畜産加工品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する畜産加工品のHSコード
1601:ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉または血から製造したものに限る)およびこれらの物品をもととした調製食料品
1602:その他の調製をしまたは保存に適する処理をした肉、くず肉および血
19022010:パスタ(肉またはくず肉の詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないかまたはその他の調製をしてあるかないかを問わない)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年7月
2018年農業協同組合省告示「畜産物由来の調理済み食品を2015年動物伝染病法に基づく畜産物に指定」において、2015年動物伝染病法に基づく畜産物として指定された畜産加工品15品目(表「2015年動物伝染病法に基づく畜産物として指定された畜産加工品」を参照)については、現在、日本からの輸入は不可となっています。これらの畜産加工品を日本から輸出するには、日本の動物検疫当局からタイ畜産局(DLD)に輸入解禁を要請し、DLD担当官により製造施設の検査・認定を受け、輸入許可を取得する必要があります。
なお、同告示については、改正が検討されており、2025年11月に改正告示案の意見公募が行われました。告示案では、指定された条件に基づき殺菌処理を経たものなどについては、畜産局からの輸入の許可が免除されると規定されているため、施行された場合には施設の検査・認定が不要となる見通しです。
| 調理済み食品 | 種類 |
|---|---|
| (1) 全種類のソーセージSausages | (なし) |
| (2) 中華ソーセージ(クンチアン)Chinese Sausages | |
| (3) 発酵ソーセージ(ネーム)Sour pork sausages | |
| (4) サラミSalami | |
| (5) 全種類のハムHam | |
| (6) 全種類のベーコンBacon | |
| (7) 燻製肉 Smoked meat | |
| (8) 漬けた肉 Pickled meat | |
| (9) 塩漬け肉 Cured meat" | (A) 牛 Beef |
| (B) 豚 Pork | |
| (C) 羊 Mutton | |
| (D) 山羊 Goat | |
| (E) 鶏 Chicken | |
| (F) アヒル Duck | |
| (G) ガチョウ Goose | |
| (H) 七面鳥 Turkey | |
| (I) ダチョウ Ostrich | |
| (10)バーガー肉 Burger meat | (A) ビーフバーガー Beef burger |
| (B) ポークバーガー Pork burger | |
| (C) チキンバーガー Chicken burger | |
| (D) 七面鳥バーガー Turkey burger | |
| (E) ダチョウバーガー Ostrich burger | |
| (F) 羊肉バーガー Mutton burger | |
| (G) 山羊肉バーガー Goat burger | |
| (なし) | |
| (11) 全種類のハチミツ Honey | |
| (12) ハチの巣 Honeycomb | |
| (13) ローヤルゼリー Royal jelly | |
| (14) 未加熱の塩漬け卵または塩漬け卵黄 Salted eggs or salted egg yolks | |
| (15) ピータン Preserved eggs |
表に指定されていない畜産加工品については輸入が可能とされています。ただし、加熱などの処理が施され、伝染病の病原体が拡散するおそれのないものに限ります。なお、輸入ができるかどうかを確実に判断するため、畜産局の検査当局 (Division of Veterinary Inspection and Quarantine)宛に、製品情報、製造工程、製品の写真を添付のうえ、「2015年動物伝染病法に基づく畜産物(畜産加工品)」に該当するか否かについての審査依頼書(書式自由)を提出し、判断を仰ぐことが推奨されます。
補足:本ページでは、動物伝染病法に基づく「Carcasses」を「畜産物」と訳しています。
また、保健省告示により次の食品は製造・輸入・販売が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー) DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第388号:部分水素添加油脂(Partially Hydrogenated Oils)および部分水素添加油脂を使用した食品
- 保健省告示第391号:次の1. 〜13. およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、またはジヒドロキシジエチルエーテル、またはジグリコール、または2,2'−オキシビスエタノール、または2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品
食品添加物については、保健省告示第446号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためには、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)。
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
-
2018年農業協同組合省告示「畜産物由来の調理済み食品を2015年動物伝染病法に基づく畜産物に指定」(タイ語)
(42KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(34KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.2MB))
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
( (439KB) )
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81B) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
( (189KB) )
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(156KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
意見公募 農業協同組合省告示案「畜産物由来の調理済み食品を2015年動物伝染病法に基づく畜産物に指定」(第2版)(タイ語)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
-
紅麹色素(赤)の品質要件または基準(紅麹色素(赤))(タイ語)
(131 KB)
-
食品医薬品局が追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(102 KB)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年7月
GMP製造基準適合証明書
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められた基準と同等以上の製造管理および品質管理の基準を満たしていることを証明するGMP証明書(GMP: Good Manufacturing Practice, 製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが求められます。
