牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2021年11月
牛乳・乳製品の輸入は可能です。
ただし、保健省告示において、次の食品は輸入が禁止されています。
- ラベルに表示する消費期限/賞味期限を過ぎた発酵乳、低温殺菌牛乳など
- 食品ではないものを包装容器内に含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの 食品を成分として含有する食品
- 次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ダルシンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
- AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
そのほか、保健省告示No.390(2018年)においてステビアなど使用基準を規定する物質として3種類、保健省告示No.424(2021年)において食品への使用を禁止する植物・動物・動植物の部位として80種類が規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.174(1997年)「輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(29KB) / (英語)
(39KB)
-
保健省告示No.310(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)
(24KB)
-
保健省告示No.345(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)
(32KB)
-
保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(96KB)
-
保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)
(100KB)
-
保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2021年11月
- 特定原産地証明書
- 日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書(日本商工会議所が発給)が必要です。
- GMP製造基準適合証明書
-
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時に提出することが必要となっています。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、加工なしの生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、牛乳・乳製品においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に第193号など従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、牛乳・乳製品は第420号の対象となります。保健省告示第420号の施行日は2021年4月11日ですが、施行日前に食品輸入許可証(Orr.7)を取得していた場合のみ、2021年10月7日から適用されます。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。- GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
- ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなる。
(1)保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
(2)保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認証機関、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、またはエ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用が可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。表:使用できる証明書の例 食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書 大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項 - Good Hygiene Practices (GHPs).
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9 など
- ISO22000:2005.
- FSSC 22000
- Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
- International Food Standard;IFS
- JFS-B
- JFS-C
- 農林水産省発行の GMP証明書
- (保健省告示386号で指定される青果物を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃など) 飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 - CAC/RCP 48-2001.
- CAC/RCP 33-1985.
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 - CAC/RCP 57-2004.
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 - CAC/RCP 23-1979.
- CAC/RCP 40-1993.
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9など
保健省告示第386号で指定される青果物(りんご、いちごなど) 保健省告示第386号 - CAC/RCP 53-2003
- GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
- 行政機関発行の証明書
- JFS規格適合証明書など
- 材料(ingredient)および品質規格に関する書類
- 1.食品を輸入する際には、一部の食品を除き、食品登録(輸入手続きの項を参照)を行い、食品登録番号を取得する必要がありますが、保健省告示「牛乳」、「乳製品」、「発酵乳」、「アイスクリーム」に該当する食品については、この食品登録の際に商品の材料(ingredient)の割合が記された書類(書式自由)、各告示に規定する品質規格に関する分析報告書(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの)が必要です。 2.プロバイオティクスを使用している食品の場合、保健省告示No.339およびNo.346の基準に基づいた分析報告書が必要です。(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの。1の報告書内でも可)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(187KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(123KB)
-
食品医薬品検査所における保健省告示No.420に基づいた食品輸入・製造基準適合証明書検査のガイドライン
(242KB)
-
保健省告示No.350(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(300KB)
-
保健省告示No.406(2019年)「牛乳」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示No.352(2013年)「乳製品」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示No.408(2019年)「乳製品」第2版(タイ語)
