牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する牛乳・乳製品のHSコード
0401:ミルクおよびクリーム(濃縮しまたは砂糖その他の甘味料を加えたものを除く)
0402:ミルクおよびクリームミルクおよびクリーム(濃縮しまたは砂糖その他の甘味料を加えたものに限る)
0403:バターミルク、凝固したミルクおよびクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させまたは酸性化したミルクおよびクリーム
0404:ホエイ
0405:ミルクから得たバターその他の油脂およびデイリースプレッド
0406:チーズおよびカード
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.4MB) / (英語)
(6.2MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年7月
牛乳・乳製品の輸入は可能です。
ただし、保健省告示において、次の食品は輸入・販売または製造・輸入・販売が禁止されています。
- 輸入・販売が禁止される食品
- 保健省告示第174号:ラベルに表示する消費期限/賞味期限を過ぎた発酵乳、低温殺菌牛乳など
- 製造・輸入・販売が禁止される食品
- 保健省告示第310号:食品ではないものを包装容器内に含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー) DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
-
保健省告示第391号:次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト −クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、またはジヒドロキシジエチルエーテル、またはジグリコール、または2,2'−オキシビスエタノール、または2,2'−オキシジエタノール
- ダルシンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF − 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第4460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品
食品添加物については、保健省告示第468号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはFDAの承認を得る必要があり、例えばクチナシは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。詳しくは関連リンクのジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」を確認してください)。
その他、保健省告示第390号「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第174号(1997年)「輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(29KB) / (英語)
(39KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)
(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)
(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)
(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)
(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)
(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」(タイ語)
(14.2MB) / (英語)
(425KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)
(798KB)
-
保健省告示第468号(2025年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第4版)(タイ語)
(10.0MB) / (英語)
(4.8MB)
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.2MB) / (英語)
(2.0MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(108KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
- ジェトロ 「貿易管理制度」
-
ジェトロ 「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
-
紅麹色素(赤)の品質要件または基準(紅麹色素(赤))(タイ語)
(131KB)
-
タイFDAが追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(103KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品添加物に関する新告示が施行」(2025年12月23日)
-
食品添加物に関する保健省告示第468号補足資料:保健省告示第444号から変更された食品添加物の使用条件に関する一覧(青字は第444号から追加・改正された条件、赤字は第444号から削除された条件)
(1.0MB)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年7月
GMP製造基準適合証明書
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められた基準と同等以上の製造管理および品質管理の基準を満たしたことを証明するGMP証明書(GMP: Good Manufacturing Practice, 製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要です。
タイにおいて、輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、牛乳・乳製品においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク飲料(牛乳、フレーバーミルクなど) には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体〔食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、国際認定フォーラム(IAF:International Accreditation Forum)のメンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または食品の輸出入検査認証制度の設計、運用、評価、認定に関するコーデックスガイドライン(Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems :CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用が可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。 ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造場所の名称と住所、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態などが確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
なお、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる 規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で 使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
|
