調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する調味料のHSコード
0904:乾燥し、破砕しまたは粉砕したこしょう属のペッパー、とうがらし属またはピメンタ属の果実
0910:ショウガ、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
2103:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2209:食酢および酢酸から得た食酢代用物
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年10月
保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequence(CRISPER-Cas9:クリスパー・キャスナイン DNA配列)を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第388号:部分水素添加油脂(Partially Hydrogenated Oils)および部分水素添加油脂を使用した食品
- 保健省告示第391号:次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第449号:保健省告示第387号付表1および第419号で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品
- 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります)。
- 牛肉成分を含む食品の輸入については、保健省告示第377号で定められた書類が必要です。
- 食品中の残留アルコールについては食品関連の規制 7.その他の項目を参照してください。
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(34KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)
(695KB) / (ジェトロ仮訳)(599KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
(384KB)
-
保健省告示第377号(2016年)「BSE リスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)
(115KB) / (英語)(214KB) / (ジェトロ仮訳)
(283KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
(439KB)
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
(189KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
紅麹色素(赤)の品質要件または基準(紅麹色素(赤))(タイ語)
(131 KB)
-
食品医薬品局が追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(102 KB)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年10月
- 【部分水素添加油脂を使用している可能性があるとみなされる食品】
- 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(必須)、使用している可能性があるとみなされる原材料の製造工程証明書(任意)、製品および原材料の品質仕様書(Specification)(任意)、食品および原材料の成分分析証明書(Certificate of Analysis)(任意)が、通関時に担当官から要求される可能性があるため、輸入者から提出を求められることがあります。
- 【検疫証明書】(香辛料の輸入)
- HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料はタイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、タイへの輸出には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。
- 【GMP製造基準適合証明書】
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸出食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。この証明書は、個別商品の登録を行う場合は、商品登録時と輸入通関前にシステムに登録することが必要です。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに登録します。
- 輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、調味料においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。
-
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、またはGuidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
-
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public:公証人 / Chamber of commerce:商工会議所など)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造場所の名称と住所、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態等が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。なお、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
一部青果物(さつまいも、柿、桃等) | |||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
- 【特定原産地証明書】
- 日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
- 【漁業緊急勅令に基づく書類】(水産動物の成分を20%超含む場合)
- 水産動物の成分を20%以上含む場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)を取得する必要があります。使用している水産成分について漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業により得たものであることを示す書類(例:水産物衛生証明書、原産地証明書など)が必要です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(34KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)
(695KB) / (ジェトロ仮訳)(598KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(360KB) / (ジェトロ仮訳)
(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424 KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(337KB)注:ジェトロ仮訳にある6番の内容はタイ語版では既に削除されています。
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
農林水産省「タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応」
-
農林水産省「トランス脂肪酸に関する各国・地域の取組-タイ」
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年10月
- 香辛料
- HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料はタイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年10月
調味料に関する食品規格には次のものがあります。
保健省告示第200号(2000年)「密閉容器入りソース」
保健省告示第201号(2000年)「特定の種類のソース」
保健省告示第203号(2000年)「魚醤」、第323号(2010年)第2版、第403号(2019年)第3版
保健省告示第204号(2000年)「酢」
保健省告示第317号(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」、第322号(2010年)第2版、第404号(2019年)第3版
ただし、これらの告示内で規定されている汚染物質、病原性微生物、食品添加物の基準については、個別告示の改正について定めている告示(保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」、保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」、保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版))において改正されている場合は、その規定に従う必要があります。
一例として、酢と大豆タンパク質分解由来の調味料の品質規格は次のとおりです。
定義 |
|
|
---|---|---|
規格 | ||
醸造酢/蒸留酢 | 人工酢 | |
|
|
定義 | 大豆タンパク質分解由来の調味料とは、醤油、調味ソースなど発酵またはその他の適切な方法による大豆タンパク質の分解により得られる液体を意味する。風味または色素を加えてもかまわない。これには、水分を蒸発させた大豆タンパク質分解由来の調味料を含む。 |
---|---|
規格 |
|
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第200号(2000年)「密閉容器入りソース」(タイ語)
(60KB) / (英語)(50KB)
-
保健省告示第201号(2000年)「特定の種類のソース」(タイ語)
(112KB) / (英語)(44KB)
-
保健省告示第203号(2000年)「魚醤」(タイ語)
(165KB) / (英語)(45KB)
-
保健省告示第323号(2010年)「魚醤」第2版(タイ語)
(46KB) / (英語)(26KB)
-
保健省告示第403号(2019年)「魚醤」第3版(タイ語)(英語)
(82KB) / (英語)(150KB)
-
保健省告示第204号(2000年)「酢」(タイ語)
(125KB) / (英語)(41KB)
-
保健省告示第317号(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(タイ語)
(63KB) / (英語)(30KB)
-
保健省告示第322号(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)
(50KB) / (英語)(27KB)
-
保健省告示第404号(2019年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第3版)(タイ語)
(85KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)(206KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
(484KB)
-
Q&A「 保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ ジェトロ仮訳(409KB)
-
保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)
(134KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
(567KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (310KB)
-
