日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する調味料のHSコード

0904:乾燥し、破砕しまたは粉砕したこしょう属のペッパー、とうがらし属またはピメンタ属の果実
0910:ショウガ、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
2103:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2209:食酢および酢酸から得た食酢代用物

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。

  • 保健省告示No.310 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
  • 保健省告示No.345 遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示No.388 部分水素添加油脂(Partially Hydrogenated Oils)および部分水素添加油脂を使用した食品
  • 保健省告示No.391 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424およびNo.430で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
  • 保健省告示No.431 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
  • 食品添加物については、保健省告示No.418に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えば、クチナシ、ベニコウジは現時点で規定がありません。
  • 牛肉成分を含む食品の輸入については、保健省告示No.377で定められた書類が必要です。
  • 食品中の残留アルコールは食品別の告示で規定がない場合、0.5%以下であることが求められます(食品関連の規制 7.その他の項目を参照)。

その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.310(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
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保健省告示No.345(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(32KB)
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保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)  PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)
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保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)
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保健省告示No.430(2021年)「保健省告示No.424の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(104KB)
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保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.56MB)
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食品医薬品員会事務局告示「保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,015KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(798KB)
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
(ジェトロ仮訳)
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保健省告示No.377(2016年)「BSE リスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(115KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(213KB) (ジェトロ仮訳)
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その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

【部分水素添加油脂を使用している可能性があるとみなされる食品】
部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(必須)、使用している可能性があるとみなされる原材料の製造工程証明書(任意)、製品および原材料の品質仕様書(Specification)(任意)、食品および原材料の成分分析証明書(Certificate of Analysis)(任意)が、通関時に担当官から要求される可能性があるため、輸入者から提出を求められることがあります。
【検疫証明書】(香辛料の輸入)
HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料はタイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。
【GMP製造基準適合証明書】
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時(毎回)に提出することが必要となっています。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関時(毎回)に提出が求められます。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、調味料においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」で指定、その他の食品については、2021年2月に従来の第193号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」など告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で指定されており、調味料は第420号の対象となります。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。
  • GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。調味料では従来は不要であったこしょうについても証明書が求められる。
  • ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなった。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は 1.製造国のタイ国大使館または領事館、2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、3.国際的水準の翻訳機関、4.証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、5.その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、1.証明書発行機関、2.タイ国内の食品製造国の大使館、3.食品製造国の政府機関、4.政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項
  • Good Hygiene Practices(GHPs)CXC 1-1969
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9
  • Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices(BAP) など

なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)(※)も使用可能。

  • ISO 22000:2018
  • FSSC 22000
  • Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
  • International Food Standard;IFS
  • JFS-B
  • JFS-C
  • 農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃など)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1
  • CAC/RCP 48-2001.
  • CAC/RCP 33-1985.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2
  • CAC/RCP 57-2004.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3
  • CAC/RCP 23-1979.
  • CAC/RCP 40-1993.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) 保健省告示第386号
  • 行政機関発行の証明書
  • JFS規格適合証明書
  • GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
  • CAC/RCP 53-2003 など
【特定原産地証明書】
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(34KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43KB)
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保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(695KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(598KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
その他参考情報
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「トランス脂肪酸に関する各国・地域の取組-タイ」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月


香辛料の輸入
HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料はタイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

調味料に関する食品規格には次のものがあります。
保健省告示No.200(2000年)「密閉容器入りソース」
保健省告示No.201(2000年)「特定の種類のソース」
保健省告示No.203(2000年)「魚醤」、No.323(2010年)第2版、No.403(2019年)第3版
保健省告示No.204(2000年)「酢」
保健省告示No.317(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」、No.322(2010年)第2版、No.404(2019年)第3版

ただし、これらの告示内で規定されている汚染物質、病原性微生物、食品添加物の基準について、個別告示の改正について定めている告示(保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」、保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」、保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版))において改正されている場合は、その規定に従う必要があります。

