日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

170410-170490 :
砂糖菓子(チューインガム、キャンディー、ホワイトチョコレートなど。)
180620-180690 :
チョコレート
190531:
スイートビスケット
19059080:
その他(米菓など。)

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年8月

保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。

  • 容器のサイズが直径4.5cm以下のグルコマンナンまたはコンニャク粉を含む、そのまま食べられるゼラチン製品およびゼリー
  • 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
  • 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 部分水素添加油脂(Partially Hydrogenated Oils)および部分水素添加油脂を使用した食品
  • 次の1)〜13)およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424で指定される植物、動物、動植物の部位80種類

その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

部分水素添加油脂を使用している可能性があるとみなされる食品
部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(必須)、使用している可能性があるとみなされる原材料の製造工程証明書(任意)、製品および原材料の品質仕様書(Specification)(任意)、食品および原材料の成分分析証明書(Certificate of Analysis)(任意)が、通関時に担当官から提出を要求される可能性があるため、輸入者から要求されることがあります。
GMP製造基準適合証明書について
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時にオンラインシステムにより提出することが必要となっており、加えて輸入通関時にも提示が求められる場合があります。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、加工なしの生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、菓子においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、菓子は第420号の対象となります。保健省告示第420号の施行日は2021年4月11日ですが、施行日前に食品輸入許可証(Orr.7)を取得していた場合のみ、2021年10月7日から適用されています。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、低酸性食品には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。
  • GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
  • ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなる。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認証機関、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、またはエ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていなくても、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項 ・Global Standard for Food Safety Issue 8.
・Good Hygiene Practices (GHPs).
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9 等
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。
・Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ・International Food Standard;IFS
・JFS-C
・JFS-B
・農林水産省発行の GMP証明書
一部青果物(さつまいも、柿、桃等)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 ・CAC/RCP 48-2001.
・CAC/RCP 33-1985.
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9等
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 ・CAC/RCP 57-2004.
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9等
低酸性食品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 ・CAC/RCP 23-1979.
・CAC/RCP 40-1993.
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9等
保健省告示第386号で指定される青果物
(りんご、いちご等)
保健省告示第386号 ・行政機関発行の証明書
・JFS規格適合証明書
・ISO 22000:2005.
・FSSC 22000
・GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
・CAC/RCP 53-2003等
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(34 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43KB)
保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(695KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(599KB)
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル( 294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(157KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.7MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)
その他参考情報
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年8月

なし

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年8月

菓子に関連する食品規格には次のものがあります。
保健省告示No.83(1984年)「チョコレート」
保健省告示No.327(2011年)「チョコレート」(第2版)
保健省告示No.100(1986年)「そのまま食べられるゼラチン製品/ゼリーの表示について」
保健省告示No.228(2001年)「チューインガムおよびキャンディー」
保健省告示No.237(2001年)「調理済み食品およびすぐに食べられる食品のラベル表示」

なお、このチョコレートの食品規格については、改正が検討されており、2021年9月まで意見公募が行われていました。

タイには食品法に基づく強化小麦粉に関する規制、規格はありませんが、任意規格として工業製品規格法に基づく「多目的小麦粉」の規格があります。同規格では、多目的小麦粉は栄養強化タイプと栄養非強化タイプに分かれ、栄養強化タイプの必須栄養素は、チアミン、リボフラビン、ナイアシン、鉄、カルシウム、任意でリシンとなっています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年8月

残留農薬規制
食品中の残留農薬規制については、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示No.387、No.393第2版、No.419第3版に規定されおり、No.387のリスト1および2021年6月に施行されたNo.419(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を追加)に掲載されている製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)について、食品からの検出が禁止されています。これ以外については、次のように規定されています。
  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1)に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1)2)に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
保健省告示No.387「1992年有害物質法」および「2008年改正版」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
保健省告示No.419「1992年有害物質法に基づく工業省告示有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
動物用医薬品残留規制
保健省告示No.303(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準が規定されています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年8月

食品中の重金属および汚染物質については、2020年11月16日から保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。食品によっては食品個別の告示で別途規定されている場合があるため、該当告示を確認する必要があります。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。
    菓子の例では、「食べられる状態のチョコレートおよびチョコレート製品」の基準値として、カドミウム:0.8mg/kg(ココアパウダー含有量が50%以上70%未満)、0.9mg/kg(ココアパウダー含有量が70%以上)が設定されています。
    個別の基準が設定されていない食品については、スズ250 mg/kg、鉛1 mg/kg、総水銀0.02 mg/kg、総ヒ素2 mg/kg、総アフラトキシン20 mcg/kgなどが設定されています。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造業者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。

その他、チョコレートの告示において酵母・カビ毒の基準値が定められています。

また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
    1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

4. 食品添加物

調査時点:2021年8月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用など、No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。なお、基準値の採用年が2020年の食品添加物(No.418のリストを参照)を使用している食品については、告示No.418の施行日(2020年10月10日)から2年以内にこの告示の規定を順守する必要があります。食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示 No.409 (2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。それ以外については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年8月