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
|
|
| 低温殺菌ミルク飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
|
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
|
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
|
品質規格に関する書類、原材料(ingredient)情報
- 食品を輸入する際には、一部の食品を除き、食品登録(「輸入手続き」の項を参照)を行い、食品登録番号を取得する必要があります。保健省告示「牛乳」、「フレーバーミルク」(本ページでは乾燥タイプを指す。液体タイプは「清涼飲料水」のページを参照)「乳製品」、「発酵乳」(「食品規格」の項を参照)に該当する食品については、この食品登録の際に各告示に規定する品質規格に関する分析報告書(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの)が必要です。また、書類としての提出は求められませんが、原材料の割合に関する情報が必要です。
- プロバイオティクスを使用している食品の場合、保健省告示第339号および第346号の基準に基づいた分析報告書が必要です。(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの。1の報告書内でも可)
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書(日本商工会議所が発給)が必要です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(226KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)
(361KB)
(ジェトロ仮訳) -
保健省告示2020年(第420号)に規定する基準と同等以上の食品製造システム規格の例
(225KB) / (英語)
(214KB)
(ジェトロ仮訳) -
保健省告示第350号(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(249KB)
-
保健省告示第406号(2019年)「牛乳」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)
(58KB) / (英語)
(54KB)
-
保健省告示第407号(2019年)「フレーバーミルク」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示第352号(2013年)「乳製品」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示第408号(2019年)「乳製品」第2版(タイ語)
(84KB) / (英語)
(102KB)
-
保健省告示第353号(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示第206号(2000年)「バターオイル」(タイ語)
(78KB) / (英語)
(38KB)
-
保健省告示第208号(2000年)「クリーム」(タイ語)
(179KB) / (英語)
(65KB)
-
保健省告示第209号(2000年)「チーズ」(タイ語)
(110KB) / (英語)
(56KB)
-
保健省告示第226号(2001年)「ギー」(タイ語)
(125KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示第227号(2001年)「バター」(タイ語)
(99KB) / (英語)
(140KB)
-
保健省告示第339号(2011年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(タイ語)
(128KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示第346号(2012年)「食品へのプロバイオティクスの使用基準」(第2版)(タイ語)
(31KB) / (英語)
(23KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.2MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免(第2版)」(タイ語)
(72KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.6MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.3MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(601KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)
(373KB)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ 「輸出入手続き」
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」に関するQ&A(タイ語)
(92KB)
-
ジェトロ タイの食品輸入規制等について
(3.0MB)
-
食品輸出入検査認証制度の設計・運用・評価・認定に関するコーデックスガイドライン (CAC/GL 26-1997)(英語)
(330KB) / (日本語訳)
(294KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年7月
日本の動物検疫所ウェブサイトによると、日本とタイの二国間で牛乳・乳製品の輸出に関する家畜衛生条件はありません。ジェトロの調査においても、2025年7月現在、タイ当局(畜産局)はすべての乳・乳製品について日本の輸出検疫証明書は不要としている旨の確認が取れています。
なお、輸出通関にかかる手続きとして、動物検疫の対象ではない旨の書面が必要となる場合があります。その際は、最寄りの動物検疫所に照会してください。
関連リンク
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年7月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ商務省外国貿易局での事前手続きが必要です。
- FDA:
食品法(Food Act 1979)上、販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、牛乳・乳製品は、品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。品質規格管理食品の中でも食品により申請書の種類が異なるため注意が必要です。食品登録番号取得の際に輸出国側の「GMP製造基準適合証明書」(「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)が必要です。 - タイ商務省外国貿易局(DFT):
ミルクおよびクリーム(0401.10.10 0401.10.90 0401.20.10 0401.20.90 0401.40.10 0401.40.20 0401.40.90 0401.50.10 0401.50.90)、脱脂粉乳(0402.10.41 0402.10.42 0402.10.49 0402.10.91 0402.10.92 0402.10.99)は、輸出入法上、貿易管理品目となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税面の権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。割当枠内の場合は、事前に農業組合省畜産局で割当の配分を受ける必要があります。
保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- a)食品輸入許可書(Orr.7)の取得
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム(オンライン)
(タイ語)
手順:-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は、当該県の保健事務所でe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)
- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証(タビアンバーン/House Registration:建物の登録証を指す)の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証(タビアンバーン/House Registration:建物の登録証を指す)の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得
-
申請場所:FDA食品部のオンラインシステムe-Submission
(タイ語)
所要日数:28営業日(SorBor.5/1:保健省告示第350号、第406号に基づく牛乳、第351号、第407号に基づくフレーバーミルク、第352号、第408号に基づく乳製品、第353号に基づく発酵乳)
食品の種類により即時発行、または4営業日(SorBor.7/1:保健省告示第206号に基づくバターオイル、第226号に基づくギーは即時発行、第208号に基づくクリーム、第209号に基づくチーズ、第227号に基づくバターは4営業日)手順:
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)と必要書類をe-Submission システム上で提出する。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う(SorBor.5は2,000バーツ、SorBor.7は200バーツ)。
- e-Submission システム上で食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)と食品登録番号(通称:オーヨーマーク)が発行される。
必要書類
- 食品登録/食品詳細通知申請書(SorBor.5またはSorBor.7)(システム上で選択)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- 製造者からの原材料の割合が記された書類(SorBor.5該当品のみ。通常はシステム内で情報を入力するのみであり、書類での提出は要求された場合のみ)
- 品質規格分析結果報告書原本(販売目的の輸入の場合、関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること。) (SorBor.5該当品のみ)
- プロバイオティクスを使用している食品の場合、保健省告示第339号および第346号の基準に基づいた分析報告書(前述の品質規格分析結果報告書内でも可。政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること。)
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
商務省外国貿易局(DFT)での手続き(対象品目のみ)
- WTO関税割当内
-
- 輸入割当ての取得
1.1輸入者は事前に畜産局に割当てを申請する。(オンライン申請はなし)
必要書類
- 畜産局指定の申請書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)
- 法人登記証明書
- 商品の写真(任意)
- 商品サンプル(任意)
1.2牛乳・乳製品委員会が割当量を検討する。
1.3外国貿易局が割当量を発表する。畜産局による割当申請受付スケジュールはウェブサイト上などでの公表は行われないため、事業者が畜産局に事前に問い合わせる必要があります。(参考までにジェトロから畜産局に問い合わせたところでは、畜産局が予定しているスケジュールの目安は次のとおりです。)事業者は規定の様式に必要事項を記載して、畜産局に申請することが求められます。畜産局牛乳・乳製品委員会により割当量が配分されると、外国貿易局から各社への割当量が発表されます。
第1回目:10月申請書提出、12月割当量の発表
第2回目:5月申請書提出、7月割当量の発表
第3回目:8月申請書提出、9~10月上旬割当量の発表第2回目、第3回目については、前回取得した割当量の50%以上を輸入した事業者を対象に配分される(事業者からの申請は不要)。新規事業者は対象外。
HSコード0401:ミルクおよびクリーム
- 2023年~2025年の割当量は年間2,372.74トン(2023年のみ3,072.92トン)
- 法人(製造者か輸入者かを問わない)が対象で、輸入実績のある事業者に90%(過去2年の輸入実績をもとに配分)、輸入実績のない新規事業者に10%(等分)が配分される。
HSコード0402:脱脂粉乳
- 2023年~2025年の割当量は年間55,000トン(2023年のみ65,031.55トン)
- 法人の製造者のみが対象で、割当配分を受ける事業者はタイ国内で生産されている原乳の購入の有無によって2つのグループに分けられ、タイ国内産原乳を購入している事業者に80%が、タイ国内産原乳を購入していない事業者に20%が配分される。
-
関税支払い権利取得証明書の取得 (外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
2.1輸入者はDFTの輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART - Licensing systems: SMART–1)
のユーザー登録を行う
2.2輸入者はSMART–Iシステム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.3書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(WTO:Ror.2またはJTEPA:Tor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。必要書類
- 申請書(システム内の様式でRor.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入割当ての取得
- WTO関税割当外
-
- 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
1.1輸入者はDFTのSMART–1システム
のユーザー登録を行う。
1.2輸入者はSMART–Iシステム
内の「輸入者登録」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
1.3輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。必要書類
- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
- 法人登記証明書
- 商業登録書(タビアンパーニット)(個人事業の場合)
- IDカードまたはパスポートの写し
- 関税支払い権利取得証明書の申請(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
2.1輸入者はDFTのSMART-1システム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.2システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
2.3承認された場合、証明書(WTO:Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。必要書類
- 申請書(システム内で様式Ror.3を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
(割当外税率はJTEPAやWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可) - インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(226KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)
(361KB)
(ジェトロ仮訳) -
保健省告示2020年(第420号)に規定する基準と同等以上の食品製造システム規格の例
(225KB) / (英語)
(214KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)
(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)
