日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年8月

調味料の一例として、保健省告示において次の規格が定められています。

定義
  1. 醸造酢とは、穀物、果物または砂糖を酵母と発酵させ、さらに自然のプロセスにより酢酸菌と発酵させたことにより由来する製品を意味する。
  2. 蒸留酢とは、希釈蒸留アルコールと酢酸菌を発酵させた、または発酵後に再度蒸留したことにより、または醸造酢を蒸留したことにより由来する製品を意味する。
  3. 人工酢とは、酢酸の希釈に由来する製品を意味する。
規格
醸造酢/蒸留酢
  1. 酢酸は27度100mlあたり4mg以上であること。
  2. 汚染物質基準に従うこと。
  3. 醸造酢または蒸留酢製造由来ではない酢酸を含有していないこと。
  4. 硫酸またはその他の無機酸を含有していないこと。
  5. 沈殿物がないこと。天然醸造酢は除く。
  6. 酢線虫(vinegar eel)を含有していないこと。
  7. 清潔な水を使っていること。
  8. 食品添加物は前述の基準に従うこと。
  9. 残留アルコールは0.5%以下であること。
人工酢
  1. 酢酸は27度100mlあたり4mg以上7グラム以下であること。
  2. 汚染物質は保健省告示「汚染物質を含有する食品規格」に従うこと。
  3. 沈殿物がなく透明であること。
  4. 硫酸またはその他の無機酸を含有していないこと。
  5. 食品添加物の使用は保健省告示「食品添加物」に従うこと。
  6. 香味料を添加していないこと。
  7. 清潔な水を使っていること。
大豆タンパク質分解由来の調味料
定義 大豆タンパク質分解由来の調味料とは、醤油、調味ソースなど発酵またはその他の適切な方法による大豆タンパク質の分解により得られる液体を意味する。風味または色素を加えてもかまわない。これには、水分を蒸発させた大豆タンパク質分解由来の調味料を含む。
規格
  1. 大豆タンパク質分解由来の調味料特有の香味があること。
  2. タンパク質は
    (2.1)重量の4%以上:香味または着色料を加えていない発酵による大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
    (2.2)重量の1.5%以上:香味または着色料を加えた発酵による大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
    (2.3)重量の10%以上:大豆タンパク質加水分解由来の調味料の場合
    (2.4)食品医薬品局の承認に従う:その他の適切な方法による大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
  3. 汚染物質は保健省告示「汚染物質を含有する食品規格」に従うこと。
  4. 健康に害を及ぼす可能性のある量の微生物または有毒物質による害となる物質がないこと。
  5. 病原微生物は、食品中の病原微生物基準に関する保健省告示に従うこと。
  6. 酵母およびカビは調味料1gに対し10CFU以下であること。
  7. MPN法による大腸菌は調味料1gに対し3CFU未満であること。
  8. ヨウ素が
    (9.1)2mg以上3mg以下/製品1ℓ:製造工程においてヨウ素が添加された大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
    (9.2)食品医薬品局の承認に従う:ヨウ素添加食用塩を使用している大豆タンパク質分解由来の調味料の場合。この食用塩は保健省告示「食用塩」の規格を満たしていること。
  9. 水分を蒸発させた大豆タンパク質分解由来の調味料は、規格の1、4、7、8および「3. 重金属および汚染物質」に記載の3-MPCDの基準を満たしていること。また、食品医薬品局が承認するその他の品質規格を満たしていること。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(125 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41 KB)
保健省告示No.317(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30 KB)
保健省告示No.322(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(50 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(27 KB)
保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(108KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(202KB)
保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 255 KB)
(ジェトロ仮訳)
保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第1版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(140KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(295KB)
保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の基準、条件、使用方法及び割合」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
(ジェトロ仮訳)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 8,316KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(246KB)
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年8月

残留農薬規制
食品中の残留農薬規制については、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示No.387、No.393第2版、No.419第3版に規定されおり、No.387のリスト1および2021年6月に施行されたNo.419(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を追加)に掲載されている製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)について、食品からの検出が禁止されています。これ以外については、次のように規定されています。
  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1)に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1)2)に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義