(84KB) / (英語)
(102KB)
-
保健省告示No.353(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示No.354(2013年)「アイスクリーム」(タイ語)
(52KB) / (英語)
(50KB)
-
保健省告示No.206(2000年)「バターオイル」(タイ語)
(78KB) / (英語)
(38KB)
-
保健省告示No.208(2000年)「クリーム」(タイ語)
(179KB) / (英語)
(65KB)
-
保健省告示No.227(2001年)「バター」(タイ語)
(99KB) / (英語)
(140KB)
-
保健省告示No.226(2001年)「ギー」(タイ語)
(125KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.209(2000年)「チーズ」(タイ語)
(110KB) / (英語)
(56KB)
-
保健省告示No.339(2011年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(タイ語)
(128KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示No.346(2012年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(第2版)(タイ語)
(31KB) / (英語)
(23KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(2.7MB)
- その他参考情報
-
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2021年11月
日本の動物検疫所ウェブサイトによると、日本とタイの二国間で牛乳・乳製品の輸出に関する家畜衛生条件はありません。ジェトロの調査においても、タイ当局(畜産局)はすべての乳・乳製品について日本の輸出検疫証明書は不要としている旨の確認が取れています。なお、本件は2022年以降に変更される可能性があります。
なお、輸出通関に係る手続きとして、動物検疫の対象ではない旨の書面が必要となる場合があります。その際は、最寄りの動物検疫所に照会してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省動物検疫所
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2021年11月
牛乳・乳製品については、保健省告示により個別に食品規格が規定されています。
品目 | 告示番号/発行年 | 食品カテゴリー | GMP関連告示 | |
---|---|---|---|---|
牛乳 | No.350/2013No.406/2019 | 品質規格管理食品SorBor.5提出SorBor.5/1取得 | No.420基本 | 個別2 |
乳製品 | No.352/2013No.408/2019 | 個別2/個別3 | ||
発酵乳 | No.353/2013 | |||
アイスクリーム | No.354/2013 | |||
バターオイル | No.206/2000 | 品質規格管理食品SorBor.7提出SorBor.7/1取得 | ||
クリーム | No.208/2000 | |||
チーズ | No.209/2000 | |||
ギー | No.226/2001 | |||
バター | No.227/2001 |
表の食品別の告示内で規定されている汚染物質、病原性微生物、食品添加物の基準について、保健省告示No.413(2020年)、No.415(2020年)、No.417(2020年)において取り消されている食品については、それぞれ保健省告示No.414(2020年)、No.416(2020)、No.418(2020年)の基準に従う必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.350(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(300KB)
-
保健省告示No.406(2019年)「牛乳」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示No.352(2013年)「乳製品」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示No.408(2019年)「乳製品」第2版(タイ語)
(84KB) / (英語)
(102KB)
-
保健省告示No.353(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示No.354(2013年)「アイスクリーム」(タイ語)
(52KB) / (英語)
(50KB)
-
保健省告示No.206(2000年)「バターオイル」(タイ語)
(78KB) / (英語)
(38KB)
-
保健省告示No.208(2000年)「クリーム」(タイ語)
(179KB) / (英語)
(65KB)
-
保健省告示No.227(2001年)「バター」(タイ語)
(99KB) / (英語)
(140KB)
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保健省告示No.226(2001年)「ギー」(タイ語)
(125KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.209(2000年)「チーズ」(タイ語)
(110KB) / (英語)
(56KB)
-
保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)
(202KB)
-
保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)
(345KB) / (英語)
(255KB)
(ジェトロ仮訳) -
Q&A「 保健省告示No.414(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
(277KB) / (ジェトロ仮訳)
(405KB)
-
保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)
(134KB)
-
保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)
(368KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.416(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳)
(306KB)
-
Q&A 「保健省告示No.416(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
(388KB)
-
保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)
(295KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第 1 版)の説明」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳)
(520KB)
-
保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の基準、条件、使用方法及び割合」(第2版)(タイ語)
(3951KB) / (英語)
(5537KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)の説明」(タイ語)
(8.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(246KB)
- その他参考情報
-
FDA「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
