メキシコにおける一般関税引き上げへの対応策の考察
関税優遇措置やIMMEXを利用する際のケース別分析
2026年3月12日
メキシコ政府は2025年12月29日、一般(MFN)関税率の大幅引き上げに関する輸出入関税法(LIGIE)の改正を官報公示。2026年1月1日から施行した。
輸出入関税率表(TIGIE)で一般関税率の引き上げ対象になったのは1,463品目。自動車完成車、自動車部品、鉄鋼・同製品、繊維製品、プラスチック製品など、多岐にわたる。中でも、自動車(完成車)は50%、自動車部品はおおむね25%(7%~35、36%もある)まで一般関税率が引き上げられた。メキシコの主要産業である自動車産業に与える影響は大きい(注1)。
本稿では、一般関税の概念やメキシコでの関税優遇措置を整理する。あわせて、関税引き上げの影響を低減する方法を探る。
一般関税率は、FTA締結国にも原則として適用
今回の一般関税率の大幅引き上げを受け、「一般関税の賦課は、自由貿易協定(FTA)未締結の国からの輸入品を対象にする」旨の報道が多数あった。しかし、FTA締結国からの輸入でも一般関税が賦課される場合があることに注意が必要だ。
一般関税は、WTOで定められた原則に基づいて、全ての国に共通の関税率を適用することになっている。一般的にMFN税率(MFN:Most Favored Nation)と呼ぶこともある。WTO加盟国には、原則としてこの税率が適用され、FTA締結国でもこの点は変わらない。ただし、FTA締結国の場合、MFN税率より有利な特恵関税を適用できる。そのためには、輸入する製品がFTAの原産地規則に基づく原産品で、当該FTAに基づく原産地証明書を用意し、税関に提出しなければならない。そうすることで初めて、FTAに基づく特恵関税の適用を受けることができる。そのため、FTA締結国の製品でも、利用するFTAの原産地規則を満たさない製品や、輸入者が特恵関税の適用を申請しない製品には、一般関税率が賦課されることに留意すべきだ。
メキシコの関税優遇措置
メキシコには、一般関税に対する関税優遇措置が複数存在する。対象品目や制度がそれぞれ異なるため、非常に複雑だ。本稿では、主な関税優遇措置の説明と留意点についてまとめてみる。
一般関税の関税優遇措置について、最も明確に記載しているのは、2026年の貿易に関する一般規則(通称SAT貿易細則/以降RGCE2026と表記)1.6.11条だ。ここには、一時輸入(保税)時の関税の支払いが規定してある(注2)。同条項には、「税関法第56条第Ⅰ項の規定(注3)に基づき、一時輸入品に対する一般関税の算定にあたり、TIGIEに基づく税率を適用する代わりに、納税者は以下の方法を適用できる」と記載されている。次のa~cの適用が可能としている(RGCE2026第1.6.11条Ⅰ項)。
- 産業分野別生産促進プログラム(PROSEC)(注4)
- レグラ・オクターバ(注4)
- FTA・EPAなど:メキシコが締結した通商協定に基づき、原産地規則および当該協定で定めたその他の要件を満たす物品に適用する優遇税率
次に、このうちPROSECとレグラ・オクターバについて、注意点を追っていく。
PROSECの適用と注意点
PROSECは、メキシコ国内で製造・加工を行う企業に対する関税優遇措置だ。PROSEC政令第4条に掲載のある24業種別の製造品目を生産するために輸入する部品・原材料、機械・設備の対象品目リスト(同政令第5条に記載)に基づいて、優遇関税を適用できる。
しかし、製造や加工に使用しない原材料や補修品・アフターパーツなどは対象外になるため注意が必要だ。また、PROSECの関税優遇措置は、第5条に記載がない製品や元々関税率が0%だった品目(今回の一般関税率の引き上げの対象になったものを含む、2025年12月15日付ビジネス短信参照)を対象に含んでいない。そのため、これらにPROSECでは対応できないことに留意したい。
さらに注意すべき事項がある。PROSEC第5条にHSコード8桁で記載されていたとしても、例外規定が存在し、同じHSコードの中でもPROSECが適用できない品目もある。そのため、HSコード10桁(商品情報識別番号、以下NICOと表記)まで特定し、当該例外規定に当たらないことを確認しておく必要がある。
レグラ・オクターバの適用と注意点