「1992年有害物質法に基づく工業省告示有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
動物用医薬品残留規制
保健省告示No.303(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準が規定されています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年8月

食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」により次の基準が適用されています。食品によっては食品個別の告示で別途規定されている場合があるため、該当告示を確認する必要があります。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。個別の基準が設定されていない食品を対象に、スズ250mg/kg、鉛1mg/kg、総水銀0.02mg/kg、総ヒ素2mg/kg、総アフラトキシン20mcg/kgなどが設定されています。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
食品個別の告示の規定の例:酢の重金属および汚染物質の最大残留基準値
物質名 醸造酢/蒸留酢
亜鉛 10 mg/kg
10 mg/kg
1 mg/kg
ヒ素 1 mg/kg
10 mg/kg

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。
その他、大豆タンパク質分解由来の調味料の告示に酵母・カビ毒の基準値が定められています。
また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
    1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 828 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(108 KB)
保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (345 KB)
保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(134KB)
保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(368KB)
(ジェトロ仮訳)
保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43 KB)
保健省告示No.299(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (52KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(33KB)
保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(125 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41 KB)
保健省告示No.322(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(50 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(27 KB)
その他参考情報
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(日本語訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(446KB)

4. 食品添加物

調査時点:2021年8月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用など、No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。なお、基準値の採用年が2020年の食品添加物(No.418のリストを参照)を使用している食品については、告示No.418の施行日(2020年10月10日)から2年以内にこの告示の規定を順守する必要があります。食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示 No.409 (2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。それ以外については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
食品別に保健省告示で規定されている場合は、当該告示に従う必要があります。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年8月

食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)、No.295(2005年)において規定されています。なお、現在、食品容器の告示の見直しが検討されており、バイオプラスチック製容器の製造、使用状況などについて調査が行われています。

共通
清潔であること。
再利用ではないこと(材質により例外あり)。
健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
病原菌を含有していないこと。
色素が食品を汚染しないこと。
プラスチック製
材質基準と溶出基準が規定されています。
セラミック・ほうろう製
鉛とカドミウムの溶出基準が規定されています。

6. ラベル表示

調査時点:2021年8月

包装食品の表示項目については、食品法に基づき、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語(英語併記でも可)による次の表示が義務付けられています。また、当該食品の保健省告示がある場合はその規定を順守しなければなりません。
個別に規定がない食品の表示(保健省告示「包装食品のラベル表示について」)

  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
  • 食品量
  • 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
  • アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚類、ピーナッツ、大豆、乳(乳糖含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。例外あり。)
  • 食品添加物の(1)機能分類タイトルおよび(2)名称またはINS番号
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  • 注意事項(あれば)
  • 適切な保存方法(あれば)
  • 調理方法(あれば)
  • 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  • タイ保健省食品医薬品局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
  • 保健省告示No.401「包装食品のラベル表示について」で指定される追加情報
調味料における表示規定例
食品の種類 規定内容
  • 酢を販売するにあたり、「氷酢酸」または同等の語句を表示してはならない。
大豆タンパク質分解由来の調味料
  • ヨウ素制限者用の当該食品の場合、「ヨウ素制限者用」と判読しやすい文字で表示する。
  • 成分として食用塩を含み、ヨウ素を添加したものは、
    「ヨウ素…mg/ℓ」、「ヨウ素を成分に使用」、「ヨウ素を混合」
  • ヨウ素添加食用塩を使用したものは、「ヨウ素添加食用塩…%」、「ヨウ素添加塩…%」、「ヨウ素塩…%」のいずれかを成分表に記載するか、よく見える位置に「ヨウ素添加食用塩使用」、「ヨウ素添加塩使用」、「ヨウ素添加食用塩混合」、「ヨウ素添加塩混合」、「ヨウ素塩混合」のいずれかを表示する。

この表示のほかに、保健省告示No.182(1998年)において一部の食品に栄養表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。

  1. 栄養強調表示を有する食品
  2. 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
  3. 販売促進において消費者群を特定している食品
  4. 食品委員会の承認を受け、FDAが発表するその他の食品