Q&A 「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(299KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (524KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年10月
- 【残留農薬規制】
-
食品中の残留農薬については、保健省告示第387号「残留有害物質を含有する食品」、第393号第2版、第419号第3版、第449号第4版に規定されており、第387号の付表1および第419号(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を同付表1に追加)に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2に残留農薬の最大残留基準値が定められていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission,Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の規準値を超えないこと。
- (1)および(2)以外の場合、食品1kg当たりの残留農薬の値が、動植物に関する一律基準値(default limit)である 0.01mgを超えないこと。ただし、付表3に植物への一律基準値(default limit)が定められている場合を除く。
- 付表4に残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)が規定されている場合を除き、いかなる残留農薬も含まれてはならない。付表4以外の場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)が推奨する規定値を超えないこと。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の規準値を超えないこと。加工食品に対する個別の規準値がない場合は、加工により残留農薬の濃度が高まる場合を除き、 当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に従って規定された規準値を超えないこと。 また、後者について食品製造者または輸入者は、加工食品の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
-
※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
「1992年有害物質法に基づく工業省告示 有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質 - 【動物用医薬品残留規制】
- 保健省告示第303号(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準値が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」第2版(タイ語)
(117KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
(439KB)
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
(189KB)
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
-
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)
(853KB)
-
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)
(180KB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年10月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」により次の基準が適用されています。食品によっては食品個別の告示で別途規定されている場合があるため、該当告示を確認する必要があります。
- 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。個別の基準が規定されていない食品を対象に、スズ:250mg/kg、鉛:1mg/kg、総水銀:0.02mg/kg、総ヒ素:2mg/kg、総アフラトキシン:20μg/kgなどが設定されています。
- 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
物質名 | 重金属および汚染物質の最大残留基準値 |
---|---|
亜鉛 | 10 mg/kg |
銅 | 10 mg/kg |
鉛 | 1 mg/kg |
ヒ素 | 1 mg/kg |
鉄 | 10 mg/kg |
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。付表2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、付表1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。
その他、大豆タンパク質分解由来の調味料の告示に酵母・カビ毒の基準値が定められています。
また、全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)(206KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
(484KB)
-
Q&A 「保健省告示No.414(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ ジェトロ仮訳(409KB)
-
保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)
(134KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
(567KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (306KB)
-
Q&A 「保健省告示No.416(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省告示第204号(2000年)「酢」(タイ語)
(125KB) / (英語)(41KB)
-
保健省告示第317号(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(タイ語)
(63KB) / (英語)(30KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2024年10月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。
規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
なお、一部の天然着色料に関しては、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し、基準を満たしたもの、かつ、天然着色料リスト(色素抽出が認められている動物・植物リスト)に記載されている天然着色料については、保健省告示第444号の適用外となり使用することが可能です。日本で一般的にいわれる天然着色料よりは定義の範囲が狭いので、注意が必要です。詳細は関連リンクのジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」を確認してください。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(299KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (524KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
(384KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の解説」(タイ語)
(345KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関及び食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年10月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
-
【第92号】
食品容器の品質規格、条件など。 -
- 清潔であること。
- 病原性微生物に汚染されていないこと。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
-
【第435号】
プラスチック容器 (未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。 -
- 清潔であること。
- 病原性微生物に汚染されていないこと。
- 溶出移行して健康を害する恐れのある量の有害物質を含有していないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器中の物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途に製造されたプラスチックから作られた容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。
- なお、保健省告示第435号の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示第295号と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
((951KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.7MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(175KB)
-
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2024年10月
包装食品のラベル表示については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」に従う必要があります。加工されていない生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)やラベル表示が免除された場合を除き、タイ語による次の表示が義務付けられています。詳細は関連リンクにある保健省告示第450号の日本語仮訳で確認してください。なお、施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。
また、当該食品の保健省告示がある場合はその規定を順守しなければなりません。
個別に規定がない食品の表示(保健省告示第450号「包装食品のラベル表示について」)
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。重量の割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類、・イカ/タコ類製品、10mg/kg 以上の量の亜硫酸塩(牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。) - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・ 年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を併記する。併記できない場合は、ラベルのいずれかの部分に表示していることを記す。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
食品個別の告示で「製造」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
食品の種類 | 規定内容 |
---|---|
「酢」 | 酢を販売するにあたり、「氷酢酸」または同等の語句を表示してはならない。 |
「大豆タンパク質分解由来の調味料」 |
|
この表示のほかに、保健省告示第182号に代わり保健省告示第445号「栄養表示」(2024年7月2日施行)において一部の食品に栄養表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。なお、第182号に準拠したラベルは第445号の施行日から3年間(2027年6月30日まで)は使用可能です。
