牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する牛乳・乳製品のHSコード
0401:ミルクおよびクリーム(濃縮しまたは砂糖その他の甘味料を加えたものを除く)
0402:ミルクおよびクリームミルクおよびクリーム(濃縮しまたは砂糖その他の甘味料を加えたものに限る)
0403:バターミルク、凝固したミルクおよびクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させまたは酸性化したミルクおよびクリーム
0404:ホエイ
0405:ミルクから得たバターその他の油脂およびデイリースプレッド
0406:チーズおよびカード
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)
(6.3MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年8月
牛乳・乳製品の輸入は可能です。
ただし、保健省告示において、次の食品は輸入が禁止されています。
- 保健省告示第174号 ラベルに表示する消費期限/賞味期限を過ぎた発酵乳、低温殺菌牛乳など
- 保健省告示第310号 食品ではないものを包装容器内に含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第345号 遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号 次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ダルシンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
- AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
- 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシ、ベニコウジは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)。
その他、保健省告示第390号「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第174号(1997年)「輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(29KB) / (英語)
(39KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(30KB) / (英語)
(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)
(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)
(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)
(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)
(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)
(425KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)
(798KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)
(5.1MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(156KB)
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年8月
GMP製造基準適合証明書
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要です。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、牛乳・乳製品においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用が可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)(※)も使用可能。 |
|
一部青果物(さつまいも、柿、桃等) | |||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
|
|
低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
|
|
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
|
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
|
原材料(ingredient)および品質規格に関する書類
- 食品を輸入する際には、一部の食品を除き、食品登録(輸入手続きの項を参照)を行い、食品登録番号を取得する必要がありますが、保健省告示「牛乳」、「乳製品」、「発酵乳」(食品規格の項を参照)に該当する食品については、この食品登録の際に商品の原材料(ingredient)の割合が記された書類(書式自由)、各告示に規定する品質規格に関する分析報告書(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの)が必要です。
- プロバイオティクスを使用している食品の場合、保健省告示第339および第346号の基準に基づいた分析報告書が必要です。(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの。1の報告書内でも可)
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書(日本商工会議所が発給)が必要です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(226KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(158KB) / (英語)
(321KB)
-
保健省告示第350号(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(300KB)
-
保健省告示第406号(2019年)「牛乳」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示第352号(2013年)「乳製品」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示第408号(2019年)「乳製品」第2版(タイ語)
(84KB) / (英語)
(102KB)
-
保健省告示第353号(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示第206号(2000年)「バターオイル」(タイ語)
(78KB) / (英語)
(38KB)
-
保健省告示第208号(2000年)「クリーム」(タイ語)
(179KB) / (英語)
(65KB)
-
保健省告示第209号(2000年)「チーズ」(タイ語)
(110KB) / (英語)
(56KB)
-
保健省告示第226号(2001年)「ギー」(タイ語)
(125KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示第227号(2001年)「バター」(タイ語)
(99KB) / (英語)
(140KB)
-
保健省告示第339号(2011年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(タイ語)
(128KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示第346号(2012年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(第2版)(タイ語)
(31KB) / (英語)
(23KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(280KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)
(337KB)
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年8月
日本の動物検疫所ウェブサイトによると、日本とタイの二国間で牛乳・乳製品の輸出に関する家畜衛生条件はありません。ジェトロの調査においても、2023年7月現在、タイ当局(畜産局)はすべての乳・乳製品について日本の輸出検疫証明書は不要としている旨の確認が取れています。
なお、輸出通関にかかる手続きとして、動物検疫の対象ではない旨の書面が必要となる場合があります。その際は、最寄りの動物検疫所に照会してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省動物検疫所
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2023年8月
牛乳・乳製品については、保健省告示により個別に食品規格が規定されています。
品目 | 告示番号/発行年 | 食品カテゴリー | GMP関連告示 | |
---|---|---|---|---|