なお、栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claim)については、食品医薬品局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」で規定される文言を表示する必要があります。それ以外については、食品医薬品局の承認を得る必要があります。

その他、注意すべき表示規定として、主に次のものが挙げられます。

  1. 遺伝子組み換え食品
    大豆およびトウモロコシ製品 22 品目に該当するもので、遺伝子組み換えの大豆またはトウモロコシを原材料(原材料の上位3位以内、かつ、その原材料が食品重量の5%以上)に5%以上含む場合は、規定に従い「遺伝子組み換え」と表示する。
  2. 食品ラベル上の「プレミアム」表示
    「プレミアム」と表示する際は、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から許可を受けることが義務付けられている。
  3. グルテンフリー食品
    保健省告示No.384の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示する。また、場合に応じて「特別な加工によりグルテンを除外(being specially processed to remove gluten)」と表示する。

有機表示については「その他」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 828 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 54KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(211KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(206KB)
保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 125 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
保健省告示No.322(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(50KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 27KB)
保健省告示No.404(2019年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 85KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(109KB)
保健省告示No.182(1998年)「栄養表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 1,129KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
保健省告示No.219(2001年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 61KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 48KB)
保健省告示No.392(2018年)「栄養表示」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 80KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(76KB)
食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(331KB)
保健省告示No.251(2002年)「遺伝子組み換え食品の表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(55KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 43KB)
保健省告示No.365(2013年)「食品ラベル上の「プレミアム」表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(45KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(186KB)
保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 81KB)
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2021年8月

食品の残留アルコール
タイにおける食品の残留アルコールについては、個別の食品について品質規格等を規定する告示において、該当する規定がある場合にはそれに従う必要があります。それ以外については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)によると、残留が避けられない場合、最大0.5%まで認めるとされています。通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の要求や、サンプル検査を行うよう指示が出される場合があります。
Healthier Choiceロゴマーク
保健省告示No.373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」

タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は1品目1万バーツ(2021年内は無料)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2021年7月31日現在、369社の2,332品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。
1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚およびその他の水産物類

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

  1. 食品医薬品委員会事務局での手続き
    農業局での手続き 植物検疫法上、こしょうやショウガなどの香辛料の輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。また、農業局告示に基づき事前に輸入を申告する必要があります。 日本から販売目的で調味料を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておくことが必要です。また、食品法上、酢や醤油は、品質規格管理食品に分類されており、食品登録/詳細通知書を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。香辛料は一般食品に分類されるため、食品登録番号の取得は必要がありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。
  2. 農業局での手続き
    植物検疫法上、こしょうやショウガなどの香辛料の輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。また、農業局告示に基づき事前に輸入を申告する必要があります。
  3. 外国貿易局での手続き
    輸出入法上、こしょう(HSコード0904-11~0904-12)は割当品目となり、事前にWTO下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書を取得する必要があります。

食品医薬品委員会事務局での手続き

a) 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)

  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労 働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的 が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOI カード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証す る書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。

b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
手順:

  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト(https://www.egov.go.th/)(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
  3. 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
    必要書類:
    • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)

c)疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない香辛料)
手順

  1. 食品医薬品委員会事務局で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
    必要書類
    • システム使用申請書
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人の権限者の身分証明書写し
    • 食品輸入許可証写し(Orr.7)
    • 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書写し(委任する場合)
  2. 疑似番号システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)から食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
  3. データ記録ボタンを押し、疑似番号を取得する。

農業局での手続き

植物検疫法に基づく輸入申告
手順

  1. 農業局のナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)の利用者登録を行う。
  2. システムから植物輸入申告書と必要書類を提出する。データがアップロードされると輸入申告書番号(P.Q.5)が発行される。
    必要書類
    • 輸出国からの検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
    • インボイスおよび船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)