- 栄養強調表示を行う食品
- 健康強調表示を行う食品
- 販売促進において食品の価値(Food Value)を活用している食品
- 大臣が告示して規定するその他の食品
なお、栄養強調表示で使用する文言は保健省告示第445号で指定される文言に従い、健康強調表示で使用する文言は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」で指定される文言に従う必要があります。
その他、注意すべき表示規定として、主に次のものが挙げられます。
- 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号) (2022年12月4日から適用)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴ、あるいはアプリケーションやウェブサイトを通じて消費者に追加情報を提供する文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- 告示第432号の適用日(2022年12月4日)以前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。
- グルテンフリー食品(保健省告示第384号)
保健省告示第384号の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示する。また、場合に応じて「特別な加工によりグルテンを除外(being specially processed to remove gluten)」と表示する。
※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示(第365号)については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、場合により、製品登録時に「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。
有機表示については「その他」タブを参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(156KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
(689KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第204号(2000年)「酢」(タイ語)
(125KB) / (英語)(41KB)
-
保健省告示第322号(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)
(50KB) / (英語)(27KB)
-
保健省告示第404号(2019年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第3版)(タイ語)
(85KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)(761KB)
-
保健省告示第447号(2023年)「ラベル上の食品健康強調表示」(タイ語)
(437KB) / (英語)(252KB) / (ジェトロ仮訳)
(364KB)
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
(622KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.0MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(504KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(228KB) / (英語)(212KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示新旧比較表(タイ語)
(250KB)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
保健省告示第445号に関するQ&A(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品表示などに関する新告示4本を7月に施行」(2024年02月01日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
7. その他
調査時点:2024年10月
- 【食品の残留アルコール】
- タイにおける食品の残留アルコールについては、個別の食品について品質規格などを規定する告示において、該当する規定がある場合(例:「酢」の告示 醸造酢/蒸留酢の残留アルコールは0.5%以下であること。)にはそれに従う必要があります。それ以外については、残留が避けられない場合、通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の要求や、サンプル検査を行うよう指示が出される場合があるため、タイ保健省食品医薬品委員会(FDA)に確認されることを推奨します。
- 【Healthier Choiceロゴマーク】
- 保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は無料(2024年内)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2024年8月31日現在、506社の3,191品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。
1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚およびその他の水産物類、14.肉製品(Meat and Poultry products)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
Healthier Choiceロゴ使用認証機関(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第204号(2000年)「酢」(タイ語)
(125KB) / (英語)(41KB)
-
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」(タイ語)
(31KB) / (英語)(39KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」の説明」(タイ語)
(83KB)
-
Healthier Choiceロゴ関連告示一覧
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル(タイ語)
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年10月
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
日本から販売目的で調味料を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品法上、酢やしょうゆは、品質規格管理食品に分類されており、食品登録/詳細通知書を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。香辛料は一般食品に分類されるため、食品登録番号の取得は必要がありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。 - 農業局での手続き
植物検疫法上、こしょうやショウガなどの香辛料の輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。また、農業局告示に基づき事前に輸入を申告する必要があります。 - 外国貿易局での手続き
輸出入法上、こしょう(HSコード0904-11~0904-12)は割当品目となり、事前にWTO下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書を取得する必要があります。 - 水産局での手続き
水産動物の成分を20%以上含む調味料(魚醤、オイスターソースなど)の場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)を取得する必要があります。
-
【食品医薬品委員会事務局での手続き】
a)食品輸入許可書(Orr.7)の取得 -
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く) -
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登録証の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類(法人)- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
-
申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム(タイ語)
-
所要日数:即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
手数料:食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ
手順:
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システムで作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)をダウンロードして情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
必要書類:- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- c)疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない香辛料)
-
手順
- 食品医薬品委員会事務局で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
必要書類- システム使用申請書(関連リンクのサンプルを参照してください。)
- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの:食品部にて直接申請する場合は不要。Eメールにて申請する場合は必要。)
- 法人の権限者の身分証明書の写し
- 食品輸入許可書の写し(Orr.7)
- 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書の写し(委任する場合)
-
疑似番号システム
(タイ語)から食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
- データ記録ボタンを押し、疑似番号を取得する。
- 食品医薬品委員会事務局で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
-
【農業局での手続き】
植物検疫法に基づく輸入申告 -
手順
- 農業局のナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム
(関連リンク「農業局 ナショナル・シングルウインドウ(NSW) (タイ語)(英語)」を参照)の利用者登録を行う。
- システムから植物輸入申告書と必要書類を提出する。データがアップロードされると輸入申告書番号(P.Q.5)が発行される。
必要書類- 輸出国からの検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
- インボイスおよび船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 農業局のナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム
-
【外国貿易局での手続き】
関税面の権利取得証明書の取得 -
WTO関税割当内輸入の場合
2024年~2026年のWTO割当内関税支払い権利取得証明書が発行されるこしょうの量は年間45トンです。割り当てを取得するには、年に3回の指定期間に外国貿易局のDFT SMART–Iシステムから申請書を提出する必要があります。- 第1回目 割当年前年の12月1日から10営業日(2024年の第1回目のみ割当内関税支払い権利取得証明書に関する商務省規則が官報に掲載された翌日から10営業日)
- 第2回目 割当年の6月10日から10営業日
