調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する調味料のHSコード
0904:乾燥し、破砕しまたは粉砕したこしょう属のペッパー、とうがらし属またはピメンタ属の果実
0910:ショウガ、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
2103:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2209:食酢および酢酸から得た食酢代用物
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.2MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年9月
保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー)DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第388号:部分水素添加油脂(Partially Hydrogenated Oils)および部分水素添加油脂を使用した食品
- 保健省告示第391号:次の(1)〜(13)およびこれらを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品。
保健省告示により条件が設定されているもの
- 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはFDAの承認を得る必要があり、例えばクチナシは調査時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります)。
- 牛由来の成分を含む食品の輸入については、成分により保健省告示第459号で定められた書類が必要です。
- 食品中の残留アルコールについては本ページの「食品関連の規制 7.その他の項目」を参照してください。
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「食品の容器包装内に食品以外の物品を封入した食品の製造・輸入・販売の禁止」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(34KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)
(695KB) / (ジェトロ仮訳)(599KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
保健省告示第459号(2025年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)
(174KB) / (ジェトロ仮訳)(343KB)
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.3MB) / (英語)(2.0MB) / (ジェトロ仮訳)
((417KB) )
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(152KB)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
- ジェトロ「貿易管理制度」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
- 部分水素添加油脂を使用している可能性があるとみなされる食品
- 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(必須)、使用している可能性があるとみなされる原材料の製造工程証明書(任意)、製品および原材料の品質仕様書(Specification)(任意)、食品および原材料の成分分析証明書(Certificate of Analysis)(任意)が、通関時に担当官から要求される可能性があるため、輸入者から提出を求められることがあります。
- 検疫証明書(香辛料の輸入)
- HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料はタイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、タイへの輸出には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。
- GMP製造基準適合証明書
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸出食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準を満たしていることを証明するGMP証明書(GMP: Good Manufacturing Practice、製造基準適合証明書)を提出することが求められています。この証明書は、個別商品の登録を行う場合は、商品登録時と輸入通関前にシステムに登録することが必要です。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに登録します。
- 輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、調味料においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
-
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが求められます。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体〔食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、国際認定フォーラム(IAF:International Accreditation Forum)のメンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または食品の輸出入検査認証制度の設計、運用、評価、認定に関するガイドライン(Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems: CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
-
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などの他に、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も保健省告示第420号の基本要求事項を満たす使用可能な具体例として挙げられています。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1) 証明書発行機関、 (2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 (3)食品製造国の政府機関、 (4) 政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証書を発行した機関(CB)、認定機関(AB)、または規格の所有機関が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイトにおいて、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要です。 -
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からFDAに通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は (1)製造国のタイ国大使館または領事館、 (2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 (3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。 -
なお、在タイ日本国大使館(領事窓口)で、これらのFDA対応のための証明手続きを行う場合、大使館が書類内容そのものを証明するのではなく、申請者が「原本と相違ない」または「翻訳が正確である」旨を宣誓のうえ署名し、その署名が真正であることについて証明(宣誓式署名証明)を受ける形式となります。
原本が英語の場合は、原本の写しを提出し「宣誓式署名証明」を申請します。原本が日本語の場合は、原本の写しおよびその翻訳を提出し「翻訳形式の宣誓式署名証明」を申請します。
申請時には窓口で大使館所定の宣誓文様式が提示され、内容確認後に署名して証明を受けます。宣誓文を事前に作成する必要はありません。
証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる 規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で 使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
- 特定原産地証明書
- 日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
- 漁業緊急勅令に基づく書類(水産動物の成分を20%超含む場合)
- 水産動物の成分を20%超含む場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)を取得する必要があります。使用している水産成分について漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業により得たものであることを示す書類(例:水産物衛生証明書、原産地証明書など)が必要です。
