菓子の輸入規制、輸入手続き
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年9月
菓子に関連する食品規格は、次のとおりです。
- 保健省告示第354号(2013年)「アイスクリーム」(一部、保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)により取り消し)
- 保健省告示第441号(2023年)「チョコレートおよびチョコレート製品」
- 保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」〔従来の保健省告示第100号(1986年)「ゼラチン製品/ゼリー菓子のラベル表示」、保健省告示第228号(2001年)「チューインガムおよびキャンディー」、保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品およびすぐに食べられる食品のラベル表示」は廃止され、これらの告示を含む合計7本の告示が統合された第456号の告示は、2025年5月3日に施行されています。なお、施行日前に食品登録を完了し、食品登録番号を取得していた販売目的の製品については、2年を上限とし(2027年5月2日まで)、引き続き製造・輸入・販売が可能です。〕
タイには食品法に基づく強化小麦粉に関する規制、規格はありませんが、小麦粉関連の任意規格として工業製品規格法に基づく「多目的小麦粉」、「ケーキ用小麦粉」、「パン用小麦粉」の規格があります。これらの規格では、それぞれ栄養強化タイプと栄養非強化タイプに分かれ、栄養強化タイプの必須栄養素は、チアミン(ビタミンB1)、リボフラビン、ナイアシン、鉄、カルシウム、任意でリシンとなっています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ工業省工業製品規格事務局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第100号(1986年)「そのまま食べられるゼラチン製品/ゼリーの表示について」(タイ語)
(96KB) / (英語)(175KB)
-
保健省告示第228号(2001年)「チューインガムおよびキャンディー」(タイ語)
(113KB) / (英語)(42KB)
-
保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品及びすぐに食べられる食品のラベル表示」(タイ語)
(136KB) / (英語)(44KB)
-
保健省告示第354号(2013年)「アイスクリーム」(タイ語)
(52 KB) / (英語)(50KB)
-
保健省告示第441号(2023年)「チョコレート及びチョコレート製品」(タイ語)
(182KB) / (英語)(135KB)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(299KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第 1 版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (524KB)
-
1968年工業製品規格法に基づく工業省告示第5176号(2019年)「工業製品規格の廃止と設定:ケーキ用小麦粉」(タイ語)
(102KB)
-
1968年工業製品規格法に基づく工業省告示第5177号(2019年)「工業製品規格の廃止と設定:パン用小麦粉」(タイ語)
(102KB)
-
1968年工業製品規格法に基づく工業省告示第5178号(2019年)「工業製品規格の廃止と設定:多目的小麦粉」(タイ語)
(102KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
FDA食品部広報 保健省告示「チョコレート」および保健省告示「カカオ豆由来製品」の施行について(タイ語)
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
(1.2MB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、チョコレート・同製品とカカオ豆由来製品に関する新告示を施行(ビジネス短信)」
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年10月
残留農薬規制
食品中の残留農薬については、2025年7月22日に施行された保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」に規定されており、同告示の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、通過または所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質87種類については不検出であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2にMRLが定められていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
- (1)および(2)に規定がない場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値である 0.01ミリグラム/キログラム(mg/kg)を超えないこと。
- 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) は付表4の基準値を超えないこと。付表4に規定されていない場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex EMRLs)を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)の順に従い、規定された基準値を超えないこと。 ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合は、販売目的の食品製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
動物用医薬品残留規制
保健省告示第303号(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準値が規定されています。食品中の動物用医薬品の残留分析方法は、2025年1月31日に施行されたタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.1MB) )
-
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」第2版(タイ語)
(117KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
( (439KB) )
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
((189KB))
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
-
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)
(853KB)
-
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)
(180KB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年9月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。食品によっては食品個別の告示で別途規定されている場合があるため、当該告示を確認する必要があります。
- 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、そのほかの汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
菓子の例では、「食べられる状態のチョコレートおよびチョコレート製品」の基準値として、カドミウム:0.8ミリグラム/キログラム(mg/kg)(ココアパウダー含有量が50%以上70%未満)、0.9mg/kg(ココアパウダー含有量が70%以上)が規定されている。