牛乳 |
No.350/2013 No.406/2019 |
品質規格管理食品 SorBor.5提出 SorBor.5/1取得 |
No.420 基本 |
個別2 |
乳製品 |
No.352/2013 No.408/2019 |
個別2/ 個別3 |
||
発酵乳 | No.353/2013 | |||
バターオイル | No.206/2000 |
品質規格管理食品 SorBor.7提出 SorBor.7/1取得 |
||
クリーム | No.208/2000 | |||
チーズ | No.209/2000 | |||
ギー | No.226/2001 | |||
バター | No.227/2001 |
備考:-乳製品とはほかの保健省告示で発表されている以外の乳製品(液状・乾燥)のもの。
- 製品の成分内容により、品目の定義対象外となる場合もあります。
- GMP関連告示の基本とは第420号の基本要求事項(必須)、個別とは第420号の個別要求事項を指し、商品の種類に応じ、基本要求事項に加えて個別要求事項に対応することが必要です。
- 個別2:低温殺菌された乳飲料
- 個別3:商業的殺菌処理をした密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料
ただし、表の食品別の告示内で規定されている基準のうち、汚染物質、病原性微生物、食品添加物の基準について、個別告示の改正について定めている告示(保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」、保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」、保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版))において改正されている場合は、その規定に従う必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第350号(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(300KB)
-
保健省告示第406号(2019年)「牛乳」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示第352号(2013年)「乳製品」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(45KB)
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保健省告示第408号(2019年)「乳製品」第2版(タイ語)
(84KB) / (英語)
(102KB)
-
保健省告示第353号(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示第206号(2000年)「バターオイル」(タイ語)
(78KB) / (英語)
(38KB)
-
保健省告示第208号(2000年)「クリーム」(タイ語)
(179KB) / (英語)
(65KB)
-
保健省告示第209号(2000年)「チーズ」(タイ語)
(110KB) / (英語)
(56KB)
-
保健省告示第226号(2001年)「ギー」(タイ語)
(125KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示第227号(2001年)「バター」(タイ語)
(99KB) / (英語)
(140KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)
(202KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含有する食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)
(255KB)
-
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)
(409KB)
-
保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)
(134KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)
(368KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳)
(306KB)
-
Q&A「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)
(295KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第1版)の説明」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳)
(520KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)
(5.1MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第418号(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)の説明」(タイ語)
(8.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(250KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
(1.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2023年8月
1. 動物用医薬品残留規制
保健省告示第303号(2007年)において牛乳、羊乳、山羊乳における動物用医薬品の最大残留基準(MRL)が規定されています。FDAによると、チーズなどの加工品の基準は規定されていませんが、製造者の責任として、それぞれの乳の基準以内の原材料を使用していることが求められます。
動物用医薬品名 | 牛乳 | 山羊乳 | 羊乳 |
---|---|---|---|
クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン (Chlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline) |
100 | 100 | ー |
ゲンタマイシン(Gentamicin) | 200 | ー | ー |
スルファジミジン(Sulfadimidine) | 25 | ー | ー |
セフチオフル(Ceftiofur) | 100 | ー | ー |
シペルメトリンとアルファシぺルメトリン (Cypermethrin and alpha-Cypermethrin) |
100 | ー | ー |
シフルトリン(Cyfluthrin) | 40 | ー | ー |
シハロトリン(Cyhalothrin) | 30 | ー | ー |
デルタメトリン(Deltamethrin) | 30 | ー | ー |
ドラメクチン(Doramectin) | 15 | ー | ー |
ジミナゼン(Diminazene) | 150 | ー | ー |
ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン (Dihydrostreptomycin/Streptomycin) |
200 | 200 | ー |
チルミコシン(Tilmicosin) | ー | 50 | ー |
トリクロルホン(Trichlorfon) | 50 | ー | ー |
チアベンダゾール(Thiabendazole) | 100 | ー | 100 |
ネオマイシン(Neomycin) | 1,500 | ー | ー |
ベンジルペニシリン/プロカチンベンジルペニシリン (Benzylpenicillin/Procain Benzylpenicillin) |
4 | ー | ー |
ピルリマイシン(Pirlimycin) | 200 | ー | ー |
フェバンテル/フェンベンダゾール/オクスフェンダゾール (Febantel/Fenbendazole/Oxfendazole) |
100 | 100 | ー |
リンコマイシン(Lincomycin) | 150 | ー | ー |
スペクチノマイシン(Spectinomycin) | 200 | ー | ー |
スピラマイシン(Spiramycin) | 200 | ー | ー |
イミドカルブ(Imidocarb) | 50 | ー | ー |
エプリノメクチン(Eprinomectin) | 20 | ー | ー |
アルベンダゾール(Albendazole) | 100 | 100 | ー |
イソメタミジウム(Isometamidium) | 100 | ー | ー |
イベルメクチン(Ivermectin) | 10 | ー | ー |
2. 残留農薬規制
食品中の残留農薬については、保健省告示第387号「残留有害物質を含有する食品」、第393号「残留有害物質を含有する食品」第2版に規定されおり、第387号のリスト1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- リスト2に最大残留基準を設定
- 1に規定がないものはコーデックス基準に従う
- 1、2に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
- リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
FDAによると、チーズなどの加工品の基準は個別には規定されていませんが、製造者の責任として、乳における基準以内の原材料を使用していることが求められます。
化学物質名 | 乳 | |
---|---|---|
カルバリル (carbaryl) | 0.05 | |
カルベンダジム/ベノミル(Carbendazim / benomyl) | 0.05 | |
カルボスルファン (carbosulfan) |
カルボスルファン | 0.05 |
カルボフラン | 0.01 | |
シペルメトリン (cypermethrin) | 0.05 | |
2, 4-D | 0.01 | |
デルタメトリン (Deltamethrin) | 0.05 F | |
ジクロルボス (dichlorvos) | 0.02 | |
ジコホール (Dicofol) | 0.1 F | |
ジチオカルバメート (dithiocarbamates) | 0.05 | |
ジメトエート (dimethoate) | 0.05 | |
ダイアジノン (diazinon) | 0.02 F | |
トリアゾホス (triazophos) | 0.01 | |
ピリミホスメチル (pirimiphos-methyl) | 0.01 | |
プロフェノホス (profenofos) | 0.01 | |
フェンバレレート (fenvalerate) | 0.1 F | |
フェニトロチオン (fenitrothion) | 0.01 | |
メチダチオン (methidathion) | 0.001 | |
アセフェート (acephate) | 0.02 | |
アバメクチン (abamectin) | 0.005 | |
エテホン (ethephon) | 0.05 |
食品の種類 |
アルドリン及びディルドリン1 (aldrin and dieldrin) |
クロルデン2 (chlordane) |
DDT3 |
エンドリン4 (endrin) |
ヘプタクロル5 (heptachlor) |
---|---|---|---|---|---|
乳 | 0.006F | 0.002F | 0.02F | 0.0008F | 0.006F |
- HHDNおよびHEOD (脂溶性)の合計値
- シス・クロルデンとトランス・クロルデンおよびオキシクロルデン(脂溶性)の合計値
- (p, p'-DDT), (o,p'-DDT), (p,p'-DDE)および {p,p'-TDE (DDD)}(脂溶性)の合計値
- エンドリンおよびデルタケトエンドリン(脂溶性)の合計値
- ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシド(脂溶性)の合計値
記号「F」は、乳または乳製品の総重量に対する規定値を意味する。この基準値は次のとおり乳および乳製品中の脂肪分量を考慮すること。
- 脂肪分が2 パーセント未満の場合、乳の最大残留基準値の半分の値を採用。
- 脂肪分が2 パーセント以上の場合、乳の最大残留基準値の25 倍の値を採用。脂肪ベースで表示される。
保健省告示第387号内の「乳」とは家畜の乳および乳製品を指し、牛由来にかぎらない。
また、2021年6月1日に施行された保健省告示第419号「残留有害物質を含有する食品」第3版により、第387号のリスト1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに次の5物質が追加され、食品からの検出が禁止されます。この5物質については検出限界(LOD)が設定されており、食品からの検出は不検出(検出限界未満)であることが求められます。
食品中の残留物質 | 食品の種類 | LOD(mg/kg) |
---|---|---|
|
生鮮青果実およびその他の植物 | 0.005 |
穀物および乾燥豆類 | 0.01 | |
肉、乳、卵 | 0.005 | |
|
生鮮青果実およびその他の植物 | 0.005 |
穀物および乾燥豆類 | 0.02 | |
肉、乳、卵 | 0.005 |
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)
(78KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)
(604KB)
-
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)
(117KB) / (英語)
(109KB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)
(129KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2023年8月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、そのほかの汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
- 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。
第414号、第416号の規定以外にバクテリア、酵母・カビ毒などの規定が食品個別の告示で規定されている場合は該当の告示に従う必要があります。
全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)
(202KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含有する食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)
(255KB)
-
保健省告示第415号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)
(134KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)
(368KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳)
(306KB)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)
(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)
(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)
(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2023年8月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。
規定以外の食品添加物の使用については、安全評価を得たうえで、食品医薬品事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)
(74KB)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)
(295KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第1版)の説明」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳)
(520KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)
(5.1MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第418号(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)の説明」(タイ語)
(8.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(250KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)
(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(205KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素の品質規格の追加」(タイ語)
(92KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関及び食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(887KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(156KB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2023年8月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 第92号
-
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 清潔であること
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原菌を含有していないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、付属表1の鉛およびカドミウムの溶出基準以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品用途以外の容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 第435号