タイにおいて、輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、畜産加工品においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク飲料(牛乳、フレーバーミルクなど) には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが求められます。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体〔食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関(certified organization)、国際認定フォーラム(IAF:International Accreditation Forum)のメンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または食品の輸出入検査認証制度の設計、運用、評価、認定に関するコーデックスガイドライン(Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems :CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか〕が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などのほかに、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能な具体例として挙げられています。 原本ではなく写しを使用する場合は、 1.証明書発行機関、 2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3.食品製造国の政府機関、 4.保健省告示第420号に基づくGMP証明書の写しの証明者として政府に認定された者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイト上のデータベースで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造場所の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証機関(CB)、または認定機関(AB)、または規格の運営主体が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイト(URLは関連リンクを参照してください。)において、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要となります。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からFDAに通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は (1) 製造国のタイ国大使館または領事館、 (2) タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 (3) 国際的水準の翻訳機関、(4) 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5) その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
なお、在タイ日本国大使館(領事窓口)で、これらのFDA対応のための証明手続きを行う場合、大使館が書類内容そのものを証明するのではなく、申請者が「原本と相違ない」または「翻訳が正確である」旨を宣誓のうえ署名し、その署名が真正であることについて証明(宣誓式署名証明)を受ける形式となります。原本が英語の場合は、原本の写しを提出し「宣誓式署名証明」を申請します。原本が日本語の場合は、原本の写しおよびその翻訳を提出し「翻訳形式の宣誓式署名証明」を申請します。申請時には窓口で大使館所定の宣誓文様式が提示され、内容確認後に署名して証明を受けます。宣誓文を事前に作成する必要はありません。
証明書に有効期限が記載されていない場合、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる 規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で 使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク飲料(牛乳、フレーバーミルクなど) | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。
品質規格に関する書類、原材料(ingredient)情報
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」に該当する食品については、食品登録の際に同告示に規定する品質規格に関する分析報告書(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの)が必要です。また、書類としての提出は求められませんが、商品の原材料(ingredient)の割合に関する情報が必要です。
なお、同告示に規定されている汚染物質の基準は、保健省告示第414号の「汚染物質を含む食品の規格」によって更新されています。
牛肉加工品の場合
保健省告示第459号(2025年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」に基づく次の書類が別途必要です。求められる書類は含まれている原料によって異なり、それぞれの牛肉加工品が第459号のどのカテゴリーに該当するのかは担当官の判断を仰ぐことになります。輸入の際には事前にタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に確認することが推奨されます。
- 保健省告示第459号による定義
- 「牛肉」(Meat)とは、肉、皮、脂、内臓、骨、乳、血液、胆汁、扁桃など食用として利用する牛の各部分を意味する。
- 「生鮮牛肉」(Fresh Meat)とは、官能的、物理的・化学的特性を不可逆的に変化させる何らの工程または処理も経ていない牛肉を指す。これには、冷凍牛肉、冷蔵牛肉、牛ひき肉も含む。
- 「牛肉製品」(Meat Products)とは、ソースでマリネした生鮮牛肉、塩水漬けの牛の内臓、ソーセージ、ゼラチン、コラーゲンなど、官能的、物理的・化学的特性を不可逆的に変化させる何らかの工程または処理を経た牛肉を指す。これには、牛由来のゼラチンカプセルを使用した健康補助食品、コラーゲン含有飲料、ゼラチンを含む菓子またはゼリー菓子など、牛肉製品を成分に含む食品を含む。
| 番号 | 対象品目例 | 必要書類 | 発行者 |
|---|---|---|---|
| 1 |
ソーセージ、ベーコンなど (動物伝染病法に基づく畜産物と規定される牛肉製品)(輸入規制1.輸入禁止の項目参照)) |
1.畜産局による製品の製造施設の検査・認定の証拠/証明書または畜産物の輸入許可の証拠 2.畜産局が定める詳細を記載した衛生証明書(Health Certificate) |
1.畜産局 2.製造国所管政府機関または認可機関 |
| 2 | タロー(不溶性不純物0.15%以下)および派生物、それらを含む製品 | 「タローに含まれる不溶性不純物が0.15%以下であること」が記載された証明書(分析証明書等) |
製造国所管政府機関または認可機関。 これらの機関で発行することができない場合は、国際認定フォーラム(IAF)に加盟する認定機関により認定された認証機関が発行した、品質保証システム(HACCP、最新版のISO 22000、PIC/S GMP、FDA承認のHACCPを応用した他の規格のいずれか)の証明書も可。 |
| 3 | タンパク質または脂肪を含まない第二リン酸カルシウム、これを含む製品 | 「タンパク質または脂肪が含まれていないこと」が記載された証明書(分析証明書等) | |
| 4 |
肉の詰め物をしたパスタなど (動物伝染病法に基づく畜産物と規定される牛肉製品以外のもの) |