個別の基準が規定されていない食品については、スズ:250 mg/kg、鉛:1 mg/kg、総水銀:0.02 mg/kg、総ヒ素:2 mg/kg、総アフラトキシン:20 マイクログラム/キログラム(μg/kg)などが設定されている。 - (1)で規定されていない汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995の最新版に規定する最大値を超えないこと。
- (1)および(2)で規定されていない汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大値規定に関する指針に基づいた最大値を超えず、また、食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準値内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」において規定されています。同告示の付表1に掲載されている食品は、付表2に定める病原性微生物の種類・量を除き、病原性微生物を含有してはならないと規定されています。また、付表3において分析方法を確認することができます。
このほか、「チョコレートおよびチョコレート製品」の告示では、酵母・カビ毒の基準値が定められています。
また、全食品を対象として、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)により、食品中において不検出とされる化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※これらの物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
((567KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (306KB)
-
保健省告示第441号(2023年)「チョコレート及びチョコレート製品」(タイ語)
(182KB) / (英語)(135KB)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2025年9月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。なお、この第444号の基準はまもなく廃止され、新告示が施行される予定です。改正案がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のウェブサイトに公表されています。
規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、FDAの承認に基づいて使用する必要があります。
なお、一部の天然着色料に関しては、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し、基準を満たしたもの、かつ、天然着色料リスト(植物または動物の部分からの色素抽出物としての使用が認められている植物・動物リスト)に記載されている天然着色料については、保健省告示第444号の適用外となり使用することが可能です。日本で一般的に言われる天然着色料よりは定義の範囲が狭いので注意が必要です。
ソルビトールなど、エチレングリコール(EG)・ジエチレングリコール(DEG)の汚染リスクの可能性がある12種類の食品添加物については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコール混入量の品質または規格の設定」において、EGおよびDEGの最大許容量が設定されています。
加工助剤(Processing Aid)の定義は、コーデックス委員会(Codex)の定義と概ね同様であり、「食品の成分として消費されるものではなく、原材料または食品成分の調製工程において、品質の調整または加工工程上の技術的目的のために使用される物質または材料をいい、その結果として、当該物質またはその誘導体が、意図せず、かつ避けることができない形で製品中に残留する場合がある。」と定義されています。
加工助剤は、タイの食品法制度上、食品添加物の一種として位置付けられていますが、使用の可否や使用基準の判断にあたっては、一般の食品添加物とは異なる扱いがなされています。調査時点では、加工助剤の使用の可否や基準を包括的に示した一覧は設けられていません。このため、使用の可否を判断するためには個別の関連法令を確認する必要があります。
加工助剤を使用する際には、次の手順で関連規定を確認します。
まず、当該食品に適用される個別の保健省告示(食品ごとの規格・基準を定めた告示。本ページの「1.食品規格」を参照)において、加工助剤に関する規定があるかを確認します。規定がある場合には、その内容に従う必要があります。
次に、加工助剤の使用基準などを定めた、次の保健省告示およびガイドラインを確認します。
- 保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または殺菌製品」
- 保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」
- 保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」
- 焼き菓子の型に塗布またはスプレーコーティングする加工助剤として使用する製品の承認を検討するためのガイドライン
これらのいずれにも該当する規定がない場合は、個別にFDAから使用の承認を得る必要があります。
表示については、加工助剤は通常、最終食品中で技術的機能を有さないことを前提としているため、最終食品の原材料表示は不要とされています。一方で、加工助剤自体を輸入する場合には、食品添加物に適用される表示要件に従う必要があります。
なお、FDAによると、事業者が加工助剤として認識している場合であっても、使用方法などによっては食品添加物として分類される可能性があります。そのため、使用にあたっては、事前にFDAへ相談することが推奨されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(299KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第 1 版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (524KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(345KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年9月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
-
第92号
食品容器の品質規格、条件など。 -
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
- 健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、鉛およびカドミウムの溶出量が規定された分析条件下でそれぞれ付表2に規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
-
第435号
プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。 -
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 健康を害するおそれのある量の有害物質が溶出しないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 容器包装の材質中の物質が溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)などタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途で製造されたプラスチックから作られた容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などをFDAに提出する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