- エチレングリコール・ジエチレングリコール関連の分析証明書
- 2025年6月11日、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は特定の食品添加物に含まれるエチレングリコール(EG)およびジエチレングリコール(DEG)の汚染監視措置を発表しました。ソルビトールなど12種類の食品添加物について、新たにEGおよびDEGの混入量に関する最大許容量が設定され、これらの食品添加物を含む製品を輸入する場合、この基準を満たしていることを示す書類が必要です。この書類は、輸入時や製品登録時の必要書類ではありませんが、輸入業者が事業所に保管しておくことが求められます。輸入後に担当官により書類の確認が行われる場合があります。この基準は、FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」により定められ、2025年9月21日から施行されています。詳細は関連リンクのその他参考情報、または「日本からの輸出に関する制度『食品添加物』」のページを参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(34KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)
(695KB) / (ジェトロ仮訳)(599KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180B))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」(タイ語)
(65KB) / (ジェトロ仮訳)(284KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」の解説」(タイ語)
(298KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免(第2版)」(タイ語)
(72KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(309KB) / (英語)(1.2MB) / (ジェトロ仮訳)
((1.1MB))タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.4MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(599 KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、食品添加物におけるエチレングリコールとジエチレングリコールの混入基準を設定(2025年7月7日)」
-
FDA食品部 「特定の食品添加物におけるエチレングリコール・ジエチレングリコールの汚染監視措置」(タイ語)
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
農林水産省「トランス脂肪酸に関する各国・地域の規制状況-タイ」
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年9月
- 香辛料
- HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料は、タイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年9月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省農業局(香辛料の場合)、タイ商務省外国貿易局(こしょうの場合)、タイ農業協同組合省水産局(水産動物の成分を20%以上含む場合)において事前の手続きが必要です。
- FDA
日本から販売目的で調味料を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品法上、酢やしょうゆは、品質規格管理食品に分類されており、食品登録/詳細通知書を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。香辛料は一般食品に分類されるため、食品登録番号の取得は必要がありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。 - 農業局
植物検疫法上、こしょうやショウガなどの香辛料の輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。また、農業局告示に基づき事前に輸入を申告する必要があります。 - 外国貿易局
輸出入法上、こしょう(HSコード0904-11~0904-12)は割当品目となり、事前にWTO下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書を取得する必要があります。 - 水産局
水産動物の成分を20%超含む調味料(魚醤、オイスターソースなど)の場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)を取得する必要があります。
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
a)食品輸入許可書(Orr.7)の取得
- 申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
- 所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
- 手順:
-
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
- 必要書類(法人)
-
- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登録証の写し(6カ月以内に発行されたもの。登記上の事業目的に販売を目的とした食品輸入に関する記載があるもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 必要書類:
-
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
- 申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
- 所要日数:即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
- 手数料:食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ
- 手順:
-
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システムで作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)をダウンロードして情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
- 必要書類:
-
- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
c)疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない香辛料)
- 手順
-
- FDAへ疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
- 必要書類
-
- システム使用申請書(関連リンクのサンプルを参照してください。)
- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの:食品部で直接申請する場合は不要。電子メールで申請する場合は必要。)
- 法人の権限者の身分証明書の写し
- 食品輸入許可書の写し(Orr.7)
- 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書の写し(委任する場合)
-
疑似番号システム
(タイ語)から食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
- データ記録ボタンを押し、疑似番号を取得する。
- FDAへ疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
【農業局での手続き】
植物検疫法に基づく輸入申告手順
- 農業局のナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム
(関連リンク「農業局 ナショナル・シングルウインドウ(NSW) (タイ語)(英語)」を参照)の利用者登録を行う。
- システムから植物輸入申告書と必要書類を提出する。データがアップロードされると輸入申告書番号(P.Q.5)が発行される。
- 必要書類
-
- 輸出国からの検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
- インボイスおよび船荷証券(Bill of Lading: B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill: AWB)
【外国貿易局での手続き】
関税面の権利取得証明書の取得
- WTO関税割当内輸入の場合
-
2024年~2026年のWTO割当内関税支払い権利取得証明書が発行されるこしょうの量は年間45トンです。割り当てを取得するには、年に3回の指定期間に外国貿易局のDFT SMART–Iシステムから申請書を提出する必要があります。