-
- プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
- 清潔であること
- 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品へと剥落しないこと。
- 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品用途以外のプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
- ミルクまたは乳製品(発酵乳、乳児用調整乳、フレーバーミルク、クリーム)用のプラスチック容器は、ポリエチレン、エチレン・1―アルケン共重合樹脂、ポリプロピレン、ポリスチレンまたはポリエチレンテレフタレートタイプのプラスチックであること。
- プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。
なお、保健省告示第435号の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示第295号と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。
そのほか、保健省告示第369号(2015年)により3歳以下の乳幼児向け哺乳瓶・ミルク容器に関する規定があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)
(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)
(293KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.7MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
保健省告示第369号(2015年)「乳幼児用哺乳瓶・ミルク容器」(タイ語)
(95KB) / (英語)
(145KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル (タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(58KB)
-
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
(58KB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2023年8月
包装食品の表示項目については、食品法に基づき、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語(英語併記でも可)によるはっきりと読みやすい文字で、文字の色と対照的な背景色のラベル上に次の表示が義務付けられています。また、食品別に保健省告示で規定されている場合は、当該告示に従う必要があります。例として、保健省告示第350号「牛乳」には、1.食品名、2.注意事項、3.原材料に関する表示について、保健省告示第353号「発酵乳」には、1.食品名、2.注意事項、3.殺菌方法に関する表示について、別途規定があります。
- 食品名(文字サイズ(高さ)は2mm以上、ただしラベル面積が35平方センチメートル未満の場合は1mm以上)
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)(数字サイズ(高さ)はラベル面積に関わらず2mm以上)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量※(文字サイズ(高さ)は1.5mm以上、ただしラベル面積が100平方センチメートル未満の場合は1mm以上)
- 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載、文字サイズ(高さ)は1.5mm以上、ただしラベル面積が100平方センチメートル未満の場合は1mm以上)
- アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵・その製品、魚類・その製品、ピーナッツ・その製品、大豆、乳・乳製品(乳糖を含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。牛乳(fresh cow’s milk)、ローストナッツなどアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。文字サイズ(高さ)は1.5mm以上、ただしラベル面積が100平方センチメートル未満の場合は1mm以上)
- 食品添加物の機能分類名と特定の名称またはINS番号
- 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。(文字サイズ(高さ)は1.5mm以上、ただしラベル面積が100平方センチメートル未満の場合は1mm以上)
- 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
- 保健省告示第401号に規定する追加情報(該当する場合)
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則および方法並びに許容誤差」のリスト1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
この表示のほかに、保健省告示第182号(1998年)および第394号(2018年)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)式によるエネルギー量、糖分、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。文字サイズ(高さ)はラベル面積に関わらず1mm以上であることが求められます。
- 栄養表示が必要な食品(第182号)
- 栄養強調表示を有する食品
- 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
- 販売促進において消費者群を特定している食品
- 食品委員会の承認を受け、FDAが発表するその他の食品
なお、栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claim)については、食品医薬品局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」で規定される文言を表示する必要があります。それ以外については、食品医薬品局の承認を得る必要があります。
- 栄養表示およびGDA表示が必要な食品(第394号)
- スナック食品(ポップコーン、ポテトチップス、米菓、魚肉・畜肉菓子など)
- チョコレートおよびチョコレート味の菓子
- ベーカリー製品(ビスケット、クッキー、ケーキなど)
- 半加工食品(麺類、春雨、調味済みおかゆなど)
- 冷蔵または冷凍食品(チャーハン、カレーライスなど)
- 密閉容器に入った飲料(粉末飲料含む)
- インスタントティー(ready-to-drink tea)(液状、粉末)
- インスタントコーヒー(ready-to-drink coffee)(液状、粉末)
- フレーバーミルク
- 発酵乳
- 乳製品
- 豆乳
- アイスクリーム
そのほか、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。
- 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号) (2022年12月4日から適用)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外となるもの(使用が認められていない文言、ロゴは除く)は、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- 告示第432号の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。
- グルテンフリー食品(保健省告示第384号)
保健省告示第384号の条件に沿うものは、「gluten free(グルテンフリー)」と表示する。また、場合に応じて「being specially processed to remove gluten(グルテンを取り除くために特別に加工済み)」と表示する。
※食品ラベル上の「プレミアム」(保健省告示第365号、第366号)の表示を規制する告示については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、製品登録時に「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:原材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求される場合があります。
なお、現在「包装食品のラベル表示について」、「栄養表示」、「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」に関する告示の改正および「食品の健康強調表示」に関する告示の新規制定が検討されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第350号(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(300KB)