食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)、No.295(2005年)において規定されています。なお、現在、食品容器の告示の見直しが検討されており、バイオプラスチック製容器の製造、使用状況などについて調査が行われています。

共通
  • 清潔であること。
  • 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
  • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
  • 病原菌を含有していないこと。
  • 色素が食品を汚染しないこと。
プラスチック製
  • 材質基準と溶出基準が規定されています。
セラミック・ほうろう製
  • 鉛とカドミウムの溶出基準が規定されています。

6. ラベル表示

調査時点:2021年8月

包装食品の表示項目については、食品法に基づき、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語(英語併記でも可)による次の表示が義務付けられています。また、当該食品の保健省告示がある場合はその規定を順守しなければなりません。

個別に規定がない食品の表示(保健省告示「包装食品のラベル表示について」)

  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
  • 食品量
  • 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
  • アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚類、ピーナッツ、大豆、乳(乳糖含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。例外あり。)
  • 食品添加物の(1)機能分類名および(2)名称またはINS番号
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  • 注意事項(あれば)
  • 適切な保存方法(あれば)
  • 調理方法(あれば)
  • 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  • タイ保健省食品医薬品局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
  • 次の追加情報(保健省告示No.401「包装食品のラベル表示について」)
  1. 食品の品質維持目的のものを包装容器に含む食品
    • 「脱酸素剤を含む」などその種類を表示する。
  2. アロエベラを含む食品
    • 「お子様は食べないでください。」
    • 「医療食品ではありません。」
    • 「異常が出た場合は摂取を中止してください。」
  3. イチョウ葉の成分、イチョウ葉エキスを含む食品
    • 「血液凝固が遅くなる可能性があります。」
    • 「乳幼児および妊娠中の方は摂取しないでください。」
  4. 甘味料としてアスパルテームを使用した食品
    • 「フェニルケトン尿症の方:この製品はフェニルアラニンを含んでいます。」
  5. チアシード、チアシード成分を含む食品
    • チアシードまたはチアシード粉末100%の場合
      「1日当たりの摂取上限量は15gです。続けて水1~2杯をお召し上がりください。」
    • ほかの食品の成分として使用する場合「チアシードの成分を含んでいます。」
  6. 植物ステロール、植物スタノールまたは植物ステロールもしくはスタノールのエステルを添加した食品
    • タイ語食品名に近い場所に「植物スタノール/ステロール_g/(摂取1単位の量)を添加」と表示すること。
    • 「植物スタノール/ステロールの1日当たりの摂取上限量は2gです。」
    • 「体内のカロテノイドレベルを正常に保つのを助けるため野菜と果物を摂取してください。」
    • 「継続的に摂取すると、ビタミンEのレベルが低下することがあります。」
    • 「疾病に罹患している方は摂取する前に医師に相談してください。」
    • 「小児、妊婦、授乳中の方は摂取しないでください。」
  7. キクイモ、キクイモの成分を含む食品
    • 「大量に摂取すると腹部膨満感の症状が出ることがあります。」
  8. ギムネマ・イノドラム乾燥葉、ギムネマ・イノドラム乾燥葉(Gymnema inodorum(Lour.) Decne. )の成分を含む食品
    1. 小児、妊婦、低血糖症の方は摂取しないでください。
    2. 糖尿病の方は摂取する前に医師に相談してください。
    3. 1カ月以上連続して摂取しないでください。

この表示のほかに、保健省告示No.182(1998年)およびNo.394(2018年)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)式によるエネルギー量、糖分、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。

  1. 栄養表示が必要な食品(No.182)
    1. 栄養強調表示を有する食品
    2. 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
    3. 販売促進において消費者群を特定している食品
    4. 食品委員会の承認を受け、FDAが発表するその他の食品
    なお、栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claim)については、食品医薬品局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」で規定される文言を表示する必要があります。それ以外については、食品医薬品局の承認を得る必要があります。
  2. 栄養表示およびGDA表示が必要な食品(No.394)
    1. スナック食品(ポップコーン、ポテトチップス、米菓、魚肉・畜肉菓子など)
    2. チョコレートおよびチョコレート味の菓子
    3. ベーカリー製品(ビスケット、クッキー、ケーキなど)
    4. 半加工食品(麺類、春雨、調味済みおかゆなど)
    5. 冷蔵または冷凍食品(チャーハン、カレーライスなど)
    6. 密閉された容器に入った飲料(粉末飲料含む)
    7. インスタントティー(ready-to-drink tea)(液状、粉末)
    8. インスタントコーヒー(ready-to-drink coffee)(液状、粉末)
    9. フレーバーミルク
    10. 発酵乳
    11. 乳製品
    12. 豆乳
    13. アイスクリーム

