パックご飯の輸入規制、輸入手続き
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年10月
保健省告示により、次の食品は製造・輸入・販売が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー) DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の(1)〜(13)およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品。
保健省告示により条件が設定されているもの
食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはFDAの承認を得る必要があり、例えばクチナシは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)
その他、保健省告示第390号「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「食品の容器包装内に食品以外の物品を封入した食品の製造・輸入・販売の禁止」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.3MB) / (英語)(2.0MB) / (ジェトロ仮訳)
((417KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」の解説」(タイ語)
(928KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(152KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
-
紅麹色素(赤)の品質要件または基準(紅麹色素(赤))(タイ語)
(131KB)
-
食品医薬品局が追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(103KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
品質規格分析報告書、原材料(ingredient)情報
パックご飯(密封容器に入ったもので、常温保存ができるよう処理されたもの)は、保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」に該当し、食品登録の際に同告示に規定する品質規格に関する分析報告書(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの)が必要です。なお、同告示に規定されている汚染物質の基準は、保健省告示第414号の「汚染物質を含む食品の規格」によって更新されています。また、原材料(ingredient)の割合に関する情報が必要です(システム内で入力。書類での提出は要求された場合のみ)。
GMP(Good Manufacturing Practice)製造基準適合証明書
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要です。
タイにおいて輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、パックご飯においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが求められます。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省が認める発行主体など、信頼に足る次の機関のいずれかが発行した証明書であること。
- 食品製造国の政府機関
- 食品製造国の政府が認めている認証機関
- 国際認定フォーラム(International Accreditation Forum; IAF)に加盟し、認められている認定機関(Accreditation Body ; AB)によって認定された認証機関(Certification Body ; CB)
- 食品輸出入検査認証制度の設計・運用・評価・認定に関するガイドライン〔Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)〕に準拠した検査および認証システムを備えた機関など
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などのほかに、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能な具体例として挙げられています。
原本ではなく写しを使用する場合は、次のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
- 証明書発行機関
- タイ国内の食品製造国の大使館または領事館
- 食品製造国の政府機関
- 政府機関に認められた者(Notary public:公証人/ Chamber of commerce:商工会議所など)
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証書を発行した機関(CB)、認定機関(AB)、または規格の所有機関が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイトにおいて、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からFDAに通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は次のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
- 製造国のタイ国大使館または領事館
- タイ国内の食品製造国の大使館または領事館
- 国際的水準の翻訳機関
- 証明書で使用されている言語について学士課程以上の水準の教育を終了したタイ人
- 証明書で使用されている言語の高等教育機関の教師
なお、在タイ日本国大使館(領事窓口)で、これらのFDA対応のための証明手続きを行う場合、大使館が書類内容そのものを証明するのではなく、申請者が「原本と相違ない」または「翻訳が正確である」旨を宣誓のうえ署名し、その署名が真正であることについて証明(宣誓式署名証明)を受ける形式となります。原本が英語の場合は、原本の写しを提出し「宣誓式署名証明」を申請します。原本が日本語の場合は、原本の写しおよびその翻訳を提出し「翻訳形式の宣誓式署名証明」を申請します。申請時には窓口で大使館所定の宣誓文様式が提示され、内容確認後に署名して証明を受けます。宣誓文を事前に作成する必要はありません。
証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる 規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で 使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、日本商工会議所が発給する特定原産地証明書を取得する必要があります。
エチレングリコール・ジエチレングリコール関連の分析証明書
2025年6月11日、タイ食品医薬品員会事務局(FDA)は特定の食品添加物に含まれるエチレングリコール(EG)およびジエチレングリコール(DEG)の汚染監視措置を公表しました。ソルビトールなど12種類の食品添加物について、新たにEGおよびDEGの混入量に関する最大許容量が設定され、これらの食品添加物を含む製品を輸入する場合には、この基準を満たしていることを示す書類が必要です。この書類は、輸入時や製品登録時の必要書類ではありませんが、輸入業者が事業所に保管しておくことが求められます。輸入後、担当官による書類確認が行われる場合があります。この基準は、FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」に基づき定められ、2025年9月21日から施行されています。詳細は、関連リンクのその他参考情報、または「日本からの輸出に関する制度『食品添加物』」のページを参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免(第2版)」(タイ語)
(72KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」(タイ語)
(65KB) / (ジェトロ仮訳)(284KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」の解説」(タイ語)
(298KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」に関するQ&A(タイ語)
(92KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、食品添加物におけるエチレングリコールとジエチレングリコールの混入基準を設定(2025年7月7日)」
-
FDA食品部 「特定の食品添加物におけるエチレングリコール・ジエチレングリコールの汚染監視措置」(タイ語)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年10月
なし
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年10月
パックご飯に関連する食品規格は、次のとおりです。