以下を記載した証明書 1.原材料および原材料製造国 2.告示459号で規定される牛由来原材料の条件(該当する場合) 3.牛肉製品の安全性証明(a)または(b) のいずれか: (a) 原材料保管、食品製造工程、牛肉製品保管中に、告示459号第5条に規定される輸入禁止食品(管理されたBSEリスクの国・不明なBSEリスクの国の生鮮牛肉・牛肉製品で規定されたもの)に汚染されていない (b) 製品が同上の輸入禁止食品に汚染されていない |
補足:
- 現在、表の1番に該当する品目について、一定条件下において畜産局からの輸入許可の取得を免除するとの告示案が検討されています。
- コラーゲン・ゼラチンおよびこれらを含む製品については、保健省告示第459号に基づくBSE関連の書類は求められていません。ただし、ほかに牛由来成分を含む場合は、その成分により異なる場合があるため、事前にFDAに確認することが推奨されます。
詳細は、関連リンクにある保健省告示第459号「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(360KB) / (ジェトロ仮訳)
((73KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)
(1.1MB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
保健省告示第377号(2016年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)
(115KB) / (英語)(213KB) / (ジェトロ仮訳)
((283KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第377号(2016年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」の解説」(タイ語)
(419KB)
-
食品医薬品検査所部 BSEリスクのある食品輸入検査 証拠/証明書のサンプル(タイ語)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
FDA「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、BSEリスクを伴う食品輸入規定など、2本の告示案について意見公募」(2024年08月07日)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年7月
牛由来の加工品の場合
| 番号 | 対象品目例 | 必要書類 | 発行者 |
|---|---|---|---|
| 1 |
ソーセージ、ベーコンなど (動物伝染病法に基づく畜産物と規定される牛肉製品)(輸入規制1.輸入禁止の項目参照)) |
1.畜産局による製品の製造施設の検査・認定の証拠/証明書または畜産物の輸入許可の証拠 2.畜産局が定める詳細を記載した衛生証明書(Health Certificate) |
1.畜産局 2.製造国所管政府機関または認可機関 |
| 2 | タロー(不溶性不純物0.15%以下)および派生物、それらを含む製品 | 「タローに含まれる不溶性不純物が0.15%以下であること」が記載された証明書(分析証明書等) |
製造国所管政府機関または認可機関。 これらの機関で発行することができない場合は、国際認定フォーラム(IAF)に加盟する認定機関により認定された認証機関が発行した、品質保証システム(HACCP、最新版のISO 22000、PIC/S GMP、FDA承認のHACCPを応用した他の規格のいずれか)の証明書も可。 |
| 3 | タンパク質または脂肪を含まない第二リン酸カルシウム、これを含む製品 | 「タンパク質または脂肪が含まれていないこと」が記載された証明書(分析証明書等) | |
| 4 |
肉の詰め物をしたパスタなど (動物伝染病法に基づく畜産物と規定される牛肉製品以外のもの) |
以下を記載した証明書 1.原材料および原材料製造国 2.告示459号で規定される牛由来原材料の条件(該当する場合) 3.牛肉製品の安全性証明(a)または(b) のいずれか: (a) 原材料保管、食品製造工程、牛肉製品保管中に、告示459号第5条に規定される輸入禁止食品(管理されたBSEリスクの国・不明なBSEリスクの国の生鮮牛肉・牛肉製品で規定されたもの)に汚染されていない (b) 製品が同上の輸入禁止食品に汚染されていない |
補足:
- 現在、上記1番に該当する品目について、一定条件下において畜産局からの輸入許可の取得を免除するとの告示案が検討されています。
- コラーゲン・ゼラチンおよびこれらを含む製品については、保健省告示第459号に基づくBSE関連の書類は求められていません。ただし、ほかに牛由来成分を含む場合は、その成分により異なる場合があるため、事前にFDAに確認することが推奨されます
牛由来の加工品以外
動物伝染病法に基づく畜産物には該当しないと判定された畜産加工品の場合、特に動物検疫に係る書類は必要ありません。
なお、動物伝染病法に基づく畜産物に該当する畜産加工品は調査時点で輸入できません。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
農林水産省
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第377号(2016年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)
(115KB) / (英語)(213KB) / (ジェトロ仮訳)
((283KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第377号(2016年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」の解説」(タイ語)
(419KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、BSEリスクを伴う食品輸入規定など、2本の告示案について意見公募」(2024年08月07日)
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年7月
畜産加工品に関連する食品規格として、保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」、第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」、第459号(2025年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」などがあります。
輸出する食品がどの告示に該当するかについては、輸入業者を通じて食品医薬品委員会事務局食品分類担当部署に問い合わせすることが推奨されます。問い合わせの際には、全原材料の情報、製造工程の情報が必要です。 保健省告示第355号の告示内で規定されている汚染物質の基準については、取り消されており、保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」の基準に従う必要があります。なお、この第355号は改正が検討されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第237号(2001年)「調理できる状態の食品及びすぐに食べられる状態の食品の表示」(タイ語)
(136KB) / (英語)(44KB)
-
保健省告示第243号(2001年)「肉製品」(タイ語)
(94KB) / (英語)(42KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省告示第377号(2016年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)
(115KB) / (英語)(214KB) / (ジェトロ仮訳)
((283KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第377号(2016年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」の解説」(タイ語)
