調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する調味料のHSコード
2103:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2209:食酢および酢酸から得た食酢代用物
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2016年関税率緊急勅令(No.6)(タイ語)
該当箇所:พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年7月
保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。
- 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 部分水素添加油脂(Partially Hydrogenated Oils)および部分水素添加油脂を使用した食品
- 次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
- AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
また、保健省告示「食品への使用が禁止される植物、動物、動植物の部位」において、トリカブトなど食品への使用が禁止される植物、動物、動植物の部位が73種類規定されています。その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)(タイ語)
- 根拠法等
-
食品法(1979年)(英語)
(114KB)
-
保健省告示No.310(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
/ (英語)
(24KB)
-
保健省告示No.345(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
/ (英語)
(32KB)
-
保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
/ (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)
(695KB) / (ジェトロ仮訳)
(598KB)
-
保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
/ (英語)
(96KB)
-
保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
/ (英語)
(100KB)
-
保健省告示No.378(2016年)「食品への使用が禁止される植物、動物、動植物の部位」(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年7月
部分水素添加油脂を使用している可能性があるとみなされる食品については、部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(必須)、使用している可能性があるとみなされる原材料の製造工程証明書(任意)、製品および原材料の品質仕様書(Specification)(任意)、食品および原材料の成分分析証明書(Certificate of Analysis)(任意)が、通関時に担当官から要求される可能性があるため、輸入者から要求されることがあります。
また、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。
- GMP製造基準適合証明書について
- 事前に輸入者がタイ保健省食品医薬品局(FDA)で食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。食品登録番号取得申請時と輸入通関時に、製造国からのGMP製造適合証明書などの提出が必要であるため、輸出者側での準備が必要です。
- この証明書が必要な商品は、保健省告示No.193、No.239、No.318および食品別の保健省告示で指定されており、保健省告示No.193に定められている基準に従って製造を行う必要があります。(タイ国内での製造については、一部商品(調味料の例ではマスタードの粉)は当該基準より緩やかな基準であるPrimary GMP基準に従うことでも良いとされていますが、輸入品は該当しません。)
- 具体的な証明書としては、タイ法令に適合している旨の証明書、CODEX食品規格の一般原則、HACCPシステム、ISOマネジメントシステムなどに関する規格の適合証明書(ISO 9001、ISO 22000など)といったものが認められています。日本からの輸出の場合は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可証で代替できる場合があります。都道府県条例に基づく営業許可証である場合は、当該条例と保健省告示No.193の整合性を問われることがあります。
- これらの証明書の発行者としてタイ政府が認めているのは、(1)食品製造国の政府機関、(2)政府機関の認証を受けた組織、(3)タイ国内にある食品製造国の大使館、(4)国際的な認証機関です。なお、在タイ日本国大使館ではこれらの証明書の発行は行われていません。また、国際的な認証機関は、国際認定機関フォーラム(IAF)のメンバーとなっている機関が認定した認証機関などが該当するとして、制度の運用がなされています。
- 証明書がタイ語・英語以外で記載されている場合は、タイ語または英語に翻訳したものの用意が必要です。翻訳については、(1)食品製造国にあるタイ大使館、(2)タイ国内にある食品製造国の大使館、(3)政府機関、(4)国際基準に関する資格を有している民間企業のいずれかによる翻訳証明が必要です。
- 原本ではなく写しの証明書を使用する際には、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内にある食品製造国の大使館、(3)政府機関、(4)公的に権限を与えられた者のいずれかによる原本証明(写しが原本と相違ないことの証明)が必要です。
- また、証明書に有効期限が明示されていない場合は、証明書交付後1年以内のもののみが使用できることになります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)(タイ語)
- 根拠法等
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(2.7MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.3MB)
-
保健省告示No.193(2000年)「食品の製造方法、製造用器具、保存方法」(タイ語)
/ (英語)
(62KB)
-
保健省告示No.239(2001年)「2000年No.193改正版」(タイ語)
/ (英語)
(45KB)
-
保健省告示No.318(2010年)「2000年No.193改正版」(第2版)(タイ語)
(54KB) / (英語)
(28KB)
-
保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
/ (英語)
(42KB)
-
保健省告示No.388(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)