一例として、酢と大豆タンパク質分解由来の調味料の品質規格は次のとおりです。

「酢」の品質規格
定義
  1. 醸造酢とは、穀物、果物または砂糖を酵母と発酵させ、さらに自然のプロセスにより酢酸菌と発酵させたことにより由来する製品を意味する。
  2. 蒸留酢とは、希釈蒸留アルコールと酢酸菌を発酵させた、または発酵後に再度蒸留したことにより、または醸造酢を蒸留したことにより由来する製品を意味する。
  3. 人工酢とは、酢酸の希釈に由来する製品を意味する。
規格
醸造酢/蒸留酢 人工酢
  1. 酢酸は27度100mlあたり4mg以上であること。
  2. 汚染物質(「3.重金属および汚染物質」を参照してください。)
  3. 醸造酢または蒸留酢製造由来ではない酢酸を含有していないこと。
  4. 硫酸またはその他の無機酸を含有していないこと。
  5. 沈殿物がないこと。天然醸造酢は除く。
  6. 酢線虫(vinegar eel)を含有していないこと。
  7. 清潔な水を使っていること。
  8. 食品添加物の使用は保健省告示「食品添加物」に従うこと。
  9. 残留アルコールは0.5%以下であること。
  10. 着色料はカラメル色素のみ使用可である。(告示No.417により取り消し)
  1. 酢酸は27度100mlあたり4mg以上7g以下であること。
  2. 汚染物質は保健省告示「汚染物質を含有する食品規格」に従うこと。
  3. 沈殿物がなく透明であること。
  4. 硫酸またはその他の無機酸を含有していないこと。
  5. 食品添加物の使用は保健省告示「食品添加物」に従うこと。
  6. 香味料を添加していないこと。
  7. 清潔な水を使っていること。
「大豆タンパク質分解由来の調味料」の品質規格
定義 大豆タンパク質分解由来の調味料とは、醤油、調味ソースなど発酵またはその他の適切な方法による大豆タンパク質の分解により得られる液体を意味する。風味または色素を加えてもかまわない。これには、水分を蒸発させた大豆タンパク質分解由来の調味料を含む。
規格
  1. 大豆タンパク質分解由来の調味料特有の香味があること。
  2. タンパク質は
    (2.1)重量の4%以上:香味または着色料を加えていない発酵による大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
    (2.2)重量の1.5%以上:香味または着色料を加えた発酵による大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
    (2.3)重量の10%以上:大豆タンパク質加水分解由来の調味料の場合
    (2.4)食品医薬品局の承認に従う:その他の適切な方法による大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
  3. 汚染物質は保健省告示「汚染物質を含有する食品規格」に従うこと。
  4. 健康に害を及ぼす可能性のある量の微生物または有毒物質による害となる物質がないこと。
  5. 病原微生物は、食品中の病原微生物基準に関する保健省告示に従うこと。
  6. 酵母およびカビは調味料1gに対し10CFU以下であること。
  7. MPN法による大腸菌は調味料1gに対し3CFU未満であること。
  8. カラメル色素以外の着色料を使用していないこと。(告示No.417により取り消し)
  9. ヨウ素は
    (9.1)2mg以上3mg以下/製品1ℓ:製造工程においてヨウ素が添加された大豆タンパク質分解由来の調味料の場合
    (9.2)食品医薬品局の承認に従う:ヨウ素添加食用塩を使用している大豆タンパク質分解由来の調味料の場合。この食用塩は保健省告示「食用塩」の規格を満たしていること。
  10. 水分を蒸発させた大豆タンパク質分解由来の調味料は、規格の1、4、7、8および「3. 重金属および汚染物質」に記載の3-MPCDの基準を満たしていること。また、食品医薬品局が承認するその他の品質規格を満たしていること。

関連リンク

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保健省告示No.317(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)
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保健省告示No.322(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(50KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(27KB)
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保健省告示No.404(2019年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(85KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(109KB)
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保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(108KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(206KB)
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保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(255KB)
(ジェトロ仮訳)
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Q&A「 保健省告示No.414(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(277KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(409KB)
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保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(134KB)
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保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(368KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.416(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(238KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (306KB)
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Q&A 「保健省告示No.416(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (388KB)
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保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(140KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(295KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(208KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (520KB)
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(246KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