既述のように、PROSECでは対応できない品目は多い。そこで、PROSECで対応できない原材料を輸入する際、経済省が認定した場合に限り、0~5%の関税で当該製品を輸入できる特別輸入措置が、レグラ・オクターバだ。
レグラ・オクターバは、輸出入一般関税法(LIGIE)の2条Ⅱ項の補則第8条に記載がある。同条a項では、経済省が承認した製造企業登録を有する企業(すなわちPROSEC企業)が、メキシコ国内で製造・組み立てを行う物品の原材料、部品、構成部品を特別に指定された関税区分に基づき輸入できるとしている。また、同条b項で、本規則に基づき輸入する品目は「メキシコ国内での工場の拡張、設備・機器の補給、製造・アッセンブリーする製品への組み込みのためだけに使用されなければならない」と記載がある。
つまり、レグラ・オクターバを申請するには、(1) PROSECに登録した企業である必要があり、(2)完成品に組み込むための原材料や部材、または工場・機器の設備のための補給品だけが対象になる。そのため、補修品や販売用アフターパーツなどが対象外になることには、特に注意が必要だ。
USMCA2.5条における注意点
メキシコの輸出は、約80%が米国向けだ。さらに、カナダを含む北米圏だと、これが85%以上になる(2026年1月26日付地域・分析レポート参照)。米国・カナダに輸出する際、特に一時輸入時に注意が必要なのが、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)2.5条の内容だ。そこで、メキシコから米国に製品を輸出するケースを中心に、考察する。
USMCA締約国に輸出する場合、USMCA第2.5条Ⅰ項は、輸入した製品の関税を原則支払わなければならないと規定している。また、USMCA第2.5条5項で、最終製品が輸出された日から60日以内に関税を支払わなければならないと規定している。つまり、メキシコに輸入した製品を米国・カナダに輸出する場合は、原則一般関税を支払う必要がある。
これに対し、USMCA第2.5条6項では、2.5条の一般関税の支払い義務が適用されないケースが記載されているが、非常に限定的である。同条項a号からg号までの条件が記載されているが、企業の一般的な輸出入に関する主なものは以下のとおり。
- 2.5条6項a号:「税関に保証金を支払った状態(fianza)」で、他の締約国に輸送および輸出をする製品
- 2.5条6項b号(一部抜粋):締約国に輸入された時と「同一の状態」で他の締約国に輸出された製品。
- 2.5条6項e号:締約国に輸入された「(USMCAの原産地規則を満たす)原産品」が別の締約国に輸出される場合、または別の製品の生産に原材料として使用され、その後別の締約国に輸出される場合、または同一または類似の品目に代替され、別の製品の生産に原材料として使用され、その後別の締約国に輸出される場合。
その他、免税店への納入や砂糖・衣料品など、特定の製品および条件を要する、非常に限定的な状態が規定されている。
ちなみに通関コンサルタントによると、2.5条6項aにおける「税関に保証金を支払った状態」とは、税関法第5章の第124条~第133条で規定される状態を指し、いわゆる「通過(Transito)」の意とされる。主に貨物が到着した締約国で輸入手続きをせず、第三国に輸出することを指している。この手続きでは、保証金を支払う必要がある。そのため、輸出向け製造・マキラドーラ・サービス業振興プログラム(IMMEX)(注5)や特別保税倉庫(Deposito Fiscal)などの保税状態と、2.5条6項aが規定する通過の状態とは区別されることに注意する必要がある。
複数の在メキシコ日系企業からもIMMEXで輸入して米国に輸出する場合は免税となるという見解が聞かれる。しかし、IMMEXでは製品を一時輸入でき、一般関税の支払いをIMMEX政令に基づく期限まで留保できるものの、原則として、免税にならないことに注意すべきだ。例えば、IMMEX政令第14条でも、「各種貿易協定、税関法63-A条およびRGCEに基づいて、一般関税の支払い義務がある」としている。つまり、既述のUSMCAの条文に基づく必要があり、IMMEXだけでは一般関税の支払い義務を回避できない。