((951KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.7MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル (タイ語)
(1,4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(175KB)
-
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2025年9月
包装食品のラベル表示については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」に従う必要があります。加工されていない生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わない)やラベル表示が免除された場合を除き、タイ語による次の表示が義務付けられています。詳細は関連リンクにある「保健省告示第450号(2024年)包装食品のラベル表示について」の仮訳で確認してください。なお、施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。
また、当該食品の保健省告示で別途規定がある場合(ゼラチン製品/ゼリー菓子、チョコレート)は、その規定を順守しなければなりません。
なお、ラベル表示に関する基本的な責任主体は輸入者です。ただし、販売時点でラベル表示が不適切または未貼付であった場合には、輸入者に加え、販売者も責任が問われます。
保健省告示「包装食品のラベル表示について」で規定される表示項目
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。割合の多いものから順に記載してもよい)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、10ミリグラム/キログラム(mg/kg) 以上の量の亜硫酸塩〔牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く〕 - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 当該食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」を、90日を超える場合は「日・月・年」または「月・年」を「賞味期限」または「消費期限」の文言とともに表示する。表示できない場合は、ラベル上で、「賞味期限」「消費期限」「製造日」がどこに記載されているかを明記する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
個別の食品について保健省告示で「製造日」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。「賞味期限」や「消費期限」の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
この表示のほかに、保健省告示第182号に代わり新たに公布された保健省告示第445号「栄養表示」(2024年7月2日施行)および第394号「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」、第446号(第2版)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA: Guideline Daily Amounts)式によるエネルギー量、糖類(単糖類と二糖類)、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は次のとおりです。なお、第182号に準拠したラベルは第445号の施行日から3年間(2027年6月30日まで)は使用可能です。
タイ保健省食品医薬品委員会(FDA)は、2025年9月に「栄養表示およびGDA表示の計算・作成プログラム」(ウェブアプリケーション)を公開しています。関連リンクから確認してください。
- 第445号
栄養表示が必要な食品- 栄養強調表示を行う食品
- 健康強調表示を行う食品
- 販売促進において食品の価値(Food Value)を活用している食品
- 大臣が告示して規定するその他の食品(保健省告示394号を参照)
なお、栄養強調表示で使用する文言は保健省告示第445号で指定される文言に従い、健康強調表示で使用する文言は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」で指定される文言に従う必要があります。
- 第394号、第446号(第2版)
栄養表示およびGDA表示が必要な食品(菓子関連を抜粋)- スナック食品(ポップコーン、ポテトチップス、米菓、魚肉・畜肉菓子など)
- チョコレートおよびチョコレート味の菓子
- ベーカリー製品(ビスケット、クッキー、ケーキなど)
- アイスクリーム
その他、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。
- そのまま食べられるゼラチン製品/ゼリー菓子(保健省告示第456号:2025年5月3日施行)
- そのまま食べられるゼラチン製品およびゼリー菓子の場合は「お子さまの摂取は少量にしてください」と5ミリ以上の大きさの赤字で白を背景色とした枠の中に表示する。
(第456号の施行日前に従来の告示第100号に基づき食品登録を済ませていた場合、施行日から2年間は旧告示に基づいたラベルによる販売が可能)
- そのまま食べられるゼラチン製品およびゼリー菓子の場合は「お子さまの摂取は少量にしてください」と5ミリ以上の大きさの赤字で白を背景色とした枠の中に表示する。
- 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用され、組換えにより遺伝物質またはタンパク質を検出されるもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満であっても表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMO (Genetically Modified Organism) と表記したロゴ、あるいはアプリケーションやウェブサイトを通じて消費者に追加情報を提供する文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価の結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティーシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売する小規模製造者、調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- グルテンフリー食品(保健省告示第384号)
保健省告示第384号の条件に沿うものは、「gluten free(グルテンフリー)」と表示する。また、場合に応じて「being specially processed to remove gluten(グルテンを取り除くために特別に加工済み)」と表示する。 - チョコレートおよびチョコレート製品(保健所告示第441号)
食品名の表記方法や注意事項の表記などの規定がある。関連リンク「保健省告示第441号(2023年)チョコレートおよびチョコレート製品」を参照のこと。
※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制していた保健省告示は、2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となっています。ただし、輸入者は「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:政府機関または国際的に認められた機関による製品の特性・等級(グレード)区分に関する情報または、製造者もしくは輸入者による品質基準を説明する文書など)を有し、輸入施設に保管しておくことが必要です。状況に応じて、検査が行われる場合があります。検査のタイミングは、輸入時または輸入後、まれに製品登録時に行われることもあります。
