政策的支援を受けるなど、「攻め」の観点で関連情報を収集することも重要だろう。また、取引時点でも、規制リスクを念頭に置いた免責条項を契約書に盛り込むなど、法的な側面から、リスクに対処する工夫も必要になってくる(詳細は「2023年版 世界貿易投資報告」第3章第1節(2)参照)。

図1:取引前にリスク点検する上での留意事項
取り扱う製品や取引相手、製品技術の用途について、リスク点検を行うことが重要となる。製品は輸出管理の対象品目か、人権関連でリスクの高い国/産業か、重要物資/新興技術などに指定されているかを確認すべきである。取引先については、法規制上の懸念取引先に指定されていないか、輸出先の国に対する規制がないか、設置立会拒否/情報非開示など取引条件に不審な点はないかに留意が必要となる。最後に、取引先による用途を把握しているか、軍事用途に使用される恐れはあるか、製品性能と取引先の業種は一致しているかについても、注意を払うべきである。

出所:企業ヒアリングなどを基にジェトロ作成

日本企業の間では、経済安全保障に関わる各種リスク管理を行うために、社内体制構築の取り組みが進む。より具体的には、新たに専門部署を設置する形式、関連部署が参加して協議を行う委員会形式、従来、貿易管理を所管してきた部署が継続して対応する形式、などが目立つ(図2参照)。専門部署の設置は社内リソースを割く一方で、サプライチェーンの再編検討を含め、意思決定や迅速な情報収集が容易になる利点がある。委員会形式は、情報共有や社内方針の浸透などのメリットがある。他方、機動的に対応するインテリジェンスが不在となる。なお、一部には、専門型と委員会型を併用するケースもある。企業規模や業種、リスク管理の必要性の大小などに応じて、適切な体制は企業ごとに異なる。一方、ジェトロの調査によると、日本企業の8割は経済安全保障を経営上の課題と捉えている(2022年11月24日付地域・分析レポート参照)。

図2:経済安全保障に関わる日本企業の体制構築のパターン例
体制構築のパターンは、主に専門型、委員会型、従来延長型に分かれる。いずれも役員級の責任者を設置し、指揮命令や最終判断を行う点は共通する。専門型は、責任者の指揮命令を受けた専門部署が報告相談を行いつつ、関係部署への周知伝達を行う。委員会型は、専門部署を有さない一方、関係部署が月1回などの定例会議に参加し、関連する事項を責任者に報告相談する。従来延長型は、これまで貿易管理を所管してきた輸出管理室などの部署が専門部署と同様の役割を担うことが多い。

出所:企業ヒアリングなどを基にジェトロ作成


注1:
日英首脳会談後の共同記者会見(2023年6月8日)。
注2:
EU理事会(2023年6月29~30日)後に発表された声明。
注3:
米国の競争力および中国の挑戦に関わる声明(2022年11月30日)。
注4:
「経済的強靭性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」(2023年5月20日)。
執筆者紹介
ジェトロ調査部国際経済課 リサーチ・マネージャー
藪 恭兵(やぶ きょうへい)
2013年、ジェトロ入構。海外調査部調査企画課、欧州ロシアCIS課、米州課を経て、2017~2019年に経済産業省通商政策局経済連携課に出向。日本のEPA/FTA交渉に従事。その後、戦略国際問題研究所(CSIS)日本部客員研究員を務め、2022年1月から現職。