ただし、USMCA2.5条にも例外規則があり、関連するサービスIMMEX、IMMEXでの繰り延べ(Diferimiento)(注6)、バーチャル輸出入(注7)の観点をそれぞれ見ていく。なお、本稿では「メキシコ輸入時の一般関税」だけを取り扱う。米国輸入時のトランプ関税や、米国の輸入関税とのメキシコ輸入時の関税相殺条項(注8)などについては扱わない。また、IMMEX企業およびIVA・IEPS保税認定企業(注9)に関する「付加価値税(IVA)」や、所有権に対する諸税(所得税など)についても扱わない。
サービスIMMEXにおけるケース分析
サービスIMMEXは、保管・再梱包・軽微な加工などを行う企業が一時輸入するためのIMMEX形態の1つだ。主にフォワーダーや商社などが登録する。
サービスIMMEXにおける一般関税の支払いに関する根拠規定は、USMCA2.5条6項b号と「USMCAにおける関税に関する規定の適用に関する一般規則を定める決議(以下、決議書)」にある。
先述の通り、USMCA2.5条6項b号によると、輸入された時と同一の状態の製品をほかの締約国に輸出する場合、USMCA2.5条における一般関税の支払いの適用を除外できる。その「同一の状態」に関する詳細な規定は、決議書第17条にある(注10)。注10に記載のとおり、実質的な製品の変更は認められず、梱包やラベリングなどの簡易的なものしか認められていない。つまり、サービスIMMEXで行われた作業が決議書第17条の規定に合致している場合に限り、メキシコからUSMCA締約国への輸出にあたり、メキシコに輸入する際の一般関税の支払い(USMCA第2.5条)が適用されない(図1参照)。ただし、サービスIMMEXでの作業が決議書第17条の定義に当てはまるかは個別に確認する必要があることに留意すべきだ。
さらに注意すべき点として、メキシコ側で保税状態だったとしても、メキシコから米国に輸出した際の米国側の輸入税(確定輸入時)については、原則として減免されない。そのため、2026年2月現在で適用中の追加関税〔根拠:1962年通商拡大法232条、1974年通商法301条など〕は、賦課される。
出所:各種法令、通関コンサル等の意見などを鑑み、ジェトロ作成
IMMEXに基づいて一般関税の支払い義務を繰り延べる場合
次に、RGCE2026 第1.6.13条に規定される、IMMEX企業間の一般関税の支払い義務の繰り延べについて確認する。これは、IMMEX企業が輸入した製品を別のIMMEX企業に移管する際、一般関税の支払い義務を繰り延べ、後続のIMMEX企業が処理することを可能にする制度だ。つまり、製品を輸入したIMMEX企業が輸入した製品の一般関税を支払うことなく、その支払いを次のIMMEX企業が担うことができる。ただし、税関法63-A条は、IMMEXプログラムなどを活用しても一般関税を支払う義務があるとしている。一般関税の支払い義務を繰り延べるだけでは最終的に当該義務が免除されないことになる。そこで、この繰り延べの利用方法について、考察していく。
繰り延べのケースは、輸入した品目がUSMCAの(1)非原産品か(2)原産品かで分かれる。
まずは、非原産品の場合だ。図2のとおり、FTA非締結国(注11)から自動車部品をIMMEX企業A社(例えば商社)が輸入すると、一般関税の支払い義務が発生する。その一般関税の支払い義務を繰り延べ、移管先のIMMEX企業B社が処理するケースでは、B社がPROSEC登録済みで、輸入品がB社の生産する製品の原材料としてPROSEC政令第5条に含まれており、最終製品を米国に輸出する場合、B社は一般関税の支払いにPROSEC税率を適用できる。これは、RGCE2026年第1.6.11条Ⅱ項b号で、「USMCA非原産品を一時輸入する際、一般関税の支払い義務を繰り延べる(RGCE2026第1.6.13条)場合に、PROSEC税率が適用できる」ことが記載されているためだ(RGCE2026第1.6.11条Ⅱ項b)。
フォワーダーや商社を利用する生産者にとって、一般関税のかかる製品を輸入する際にメリットがあると言えるだろう。
出所:各種法令、通関コンサル等の意見などを鑑み、ジェトロ作成
次に、USMCAの原産品を輸入する場合だ。この場合、USMCAに基づく特恵関税を適用できる。さらに、決議書第18条において、繰り延べに関する規定があり、輸入した製品が締約国に輸出または再輸出される場合や輸出される製品の原材料として使用される場合も、USMCA原産品として証明できれば、USMCA第2.5条6項e号に従い、一般関税を支払う義務は適用されないとしている(図3参照)。