(695KB) / (ジェトロ仮訳)
(598KB)
-
保健省告示No.342(2012年)「販売できる状態の包装済み加工食品の製造方法、製造用器具、保存方法」(タイ語
/ (英語)
(123KB)
- その他参考情報
-
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年7月
なし
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年7月
調味料の一例として、保健省告示において次の規格が定められています。
定義 |
|
---|---|
規格 |
|
定義 | 大豆タンパク質分解由来の調味料とは、醤油、調味ソースなど発酵またはその他の適切な方法による大豆タンパク質の分解により得られる液体を意味する。風味または色素を加えてもかまわない。これには、水分を蒸発させた大豆タンパク質分解由来の調味料を含む。 |
---|---|
規格 |
|
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年7月
保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」のリスト1に掲載する「1992年有害物質法」および「2008年改正版」に基づくカテゴリー4の農薬の含有が禁止されています。
関連リンク
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年7月
食品法に基づき、保健省告示 「汚染物質を含有する食品基準」において食品中に含まれる重金属および汚染物質の最大残留基準値(MRL)が次のとおり規定されています。そのほか、食品によっては別途規定されている場合があるため、該当食品の保健省告示を確認する必要があります。
物質名 | 一般基準 | 酢 | 大豆タンパク質分解由来の調味料 |
---|---|---|---|
スズ | 250 mg/kg | — | — |
亜鉛 | 100 mg/kg | 10 mg/kg | — |
銅 | 20 mg/kg | 10 mg/kg | 20 mg/kg |
鉛 | 1 mg/kg | 1 mg/kg | 1 mg/kg |
水銀 | 水産物は0.5 mg/kg水産物以外は0.02 mg/kg | — | — |
アフラトキシン | 20 mcg/kg | — | — |
ヒ素 |
水産物は無機ヒ素2 mg/kg 水産物以外は総ヒ素2 mg/kg |
1 mg/kg | 2 mg/kg |
鉄 | — | 10 mg/kg | — |
3-MPCD | — | — |
0.4 mg/kg(乾物割合40%以下) 1 mg/kg(乾物割合40%超) |
なお、汚染物質基準については、現在の保健省告示No.98、No.273の汚染物質基準および食品別の保健省告示で発表されている汚染物質基準に代わり、新たに保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が2020年11月16日から適用となる予定です。
- 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。
調味料の例では、「酸による植物性タンパク質分解由来の調味料」の基準値として、3-MPCD:0.4 mg/kg(乾物割合40%以下)、1 mg/kg(乾物割合40%超)が設定されています。その他、個別の基準が設定されていない食品を対象に、スズ250 mg/kg、鉛1 mg/kg、総水銀0.02 mg/kg、総ヒ素2 mg/kg、総アフラトキシン20 mcg/kgが設定されています。 - 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造業者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
保健省告示No.364「食品中の病原性微生物基準」において、食品中の病原性微生物基準が規定されています。
病原性微生物 | 基準値 |
---|---|
大腸菌群数(MPN) | 3 CFU/g |
酵母・カビ | 10 CFU/g |
サルモネラ属菌 | 25g or ml中不検出 |
黄色ブドウ球菌 | 0.1g or ml中不検出 |
セレウス菌 | 1,000 cfu/g or cfu/ml |
ウエルシュ菌 | 1,000 cfu/g or cfu/ml |
また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)(タイ語)
- 根拠法等
-
食品法(1979年)(英語)
(114KB)
-
保健省告示No.98(1986年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)
/ (英語)
(105KB)
-
保健省告示No.273(2003年)「汚染物質を含有する食品基準」(第2版)(タイ語)
/ (英語)
(26KB)
-
保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)
-
保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)
-
保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
/ (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.299(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
/ (英語)
(33KB)
-
保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)
/ (英語)
(40KB)
-
保健省告示No.317(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(タイ語)
(63KB) / (英語)
(30KB)
-
保健省告示No.364(2013年)「食品中の病原性微生物基準」(タイ語)
/ (英語)
(297KB)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)
(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2020年7月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用など、No.389(2018年)第5版に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、上限値など)が規定されています。食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。
なお、食品別に保健省告示で規定されている場合は、当該告示に従う必要があります。
食品の種類 | 規定内容 |
---|---|
酢 | 酢1kgに対し、二酸化硫黄は70mg以下、L-アスコルビン酸は400mg以下(醸造酢または蒸留酢の場合) |
大豆タンパク質分解由来の調味料 | 着色用として、カラメル色素のみを認める。 |