その他、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。

  1. そのまま食べられるゼラチン製品/ゼリー
    • 柔らかさ、弾力性を出す成分を商品名の横にかっこ書きする。
    • そのまま食べられるゼラチン製品(グミなど)の場合は「お子様の摂取は少量にしてください」と5mmの大きさの赤字で白背景色の枠の中に表示する。
  2. 遺伝子組み換え食品
    • 大豆およびトウモロコシ製品 22 品目に該当するもので、遺伝子組み換えの大豆またはトウモロコシを原材料(原材料の上位3位以内、かつ、その原材料が全重量の5%以上)に5%以上含む場合は、規定に従い「遺伝子組み換え」と表示する。
  3. 食品ラベル上の「プレミアム」表示
    • 「プレミアム」と表示する際は、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から許可を受けることが義務付けられている。
  4. グルテンフリー食品
    • 保健省告示No.384の条件に沿うものは、「gluten free(グルテンフリー)」と表示する。また、場合に応じて「being specially processed to remove gluten(グルテンを取り除くために特別に加工済み)」と表示する。

有機表示については、「その他」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(211KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(206KB)
保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
保健省告示No.100(1986年)「そのまま食べられるゼラチン製品/ゼリーの表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(175KB)
保健省告示No.228(2001年)「チューインガムおよびキャンディー」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(113KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(42KB)
保健省告示No.237(2001年)「調理済み食品及びすぐに食べられる食品のラベル表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(136KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(44KB)
保健省告示No.182(1998年)「栄養表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
保健省告示No.219(2001年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(61KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
保健省告示No.392(2018年)「栄養表示」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(76KB)
食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(331KB)
保健省告示No.394(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(200KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(248KB)
保健省告示No.251(2002年)「遺伝子組み換え食品の表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(55KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43KB)
保健省告示No.365(2013年)「食品ラベル上の「プレミアム」表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(45KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(186KB)
保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2021年8月

食品の残留アルコール
タイにおける食品の残留アルコールについては、食品ごとに品質規格などを規定する告示において、該当する規定がある場合にはそれに従う必要があります。それ以外については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)によると、残留が避けられない場合、最大0.5%まで認めるとされています。通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の要求や、サンプル検査を行うよう指示が出される場合があります。
Healthier Choiceロゴマーク
保健省告示No.373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は1品目1万バーツ(2021年内は無料)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2021年7月31日現在、369社の2,332品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。 Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。 1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚およびその他の水産物類

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

日本から販売目的で菓子を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておくことが必要です。また、食品法上の食品分類により手続きが異なる場合がありますが、菓子類の例では、チョコレートは品質規格管理食品、チューインガム、キャンディーは表示管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。タイに輸出する菓子がどの食品カテゴリーに分類されるかについては、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に確認のうえ、最新の情報を入手することが必要です。

a) 食品輸入許可書の取得(Orr.7)

申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)にてe-submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所にてE-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労 働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的 が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOI カード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書き写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。

b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)

申請場所:
タイ保健省食品医薬品局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:
その場で発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
  3. 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号と食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
必要書類
  • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
    ※詳細は、「輸入規制・2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

関連リンク

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年8月

輸入前
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)に登録する。
輸入日
  1. 関税局のNSWシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号が必要)
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 食品医薬品検査所において衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関食品通知される。
  5. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 輸入許可書(Orr.7)
  • 食品登録番号の入った食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.7)
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(EPA税率を適用する場合)
  • 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
  • 商品カタログ、成分書類など(ある場合)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年8月

場合により関税局にて書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査部にてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年8月

菓子の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2021年8月

なし

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年8月

関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、2007年11月に発効した日本・タイ経済連携協定税率(JTEPA)、2009年6月に発行した日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の設定があります。JTEPA、AJCEPでは菓子類の関税は撤廃されており、この適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。これらの適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。一例として、菓子の関税は次のとおりです。

チョコレート(HSコード1806.20)
JTEPA税率0%
AJCEP税率0%
基本税率10%
WTO税率 40%
チューインガム(HSコード1704.10)
JTEPA税率0%
AJCEP税率0%
基本税率20%
WTO税率40%

2. その他の税

調査時点:2021年8月

輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。

3. その他

調査時点:2021年8月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

その他

調査時点:2021年8月

ハラール認証

タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラーム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラーム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラーム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラーム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万700社、製品数は約15万品目となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラーム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語) または「Halal Thai」アプリで確認することができます。

有機認証

現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品はOrganic Thailandのマークが与えられます。

農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
タイ農産物規格有機農業(TAS9000)
第1部 有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)
第2部 有機畜産物(TAS9000-2011)
第3部 有機水産物飼料(TAS9000-2011)
第4部 有機米(TAS9000-2010)
第5部 有機魚(Snakeskin Gourami)(TAS9000-2010)
第6部 有機蜂 (TAS9000-2013)
タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACFS7413-2007)

認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示

日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。

なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。

  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名

関連リンク