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(密閉容器に入ったもので常温保存が可能なもの)
なお、保健省告示第355号において規定されている基準のうち、汚染物質に関する基準についてはすでに廃止されており、現在は、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」に定められた基準に従う必要があります。
また、現在、保健省告示第355号については改正が検討されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)(206KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
Q&A 「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、密閉容器入り食品など3本の告示案の意見を公募(2025年6月19日)」
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年10月
残留農薬規制
食品中の残留農薬規制については、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示第460号に規定されています。同告示の付表1に掲載されている製造、輸入、輸出、通過または所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質87種類については、不検出であることが求められます。これら以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬の量が付表2に定められている最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2にMRLが規定されていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
- (1)および(2)に規定がない場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値である 0.01ミリグラム/キログラムを超えないこと。
- 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)は付表4の基準値を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が (1)、(2)、(3)または(4)の順に、規定された基準値を超えないこと。ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合は、販売目的の製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合することを立証する責任を負うこと。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.3MB) / (英語)(2.0MB) / (ジェトロ仮訳)
((417KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」の解説」(タイ語)
(928KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
-
保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」の原則及び要点(タイ語)
(3.8MB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年10月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
精米の基準値として、カドミウム:0.4ミリグラム/キログラム(mg/kg)、無機ヒ素:0.2mg/kg、玄米の基準値として、無機ヒ素:0.35mg/kg、穀物の基準値として鉛:0.2 mg/kgが規定されている。その他、個別の基準が規定されていない場合の共通基準として、スズ:250 mg/kg、鉛:1 mg/kg、総水銀:0.02 mg/kg、総アフラトキシン:20マイクログラム/キログラム (μg/kg)などが規定されている。加工食品の場合は、原材料と最終的に得られる製品との重量比から原材料の汚染物質の最大量を計算し直す必要がある。 - (1)に規定がない汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995の最新版に規定する最大値を超えないこと。
- (1)および(2)に規定がない汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大値規定に関する 指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。付表2において食品別の基準値が定められている場合を除き、付表1に掲載されている食品については、病原性微生物は不検出であることが求められています。同告示では分析方法についても確認することができます。
なお、保健省告示第355号「密閉容器入り食品」では、食品の種類別(pHの値別など)に微生物、酵母・カビ毒などの基準が別途規定されています。
全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※これらの物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
Q&A 「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
(567KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳)
(306KB)
-
Q&A 「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
-
保健省告示案「密閉容器入り食品」意見公募
背景全体が黒いページ(国の服喪期間中のみのページ)に接続した場合、"เข้าสู่เว็บไซต์"のアイコンをクリックします。クリックすると、意見公募のページ(白背景で青字でLAWと書かれているページ)に移動します。このページでは、意見公募に関する情報をまとめられており、改正点などが記載されています。もし告示案自体を確認する場合は、同じページにある"ร่างกฎหมาย"クリックすると告示案のPDFのダウンロードリンクが表示されます。
4. 食品添加物
調査時点:2025年10月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用など、第444号(2023年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。なお、この第444号の基準はまもなく廃止され、新告示が施行される予定です。改正案がFDAウェブサイトに公表されています。
規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認に基づいて使用する必要があります。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示 第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に、食品製造に使用する抽出溶媒に関する規制については、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」に規定されています。
ソルビトールなど、エチレングリコール(EG)・ジエチレングリコール(DEG)の汚染リスクの可能性がある12種類の食品添加物については、食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコール混入量の品質または規格の設定」において、EGおよびDEGの最大許容量が設定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(237KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(835KB)
-
保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」(タイ語)
(133KB) / (ジェトロ仮訳)(346KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」(タイ語)
(65KB) / (ジェトロ仮訳)(284KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」の解説」(タイ語)
(298KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品製造向け抽出溶媒の新告示を公布」(2025年9月16日)
-
保健省告示第444号に基づく食品分類別の食品種の例(タイ語)
(516KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品製造向け抽出溶媒の新告示を公布」(2025年9月16日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品添加物の使用基準などの改正への対応を呼びかけ」(2025年8月19日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、食品添加物におけるエチレングリコールとジエチレングリコールの混入基準を設定(2025年7月7日)」