- 第3回目 割当年の10月10日から10営業日
なお、割り当てを受けた輸入者が、割り当てられた全量を輸入しなかった場合、指定期間内に外国貿易局に対し残量の返納を申告する必要があります。申告しなかった場合は、翌年の割り当て申請ができません。
-
SMART–Iシステムのユーザー登録
-
必要書類
- 身分証明書/パスポート写し
- 会社登記証明書(目的にこしょうまたは全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
- 委任状(委任する場合)
- WTO関税内割当
-
- こしょうの輸入割当の取得
- 輸入者はSMART–1システム内の「割当配分申請」から希望する割当量を記入し送信する。
- DFTが割当量を発表する。この割当量に応じた支払い権利取得証明書を申請する。
- 関税支払い権利取得証明書の取得
- 輸入者は登録したユーザーネームを使いSMART–1システム
内の「輸入許可書または証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(WTO:Ror.2またはJTEPA:Tor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。
必要書類- 申請書(システム内の様式でWTO:Ror.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入者は輸入日から30日以内に外国貿易局(DFT)にe-Report1システムから輸入を報告する。
- 輸入者は登録したユーザーネームを使いSMART–1システム
- こしょうの輸入割当の取得
- WTO関税割当外
-
- 証明書申請資格者登録
- 輸入者はSMART–1システム内の「輸入者登録」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。
必要書類- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
- 会社登記証明書(目的にこしょうまたは全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
- 身分証明書/パスポート写し
- 関税支払い権利取得証明書の申請
- 輸入者はSMART–1システム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 承認された場合、証明書(Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。
必要書類- 申請書(システム内で様式Ror.3を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可) - インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入者は輸入日から30日以内にDFTにe-Report1システムから輸入を報告する。
- 輸入者はSMART–1システム
- 証明書申請資格者登録
-
【水産局での手続き】
水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)の取得 -
申請場所:水産局FSW(Fisheries Single Window:水産シングルウインドウ)システム
手順:- 輸入者は水産局でFSW システムの利用者登録を行う。
- FSWシステムから申請書、必要書類を提出する。
- 書類に不備がなければ、FSWシステム内において水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2:手数料200バーツ)が発行される。所要日数は1営業日。
必要書類
- 水産動物または水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)
- 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:水産物衛生証明書、原産地証明書等)
- インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 申請者の身分証明書/パスポートの写し(個人の場合)
- 法人登録証の写し
- 法人代表者の身分証明書/パスポートの写し
- 委任状(該当する場合)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
2023年商務省規則「2024-2026こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2024年外国貿易局告示「ペーパレス電子的手段による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
(407KB)
-
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
-
商務省規則(2019年)「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
外国貿易局告示(2016年)「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
-
外国貿易局告示(2018年)「ペーパレス電子的手段による国際協定の義務に基づいた農産物の輸出・輸入・消費量・残量・保管施設の報告及びその他の報告」(タイ語)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424 KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)
(14.5MB)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
農業局ナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)
/ (英語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1 MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.8MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
疑似番号システムユーザーマニュアル(15~18ページ)(タイ語)
(1.1MB)
-
疑似番号システム(タイ語)
(1.1MB)
-
システム使用申請書サンプル(タイ語)
(106KB)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)
(9.7MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
外国貿易局e-Report1システム(タイ語)
-
外国貿易局(DFT)のSMART – Iシステム(タイ語)
-
水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW))(タイ語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年10月
- 輸入前
-
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム
に登録する。
- 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 輸入日
-
- 関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号/植物輸入申告書番号が必要)
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line:検査免除/Red Line:要検査)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所で衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで 貨物の受取手続きに進む。
必要書類
- 輸入申告書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号を登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。※JTEPAのみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
- 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
- 商品カタログ、成分書類など(ある場合)
- 関税支払い権利取得証明書(こしょうの場合)
- 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)
- 植物輸入申告書(P.Q.5)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)
- 水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(水産成分を20%以上含む調味料の場合)
- 関税局のNSWシステム
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(6.5MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(3.8MB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(2.5MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
2023年商務省規則「2024-2026こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
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2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
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2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
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水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
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水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
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水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
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関税局告示206/2564号「水産局との電子許可書/証明書情報の接続」(タイ語)
(22MB)
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商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
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農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
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農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
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財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
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LPI運用手順(タイ語)
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Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