有機表示については、「その他」の項を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(156KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
((689KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第100号(1986年)「そのまま食べられるゼラチン製品/ゼリーの表示について」(タイ語)
(96KB) / (英語)(175KB)
-
保健省告示第228号(2001年)「チューインガムおよびキャンディー」(タイ語)
(113KB) / (英語)(42KB)
-
保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品及びすぐに食べられる食品のラベル表示」(タイ語)
(136KB) / (英語)(44KB)
-
保健省告示第441号(2023年)「チョコレート及びチョコレート製品」(タイ語)
(182KB) / (英語)(135KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)(761KB)
-
保健省告示第394号(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)
(200KB) / (英語)(248KB)
-
保健省告示第446号(2023年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(第2版)(タイ語)
(46KB) / (英語)(50KB) / (ジェトロ仮訳)
((159KB))
-
保健省告示第447号(2023年)「ラベル上の食品健康強調表示」(タイ語)
(437KB) / (英語)(252KB) / (ジェトロ仮訳)
((364KB))
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
((622KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.0MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(506KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(228KB) / (英語)(212KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示新旧比較表(タイ語)
(250KB)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
保健省告示第445号に関するQ&A(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品表示などに関する新告示4本を7月に施行」(2024年02月01日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
7. その他
調査時点:2025年10月
食品中の残留アルコール
タイにおける食品中の残留アルコールについては、食品ごとに品質規格などを定める告示において、該当する規定がある場合には、その規定に従う必要があります。それ以外については、残留アルコールが避けられない場合に、最大0.5%まで認める(ただしメチルアルコールではないこと)とされています。通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の提出や、サンプル検査実施の指示が出される場合があります。このため、事前にタイ保健省食品医薬品委員会(FDA)へ確認されることが推奨されます。
Healthier Choiceロゴマーク(任意での表示)
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」、第453号(2024年)第2版
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs: Non-Communicable Diseases)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所または国家食品委員会のもとに設置された委員会により指定された機関において検査、認証を受ける必要があります。費用は次のとおりです。
- 認証審査のための申請料:5,000バーツ/回/商品(審査結果は20営業日以内に通知)
- 基準に合格し、ロゴ表示が認められた場合の認証料:5,000バーツ/回/商品。認証日から3年間有効
- 更新料:5,000バーツ/回/商品。更新1回につき2年間有効、更新は最大2回まで。以降は新たに申請が必要
※更新を継続することで、最大7年間(申請からの合計費用は20,000バーツ)、当該ロゴの表示が可能となる。
認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2025年6月30日現在、548社の3,471品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。
- 主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)
- 飲料類
- 調味料類
- 乳製品類
- インスタント食品類
- スナック類
- アイスクリーム類
- 油脂類(ドレッシングなど)
- パン類
- シリアル類
- ベーカリー類
- 軽食類(サンドイッチなど)
- 魚およびその他の水産物類(Fish and other aquatic products)
- 肉製品(Meat and Poultry products)
- 代替乳製品
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
Healthier Choiceロゴ使用認証機関(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」(タイ語)
(31KB) / (英語)(39KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」の説明」(タイ語)
(83KB)
-
Healthier Choiceロゴ関連告示一覧(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル(タイ語)
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年9月
日本から販売目的で菓子を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、菓子類の例では、チョコレート、アイスクリームは品質規格管理食品、チューインガム、キャンディー、ウエハー、ワッフルは表示管理食品に該当し、それぞれ食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。タイに輸出する菓子がどの食品カテゴリーに分類されるかについては、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に確認のうえ、最新の情報を入手することが必要です。
食品輸入許可書(Orr.7)の取得
申請場所:FDAのe-Submissionシステム![]()
所要日数:5営業日(次の手順(1)~(2)のアカウント作成を除く)
手順:
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
- 必要書類(法人)
-
- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登録証の写し(6カ月以内に発行されたもの。登記上の事業目的に販売を目的とした食品輸入に関する記載があるもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認のうえ、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類:- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