-
FDA食品部 「特定の食品添加物におけるエチレングリコール・ジエチレングリコールの汚染監視措置」(タイ語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年10月
パックご飯の包装に関する規制については、保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」および共通の規定である保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」、保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」に従う必要があります。これらの告示には、定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
【第355号】
- 密閉容器入り食品の容器の規定
- 清潔であること。
- 金属製容器の場合、これまでにほかの食品や物品の包装に使用したことがないこと。
- 容器内部に鉛、サビ、またはそのほかの色が付着していない(ラッカーの色またはスズの色は除く)こと。また、鋼板製の容器の内部は、食品が鋼板に直接接触しないようスズまたはほかの物質でコーティングされていること。
- 漏れや膨張がないこと。
- 健康を害するおそれのある量の食品を汚染する物質がない容器であること。
【第92号】
- 食品容器の品質規格、条件など
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと。(材質により例外あり)
- 健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定された基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品包装以外の用途で製造された容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
【第435号】
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 健康を害するおそれのある量の有害物質が溶出しないこと。ただし、同告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器中の物質が溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することがないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 同告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PolyEthylene Terephthalate: PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)などタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途で製造されたプラスチックから作られた容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などをFDAに提出する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器の品質・規格、使用および禁止される容器」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(670KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
((951KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示 435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.8MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(172KB)
-
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
-
保健省告示第435号で規定されていないプラスチック容器の使用について(タイ語)
(644KB)
-
再生プラスチック容器の許可に関するガイドラインまとめ(タイ語)
(3.5MB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、密閉容器入り食品など3本の告示案の意見を公募」(2025年06月19日)
6. ラベル表示
調査時点:2025年10月
パックご飯を含む包装食品のラベル表示については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」に従う必要があります。詳細は関連リンクにある保健省告示第450号「包装食品のラベル表示について」のジェトロ仮訳で確認してください。なお、施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。
保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」で規定されている表示事項(タイ語で表示。外国語を併記してもよい。)
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。重量の割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、10ミリグラム/キログラム 以上の量の亜硫酸塩
ただし牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。 - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以内の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を併記する。併記できない場合は、ラベルのいずれかの部分に表示していることを記す。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
- 食品個別の告示で「製造」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。
- 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
この表示のほかに、保健省告示第182号に代わり保健省告示第445号「栄養表示」(2024年7月2日施行)において一部の食品に栄養表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。なお、第182号に準拠したラベルは第445号の施行日から3年間(2027年6月30日まで)は使用可能です。
- 栄養強調表示を行う食品
- 健康強調表示を行う食品
- 販売促進において食品の価値(Food Value)を活用している食品
- 大臣が告示して規定するその他の食品なお、栄養強調表示で使用する文言は保健省告示第445号で指定される文言に従い、健康強調表示で使用する文言は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」で指定される文言に従う必要があります。
その他、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。
- グルテンフリー食品
保健省告示第384号の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示する。また、場合に応じて「グルテンを取り除くための特別な加工済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。 - 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品。
- 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMO (Genetically Modified Organism) と表記したロゴ、あるいはアプリケーションやウェブサイトを通じて消費者に追加情報を提供する文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価の結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるのは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティーシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制していた保健省告示第365号は、2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可取得は不要となっています。ただし、輸入者は「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:政府機関または国際的に認められた機関による製品の特性・等級(グレード)区分に関する情報、または製造者もしくは輸入者による品質基準を説明する文書など)を保有し、輸入施設に保管しておくことが必要です。状況に応じて、検査が行われる場合があります。検査のタイミングは、輸入時または輸入後、まれに製品登録時に行われることもあります。