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関税局NSWシステム(タイ語)
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関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
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食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
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関税局通関者登録サイト(タイ語)
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関税局トレーダーポータル(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年10月
場合により関税局で書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。輸入検査業務が農業局に移管されたHSコード0910.91(カレーリーフなど)に該当する品目は農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。水産成分を20%超含む調味料の場合は、事前に水産局のFSW(Fisheries Single Window:水産シングルウインドウ)システムを通じて取得した水産動物または水産動物製品輸入許可書を提出する必要があります。水産物検査所の担当官により検査が必要と判断されたものについては検査(書類、現物)が行われます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
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2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
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1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
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水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
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水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
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水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
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農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
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財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年10月
調味料の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2024年10月
なし
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年10月
関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部品目は対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。JTEPA、AJCEP(一部品目は設定なし)、RCEP(一部品目は設定なし)の適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。また、こしょうの場合、JTEPA による関税免除は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取り扱いについて」(2007年10月31日付)によりWTO の割当内のみに適用されます。JTEPA適用税率の権利を得るには日本からの「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ国商務省外国貿易局発行の「全部または一部の免税権利取得証明書」(様式Tor.2)が輸入時に必要となります。
基本税率 | JTEPA税率 | ACEP税率 | RCEP税率 | WTO税率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従価税 | 従量税 | 従価税 | 従量税 | ||||
しょうゆ | 30% | - | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | - |
酢 | - | - | 免除 | 免除 | 44% | 60% | - |
こしょう(破砕・粉砕したもの) | - | - | 免除 | - | - |
枠内:27% 枠外:51% |
- |
とうがらし(破砕・粉砕したもの) | 27% | 3,750バーツ/kg | 免除 | 免除 | 19.8% | 27% | 3,780バーツ/kg |
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
- JTEPA:HS2017(2017年版)
- AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
- RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
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2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
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財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
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財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
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財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
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財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.76MB)
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財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
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商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
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財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
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経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
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財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
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財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
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2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
2. その他の税
調査時点:2024年10月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
2024年10月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。 。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
その他
調査時点:2024年10月
- 【ハラール認証】
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輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万6,700社、食品・飲料数は約18万3,000品目(2024年10月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイトまたは「Halal Thai」アプリで確認することができます。
- 【有機認証】
- 現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
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- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
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- 【有機表示】
- 日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
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なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
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1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
/ (英語)
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タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示4/2021号(タイ語)
(6.5MB)
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農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
(222KB) / (英語)
英語版該当箇所:AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
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農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(653KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
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農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)