それ以外については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品局の承認に基づいて使用する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)(タイ語)
- 根拠法等
-
食品法(1979年)(英語)
(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」(タイ語)
/ (英語)
(37KB)
-
保健省告示No.381(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(英語)
(58KB)
-
保健省告示No.389(2018年)「食品添加物」(第5版)(タイ語版)
/ (英語)
(5.0MB)
-
保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
-
保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)
/ (英語)
(40KB)
-
保健省告示No.317(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(タイ語)
(63KB) / (英語)
(30KB)
-
保健省告示No.322(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)
(50KB) / (英語)
(27KB)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品局「Food Additive Calculator」(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年7月
食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)、No.295(2005年)において規定されています。
- 共通
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原菌を含有していないこと。
- 色素が食品を汚染しないこと。
- プラスチック製
- 材質基準と溶出基準が規定されています。
- セラミック・ほうろう製
- 鉛とカドミウムの溶出基準が規定されています。
リサイクル可能な容器包装の規定は特にありません。
6. ラベル表示
調査時点:2020年7月
包装食品の表示項目については、食品法に基づき、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において、タイ保健省食品医薬品局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語(英語併記でも可)による次の表示が義務付けられています。また、当該食品の保健省告示がある場合はその規定を順守しなければなりません。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
- 食品量
- 成分割合
- アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚類、ピーナッツ、大豆、乳(乳糖含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。例外あり。)
- 食品添加物の(1)機能分類タイトルおよび(2)名称またはINS番号
- 香料の種類(使用している場合、次のいずれか“natural imitation odor added”,“artificial flavor added”, “natural flavor added” “natural imitation flavor added”)
- 賞味期限/消費期限/製造年月日
- 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
- タイ保健省食品医薬品局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
- 次の追加情報 (4~8の順守は2021年5月9日から。それまでは従来のラベルが使用可。)
- 食品の品質維持目的のものを包装容器に含む食品
- 「脱酸素剤を含む」などその種類を表示する。
- アロエベラを含む食品
- 「お子様は食べないでください。」
- 「医療食品ではありません。」
- 「異常が出た場合は摂取を中止してください。」
- イチョウ葉の成分、イチョウ葉エキスを含む食品
- 「血液凝固が遅くなる可能性があります。」
- 「乳幼児および妊娠中の方は消費を避けてください。」
- 甘味料としてアスパルテームを使用した食品
- 「フェニルケトン尿症の方:この製品はフェニルアラニンを含んでいます。」
- チアシード、チアシード成分を含む食品
- チアシードまたはチアシード粉末100%の場合
「1日当たりの摂取上限量は15gです。続けて水1~2杯をお召し上がりください。」 - ほかの食品の成分として使用する場合「チアシードの成分を含んでいます。」
- チアシードまたはチアシード粉末100%の場合
- 植物ステロール、植物スタノールまたは植物ステロールもしくはスタノールのエステルを添加した食品
- タイ語食品名に近い場所に「植物スタノール/ステロール g/(摂取1単位の量)を添加」と表示すること。
- 「植物スタノール/ステロールの1日当たりの摂取上限量は2gです。」
- 「体内のカロテノイドレベルを正常に保つのを助けるため野菜と果物を摂取してください。」
- 「継続的に摂取すると、ビタミンEのレベルが低下することがあります。」
- 「疾病に罹患している方は摂取する前に医師に相談してください。」
- 「小児、妊婦、授乳中の方は摂取しないでください。」
- キクイモ、キクイモの成分を含む食品
- 「大量に摂取すると腹部膨満感の症状が出ることがあります。」
- ギムネマ・イノドラム乾燥葉、ギムネマ・イノドラム乾燥葉(Gymnema inodorum(Lour.) Decne. )の成分を含む食品
- 小児、妊婦、低血糖症の方は摂取しないでください。
- 糖尿病の方は摂取する前に医師に相談してください。
- 1カ月以上連続して摂取しないでください。
食品の種類 | 規定内容 |
---|---|
酢 |
|
大豆タンパク質分解由来の調味料 |
|
この表示のほかに、保健省告示No.182(1998年)において一部の食品に栄養表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。
- 栄養強調表示を有する食品
- 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
- 販売促進において消費者群を特定している食品
- 食品委員会の承認を受け、FDAが発表するその他の食品
なお、栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claim)については、食品医薬品局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」で規定される文言を表示する必要があります。それ以外については、食品医薬品局の承認を得る必要があります。
その他、注意すべき表示規定として、主に次のものが挙げられます。
- 遺伝子組み換え食品
大豆およびトウモロコシ製品 22 品目に該当するもので、遺伝子組み換えの大豆またはトウモロコシを原材料に5%以上含む場合は、規定に従い「遺伝子組み換え」と表示する。 - 食品ラベル上の「プレミアム」表示