【残留農薬規制】
食品中の残留農薬規制については、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示No.387、No.393第2版、No.419第3版に規定されおり、No.387のリスト1および2021年6月に施行されたNo.419(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を追加)に掲載されている製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1、2に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
「1992年有害物質法に基づく工業省告示 有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
【動物用医薬品残留規制】
保健省告示No.303(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準が規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(604KB)
(ジェトロ仮訳)
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保健省告示No.393(2018年)「残留有害物質を含有する食品」第2版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(117KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(109KB)
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保健省告示No.419(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
(ジェトロ仮訳)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.303(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(793KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(78KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
その他参考情報
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」により次の基準が適用されています。食品によっては食品個別の告示で別途規定されている場合があるため、該当告示を確認する必要があります。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。個別の基準が設定されていない食品を対象に、スズ250mg/kg、鉛1mg/kg、総水銀0.02mg/kg、総ヒ素2mg/kg、総アフラトキシン20mcg/kgなどが設定されています。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
食品個別の告示の規定の例:醸造酢/蒸留酢の重金属および汚染物質の最大残留基準値(保健省告示No.204「酢」)
告示内で規定されている基準値以外の物質はNo.414の基準値に従う。
物質名 醸造酢/蒸留酢
亜鉛 10 mg/kg
10 mg/kg
1 mg/kg
ヒ素 1 mg/kg
10 mg/kg

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。

その他、大豆タンパク質分解由来の調味料の告示に酵母・カビ毒の基準値が定められています。

また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts
    1~7の物質の代謝物を含む。

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保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43KB)
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保健省告示No.299(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (52KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(33KB)
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保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(125KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
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保健省告示No.317(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)
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食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(日本語訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(446KB)
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4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。

食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示 No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。

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食品添加物関連規制一覧(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(422KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素に関する保健省告示の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(205KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素の品質規格の追加」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(92KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示No.295(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。

【No.92】
食品容器の品質規格、条件など。
  • 清潔であること。
  • 再利用ではないこと(材質により例外あり)
  • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
  • 病原菌を含有していないこと。
  • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
  • セラミック、ホーロー製の場合、付属表1の鉛およびカドミウムの溶出基準以下であること。
  • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
  • 食品用途以外の容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
【No.435】
プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
  • 清潔であること
  • 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
  • 食品収納時に物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
  • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
  • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品へと剥落しないこと。
  • 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
  • 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
  • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
  • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
  • 食品用途以外のプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。
なお、保健省告示No.435の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示No.295と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。

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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(208KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(352KB)
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保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(437KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示 No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.7MB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格評価マニュアル (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1,4MB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.6MB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
ジェトロ「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定(ビジネス短信)」(2022年07月26日)
ジェトロ「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始(ビジネス短信)」(2022年12月26日)

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

包包装食品の表示項目については、食品法に基づき、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語(英語併記でも可)による次の表示が義務付けられています。また、当該食品の保健省告示がある場合はその規定を順守しなければなりません。

個別に規定がない食品の表示(保健省告示「包装食品のラベル表示について」)

  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
  • 内容量※
  • 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
  • アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚類、ピーナッツ、大豆、乳(乳糖含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。例外あり。)
  • 食品添加物の(1)機能分類タイトルおよび(2)名称またはINS番号
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  • 注意事項(あれば)
  • 適切な保存方法(あれば)
  • 調理方法(あれば)
  • 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  • タイ保健省食品医薬品局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
  • 保健省告示No.401「包装食品のラベル表示について」で指定される追加情報

内容量の許容誤差((量目不足))については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」のリスト1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。

調味料における表示規定例
食品の種類 規定内容
「酢」
  • 酢を販売するにあたり、「氷酢酸」または同等の語句を表示してはならない。
「大豆タンパク質分解由来の調味料」
  • ヨウ素制限者用の当該食品の場合、「ヨウ素制限者用」と判読しやすい文字で表示する。
  • 成分として食用塩を含み、ヨウ素を添加したものは、「ヨウ素…mg/ℓ」、「ヨウ素を成分に使用」、「ヨウ素を混合」
  • ヨウ素添加食用塩を使用したものは、「ヨウ素添加食用塩…%」、「ヨウ素添加塩…%」、「ヨウ素塩…%」のいずれかを成分表に記載するか、よく見える位置に「ヨウ素添加食用塩使用」、「ヨウ素添加塩使用」、「ヨウ素添加食用塩混合」、「ヨウ素添加塩混合」、「ヨウ素塩混合」のいずれかを表示する。

この表示のほかに、保健省告示No.182(1998年)において一部の食品に栄養表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。

  • 栄養強調表示を有する食品
  • 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
  • 販売促進において消費者群を特定している食品
  • 食品委員会の承認を受け、FDAが発表するその他の食品

なお、栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claim)については、食品医薬品局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」で規定される文言を表示する必要があります。それ以外については、食品医薬品局の承認を得る必要があります。