(1.1MB)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2021年11月
- 1. 動物用医薬品残留規制
-
保健省告示No.303(2007年)において牛乳における動物用医薬品の最大残留基準(MRL)が規定されています。
牛乳における動物用医薬品の最大残留基準(MRL)(㎍/ℓ) 動物用医薬品名 牛乳 クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン(Chlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline) 100 ゲンタマイシン(Gentamicin) 200 スルファジミジン(Sulfadimidine) 25 セフチオフル(Ceftiofur) 100 シペルメトリンとアルファシぺルメトリン(Cypermethrin and alpha-Cypermethrin) 100 シフルトリン(Cyfluthrin) 40 シハロトリン(Cyhalothrin) 30 デルタメトリン(Deltamethrin) 30 ドラメクチン(Doramectin) 15 ジミナゼン(Diminazene) 150 ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン(Dihydrostreptomycin/Streptomycin) 200 トリクロルホン(Trichlorfon) 50 チアベンダゾール(Thiabendazole) 100 ネオマイシン(Neomycin) 1,500 ベンジルペニシリン/プロカチンベンジルペニシリン(Benzylpenicillin/Procain Benzylpenicillin) 4 ピルリマイシン(Pirlimycin) 200 フェバンテル/フェンベンダゾール/オクスフェンダゾール(Febantel/Fenbendazole/Oxfendazole) 100 リンコマイシン(Lincomycin) 150 スペクチノマイシン(Spectinomycin) 200 スピラマイシン(Spiramycin) 200 イミドカルブ(Imidocarb) 50 エプリノメクチン(Eprinomectin) 20 アルベンダゾール(Albendazole) 100 イソメタミジウム(Isometamidium) 100 イベルメクチン(Ivermectin) 10 - 2. 残留農薬規制
-
食品中の残留農薬については、保健省告示No.387「残留有害物質を含有する食品」、No.393「残留有害物質を含有する食品」第2版に規定されおり、No.387のリスト1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)について食品からの検出が禁止されています。これ以外については、次のように規定されています。
- リスト2に最大残留基準を設定
- 1に規定がないものはコーデックス基準に従う
- 1、2に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
- リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
乳における最大残留基準(MRL)(mg/kg)(保健省告示No.387リスト2に規定) 化学物質名 乳 カルバリル(carbaryl) 0.05 カルベンダジム/ベノミル(Carbendazim / benomyl) 0.05 カルボスルファン(carbosulfan):カルボスルファン 0.05 カルボスルファン(carbosulfan):カルボフラン 0.01 シペルメトリン(cypermethrin) 0.05 2, 4-D 0.01 デルタメトリン(Deltamethrin) 0.05 F ジクロルボス(dichlorvos) 0.02 ジコホール(Dicofol) 0.1 F ジチオカルバメート(dithiocarbamates) 0.05 ジメトエート(dimethoate) 0.05 ダイアジノン(diazinon) 0.02 F トリアゾホス(triazophos) 0.01 ピリミホスメチル(pirimiphos-methyl) 0.01 プロフェノホス(profenofos) 0.01 フェンバレレート(fenvalerate) 0.1 F フェニトロチオン(fenitrothion) 0.01 メチダチオン(methidathion) 0.001 アセフェート(acephate) 0.02 アバメクチン(abamectin) 0.005 エテホン(ethephon) 0.05 乳における外因性残留基準(EMRL)(mg/kg)(保健省告示No.387リスト4に規定) 食品の種類 アルドリンおよびディルドリン1
(aldrin and dieldrin)クロルデン2
(chlordane)DDT3 エンドリン4
(endrin)ヘプタクロル5
(heptachlor)乳 0.006F 0.002F 0.02F 0.0008F 0.006F また、2021年6月1日に施行された保健省告示No.419「残留有害物質を含有する食品」第3版により、No.387のリスト1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに次の5物質が追加され、食品からの検出が禁止されます。この5物質については検出限界(LOD)が設定されており、食品からの検出は検出限界未満であることが求められます。
保健省告示No.387 リスト1に設定されている新たに検出禁止となったカテゴリー4の物質 食品中の残留物質 食品の種類 LODmg/kg - クロルピリホス(chlorpyrifos)
- クロルピリホス-メチル (chlorpyrifos-methyl)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005 穀物および乾燥豆類 0.01 肉、乳、卵 0.005 - パラコート(paraquat)
- パラコートジクロリド (paraquat dichloride)
- パラコートジメチルサルフェート {paraquat [bis (methyl sulfate)]} またはパラコートメトサルフエート (paraquat methosulfate)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005 穀物および乾燥豆類 0.02 肉、乳、卵 0.005
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.303(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)
(78KB)
-
保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)
(604KB)
(ジェトロ仮訳) -
保健省告示No.393(2018年)「残留有害物質を含有する食品」第2版(タイ語)
(117KB) / (英語)
(109KB)
-
保健省告示No.419(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)
(129KB)
(ジェトロ仮訳) - その他参考情報
-
農林水産省諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2021年11月
食品中の重金属および汚染物質については、2021年11月16日から保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
- 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。
全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)
(345KB) / (英語)
(255KB)
(ジェトロ仮訳) -
Q&A「 保健省告示No.414(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
(277KB) / (ジェトロ仮訳)
(405KB)
-
保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)