(419KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)(206KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
Q&A 「保健省告示No.414(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
FDA「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年7月
畜産加工品も動物用医薬品残留規制、残留農薬規制の対象となっています。加工品の場合は、原材料において基準値以下であることが求められます。
動物用医薬品残留規制
保健省告示第303号(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準値が規定されています。
なお、食品中の動物用医薬品残留分析方法は、2025年1月31日に施行されたタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」に規定されています。
残留農薬規制
食品中の残留農薬については、保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」に規定されており、同告示の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、通過または所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質87種類については、不検出であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に規定されている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2にMRLが規定されていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
- (1)および(2)に規定がない場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値である 0.01mg/kgを超えないこと。
- 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)は付表4の基準値を超えないこと。付表4に規定されていない場合、コーデックス委員会の基準値(Codex EMRLs)を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)の順に、規定された基準値を超えないこと。ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合は、販売目的の食品製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
食品中の残留農薬の分析方法は、保健省告示第460号の付表5に規定されています。また、同じく付表5において、付表1に規定するカテゴリー4の有害物質のうち、次の5物質については検出限界(LOD: Limit Of Detection)が設定されており、食品からは不検出(検出限界未満)であることが求められます。
| 農薬 | 食品の種類 | LOD(mg/kg) |
|---|---|---|
|
〇クロルピリホス(Chlorpyrifos) 〇クロルピリホス-メチル (Chlorpyrifos-methyl) |
生鮮青果物およびその他の植物 | 0.005 |
| 穀物および乾燥豆類 | 0.01 | |
| 肉、乳、卵 | 0.005 | |
|
〇パラコート(Paraquat) 〇パラコートジクロリド (Paraquat dichloride) 〇パラコートジメチルサルフェート {Paraquat [bis (methyl sulfate)]} またはパラコートメトサルフエート (Paraquat methosulfate) |
生鮮青果物およびその他の植物 | 0.005 |
| 穀物および乾燥豆類 | 0.02 | |
| 肉、乳、卵 | 0.005 |
(この表内の肉とは、植物由来の飼料が与えられている動物全般の肉を意味する。また、加工品の場合は原料農産物の基準に従う。)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.1MB))
-
保健省告示.第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)(英語)
(117KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
( (439KB) )
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
( (189KB) )
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
-
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)
(853KB)
-
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)
(180KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示案「食品中の動物用医薬品残留分析方法」(タイ語)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年8月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
- 1に規定されていない汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質、および毒素に関するコーデックス一般規格; Codex STAN193-1995の最新版に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2に規定されていない汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大値規定に関する指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。付表2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、付表1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。
また、保健省告示第355号「密閉容器入り食品」において食品の種類別(pHの値別など)に別途、微生物、酵母・カビ毒などの基準が規定されています。
全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)により食品中において不検出とされる化学物質に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
Q&A 「保健省告示No.414(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
((567KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (310KB)
-
Q&A 「保健省告示No.416(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2025年8月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第468号(2025年)「食品添加物の使用基準、条件、方法および比率の規定」(第4版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。なお、第468号は2025年12月12日に施行されています。施行日以前に旧告示第444号(2023年)の基準に基づいて輸入許可(食品登録番号)を取得していた食品については、施行日から最長2年間は引き続き販売することが可能です。