その他、注意すべき表示規定として、主に次のものが挙げられます。

  • 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示No.432) (2022年12月4日から適用)
    対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
  • 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
  • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
  • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
  • すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
  • 告示No.432の適用外となるものは、
    • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
    • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
    • 消費者に直接販売する調理者
    • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
    • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
  • 告示No.432の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。
  • グルテンフリー食品 (保健省告示No.384)
  • 保健省告示No.384の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示する。また、場合に応じて「特別な加工によりグルテンを除外(being specially processed to remove gluten)」と表示する。

※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示(No.365)については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、場合により、製品登録時に「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。

有機表示については「その他」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
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保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
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保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(211KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(206KB)
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保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
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保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(125KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
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保健省告示No.322(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(50KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(27KB)
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保健省告示No.404(2019年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(85KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(109KB)
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保健省告示No.182(1998年)「栄養表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
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保健省告示No.219(2001年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(61KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
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保健省告示No.392(2018年)「栄養表示」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(76KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(331KB)
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保健省告示No.394(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(200KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(248KB)
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保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)
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保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.0MB)
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保健省告示No.433(2022年)「保健省告示No.365(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(89KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(504KB)
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1999年計量法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(889KB)
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(228KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(212KB)
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)

7. その他

調査時点:2022年7月

【食品の残留アルコール】
タイにおける食品の残留アルコールについては、個別の食品について品質規格などを規定する告示において、該当する規定がある場合(例:酢の告示 醸造酢/蒸留酢の残留アルコールは0.5%以下であること。)にはそれに従う必要があります。それ以外については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)によると、残留が避けられない場合、最大0.5%まで認める(ただしメチルアルコールではないこと)とされています。通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の要求や、サンプル検査を行うよう指示が出される場合があります。
Healthier Choiceロゴマーク】
保健省告示No.373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food labely)」

タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は1品目1万バーツ(2022年内は無料)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2022年5月31日現在、404社の2,582品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。
1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚およびその他の水産物類

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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Healthier Choiceロゴ使用認証機関(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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Healthier Choiceロゴ関連告示一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