「プレミアム」と表示する際は、タイ保健省食品医薬品局(FDA)から許可を受けることが義務付けられている。 - グルテンフリー食品
保健省告示No.384の条件に沿うものは、「gluten free」または「being specially processed to remove gluten」と場合に応じて表示する。
有機表示については、「その他」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)(タイ語)
- 根拠法等
-
食品法(1979年)(英語)
(114KB)
-
保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
/ (英語)
(237KB)
-
保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)
/ (英語)
(237KB)
-
保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)
/ (英語)
(206KB)
-
保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)
-
保健省告示No.204(2000年)「酢」(タイ語)
/ (英語)
(40KB)
-
保健省告示No.322(2010年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第2版)(タイ語)
(50KB) / (英語)
(27KB)
-
保健省告示No.404(2019年)「大豆タンパク質分解由来の調味料」(第3版)(タイ語)
/ (英語)
(109KB)
-
保健省告示No.182(1998年)「栄養表示」(タイ語)
/ (英語)
(41KB)
-
食品医薬品局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)
(331KB)
-
保健省告示No.219(2001年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)
/ (英語)
(48KB)
-
保健省告示No.392(2018年)「栄養表示」(第3版)(タイ語)
/ (英語)
(76KB)
-
保健省告示No.251(2002年)「遺伝子組み換え食品の表示について」(タイ語)
/ (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.365(2013年)「食品ラベル上の「プレミアム」表示について」(タイ語)
/ (英語)
(186KB)
-
保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2020年7月
タイにおける食品の残留アルコールに関する規制は一般公表されていませんが、タイ保健省食品医薬品局(FDA)によると、残留が避けられない場合、最大0.5%まで認めるとされています。通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の要求や、サンプル検査を行うよう指示が出される場合があります。
関連リンク
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年7月
日本から販売目的で調味料を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておくことが必要です。また、食品法上、酢や醤油は、品質規格管理食品に分類されており、食品登録/詳細通知書を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。この際に、輸出国側の「GMP製造基準適合証明書」(※)が必要です。
- I) 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品局(FDA)内ワンストップサービスセンター1階
所要日数:5営業日
必要書類- 申請書チェックリスト
- 輸入許可申請書(様式Orr.6):法人登録証明書と同じ署名権限者が署名
- 添付書類(法人の場合)
- 申請者の身分証明書および住居登録証(タビアンバーン)コピー:外国人の場合はパスポートと労働許可証のコピー
- 法人登録証コピー:6カ月以内に発行されたもので、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。
- 株主名簿(BorOrrJor5)コピー:外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOIカード)を添える。
- 委任および実施者任命書:収入印紙30バーツを添付
- 法人の署名権限者の身分証明書コピー:外国人の場合はパスポートのコピー
- 食品輸入場所・保管場所に関連する書類
- 食品輸入場所および保管場所の住居登録証コピー
- 場所利用同意書の原本または賃貸契約書コピー(あれば)
- 食品輸入場所・保管場所に関する図表
- 輸入場所/保管場所の周辺の建物の地図
- 保管場所内のレイアウト
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の検査を受けない場合のみ:施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 輸入施設/保管施設の写真
- 委任状
- II)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品輸入許可書取得後)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)
手順-
Thailand e-Government
を通してアカウントを作成
- 食品事務局第5ビルにてe-submissionシステム使用申請書を提出
- 1)で取得したユーザーネームとパスワードを使い、e-submissionシステム上で製造場所証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロード
- 食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.7)の情報を入力する
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う
- e-submissionシステム上で番号が発行される
- 製造場所証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 輸入許可書番号
-
Thailand e-Government
-
※ GMP製造基準適合証明書について
事前に輸入者がタイ保健省食品医薬品局(FDA)で食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。食品登録番号取得申請時と輸入通関時に、製造国からのGMP製造適合証明書などの提出が必要であるため、輸出者側での準備が必要です。 - この証明書が必要な商品は、保健省告示No.193、No.239、No.318および食品別の保健省告示で指定されており、保健省告示No.193に定められている基準に従って製造を行う必要があります。(タイ国内での製造については、一部商品(調味料の例ではマスタードの粉)は当該基準より緩やかな基準であるPrimary GMP基準に従うことでも良いとされていますが、輸入品は該当しません。)