規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があります。
なお、一部の天然着色料に関しては、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し基準を満たしたもの、かつ、天然着色料リスト(色素抽出が認められている動物・植物リスト)に記載されている天然着色料については、保健省告示第468号の適用外となり使用することが可能です。日本で一般にいわれる天然着色料よりは定義の範囲が狭いので、注意が必要です。
加工助剤(Processing Aid)の定義は、Codexの定義と概ね同様であり、「食品の成分として消費されるものではなく、原材料または食品成分の調製工程において、品質の調整または加工の過程における技術上の目的のために使用される物質または材料をいう。その結果として、当該物質またはその誘導体が、意図せず、かつ避けることができない形で製品中に残留する場合がある。」と定義されています。
加工助剤は、タイの食品法制度上、食品添加物の一種として位置付けられていますが、使用の可否や使用基準の判断にあたっては、一般の食品添加物とは異なる扱いがされています。調査時点では、加工助剤の使用の可否や基準を包括的に示した一覧は設けられていません。そのため、使用の可否を判断するためには個別の関連法令を確認する必要があります。
加工助剤を使用する際には、次の手順で関連規定を確認します。
まず、当該食品に適用される個別の保健省告示(食品ごとの規格・基準を定めた告示。本ページの「1.食品規格」を参照)において加工助剤に関する規定があるかを確認します。規定がある場合は、その内容に従う必要があります。
次に、加工助剤の使用基準などを定めた以下の保健省告示およびガイドラインを確認します。
- 保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または殺菌製品」
- 保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」
- 保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」
- 焼き菓子の型に塗布またはスプレーコーティングする加工助剤として使用する製品の承認を検討するためのガイドライン
これらのいずれにも該当する規定がない場合は、個別にFDAから使用の承認を得る必要があります。
表示については、加工助剤は通常、最終食品中で技術的機能を有さないことを前提としているため、最終食品の原材料表示は不要とされています。一方で、加工助剤自体を輸入する場合には、食品添加物に適用される表示要件に従う必要があります。 なお、FDAによると、事業者が加工助剤として認識している場合であっても、使用方法などによっては食品添加物として分類される可能性があります。そのため、使用にあたっては、事前にFDAへ相談することが推奨されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の説明」(タイ語)
(789KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(345KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(156KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年7月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 第92号
-
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物に汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、付表2の鉛およびカドミウムの溶出量が基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品包装用途以外の容器や容器内の食品について誤解を招くデザインあるいは文言のある容器を使用してはならない。
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 第435号
-
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 病原性微生物に汚染されていないこと。
- 溶出して健康を害する恐れのある量の有害物質を含有していないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器の材料物質が食品に溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)。
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)などタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価の結果報告書を提出すること(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材用途以外のプラスチックから作られた容器や、容器内の食品について誤解を招くデザイン、あるいは文言のある容器を使用してはならない。
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価の結果報告書などをFDAに提出する必要があります。
また、食品包装用の密閉容器については、保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」において規定されています。
- 清潔であること。
- 金属製容器の場合、これまでにほかの食品や物品の包装に使用したことがないこと。
- 容器内部に鉛、サビ、またはそのほかの色が付着していない(ラッカーの色またはスズの色は除く)こと。また、鋼板製の容器の内部は、食品が鋼板に直接接触しないようスズまたはほかの物質でコーティングされていること。
- 漏れや膨張がないこと。
- 健康を害するおそれのある量の、食品を汚染する物質がない容器であること。
なお、この第355号は改正が検討されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
((951KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.8MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(175KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2025年7月
包装食品の表示項目については、食品法に基づき、保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」において、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語(英語併記でも可)による次の表示が義務付けられています。また、食品別に保健省告示で規定されている場合は、当該告示にも従う必要があります。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、食品1キログラムあたり10ミリグラム 以上の亜硫酸塩。ただし、牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などのアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。 - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以内の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を併記する。併記できない場合は、ラベルのいずれかの部分に表示していることを記す。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