出所:各種法令、通関コンサル等の意見などを鑑み、ジェトロ作成
バーチャル輸出入での注意点
最後に、バーチャル輸出入について触れるが、こちらも注意が必要だ。ここでも、輸入した品目が(1)USMCAの原産品か(2)非原産品か、ケースを分けて説明する。 まず、(1)輸入した品目がUSMCA原産品の場合だ。決議書第19条に基づき、IMMEXを用いて輸入し、次に示す要件を満たしている場合、一般関税の支払いを免除できる。
- (輸入された製品が)IMMEX企業、または自動車製造企業に移管された(バーチャル輸出入をする)場合。
- マキラドーラ企業(マキラドーラ・オペレーション)(注12)からIMMEX企業に移管された場合。
- 自動車製造企業からIMMEX企業へ移管された場合。
- 他の製品を生産する原材料として使用し、IMMEX企業または自動車製造企業へ移管され場合。
- 同一または類似の商品に代替され、他の製品を生産する原材料として使用され、IMMEX企業または自動車製造企業に移管された場合。
つまり、輸入した製品がUSMCA原産品で、IMMEX企業が後続するIMMEX企業や自動車製造業に製品を輸送する場合、一般関税の支払い義務がないとしている。これは、製品をそのまま移管しても、原材料として移管し加工しても変わらない(図4参照)。
一般関税の支払いに関するケース
出所:各種法令、通関コンサル等の意見などを鑑み、ジェトロ作成
一方で、(2)USMCAの非原産品についても、同決議書第19条で言及がある。決議書第19条のI~Vの要件を満たしても、輸入された製品が「USMCA非原産品」の場合は、USMCA非原産品に対する一般関税を支払わなければならないとしている。 これを踏まえ、さらに2つのケースに分けて解説する。
1つ目のケースは、IMMEX企業がUSMCA非原産品を輸入し、製品として加工した状態で、後続するIMMEX企業(B社)にバーチャル輸出した場合だ。その際は、一般関税の支払い義務は免除されないと規定されている(図5参照)。
ただし、IMMEX企業(A社)が非原産品の一般関税に対しPROSECを適用できる場合、PROSEC税率の適用は可能である。
一般関税の支払いに関するケース
出所:各種法令、通関コンサル等の意見などを鑑み、ジェトロ作成
2つ目は、IMMEX企業がUSMCA原産品と輸入したUSMCA非原産品を原材料として生産した製品を、後続するIMMEX企業にバーチャル輸出した場合だ。この場合、原材料として輸入した非原産品の一般関税について支払い義務があることを示している。つまり、バーチャル輸出入においても輸入した品目がUSMCA非原産品の場合は、その分の一般関税を支払わなければならい(図6参照)。
ただし、1つ目のケースと同様、IMMEX企業(A社)が非原産品の一般関税に対しPROSECを適用できる場合は、PROSEC税率の適用は可能である。
一般関税の支払いに関するケース
出所:各種法令、通関コンサル等の意見などを鑑み、ジェトロ作成
このように、一般関税の支払い義務については非常に複雑だ。特に米国・カナダに輸出するにあたって、メキシコ輸入時の一般関税を減免するのは、非常に難しい。なお、現実に輸出入するにあたっては、個別に確認する必要がある。当地で輸出入する企業は、通関士・通関代理店や通関コンサルタント、税関などに確認の上、オペレーションすることが大切だろう。
- 注1:
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一般関税を今回の引き上げた経緯については、次のビジネス短信記事参照(2025年9月16日、2025年11月6日、2025年12月12日、2025年12月15日、2026年1月6日)。
- 注2:
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各種FTAや、PROSEC、レグラ・オクターバなどは、締約国内に輸入され消費される確定輸入を想定している。そのため、条文上で確定輸入と明示していないものの、確定輸入時にも利用可能だ。
- 注3:
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税関法56条Ⅰ項では、関税が賦課される状況や基準を示している。詳細は、2025年3月21日付地域・分析レポートを参照。なおRGCE2026は、2025年12月27日に改定されたが、当該条項に変更はない。