-
保健省告示第353号(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示第367号(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(237KB)
-
保健省告示第383号(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)
(54KB) / (英語)
(237KB)
-
保健省告示第401号(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)
(211KB) / (英語)
(206KB)
-
保健省告示第410号(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)
(90KB)
-
保健省告示第182号(1998年)「栄養表示」(タイ語)
(1.1MB) / (英語)
(600KB)
-
保健省告示第219号(2001年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)
(61KB) / (英語)
(48KB)
-
保健省告示第392号(2018年)「栄養表示」(第3版)(タイ語)
(80KB) / (英語)
(76KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)
(331KB)
-
保健省告示第394号(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)
(200KB) / (英語)
(248KB)
- 根拠法等
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)
(87KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.0MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
保健省告示第434号(2022年)「保健省告示第366号(2013年)パスチャライズ製法の牛乳及び全脂肪牛乳ラベル上の「プレミアム」の表示の廃止」(タイ語)
(88KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)
(504KB)
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)
(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(3.8MB) / (英語)
(212KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品ラベル表示や機能性表示など告示案5本の意見公募」(2022年11月10日)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
保健省告示案「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
-
保健省告示案「栄養表示」(タイ語)
-
保健省告示案「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)
-
保健省告示案「食品の健康強調表示」(タイ語)
7. その他
調査時点:2023年8月
Healthier Choiceロゴマーク
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は1品目1万バーツ(2023年内は無料、2024年1月から有料)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2023年6月30日現在、456社の2,796品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万THB)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークを表示可能な対象品目は、次のとおりです。
1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚およびその他の水産物類、14.肉製品(Meat and Poultry products)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
Healthier Choiceロゴ使用認証機関(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」(タイ語)
(31KB) / (英語)
(39KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」の説明」(タイ語)
(83KB)
-
Healthier Choiceロゴ関連告示一覧
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル(タイ語)
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2023年8月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局、タイ商務省外国貿易局での事前手続きが必要です。
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA):
食品法(Food Act 1979)上、販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、牛乳・乳製品は、品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。品質規格管理食品の中でも食品により申請書の種類が異なるため注意が必要です。食品登録番号取得の際に輸出国側の「GMP製造基準適合証明書」(※「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)が必要です。 - タイ商務省外国貿易局(DFT):
ミルクおよびクリーム(0401.10.10 0401.10.90 0401.20.10 0401.20.90 0401.40.10 0401.40.20 0401.40.90 0401.50.10 0401.50.90)、脱脂粉乳(0402.10.41 0402.10.42 0402.10.49 0402.10.91 0402.10.92 0402.10.99)は、輸出入法上、貿易管理品目となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税面の権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。割当枠内の場合は、事前に農業組合省畜産局で割当の配分を受ける必要があります。
保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- a)食品輸入許可書の取得(Orr.7)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)
(タイ語)
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成は除く)-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
(タイ語)でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
-
食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)
- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証写し
-
e-submissionシステム
(タイ語)にログインし、事業者のマスターデータを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)
- 食品保管施設の住居登録証写し
- 施設賃貸契約書写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(牛乳、発酵乳、乳製品:SorBor.5/1、その他はSorBor.7/1)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局食品部のオンラインシステムe-submission
(タイ語)
所要日数:食品登録証明書(SorBor.5/1)は28営業日、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)は即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。手順:
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)と必要書類をe-submission システム上で提出する。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う(SorBor.5は2,000バーツ、SorBor.7は200バーツ)。