(368KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.416(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳)
(306KB)
-
Q&A 「保健省告示No.416(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
(388KB)
-
保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.299(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)
(33KB)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)
(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2021年11月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。なお、基準値の採用年が2020年(仏暦2663年)の食品添加物(No.418のリストを参照)を使用している食品については、告示No.418の施行日(2020年10月10日)から2年以内にこの告示の規定を順守する必要があります。
また、食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示No.409 (2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。そのほか、食品別に保健省告示で規定されている場合は、当該告示に従う必要があります。それ以外については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(37KB)
-
保健省告示No.381(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)
(74KB)
-
保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の基準、条件、使用方法及び割合」(第2版)(タイ語)
(3951KB) / (英語)
(5537KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)の説明」(タイ語)
(8316KB) / (ジェトロ仮訳)
(246KB)
-
保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(422KB)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2021年11月
食品法に基づき、保健省告示No.92(1985年)、No.295(2005年)において規定されています。なお、現在、食品容器の告示の見直しが検討されています。
- 共通
- 清潔であること
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)
- 健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと
- 病原菌を含有していないこと
- 色素が食品を汚染しないこと
- プラスチック製
- 材質基準と溶出基準が規定されています。
- 牛乳・乳製品(粉末または乾燥状態以外のもの)に使うプラスチック製の容器は、ポリエチレン、エチレン1-アルケン共重合樹脂、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート製であることが必要です。なお、この乳製品とは、発酵乳、乳児用調製乳、フレーバーミルク、クリームを指しています。
- セラミック・ほうろう製
- 鉛とカドミウムの溶出基準が規定されています。
そのほか、保健省告示No.369(2015年)により3歳以下の乳幼児向け哺乳瓶・ミルク容器に関する規定があります。
関連リンク
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)
(352KB)
-
保健省告示No.295(2005年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(253KB) / (英語)
(103KB)
-
保健省告示No.369(2015年)「乳幼児用哺乳瓶・ミルク容器」(タイ語)
(95KB) / (英語)
(145KB)
- その他参考情報
-
食品容器に関する保健省告示見直しのためのBioplastic容器の製造・使用状況アンケート(タイ語)
(385KB)
-
食品接触資材用プラスチック再生工程の効率及び再生プラスチックペレットの安全性評価の基準、条件及び方針案に対する意見公募(タイ語)
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)」
6. ラベル表示
調査時点:2021年11月
包装食品の表示項目については、食品法に基づき、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語(英語併記でも可)による次の表示が義務付けられています。また、食品別に保健省告示で規定されている場合は、当該告示に従う必要があります。例として、保健省告示No.350「牛乳」には、1.食品名、2.注意事項、3.原材料に関する表示について、保健省告示No.353「発酵乳」には、1.食品名、2.注意事項、3.殺菌方法に関する表示について、別途規定があります。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 食品量
- 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
- アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵・その製品、魚類・その製品、ピーナッツ・その製品、大豆、乳・乳製品(乳糖を含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。牛乳(fresh cow’s milk)、ローストナッツなどアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。)
- 食品添加物の機能分類名と特定の名称またはINS番号
- 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
- 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
- 保健省告示No.401に規定する追加情報(該当する場合)
この表示のほかに、保健省告示No.182(1998年)およびNo.394(2018年)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)式によるエネルギー量、糖分、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。
- 1)栄養表示が必要な食品(No.182)
-
- 栄養強調表示を有する食品
- 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
- 販売促進において消費者群を特定している食品
- 食品委員会の承認を受け、タイFDAが発表するその他の食品
- 2)栄養表示およびGDA表示が必要な食品(No.394)
-
- スナック食品(ポップコーン、ポテトチップス、米菓、魚肉・畜肉菓子など)
- チョコレートおよびチョコレート味の菓子
- ベーカリー製品(ビスケット、クッキー、ケーキなど)
- 半加工食品(麺類、春雨、調味済みのおかゆなど)
- 冷蔵または冷凍食品(チャーハン、カレーライスなど)
- 密閉容器に入った飲料(粉末飲料含む)
- インスタントティー(ready-to-drink tea)(液状、粉末)
- インスタントコーヒー(ready-to-drink coffee)(液状、粉末)
- フレーバーミルク
- 発酵乳
- 乳製品
- 豆乳
- アイスクリーム