有機表示については、「その他」の項を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(671KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
((689KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(2.8MB) / (ジェトロ仮訳)
((761KB))
-
保健省告示第447号(2023年)「ラベル上の食品健康強調表示」(タイ語)
(437KB) / (英語)(252KB) / (ジェトロ仮訳)
((364KB))
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
((622KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.1MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(506KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(732KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(55KB) / (英語)(212KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示新旧比較表(タイ語)
(250KB)
-
保健省告示第450号の原則および要点(タイ語)
(3.1MB)
-
保健省告示第445号に関するQ&A(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品表示などに関する新告示4本を7月に施行」(2024年02月01日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
-
栄養表示およびGDA表示の計算・作成プログラム
7. その他
調査時点:2025年10月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
日本から販売目的でパックご飯を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、パックご飯は品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。
- 食品輸入許可書(Orr.7)の取得
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム

所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)-
デジタル政府開発事務局のウェブサイトで
で-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submissionの使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行されたもの。登記上の事業目的に販売を目的とした食品輸入に関する記載があるもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)(収入印紙30バーツを貼付)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータを確認のうえ、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局のウェブサイトで
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム(オンライン)

所要日数:28営業日-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.5)の情報を入力する。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料2,000バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号と食品詳細通知証明書(Sor.Bor.5/1)を印刷する。
必要書類:- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.5)(システム内でこの様式を選択する。)
- 成分表(通常はシステム内で情報を入力するのみであり、書類での提出は要求された場合のみ。)
- 品質規格分析結果報告書
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- その他(必要に応じて)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
- ※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)
(9.9MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
e-Submissionシステム使用申請マニュアル(タイ語)
(1.9MB)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年11月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム
に登録する。
- 関税局のナショナルシングルウインドウ(National Single Window: NSW)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。〔LPI番号が必要。JTEPA税率を利用する場合は電子原産地証明書(e-CO)の番号、日付、特典コード(J1E/J2E/J3E)が必要。〕
- システム内で内容が確認された後、検査指示(グリーンライン/レッドライン)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所で衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。
- 必要書類
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.5/1)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill/ AWB)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号をシステム内に登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)(※)
-
特定原産地証明書(Certificate of Origin:C/O)(EPA税率を適用する場合)
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oは送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについては、申請者から輸入者に通知する必要があります。) - 商品カタログ、成分書類など(ある場合)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示93/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き」(タイ語)
(10MB)
-
関税局告示197/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き(第2版)」(タイ語)
検索ボックスから197/2568で検索してください。
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ税関、日タイEPA原産地証明書のデータ交換を発表」(2025年11月11日)
-
経済産業省 (一部改訂)日タイEPAに基づく原産地証明書のデータ交換を導入
-
タイ関税局「JTEPA協定に基づくe-COの本格導入」(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年10月
場合により、関税局による書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査所部によるサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
関税法用検索ページです。
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
2026年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(209KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年10月
パックご飯の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年10月
なし





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