日本からの輸出に関する制度 健康食品の輸入規制、輸入手続き
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年10月
保健省告示により、次の食品は製造・輸入・販売が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品ではないものの例:食品に直に接しているおまけのおもちゃやシールなど。)(食品の品質維持や調理に使用されるもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外:乾燥材、インスタント麺の調味料、カップラーメンのフォークなど)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequence(CRISPER-Cas9:クリスパー・キャスナイン DNA配列)を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト −クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF − 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第449号:保健省告示第387号付表1および第419号で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品
保健省告示により条件が設定されているもの
- 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)。
- 牛肉成分を含む食品の輸入については、保健省告示第377号で定められた書類が必要です。
- 食品中の残留アルコールは食品別の告示で規定がない場合、タイ食品医薬品委員会事務局によると0.5%以下であることが求められます。
その他、保健省告示第390号「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」(タイ語)
(14MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」に関する説明」(タイ語)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.2MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
(384KB)
-
保健省告示第377号(2016年)「BSE リスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)
(115KB) / (英語)(213KB) / (ジェトロ仮訳)
(283KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
(439KB)
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
(189KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
紅麹色素(赤)の品質要件または基準(紅麹色素(赤))(タイ語)
(131 KB)
-
食品医薬品局が追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(102 KB)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年10月
タイに向けて健康食品を輸出する際には、使用している成分が許可されているかどうか、事前に食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」の付表リスト(ポジティブリスト)で確認するか、食品医薬品委員会事務局栄養補助食品許可申請部に確認することをお勧めします。許可されている成分ではなかった場合(保健省告示第376号「新規食品Novel Food」に規定される新規食品の定義:食品としての消費歴が15年未満、一般的な製造工程由来ではないものなどに該当する場合、または新規食品の定義には該当しないが食品医薬品委員会事務局が過去に許可したことのない食品である場合)、それぞれ次の手順で安全評価を受ける必要があります。
- 食品医薬品委員会事務局指定の次の評価機関のいずれかにおいて、食品安全評価を受けます。所要日数は最大90営業日で、費用は7万5,500バーツ~25万バーツ(審査項目・審査機関により異なる)となっています。
評価機関- Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health(保健省医科学局食品品質安全事務局)
- National Food Institute, Ministry of Industry(工業省国立食品研究所)
- Thailand Risk Assessment Center (TRAC) Institute of Nutrition, Mahidol University(マヒドン大学栄養研究所タイリスク評価センター)
- The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)(国立遺伝子工学・バイオテクノロジーセンター)
(各評価機関が評価を行う対象品目の詳細については安全評価に関する食品医薬品委員会事務局告示に規定されています。)
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステムで利用者登録を行った後、システム上で食品安全評価申請書と必要書類を提出し、申請料3,000バーツを支払います。
- 評価機関による安全評価結果の原本を食品医薬品委員会事務局に提出し、評価結果の承認審査を担当する小委員会などから審査を受けます。所要日数は最大40営業日(修正や追加書類の提出にかかる日数は含まない)です。
- 食品医薬品委員会事務局からe-Submissionシステムを通じて審査結果が通知されます。
GMP製造基準適合証明書
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要です。
輸入時にGMP製造基準適合証明書またはそれに相当する証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、健康食品においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。翻訳は 1.製造国のタイ国大使館または領事館、 2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3.国際的水準の翻訳機関、 4.証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5.その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1.証明書発行機関、 2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3.食品製造国の政府機関、 4.政府機関に認められた者(Notary public :公証人/ Chamber of commerce:商工会議所など)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。ただし、食品製造システム規格書または証明書の発行機関、国際認定フォーラム(International Accreditation Forum:IAF)から認められた認定機関(Accreditation Body:AB)または認証機関(Certification Body:CB)のウェブサイトで、1.食品製造システム規格の名称、2.認定された食品製造場所の名称と住所、3.認定の範囲、4.認定された日付、または有効期限、または認定の状態、5.IAFから認められたABから認定されたCBまたは製造規格の発行機関が確認できる場合、規格書または証明書の写し証明が免除されます。