- e-submission システム上で食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)と食品登録番号(通称:オーヨーマーク)が発行される。
必要書類
- 食品登録/食品詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)(システム上で選択)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- 製造者からの原材料の品質規格書(任意)(SorBor.5該当品のみ)
- 製造者からの原材料の割合が記された書類(SorBor.5該当品のみ)
- 品質規格分析結果報告書原本(販売目的の輸入の場合、関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること。) (SorBor.5該当品のみ)
- プロバイオティクスを使用している食品の場合、保健省告示第339号および第346号の基準に基づいた分析報告書(前述の品質規格分析結果報告書内でも可。政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること。)
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
商務省外国貿易局(DFT)での手続き(対象品目のみ)
- WTO関税割当内
-
- 輸入割当ての取得
1.1輸入者は事前に畜産局に割当てを申請する。(オンライン申請はなし)
必要書類
- 畜産局指定の申請書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)
- 法人登記証明書
- 商品の写真(任意)
- 商品サンプル(任意)
1.2牛乳・乳製品委員会が割当量を検討する。
1.3外国貿易局が割当量を発表する。- 畜産局による割当申請受付スケジュールはウェブサイト上などでの公表は行われないため、事業者が畜産局に事前に問い合わせる必要があります。(参考までにJETROから畜産局に問い合わせたところでは、畜産局が予定しているスケジュールの目安は次のとおりです。)事業者は規定の様式に必要事項を記載して、畜産局に申請することが求められます。畜産局牛乳・乳製品委員会により割当量が配分されると、外国貿易局から各社への割当量が発表されます。
第1回目:2023年10月申請書提出、12月割当量の発表
第2回目:2024年5月申請書提出、7月割当量の発表
第3回目:2024年8月申請書提出、9~10月上旬割当量の発表第2回目、第3回目については、前回取得した割当量の50%以上を輸入した事業者を対象に配分される(事業者からの申請は不要)。新規事業者は対象外。
HSコード0401:ミルクおよびクリーム
- 2023年~2025年の割当量は年間2,372.24トン(2023年のみ3,072.92トン)
- 法人(製造者か輸入者かを問わない)が対象で、輸入実績のある事業者に90%(過去2年の輸入実績をもとに配分)、輸入実績のない新規事業者に10%(等分)が配分される。
HSコード0402:脱脂粉乳
- 2023年~2025年の割当量は年間55,000トン
- 法人の製造者のみが対象で、割当配分を受ける事業者はタイ国内で生産されている原乳の購入の有無によって2つのグループに分けられ、タイ国内産原乳を購入している事業者に80%が、タイ国内産原乳を購入していない事業者に20%が配分される。
-
関税支払い権利取得証明書の取得 (外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
2.1輸入者はDFTの輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART - Licensing systems:SMART–1)のユーザー登録を行う。
2.2輸入者はSMART–Iシステム内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.3書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(Ror.2またはTor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。必要書類
- 申請書(システム内の様式でRor.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入割当ての取得
- WTO関税割当外
-
-
割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
1.1輸入者はDFTのSMART–1システムのユーザー登録を行う。
1.2輸入者はSMART–Iシステム内の「輸入者登録」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
1.3輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。必要書類
- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
- 法人登記証明書
- 商業登録書(タビアンパーニット)(個人の場合)
- IDカードまたはパスポートの写し
-
関税支払い権利取得証明書の申請(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
2.1輸入者はDFTのSMART-1システム内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.2システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
2.3承認された場合、証明書(Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。必要書類
- 申請書(システム内で様式Ror.3を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可) - インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
-
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(226KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(158KB) / (英語)
(321KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)
(1.1MB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)
(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)
(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)
(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)
(144KB)
-
商務省告示「タイがWTO 下の農業協定に基づく義務を負う商品の日タイ経済連携協定(JTEPA)による タイへの輸入について」(タイ語)
-
2022年商務省規則「2023-2025年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2022年商務省規則「2023-2025年脱脂粉乳のWTO 下の農業協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2021年外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(タイ語)
-
2022年外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産品17品目割当て外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年商務省規則「農産品17品目割当て外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(280KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)
(9.7MB)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(176KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.4MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)
(44MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(3.6MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(107KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
外国貿易局(DFT)のSMART-1システム(タイ語)
-
外国貿易局ニュースリリース「輸出入証明書発行サービスシステム (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I)」(タイ語)
-
外国貿易局ニュースリリース「 DFT SMART – Iシステムサービス開始計画」(タイ語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2023年8月