- 注4:
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PROSECとレグラ・オクターバの詳細については、外資に関する奨励 | メキシコ - 中南米 - 国・地域別に見る - ジェトロや2025年3月17日付地域・分析レポートを参照。
- 注5:
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IMMEXは、製品やサービスの輸出を条件に、当該オペレーションに必要な部品・原材料や機械設備の一時輸入(保税輸入)を認めるプログラム。詳しくは、外資に関する奨励(メキシコ)を参照。
- 注6:
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IMMEXにおける繰り延べとは、IMMEX企業が輸入した製品にかかる一般関税の支払い義務を、製品の移管先のIMMEX企業に担ってもらう仕組みのこと。
また、IMMEXで注7記載の「バーチャル輸出入」を実行する際に、繰り延べることを申告手続きに基づいて輸出入申告書(Pedimento)に記載することで利用可能になる。製品の輸入者になるIMMEX企業が繰り延べを選択しない場合は、その輸入者が一般関税の支払い義務を負うことになる。
なお、本稿では繰り延べを前提にしたスキームを想定している。 - 注7:
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IMMEXプログラムに登録した企業の間では、一時輸入した部材やそれを活用して生産した製品を他のIMMEX企業に「V1」申告コードでIVAを転嫁することなく移転(販売)することができる。これを通称「バーチャル輸出入オペレーション」と呼ぶ。
- 注8:
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関税相殺条項は、USMCA決議書第6条で規定され、(1)メキシコ国内に輸入された全てのUSMCA非原産品に対する一般関税の総額と、(2)それが米国(またはカナダ)に輸入された時に支払われた一般関税の総額のうち、どちらか低いほうをUSMCA2.5条Ⅰ項における免税・還付として選択できるとしている。(1)が(2)と同額またはそれより低い場合、メキシコへの輸入時に支払うべき一般関税はなくなる。(1)が(2)より大きい場合は、(2)の分だけ相殺され、(1)-(2)の残りを支払うこととなる。
- 注9:
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IVA・IEPS保税認定とは、一時輸入プログラムを利用して一時輸入する際に、付加価値税(IVA)や生産サービス特別税(IEPS)の支払いを保留(繰り延べ)するための企業認定。
- 注10:
- 「USMCAにおける関税に関する規定の適用に関する一般規則を定める決議」第17条における条件は以下のとおり。
- 注11:
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2026年1月現在、メキシコの主要貿易相手国・地域でFTAを非締結なのは、中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、インドなどだ。
- 注12:
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「マキラドーラ・オペレーション(保税受託加工)」とは、外国企業が所有する部品・原材料を保税状態でメキシコに一時輸入し、外国企業が貸与した機械などで加工した後に再輸出する保税加工オペレーションのこと。
- 執筆者紹介
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ジェトロ・メキシコ事務所
阿部 眞弘(あべ ただひろ) - 2017年、ジェトロ入構。サービス産業課、商務・情報産業課、イノベーション促進課、ジェトロ山口を経て、2022年9月から現職。






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