- 具体的な証明書としては、タイ法令に適合している旨の証明書、CODEX食品規格の一般原則、HACCPシステム、ISOマネジメントシステムなどに関する規格の適合証明書(ISO 9001、ISO 22000など)といったものが認められています。日本からの輸出の場合は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可証で代替できる場合があります。都道府県条例に基づく営業許可証である場合は、当該条例と保健省告示No.193の整合性を問われることがあります。
- これらの証明書の発行者としてタイ政府が認めているのは、(1)食品製造国の政府機関、(2)政府機関の認証を受けた組織、(3)タイ国内にある食品製造国の大使館、(4)国際的な認証機関です。なお、在タイ日本国大使館では上記の証明書の発行は行われていません。また、国際的な認証機関は、国際認定機関フォーラム(IAF)のメンバーとなっている機関が認定した認証機関などが該当するとして、制度の運用がなされています。
- 証明書がタイ語・英語以外で記載されている場合は、タイ語または英語に翻訳したものの用意が必要です。翻訳については、(1)食品製造国にあるタイ大使館、(2)タイ国内にある食品製造国の大使館、(3)政府機関、(4)国際基準に関する資格を有している民間企業のいずれかによる翻訳証明が必要です。
- 原本ではなく写しの証明書を使用する際には、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内にある食品製造国の大使館、(3)政府機関、(4)公的に権限を与えられた者のいずれかによる原本証明(写しが原本と相違ないことの証明)が必要です。
- また、証明書に有効期限が明示されていない場合は、証明書交付後1年以内のもののみが使用できることになります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)(タイ語)
- 根拠法等
-
食品法(1979年)(英語)
(114KB)
-
食品法(1979年)、食品に関する各種保健省省令、告示(タイ語)
(19.6 MB)
-
保健省告示No.193(2000年)「食品の製造方法、製造用器具、保存方法」(タイ語)
/ (英語)
(62KB)
-
保健省告示No.239(2001年)「2000年No.193改正版」(タイ語)
/ (英語)
(45KB)
-
保健省告示No.318(2010年)「2000年No.193改正版」(第2版)(タイ語)
(54KB) / (英語)
(28KB)
-
保健省告示No.342(2012年)「販売できる状態の包装済み加工食品の製造方法、製造用器具、保存方法」(タイ語
/ (英語)
(123KB)
-
食品医薬品局規律「食品登録番号に関する運用」一覧(タイ語)
- その他参考情報
-
e-submissionユーザーマニュアル(タイ語)
(3582KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年7月
- 輸入前
-
- 輸入者は通関者登録
を済ませておく。
- 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム
に登録する。
- 輸入者は通関者登録
- 輸入日
-
-
関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号が必要)
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局係官に結果を通知する。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
-
関税局のNSWシステム
- 必要書類
-
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.7)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造場所証明書(GMP製造基準適合証明書)(該当する場合)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(該当する場合)
- 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
- 商品カタログ、成分書類など
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年7月
タイ保健省食品医薬品局(FDA)管轄の食品医薬品検査所および税関において重金属、汚染物質、食品添加物、ラベルなどの食品抽出検査、書類検査(HSコード、価格、数量など)が行われることがあります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)(タイ語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品法(1979年)(英語)
(114KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年7月
調味料の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2020年7月
なし
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年7月
関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、2007年11月に発効した日本・タイ経済連携協定税率(JTEPA)、2009年6月に発行した日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の設定があります。JTEPA、AJCEPでは調味料の関税は撤廃されており、これらの適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。同証明書におけるHSコードの表記は、2002年版のHSコードに基づいて記載しなければなりません。これらの適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。一例として、調味料の関税は次のとおりです。
- 醤油(HSコード2103.10)
- JTEPA税率0%
- AJCEP税率0%
- 基本税率30%
- 酢(HSコード2209.00)
- JTEPA税率0%
- AJCEP税率0%
- 基本税率 設定なし
- WTO税率60%
2. その他の税
調査時点:2020年7月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省歳入局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
歳入法(タイ語)
-
2019年付加価値税率に関する歳入法に基づき発行する勅令(684号)(タイ語)
(136KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
2020年7月