- 輸入前
-
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル
(タイ語)
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をFDAのe-submissionシステム
(タイ語)に登録する。
- 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 輸入日
-
通関手続きの概要は次のとおりです。
- 輸入申告書に関する情報をNSWシステム
で関税局に送付する(LPI番号が必要)。
- 内容が確認された後、検査要否(グリーンライン/レッドライン)の指示と輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所において衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
- 2.の検査指示に従い、貨物の受取手続きに進む。
- 輸入申告書に関する情報をNSWシステム
-
必要書類
- 輸入申告書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)または食詳細通知証明書(SorBor.7/1)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 関税支払い権利取得証明書
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明。※JTEPAのみ関税局のNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(6.5MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(3.8MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2023年8月
日本から輸入する乳・乳製品については、食品医薬品検査所および税関において輸入時に書類検査および食品衛生面(重金属、汚染物質、病原性物質など)の抽出検査が行われます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
2024年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(180KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2023年8月
なし
5. その他
調査時点:2023年8月
なし
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年8月
輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。牛乳・乳製品の税率の概要は次のとおりです。一部、HSコードにより対象外となるものもあるため、詳細は確認が必要です。 なお、JTEPA による関税削減は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(2007 年 10 月 31 日付)によりWTO の割当内のみに適用されます。
WTO割当に関する情報は、「輸入手続き」の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください。
HSコード |
基本税率 General |
JTEPA* | ASEAN-JAPAN | RCEP | WTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
割当内 | 割当外 | |||||
0401 | — | 免除 | — | — | 20% | 41% |
040210 | 5% | 免除 | — | — | 5% | 216% |
040221~040299 | 5~30% | 免除 | 免除 | 18~30% | 5~30% | |
0403 | 5~30% | 免除 | 免除 | 0~30% | 18~30% | |
0404 | 5~30% | 免除 | 免除 | 30% | 24~30% | |
0405 | 5~30% | 免除 | 免除 | 0~30% | 18~30% | |
0406 | 30% | 免除 | 免除 | 30% | 30% |
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)
(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
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財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
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財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
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財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.8MB)
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財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
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商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
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財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
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経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
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財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
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財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
2. その他の税
調査時点:2023年8月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2023年8月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
その他
調査時点:2023年8月
ハラール認証
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造業者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand/CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携によりにタイのハラール認証を受けている企業は約1万4,500社、食品・飲料数は約15万8,000品目(2023年7月現在)となっています。
認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト(英語)または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
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1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
/ (英語)
-
タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示第4/2021号(タイ語)
(6.5MB)
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農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
(222KB) / (英語)
英語版該当箇所:AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
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農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)
(1.5MB) / (英語)
(653KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(168KB)
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農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)