- 第1回目 割当年前年の12月1日から10営業日(2024年の第1回目のみ割当内関税支払い権利取得証明書に関する商務省規則が官報に掲載された翌日から10営業日)
- 第2回目 割当年の6月10日から10営業日
- 第3回目 割当年の10月10日から10営業日
なお、割り当てを受けた輸入者が、割り当てられた全量を輸入しなかった場合、指定期間内に外国貿易局に対し残量の返納を申告する必要があります。申告しなかった場合は、翌年の割り当て申請ができません。
- 必要書類
-
- 身分証明書/パスポートの写し
- 会社登記証明書(目的にこしょうまたは全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
- 委任状、委任者および代理人の身分証明書/パスポートの写し(委任する場合)
WTO関税内割当
- こしょうの輸入割当の取得
- 輸入者はSMART–1システム内の「割当配分申請」から希望する割当量を記入し送信する。
- DFTが割当量を発表する。この割当量に応じた支払い権利取得証明書を申請する。
- 関税支払い権利取得証明書の取得
- 輸入者は登録したユーザーネームを使いSMART–1システム
内の「輸入許可書または証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(WTO:Ror.2またはJTEPA:Tor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。
必要書類- 申請書(システム内の様式でWTO:Ror.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入者は輸入日から30日以内に外国貿易局(DFT)に輸入・輸出報告(TRQ-Report)システムから輸入を報告する。
- 輸入者は登録したユーザーネームを使いSMART–1システム
WTO関税割当外
- 証明書申請資格者登録
- 輸入者はSMART–1システム内の「輸入者登録」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。
- 必要書類
-
- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
- 会社登記証明書(目的にこしょうまたは全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
- 身分証明書/パスポートの写し
- 関税支払い権利取得証明書の申請
- 輸入者はSMART–1システム
内の「輸入許可書または証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 承認された場合、証明書(Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。
- 必要書類
-
- 申請書(システム内で様式WTO:Ror.3を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可) - インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入者は輸入日から30日以内にDFTに輸入・輸出報告(TQR Report)システムから輸入を報告する。
- 輸入者はSMART–1システム
【水産局での手続き】
水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)の取得
- 手順:
-
- 輸入者は水産局でFSW システムの利用者登録を行う。所要日数は1営業日
- 必要書類:
-
- 登録申請書第1号(BorKor.1)
- 法人登録証の写し(発行から6ヶ月以内のもの)
- 納税者番号カードまたは付加価値税登録証明書(PorPor.20)の写し
- 会社印証明書(BorOrrJor.3)またはパートナーシップ印証明書(HorSor.2)の写し
- 法人代表者の身分証明書/パスポートの写し
- 委任状、委任者および代理人の身分証明書の写し(収入印紙10バーツ)
- FSWシステムから申請書、必要書類を提出する。
- 書類に不備がなければ、FSWシステム内において水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2:手数料200バーツ)が発行される。所要日数は1営業日。
- 必要書類
-
- 水産動物または水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)
- 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:水産物衛生証明書、原産地証明書など)
- インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 申請者の身分証明書/パスポートの写し(個人の場合)
- 法人登録証の写し
- 法人代表者の身分証明書/パスポートの写し
- 委任状、委任者および代理人の身分証明書の写し(該当する場合)
- 輸入者は水産局でFSW システムの利用者登録を行う。所要日数は1営業日
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
2023年商務省規則「2024-2026こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2024年外国貿易局告示「ペーパレス電子的手段による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
(407KB)
-
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
/ (英語)
タイ語版は32b_th、英語版は32b_en
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
外国貿易局告示(2016年)「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
-
外国貿易局告示(2018年)「ペーパレス電子的手段による国際協定の義務に基づいた農産物の輸出・輸入・消費量・残量・保管施設の報告及びその他の報告」(タイ語)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(309KB) / (英語)(1.2MB) / (ジェトロ仮訳)
((1.1MB))タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.4MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(599 KB)
-
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
農業局ナショナルシングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)
/ (英語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.9MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
疑似番号システムユーザーマニュアル(15~18ページ)(タイ語)
(1.2MB)
-
疑似番号システム(タイ語)
-
システム使用申請書サンプル(タイ語)
(106KB)
-
食品輸入許可の申請及び更新マニュアル(タイ語)
(272KB)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2025年版(タイ語)
(15.9MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
外国貿易局の輸入・輸出報告(TQR Report)システム(タイ語)
-
外国貿易局(DFT)のSMART – Iシステム(タイ語)
-
水産局FSWシステム〔Fisheries Single Window(FSW)〕 (タイ語)
-
FSWシステムの利用登録(タイ語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年10月
- 輸入前
-
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム
に登録する。
- 関税局のナショナルウインドウ(NSW:National Single Window)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 輸入日
-
- 関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号/植物輸入申告書番号が必要)
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line:検査免除/Red Line:要検査)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所で衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
- 2の検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで 貨物の受取手続きに進む。
必要書類