(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)
(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)
(144KB)
-
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
-
2022年商務省規則「2023-2025年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2023年商務省規則「2023-2025年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
-
2022年商務省規則「2023-2025年脱脂粉乳のWTO 下の農業協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2023年商務省規則「2023-2025年脱脂粉乳のWTO 下の農業協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
-
2024年外国貿易局告示「ペーパレス電子的手段による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
(407KB)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)
(49KB)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
保健省告示第350号(2013年)「牛乳」(タイ語)
(174KB) / (英語)
(249KB)
-
保健省告示第406号(2019年)「牛乳」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示第351号(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)
(58KB) / (英語)
(54KB)
-
保健省告示第407号(2019年)「フレーバーミルク」第2版(タイ語)
(83KB) / (英語)
(64KB)
-
保健省告示第352号(2013年)「乳製品」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(45KB)
-
保健省告示第408号(2019年)「乳製品」第2版(タイ語)
(84KB) / (英語)
(102KB)
-
保健省告示第353号(2013年)「発酵乳」(タイ語)
(68KB) / (英語)
(67KB)
-
保健省告示第206号(2000年)「バターオイル」(タイ語)
(78KB) / (英語)
(38KB)
-
保健省告示第208号(2000年)「クリーム」(タイ語)
(179KB) / (英語)
(65KB)
-
保健省告示第209号(2000年)「チーズ」(タイ語)
(110KB) / (英語)
(56KB)
-
保健省告示第226号(2001年)「ギー」(タイ語)
(125KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示第227号(2001年)「バター」(タイ語)
(99KB) / (英語)
(140KB)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(601KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.2MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)
(9.4MB)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)
(9.7MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.7MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
外国貿易局(DFT)のSMART-1システム(タイ語)
-
外国貿易局ニュースリリース「輸出入証明書発行サービスシステム (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I)」(タイ語)
-
外国貿易局ニュースリリース「 DFT SMART – Iシステムサービス開始計画」(タイ語)
-
FDA食品部「特定管理食品・品質規格管理食品の分析検査項目マニュアル」(タイ語)
-
e-Submissionシステム使用申請マニュアル(タイ語)
(1.9MB)
-
SorBor.7/1の食品別登録所要日数(タイ語)
(113KB)
-
食品輸入許可の申請及び更新マニュアル(タイ語)
(272KB)
-
ジェトロ 「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年7月
- 輸入前
-
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をFDAのe-Submissionシステム
に登録する。
- 関税局のナショナルシングルウインドウ(NSW:National Single Window)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 輸入日
-
通関手続きの概要は次のとおりです。
- 輸入申告書に関する情報をNSWシステム
で関税局に送付する(LPI番号が必要)。
- 内容が確認された後、検査要否(グリーンライン:検査免除/レッドライン:要検査)の指示と輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所において衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
- 前述2.の検査指示に従い、貨物の受取手続きに進む。
- 輸入申告書に関する情報をNSWシステム
-
必要書類
- 輸入申告書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 関税支払い権利取得証明書
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明。※JTEPAのみ関税局のNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPAについては、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのCOの送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについて、申請者から輸入者に通知する必要はあります。
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示93/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き」(タイ語)
(4.3MB)
-
関税局告示197/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き(第2版)」(タイ語)
(55KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)
(114KB)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け輸出のEPA原産地証明手続きが電子化、11月4日から本格運用」(2025年10月10日)
-
経済産業省 (一部改訂)日タイEPAに基づく原産地証明書のデータ交換を導入
-
タイ関税局「JTEPA協定に基づくe-COの本格導入」(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年7月
日本から輸入する乳・乳製品については、食品医薬品検査所および税関において輸入時に書類検査および食品衛生面(重金属、汚染物質、病原性微生物など)の抽出検査が実施されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年7月
なし
5. その他
調査時点:2025年7月
なし






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