  1. 食品医薬品委員会事務局での手続き
    日本から販売目的で調味料を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品法上、酢や醤油は、品質規格管理食品に分類されており、食品登録/詳細通知書を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。香辛料は一般食品に分類されるため、食品登録番号の取得は必要がありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。
  2. 農業局での手続き
    植物検疫法上、こしょうやショウガなどの香辛料の輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。また、農業局告示に基づき事前に輸入を申告する必要があります。
  3. 外国貿易局での手続き
    輸出入法上、こしょう(HSコード0904-11~0904-12)は割当品目となり、事前にWTO下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書を取得する必要があります。
【食品医薬品委員会事務局での手続き】
a)食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOIカード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。所要日数は5営業日。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:
即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
手数料:
食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ
手順:
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)をダウンロードし情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
  3. 支払指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
    必要書類:
    • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
c)疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない香辛料)
手順
  1. 食品医薬品委員会事務局で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
    必要書類
    • システム使用申請書
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人の権限者の身分証明書写し
    • 食品輸入許可証写し(Orr.7)
    • 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書写し(委任する場合)
  2. 疑似番号システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)から食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
  3. データ記録ボタンを押し、疑似番号を取得する。
【農業局での手続き】
植物検疫法に基づく輸入申告
手順
  1. 農業局のナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)(英語)の利用者登録を行う。
  2. システムから植物輸入申告書と必要書類を提出する。データがアップロードされると輸入申告書番号(P.Q.5)が発行される。
    必要書類
    • 輸出国からの検疫証明書(Phytosanitary Certificate
    • インボイスおよび船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill
【外国貿易局での手続き】
関税面の権利取得証明書の取得
WTO関税割当内輸入の場合
2021年~2023年のWTO割り当て内関税支払い権利取得証明書が発行されるこしょうの量は年間45トンです。割り当てを取得するには、年に3回の指定期間に外国貿易局のe-Quotaシステムから申請書を提出する必要があります。
  • 第1回目 割り当て年前年の12月1日から10営業日
  • 第2回目 割り当て年の6月10日から10営業日
  • 第3回目 割り当て年の10月10日から10営業日
    なお、割り当てを受けた輸入者が、割り当てられた全量を輸入しなかった場合、指定期間内に外国貿易局に対し残量の返納を申告する必要があります。申告しなかった場合は、翌年の割り当てが停止されます。
証明書の取得手順
  1. 輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で事業者登録を行う。
  2. e-Quota(タイ語)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)システムにログインする。
  3. 指定期間中にこしょう輸入量割り当て申請書、6カ月以内に発行された会社登記証明書(目的にこしょうまたは農産物の取引が記載されたもの)、身分証明書写しを提出する。
  4. 外国貿易局が割当量を発表する。
  5. 輸入者は外国貿易局の証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)から、WTO割当内関税支払い権利取得証明書の申請書と次の書類を提出する。
    • インボイス
    • 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill
    • 日本からの特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
    • 外国貿易局が1営業日以内に輸入者に証明書を発行する。(有効期限は発行日から30日以内かつ発行年内)
    • 輸入者は輸入日から30日以内にe-Reportシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)から外国貿易局に輸入を報告する。
WTO関税割当外輸入の手順
  1. 輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で事業者登録行い、輸出入者カードを取得する。
  2. 上記登録データベースのサイトから割当外輸入登録システムにログインし、証明書申請資格者登録申請書と次の書類を提出する。
    • 身分証明書写し
    • 法人登記証明書写し(3カ月以内に発行されたもの)
  3. 外国貿易局の証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)からWTO割当外関税支払い権利証明書申請書と次の書類を提出する。
    • インボイス
    • 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill
    • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
  4. 外国貿易局が1営業日以内に輸入者に証明書を発行する。(有効期限は発行日から30日以内かつ発行年内)
  5. 輸入者は輸入日から30日以内にe-Reportシステム 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)から外国貿易局に輸入を報告する。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
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1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(497KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(230KB)
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(142KB)
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)
商務省告示No.117(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(144KB)
2020年商務省規則「2021-2023こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2021年外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1041KB)
2019年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)
その他参考情報
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農業局ナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176KB)
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各申請の許可審査所要日数(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(107KB)
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食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
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疑似番号システムユーザーマニュアル(15~18ページ)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,118KB)
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国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9,655KB)
ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入前
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)に登録する。
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
  1. 関税局のNSWシステム 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号/植物輸入申告書番号が必要)
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 食品医薬品検査所で衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
  5. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 食品輸入許可書(Orr.7)
  • 食品登録番号の入った食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.7/1)
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。
    ※JTEPAのみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
  • 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
  • 商品カタログ、成分書類など(ある場合)
  • 関税支払い権利取得証明書(こしょうの場合)
  • 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)
  • 植物輸入申告書(P.Q.5)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3,024KB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(497KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(230KB)
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(142KB)
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)
商務省告示No.117(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(144KB)
2020年商務省規則「2021-2023こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)
その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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LPI運用手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(101KB)
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関税局NSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

場合により関税局で書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。輸入検査業務が農業局に移管されたHSコード0910.91(カレーリーフなど)に該当する品目は農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
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その他参考情報
2022年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(157KB)
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4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

調味料の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部品目は対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。JTEPA、AJCEP(一部品目は設定なし)、RCEP(一部品目は設定なし)の適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。また、こしょうの場合、JTEPA による関税免除は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取り扱いについて」(2007年10月31日付)によりWTO の割当内のみに適用されます。JTEPA適用税率の権利を得るには日本からの「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ国商務省外国貿易局発行の「全部または一部の免税権利取得証明書」(様式Tor.2)が輸入時に必要となります。

調味料の関税率の例
基本税率 JTEPA ACEP RCEP WTO
従価税 従量税 従価税 従量税
醤油 30% - 免除 免除 免除 40% -
- - 免除 免除 56% 60% -
こしょう(破砕・粉砕したもの) - - 免除 - - 枠内:27%
枠外:51%
-
とうがらし(破砕・粉砕したもの) 27% 3,750バーツ/kg 免除 免除 25.20% 27% 3,780バーツ/kg

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン

  • JTEPA:HS2017(2017年版)
  • AJCEP:HS2002(2002年版)
  • RCEP:HS2012(2012年版)

2. その他の税

調査時点:2022年7月

輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。

3. その他

2022年7月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

その他

調査時点:2022年7月

【ハラール認証】
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラーム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラーム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラーム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラーム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万3千社、製品数は約15.3万品目となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラーム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは「Halal Thai」アプリで確認することができます。
【有機認証】
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
  • 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
  • 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
【有機表示】
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名