食品個別の告示で「製造」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
また、保健省告示第182号の改正版である保健省告示第445号「栄養表示」(2024年7月2日施行)、第467号(第2版)および第394号「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」、第446号(第2版)、第466号(第3版)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)式によるエネルギー量、糖類(単糖類と二糖類)、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。なお、第182号に準拠したラベルは第445号の施行日から3年間(2027年6月30日まで)は使用可能です。栄養表示・GDA表示の背景色は白と規定されています。ただし、複数の食品をまとめて同一の容器に包装し、販売するための大型容器であって、背景色を白にすることができない場合(段ボール箱での箱売りなど)には、背景色は単色であれば白以外の色を使用することが認められています。文字色は、栄養表示・GDA表示ともに枠線と同じ色を使用し、判読可能であることが求められます。
- 栄養表示が必要な食品(保健省告示第445号、第467号(第2版))
- 栄養強調表示を行う食品
- 健康強調表示を行う食品
- 販売促進において食品の価値(Food Value)を活用している食品
- 大臣が告示して規定するその他の食品
- 栄養表示およびGDA表示が必要な食品〔保健省告示第394号、第446号(第2版)、第466号(第3版)〕
- スナック食品(ポップコーン、ポテトチップス、米菓、魚肉・畜肉菓子など)
- チョコレートおよびチョコレート味の菓子
- ベーカリー製品(ビスケット、クッキー、ケーキなど)
- 半加工食品(麺類、春雨、調味済みのおかゆなど)
- 冷蔵または冷凍食品(チャーハン、カレーライス、ラザニアなど)
- 密閉容器に入った飲料(粉末飲料含む)
- インスタントティー(ready-to-drink tea)(液状、粉末)
- インスタントコーヒー(ready-to-drink coffee)(液状、粉末)
- フレーバーミルク
- 発酵乳
- 乳製品
- 豆乳
- アイスクリーム
なお、栄養強調表示で使用する文言は保健省告示第445号で指定される文言に従い、健康強調表示で使用する文言は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」で指定される文言に従う必要があります。
保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品およびすぐに食べられる食品のラベル表示」で指定される食品に該当する食品は、第237号においてラベル要件が規定されていましたが、この告示は取り消され、2025年5月3日より保健省告示第456号「特定の加工食品のラベル表示」が施行されています。第456号では、ラベル表示は「包装食品のラベル表示(第450号)」、必要に応じて「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品(第394号、第446号)」に関する保健省告示に従うよう規定されています。
その他、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。
- 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号) (2022年12月4日から適用)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用され、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出されるもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満であっても表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリーティシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- グルテンフリー食品
- 保健省告示第384号の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示する。また、場合に応じて「グルテンを排除するために特別な加工済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。
※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制していた保健省告示(第365号)は、2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となっています。ただし、状況に応じて、製品登録時などに「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)を求められます。
有機表示については、「その他」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(156KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
((689KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第394号(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)
(200KB) / (英語)(248KB)
-
保健省告示第446号(2023年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(第2版)(タイ語)
(46KB) / (英語)(50KB) / (ジェトロ仮訳)
((159KB))
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
((87KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.0MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(504KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(2.8MB) / (ジェトロ仮訳)
((761KB))
-
保健省告示第447号(2023年)「ラベル上の食品健康強調表示」(タイ語)
(437KB) / (英語)(252KB) / (ジェトロ仮訳)
((364KB))
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(3.8MB) / (英語)(212KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
保健省告示第445号に関するQ&A(タイ語)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示比較表(タイ語)
(250KB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
農林水産省「トランス脂肪酸に関する各国・地域の取組(タイ)」
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品表示などに関する新告示4本を7月に施行」(2024年02月01日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
7. その他
調査時点:2025年8月
Healthier Choiceロゴマーク(任意での表示)