外国貿易局での手続き

関税面の権利取得証明書の取得
WTO割り当て内輸入の場合
2021年~2023年のWTO割り当て内関税支払い権利取得証明書が発行されるこしょうの量は年間45トンです。割り当てを取得するには、年に3回の指定期間に外国貿易局に申請書を提出する必要があります。
  • 第1回目割り当て年前年の12月1日から10営業日(2021年については、2021年1 月5日から1月18日に変更)
  • 第2回目割り当て年の6月10日から10営業日
  • 第3回目割り当て年の10月10日から10営業日
    なお、割り当てを受けた輸入者が、割り当てられた全量を輸入しなかった場合、指定期間内に外国貿易局に対し残量の返納を申告する必要があります。申告しなかった場合は、翌年の割り当てが停止されます。

証明書の取得手順

  1. 輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で事業者登録を行う。
  2. e-Quota(タイ語)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログインする。
  3. 指定期間中にこしょう輸入量割り当て申請書、6カ月以内に発行された会社登記証明書(目的にこしょうまたは農産物の取引が記載されたもの)、身分証明書写しを提出する。
  4. 外国貿易局が割当量を発表する。
  5. 輸入者は外国貿易局の証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)から、WTO割当内関税支払い権利取得証明書の申請書と次の書類を提出する。
    • インボイス
    • 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
    • 日本からの特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
  6. 外国貿易局が輸入者に証明書を発行する。(有効期限は発行日から30日以内かつ発行年内)
  7. 輸入者は輸入日から30日以内にe-Reportシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)から外国貿易局に輸入を報告する。
WTO割り当て外輸入の手順
  1. 輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で事業者登録行い、輸出入者カードを取得する。
  2. 上記登録データベースのサイトから割当外輸入登録システムにログインし、証明書申請資格者登録申請書と次の書類を提出する。
    • 身分証明書写し
    • 法人登記証明書写し(3カ月以内に発行されたもの)
  3. 外国貿易局の証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)からWTO割当外関税支払い権利証明書申請書と次の書類を提出する。
    • インボイス
    • 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
    • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
  4. 外国貿易局が輸入者に証明書を発行する。(有効期限は発行日から30日以内かつ発行年内)
  5. 輸入者は輸入日から30日以内にe-Reportシステム 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)から外国貿易局に輸入を報告する。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
食品医薬品委員会事務局規則「2019年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 80 KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(497KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年商務省規則「2021-2023こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
輸入許可証申請書提出先の変更(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176 KB)
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3409KB)
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3582KB)
e-submissionによる許可所要日数(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(124KB)
各申請の許可審査所要日数(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(107KB)
疑似番号システムユーザーマニュアル(15~18ページ)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,118KB)
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年8月

輸入前

  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)に登録する。
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。

輸入日

  1. 関税局のNSWシステム 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号/植物輸入申告書番号が必要)
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 食品医薬品検査所で衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
  5. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで 貨物の受取手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 食品輸入許可書(Orr.7)
  • 食品登録番号の入った食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.7/1)
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率を適用する場合)
  • 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
  • 商品カタログ、成分書類など(ある場合)
  • 関税支払い権利取得証明書(こしょうの場合)
  • 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)(こしょうおよびショウガ等の香辛料の場合)
  • 植物輸入申告書(P.Q.5)(こしょうおよびショウガ等の香辛料の場合)

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品検査部(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6553KB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 80 KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(497KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年商務省規則「2021-2023こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
LPI運用手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(101KB)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年8月

場合により関税局で書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。HSコード0910.91(カレーリーフ等)に該当する品目は農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年8月

調味料の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2021年8月

なし

その他

調査時点:2021年8月

ハラール認証

タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラーム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラーム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラーム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラーム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約10,000社、製品数は約15万品目となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラーム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは「Halal Thai」アプリで確認できます。

有機認証

現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品はOrganic Thailandのマークが与えられます。

農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
タイ農産物規格有機農業(TAS9000)

  • 第1部 有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)
  • 第2部 有機畜産物(TAS9000-2011)
  • 第3部 有機水産物飼料(TAS9000-2011)
  • 第4部 有機米(TAS9000-2010)
  • 第5部 有機魚(Snakeskin Gourami)(TAS9000-2010)
  • 第6部 有機蜂 (TAS9000-2013)

タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACFS7413-2007)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示

日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。

  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名

関連リンク