そのほか、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。
- 保健省告示No.251遺伝子組み換え食品の表示
- 保健省告示No.365 食品ラベル上の「プレミアム」表示
- 保健省告示No.366パスチャライズ製法の牛乳および全脂肪牛乳(Pasteurized cows’ milk, Pasteurized full fat cows’ milk)ラベル上の「プレミアム」表示
- 保健省告示No.384グルテンフリー食品の表示
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.350(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(300KB)
-
保健省告示No.353(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(237KB)
-
保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)
(54KB) / (英語)
(237KB)
-
保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)
(211KB) / (英語)
(206KB)
-
保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)
(90KB)
-
保健省告示No.182(1998年)「栄養表示」(タイ語)
(1.1MB) / (英語)
(41KB)
-
保健省告示No.219(2001年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)
(61KB) / (英語)
(48KB)
-
保健省告示No.392(2018年)「栄養表示」(第3版)(タイ語)
(80KB) / (英語)
(76KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)
(331KB)
-
保健省告示No.394(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)
(200KB) / (英語)
(248KB)
-
保健省告示No.251(2002年)「遺伝子組み換え食品の表示について」(タイ語)
(55KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.365(2013年)「食品ラベル上の「プレミアム」表示について」(タイ語)
(45KB) / (英語)
(186KB)
-
保健省告示No.366(2013年)「パスチャライズ製法の牛乳及び全脂肪牛乳ラベル上の「プレミアム」の表示」(タイ語)
(48KB) / (英語)
(30KB)
-
保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
農林水産省「トランス脂肪酸に関する各国・地域の取組-タイ」
7. その他
調査時点:2021年11月
- Healthier Choiceロゴマーク
- 保健省告示No.373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」
-
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は1品目1万バーツ(2021年内は無料)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2021年10月31日現在、2,440品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万THB)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークを表示可能な対象品目は、次のとおりです。
1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック(軽食)類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚及びその他の水産物類
関連リンク
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2021年11月
タイ保健省医薬品局、タイ商務省外国貿易局での事前手続きが必要です。
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA):食品法(Food Act 1979)上、販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、牛乳・乳製品は、品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。品質規格管理食品の中でも食品により申請書の種類が異なるため注意が必要です。
- タイ商務省外国貿易局:
ミルクおよびクリーム(0401.10.10 0401.10.90 0401.20.10 0401.20.90 0401.40.10 0401.40.20 0401.40.90 0401.50.10 0401.50.90)、脱脂粉乳(0402.10.41 0402.10.42 0402.10.49 0402.10.91 0402.10.92 0402.10.99)は、輸出入法上、貿易管理品目となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税面の権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。 申請期間の目安
第1回目(割当総量の9割):10月中旬から下旬(28日ごろ)まで、審査・発表11月~12月ごろ
第2回目(割当総量の1割):5月中旬から下旬(28日ごろ)まで、審査・発表6月~7月
第3回目(割当の返納/割当の追加があった場合):8月中旬から下旬(28日ごろ)まで、審査・発表9月~10月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- 1-1.食品輸入許可書の取得(Orr.7)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の e-submissionシステム(オンライン)(タイ語)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト(タイ語)
でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。 必要書類(法人)
-
e-submissionシステム(タイ語)
にログインし、事業者のマスターデータを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOIカード)
- 食品保管施設の住居登録証写し
- 施設賃貸契約書写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト(タイ語)
- 1-2.食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(牛乳、発酵乳、乳製品、アイスクリーム:SorBor.5、その他はSorBor.7)
-
- 手順
-
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト(タイ語)
で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)と必要書類をe-submission システム上で提出する。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
- e-submission システム上で食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)と食品登録番号(通称:オーヨーマーク)が発行される。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト(タイ語)
- 必要書類
-