通関手数料は200バーツです。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省税務局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
財務省省令(2017年)「関税法に基づく手数料」(タイ語)
(82KB)
その他
調査時点:2020年7月
ハラール認証
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラーム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラーム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラーム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラーム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約10,000社、製品数は約15万品目となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラーム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイトまたは「Halal Thai」アプリで確認できます。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ国イスラーム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
イスラーム教組織運営法1997
(847KB)/ (英語)
(5.0MB)
- その他参考情報
-
ハラール認証製品情報(英語)
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品はOrganic Thailandのマークが与えられます。
農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
タイ農産物規格有機農業(TAS9000)
- 第1部 有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)
- 第2部 有機畜産物(TAS9000-2011)
- 第3部 有機水産物飼料(TAS9000-2011)
- 第4部 有機米(TAS9000-2010)
- 第5部 有機魚(Snakeskin Gourami)(TAS9000-2010)
- 第6部 有機蜂 (TAS9000-2013)
タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACFS7413-2007)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局のほか、民間では、ACTオーガニック、Central Lab Thaiなどがあります。民間の認証機関ACTオーガニックは、独自の有機農業規格ACTのほか、IFOAM、EU、COR、USDAといった海外の有機認証も行っています。
関連リンク
- 関係省庁
-
農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
- 根拠法等
-
農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
(221 KB)
-
タイ農産物規格有機農業第1部有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)(タイ語)
(400KB) / (英語)
(269KB)
-
タイ農産物規格有機農業第2部有機畜産物(TAS9000-2011)(タイ語)
(736KB) / (英語)
(228KB)
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タイ農産物規格有機農業第3部有機水産物飼料(TAS9000-2009)(タイ語)
(120KB)
-
タイ農産物規格有機農業第4部有機米(TAS9000-2010)(タイ語)
(927KB) / (英語)
(114KB)
-
タイ農産物規格有機農業第5部有機魚(TAS9000-2010)(タイ語)
(1.5MB) / (英語)
(228KB)
-
タイ農産物規格有機農業第6部有機蜂 (TAS9000-2013)(タイ語)
(738KB)
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タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(タイ語)
(834KB) / (英語)
(172KB)
有機表示
タイにおける有機表示は、食品医薬品局告示(2018年)「食品広告規程」の付属文書2、付属文書3等で規定されています。
1. 日本の有機JAS認定マークの表示について
有機JAS認定を受けており、その期限が切れていなければ、パッケージに有機JAS認定マークを表示することが可能です。有機JAS認定書(日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったもの)は通関時に提出が求められることがあります。
2. 包装に「Organic」と表示することについて
事前にタイ保健省食品医薬品局(FDA)から食品広告許可を取得することにより表示することが可能です。許可を取得するためにはタイ政府機関、または各国の政府機関から登録を受けた認証機関によって発行された、IFOAMなどの国際的な有機認証、または各国の有機認証を取得していることが求められます。
- 申請手続き
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- 食品広告許可申請はオンラインで行われる。まだ登録していない場合は次の行程で登録を行う。
- 申請場所:
- タイ保健省食品医薬品局(FDA)3階
- 必要書類:
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- 食品表示許可申請の委任および実施者任命書:収入印紙30バーツを添付
- 法人登録書コピー:6カ月以内に発行されたもの
- 商業登録証コピー
- 委任者の身分証明書またはパスポートのコピー
- 受任者の身分証明書コピー
- 営業所の住居登録証コピー
- 付加価値税登録書(PorPor20)
- ユーザーネームおよびパスワードを設定する。
-
E-Submission システム ウェブサイト
を通して食品広告許可を申請する。
- 必要書類:
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- 食品広告許可申請書 Kor.Oor.01様式
- 食品広告許可申請添付書類 Kor.Oor.3様式(広告画像とテキスト)
- 食品に応じて取得した各種許可書、証明書、食品登録/詳細通知証明書、ラベル、分析結果、成分書など。
- 有機認定書(タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明の入ったもの)
- その他(任意)
- 申請料金2,000バーツを支払う。
- 許可を受けることができれば、許可書代として5,000バーツを支払う。
- 許可書をダウンロードする。
- 食品広告許可申請はオンラインで行われる。まだ登録していない場合は次の行程で登録を行う。