- 輸入申告書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(AWB)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号を登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。JTEPA税率のみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付は不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについては、申請者から輸入者に通知する必要があります。)
- 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
- 商品カタログ、成分書類など(ある場合)
- 関税支払い権利取得証明書(こしょうの場合)
- 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)
- 植物輸入申告書(P.Q.5)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)
- 水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(水産成分を20%超含む調味料の場合)
- 関税局のNSWシステム
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示93/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き」(タイ語)
(10MB)
-
関税局告示197/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き(第2版)」(タイ語)
検索ボックスから197/2568で検索してください。
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
2023年商務省規則「2024-2026こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(309KB) / (英語)(1.2MB) / (ジェトロ仮訳)
((1.1MB))タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.4MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(599 KB)
-
関税局告示206/2564号「水産局との電子許可書/証明書情報の接続」(タイ語)
(22MB)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
LPI(License per Invoice)運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ税関、日タイEPA原産地証明書のデータ交換を発表」(2025年11月11日)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年9月
場合により関税局で書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。輸入検査業務が農業局に移管されたHSコード0910.91(カレーリーフなど)に該当する品目は農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。水産成分を20%超含む調味料の場合は、事前に水産局のFSW(Fisheries Single Window:水産シングルウインドウ)システムを通じて取得した水産動物または水産動物製品輸入許可書を提出する必要があります。水産物検査所の担当官により検査が必要と判断されたものについては書類検査や現物検査が実施されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(599 KB)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(154KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年9月
調味料の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年9月
なし
その他
調査時点:2025年9月
- 【ハラール認証】
-
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%(出典:タイ国家統計局「2018年社会・文化・メンタルヘルス状況調査」)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万8,400社、食品・飲料数は約20万3,400品目(2025年10月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト
または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
-
なお、海外で取得されたハラール認証については、CICOTによると、CICOTが承認した認証機関によって発行されたものであれば表示可能とされています。2025年8月8日にCICOTのウェブサイトに掲載された情報によれば、2025年7月16日から2028年7月15日まで有効なCICOT承認の日本のハラール認証機関は、次の8機関です。
これら以外の機関によって発行されたハラール認証を表示する場合は、事前にCICOTへ申請することが求められます。
- Japan Halal Foundation (JHF)
- NPO Japan Halal Association
- Nippon Asia Halal Association (NAHA)
- Muslim Professional Japan Association (MPJA)
- Japan Halal Certification Promotion Organization (JHCPO)
- Japan Islamic Trust
- Japan Global Halal Certification Body (JGH)
- Japan Muslim Association
- 【有機認証】
- 現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが付与されます。
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認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)、第2版
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- 【有機表示】
- 日本で取得した有機認証マーク(例:有機JAS)や「Organic」の文言をパッケージに表示する場合は、当該認証の認証書が有効期限内であれば表示することが可能です。タイで改めて有機認証を取得する必要はありません。当該認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、登録申請時に提出し、また登録の有無にかかわらず、通関時や輸入後に確認される場合があります。認証書が日本語の場合、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明を添付する必要があります(翻訳証明を行う者についての規定は設けられておらず、翻訳会社による証明でも可)。
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なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
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1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
(847KB) / (英語)(4.9MB)
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タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示4/2021号(タイ語)
(6.5MB) / (英語)(1.2MB)
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農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:1.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 英語版:6.AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
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農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(638KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
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農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)
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タイ国家統計局「2018年社会・文化・メンタルヘルス状況調査」(タイ語)
(17.1MB)





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