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」、第453号(2024年)第2版
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs: Non-Communicable Diseases)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示(ロゴのサイズ:直径1.5cm以上、ただし前面ラベルの面積が65㎠未満の場合は1cm以上)するには、マヒドン大学栄養研究所または国家食品委員会のもとに設置された委員会により指定された機関において検査、認証を受ける必要があります。費用は次のとおりです。
- 認証審査のための申請料:5,000バーツ/回/商品(審査結果は20営業日以内に通知)
- 基準に合格し、ロゴ表示が認められた場合の認証料:5,000バーツ/回/商品。認証日から3年間有効
- 更新料:5,000バーツ/回/商品。更新1回につき2年間有効、更新は最大2回まで。以降は新たに申請が必要。
※更新を継続することで、最大7年間(申請からの合計費用は20,000バーツ)、当該ロゴの表示が可能となる。
認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2025年6月30日現在、548社の3,471品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。 Healthier Choiceロゴマークを表示可能な対象品目は、次のとおりです。
- 主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)
- 飲料類
- 調味料類
- 乳製品類
- インスタント食品類
- スナック(軽食)類
- アイスクリーム類
- 油脂類(ドレッシングなど)
- パン類
- シリアル類
- ベーカリー類
- 軽食類(サンドイッチなど)
- 魚およびその他の水産物類
- 肉製品
- 代替乳製品
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
Healthier Choiceロゴ使用認証機関(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」(タイ語)
(31KB) / (英語)(39KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」の説明」(タイ語)
(83KB)
-
Healthier Choiceロゴ関連告示一覧(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル(タイ語)
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年7月
日本から販売目的で畜産加工品を輸入する場合は、輸入者がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)で食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、畜産加工品は品質規格管理食品または表示管理食品に該当し、それぞれ食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。タイに輸出する畜産加工品がどの食品カテゴリーに分類されるかについては、FDAに確認のうえ、最新の情報を入手することが必要です。
1.食品輸入許可書(Orr.7)の取得
申請場所:FDAのe-Submissionシステム![]()
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登録証の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証(タビアンバーン/House Registration:建物の登録証を指す)の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
2.食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(SorBor.5/1またはSorBor.7/1)(食品個別の登録)
申請場所:FDAのe-Submissionシステム![]()
所要日数:28営業日(Sor.Bor.5/1:保健省告示第355号「密閉容器入り食品」に基づく食品の場合)
食品の種類により即時発行または4営業日(Sor.Bor.7/1:すぐに食べられる食品など保健省告示第456号「特定の加工食品のラベル表示」に基づく食品の場合)
手順
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイトのデジタル認証システム
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)の情報を入力し、その他の書類をアップロードする。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料(Sor.Bor.5:2,000バーツ、Sor.Bor.7:200バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)を印刷する。
その他の書類をアップロード
必要書類- 食品登録/食品詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)(システム上で選択)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 製造者からの原材料品質規格書(任意)(SorBor.5該当品のみ)
- 製造者からの材料の割合情報(SorBor.5該当品のみ。システム内で情報を入力)
- 品質規格分析結果報告書原本(販売目的の輸入の場合、関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関によって認証された機関において分析されたものであること。) (SorBor.5該当品のみ)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
FDA「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292 KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1 MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)
(44MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.8MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(352KB)
-
食品関連の許可審査における申請費用(タイ語)
(226KB)
-
e-Submissionシステム使用申請マニュアル(タイ語)
(2.0MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年7月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をe-Submissionシステムに登録する。
に登録する。
- 関税局のナショナルシングルウインドウ(National Single Window: NSW)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号が必要)
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line:検査免除/Red Line:要検査)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 関税局のシステム上で関税局による検査指示が出される。
- 食品検査所による衛生検査(抽出検査)を受ける。