- 食品登録/食品詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)(システム上で選択)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- 製造者からの原材品質規格書(任意)(SorBor.5該当品のみ)
- 製造者からの材料の割合が記された書類(SorBor.5該当品のみ)
- 品質規格分析結果報告書原本(販売目的の輸入の場合、関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること。) (SorBor.5該当品のみ)
- プロバイオティクスを使用している食品の場合、保健省告示No.339およびNo.346の基準に基づいた分析報告書(前述の品質規格分析結果報告書内でも可。政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること。)
- 2.商務省外国貿易局(DFT)での手続き(対象品目のみ)
-
- WTO割当て内
-
- 輸入割当ての取得
1.1 輸入者は畜産局に割当てを申請する。
必要書類:
1)畜産局指定の申請書
2)添付書類- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)
- 法人登録証明書
- 商品の写真
- 商品サンプル
1.3 外国貿易局が割当量を発表する。 - 関税支払い権利取得証明書の取得(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
2.1 輸入者はDFTのRegistration Database(タイ語)で業者登録を行いユーザーネームとパスワードを取得する。
2.2 輸入者はDFTの証明書発行システム(タイ語)から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
必要書類:
1)申請書〔システム内の様式でRor.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択〕
2)添付書類- 原産地証明書
(Certificate of Origin: C/O)
(JTEPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明) - インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
2.4 証明書(Ror.2またはTor.2)が発行された場合、外国貿易サービス事務局で受け取る。 - 原産地証明書
- 輸入割当ての取得
- WTO割当て外
-
- 証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
1.1 輸入者は登録データベース(タイ語)
で業者登録を行いユーザーネームとパスワードを取得する。DFTで輸出入者カードを受け取る。
1.2 輸入者はこのユーザーネームとパスワードを使いWTO割当て外輸入登録システムにログインする。
1.3 証明書申請資格者登録申請書と必要書類を提出する。
必要書類:
1)申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
2)添付書類- 法人登録書
- 商業登録書(タビアンパーニット)(個人の場合)
- IDカードまたはパスポートのコピー
- 関税支払い権利取得証明書の申請(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
2.1 輸入者は外国貿易局(タイ語)の証明書発行システムから申請書、そのほかの必要書類を提出する。
必要書類:
1)申請書(システム内で様式Ror.3を選択)
2)添付書類- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O) (割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
- インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
2.3 システム上で審査が終了したことを確認した後、システム上で証明書(Ror.4)を受け取る。証明書の有効期限は1カ月。
- 証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(187KB)
(ジェトロ仮訳) -
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(123KB)
-
食品医薬品検査所における保健省告示No.420に基づいた食品輸入・製造基準適合証明書検査のガイドライン
(242KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2019年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)
(1.1MB)
-
1979年輸出入法(英語)
-
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)
-
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)
-
商務省告示No.117(1996年)「輸入」(タイ語)
-
商務省告示「タイがWTO 下の農業協定に基づく義務を負う商品の日タイ経済連携協定(JTEPA)による タイへの輸入について」(タイ語)
(142KB)
-
2019年商務省規則「2020-2022年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
(101KB)
-
2019年商務省規則「2020-2022年脱脂粉乳のWTO 下の農業協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
(98KB)
-
外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(一覧)(タイ語)
-
2016年商務省規則「農産品17品目割当て外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
(148KB)
-
2016年外国貿易局告示「農産品17品目割当て外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
(77KB)
- その他参考情報
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)
(9.7MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
輸入許可証申請書提出先の変更(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(176KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.4MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)
(44MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(3.6MB)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2021年11月
- 輸入前
-
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局ウェブサイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局ウェブサイト(タイ語)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム(タイ語)
に登録する。
- 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 輸入日
-
通関手続きの概要は次のとおりです。
- 輸入申告書に関する情報を端末上(NSWシステム)で関税局に送付する(LPI番号が必要)。