(アイスクリームはSorBor.5/1、その他はSorBor.7/1)
申請場所:FDAのe-Submissionシステム
(タイ語)
所要日数:アイスクリームに必要な食品登録証明書(SorBor.5/1)は28営業日、その他の食品に必要な食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)は即時発行されるものと、審査を経て発行(1~4営業日)されるものがある。
備考:品質規格管理食品は食品の種類によりSorBor.5/1またはSorBor.7/1に該当、表示管理食品はSorBor.7/1に該当
手順:
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
(タイ語)で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)と必要書類をe-Submission システム上で提出する。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料を支払う(SorBor.5は2,000バーツ、SorBor.7は200バーツ)。
- e-Submission システム上で食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)と食品登録番号(通称:オーヨーマーク)が発行される。
必要書類:
- 食品登録/食品詳細通知申請書(SorBor.5またはSor.Bor.7)(システム内で選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 製造者からの原材料の割合情報(アイスクリームのみ。通常はシステム内で情報を入力し、書類での提出は要求された場合のみ)
- 品質規格分析結果報告書原本(販売目的の輸入の場合、関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること。アイスクリームのみ)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照してください。
なお、水産動物の成分を20%超含む場合は、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局において水産動物または水産動物製品輸入許可書を取得する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424 KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)
(14.5MB)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局e-submissionシステム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292 KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(SorBor.5)(タイ語)
(9.7MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(SorBor.7)(タイ語)
(6.8MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
FDA「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
(1.9MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年10月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 関税局通関者登録サイト
- 関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイFDAのe-Submissionシステムに登録する(同一施設からの登録は一度でよい)。
- 関税局のナショナルシングルウインドウ(NSW:National Single Window)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 関税局のNSWシステムを通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号が必要)
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所において衛生検査(抽出検査)を受けると、その結果が税関職員に通知される。
- (2)の検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。
- 必要書類
-
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)
- 船荷証券(Bill of Landing: B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書内容をシステム内に登録済みの場合、証明書の有効期間中は基本的には証明書の提示は不要。ただし、担当官の判断により提示を求められる場合がある。)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin:C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。JTEPA税率の場合のみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPAについては、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付は不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについて、申請者から輸入者に通知する必要があります)。
- 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
- 商品カタログ、成分書類など(ある場合)
- 水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(水産動物の成分を20%超含む製品の場合)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.02MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(2.4MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424 KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
- 関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局e-submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年9月
場合により関税局で書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査所部でサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が実施されることがあります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
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2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年9月
菓子の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年9月
なし





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