- 検査結果が税関に通知される。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
必要書類:
- 輸入申告書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号をシステム内に登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)
- 保健省告示第459号に基づく書類(牛肉由来の場合)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin:C/O)(EPA税率を適用する場合。
※日本・タイ経済連携協定(JTEPA)の場合のみ関税局のNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについて、申請者から輸入者に通知する必要はあります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(2.5MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年7月
場合により、関税局による書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査所部によるサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年7月
現在輸入可能な畜産加工品の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年7月
なし
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年7月
輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。畜産加工品の税率は次のとおりです。
| 基本税率 | JTEPA | ACEP | RCEP | WTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 5-30% | 免除 | 免除 | 2.5%又は免除 | 20-30% |
| 1602 | 5-30% | 免除 | 免除 | 2.50%又は30%又は免除 | 20-50% |
| 19022010 | 30% | 免除 | 免除 | 15% | 30% |
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
- JTEPA:HS2017(2017年版)
- AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
- RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.8MB)
-
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
-
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
-
財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
-
財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
-
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
2. その他の税
調査時点:2025年7月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2025年7月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
その他
調査時点:2025年8月
ハラール認証
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%/出典:タイ国家統計局「2018年社会・文化・メンタルヘルス状況調査」)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万8,000社食品・飲料数は約20万品目(2025年8月現在)。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営する ハラール認証製品情報ウェブサイト(タイ語/英語)
または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
なお、海外のハラール認証については、CICOTによると、CICOTが承認した認証機関によって発行されたものであれば表示可能とのことで、2025年8月8日にCICOTのウェブサイトに掲載された、2025年7月16日から2028年7月15日まで有効なCICOT承認の日本のハラール認証機関は、次の8機関です。
- Japan Halal Foundation (JHF)
- NPO Japan Halal Association
- Nippon Asia Halal Association (NAHA)
- Muslim Professional Japan Association (MPJA)
- Japan Halal Certification Promotion Organization (JHCPO)
- Japan Islamic Trust
- Japan Global Halal Certification Body (JGH)
- Japan Muslim Association
これら以外の機関によって発行されたハラール認証を表示する場合は、事前にCICOTに申請することが求められます。
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが付与されます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)第2版
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
有機表示
例:有機JAS)や「Organic」の文言をパッケージに表示する場合は、当該認証の認証書が有効期限内であれば表示することが可能です。タイで改めて有機認証を取得する必要はありません。当該認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、登録申請時に提出し、また登録の有無にかかわらず、通関時や輸入後に確認される場合があります。認証書が日本語の場合、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明を添付する必要があります(翻訳証明を行う者についての規定は設けられておらず、翻訳会社による証明でも可)。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
/ (英語)
-
タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示第4/2021号(タイ語)
(6.5MB)
-
農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:1.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 英語版:6 AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008) -
農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
(1.5MB) / (英語)(638KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
-
農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)
-
農林水産省「有機食品の同等性について」
(237KB)





閉じる