- 内容が確認された後、検査要否(グリーンライン/レッドライン)の指示と輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所において衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
- 2.の検査指示に従い、貨物の受け取り手続きに進む。
- 輸入申告書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)または食詳細通知証明書(SorBor.7/1)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 関税支払い権利取得証明書
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O) (JTEPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2021年11月
日本から輸入する乳・乳製品については、食品医薬品検査所および税関において輸入時に書類検査および食品衛生面(重金属、汚染物質など)の抽出検査が行われます。
関連リンク
4. 販売許可手続き
調査時点:2021年11月
なし
5. その他
調査時点:2021年11月
なし
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2021年11月
輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率があり、牛乳・乳製品の税率の概要は次のとおりです。一部、HSコードにより対象外となるものもあるため、詳細は確認が必要です。 なお、JTEPA による関税削減は商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(2007 年 10 月 31 日付)によりWTO の割当内のみに適用されます。
WTO割当に関する情報は、「輸入手続き」の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください。
HSコード |
基本税率 General |
ASEAN-JAPAN | JTEPA(割当内) | WTO | |
---|---|---|---|---|---|
割当内 | 割当外 | ||||
0401 | 設定なし | 設定なし | 免除 | 20% | 41% |
0402 | 5~30% | 一部免除 | 免除 | 5~30% | 216% |
0403 | 5~30% | 免除 | 免除 | 18~30% | |
0404 | 5~30% | 免除 | 免除 | 24~30% | |
0405 | 5~30% | 免除 | 免除 | 18~30% | |
0406 | 30% | 免除 | 免除 | 30% | |
2105 | 30% | 免除 | 免除 | 40% |
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2016年関税率緊急勅令(No.6)(タイ語)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(2712KB)
-
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
(142KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.3MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(5.1MB)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイi語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
-
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
2. その他の税
調査時点:2021年11月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
3. その他
調査時点:2021年11月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年財務省令「関税法に基づく手数料」(タイ語)
(82KB)
その他
調査時点:2021年11月
- ハラール認証
-
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラーム教組織運営法」に基づき設 立されたタイ国イスラーム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラーム委員会の事務局です。「ハラール認 証に関するイスラーム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携によりにタイのハラール認証を受けている企業は約1万700社、製品数は約15万品目となっています。 認証取得会社、品目は、タイ国イスラーム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェ ブサイト(タイ語)
または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
- 有機認証
-
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- タイ農産物規格有機農業(TAS9000) 第1部 有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009) 第2部 有機畜産物(TAS9000-2018) 第3部 有機水産物飼料(TAS9000-2009) 第4部 有機米(TAS9000-2010) 第5部 有機魚(Snakeskin Gourami)(TAS9000-2010) 第6部 有機蜂(TAS9000-2013)
- タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACFS7413-2007)
- 有機表示
- 日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
-
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
- 関係省庁
- 関係省庁
-
タイ国イスラーム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
イスラーム教組織運営法(タイ語)
(563KB) / (英語)
(5MB)
-
タイ国イスラーム中央委員会ハラール事業部告示No.4/2021
(6.5MB)
-
農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
(222KB)
-
タイ農産物規格有機農業第1部有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)(タイ語)
(400KB) / (英語)
(270KB)
-
タイ農産物規格有機農業第2部有機畜産物(TAS9000-2018)(タイ語)
(772KB)
-
タイ農産物規格有機農業第3部有機水産物飼料(TAS9000-2009)(タイ語)
(120KB)
-
タイ農産物規格有機農業第4部有機米(TAS9000-2010)(タイ語)
(927KB) / (英語)
(114KB)
-
タイ農産物規格有機農業第5部有機魚(TAS9000-2010)(タイ語)
(1525KB) / (英語)
(228KB)
-
タイ農産物規格有機農業第6部有機蜂 (TAS9000-2013)(タイ語)
(738KB)
-
タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACF7413-2007)(タイ語)
(834KB) / (英語)
(173KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1324KB) / (ジェトロ仮訳)
(168KB)
- その他参考情報
-
ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)