なお、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
一部青果物(さつまいも、柿、桃等) | |||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側で特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
原材料(ingredient)情報、品質規格情報(仕様書)、品質規格分析報告書
栄養補助食品(保健省告示第293号、第405号、第411号、第448号)は、食品登録の際に製造者から提供された商品の原材料(ingredient)の割合に関する情報および有効成分として使用する原材料の品質規格に関する情報(Raw material specification)が必要です(システム内で入力。書類での提出は要求された場合のみ)。 また、初回の製品輸入後に、同告示に規定する品質規格に関する分析報告書の原本(政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関によるもの)を食品医薬品委員会事務局食品部第3ビル2階218号室に提出する(郵送可)必要があります。
紅麹を含む食品の分析証明書
2024年8月9日より、紅麹成分を含む食品の監視策が発表され、即日施行されています。輸入食品に紅麹の成分が含まれる場合、その食品の分析検査のため留め置きが行われますが、輸入者が原産国の政府機関またはISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行したプベルル酸の分析証明書を提示すれば、この留め置きは免除されます。プベルル酸の分析サービスを提供する機関がない場合は、ほかの汚染物質に関してISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行するプベルル酸分析証明書が一時的(タイ国内での分析体制が整うまで)に利用可能です。プベルル酸の検出量は定量下限値(Limit of quantitation:LOQ)を下回っている必要があります。
漁業緊急勅令に基づく書類(水産動物の成分を20%超含む場合)
水産動物の成分を20%超含む場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)を取得する必要があります。使用している水産成分について漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業により得たものであることを示す書類(例:水産物衛生証明書、原産地証明書等)が必要です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第405号(2019年)「栄養補助食品」(第3版)(タイ語)
(251KB) / (英語)(227KB)
-
保健省告示第376号(2016年)「新食品(Novel food)」(タイ語)
(277KB) / (英語)(322KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」(タイ語)
(970KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める安全評価機関名及び食品安全評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める新規食品(Novel Food)安全評価機関名及び新規食品(Novel Food)安全評価ガイドライン」(タイ語)
(358KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策」(タイ語)
(161KB) / (ジェトロ仮訳)(161KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策(第2版)」(タイ語)
(232KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424 KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
食品安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(676KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
-
食品安全性評価申請に関するQ&A(タイ語)
-
新食品安全評価について(保健省医科学局食品品質安全室)(タイ語)
-
新食品安全評価について(工業省食品研究所)(タイ語)
(260KB)
-
新食品安全評価について(マヒドン大学栄養研究所タイ国リスク評価センター)(タイ語)
(276KB)
-
新食品安全評価について(BIOTEC)(タイ語)
(3.9MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(151KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)注:ジェトロ仮訳にある6番の内容はタイ語版では既に削除されています。
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、紅麹の成分含む食品の監視策を施行」(2024年09月03日)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年10月
なし
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年10月
栄養補助食品の食品規格は、栄養補助食品に関する保健省告示に規定されています。
栄養補助食品の主な品質規格は次のとおりです。
- 当該製品の種類に基づいた特有の性質を有していること。
- タイ食品医薬品委員会事務局(FDA)が規定する病原性微生物の上限値を超えてはならない。
- MPN(Most Probable Number:最確数)算出法による食品1g中の大腸菌(Escherichia coli)は3未満であること。
- 微生物毒素、残留農薬、その他の有毒物質、汚染物質、残留動物用医薬品は、これらに関する保健省告示で規定された基準値を超えて検出されてはならない。
- 2024年7月2日より、ビタミン、ミネラルの供給を目的とする栄養補助食品について、ビタミン、ミネラルの上限値は、保健省告示第448号「栄養補助食品」(第5版)の付表に基づき、下限値は保健省告示第445号「栄養表示」の規定に基づくタイ人の1日当たり栄養素参照値(THAI REFERENCE DAILY INTAKES – THAI RDIs)(3歳以上かつ普通の健康状態にある一般人(healthy population)に適用)の15%以上であること。
(2024年7月2日以前に製品登録を済ませた製品(オーヨーマーク取得済み製品)については、2027年7月1日まで販売可能)
また、食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」の付表において、栄養補助食品に使用できる有効成分がリスト化されています。
その他、食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分としてのアミノ酸の使用規定」において、栄養補助食品に有効成分として使用するアミノ酸の最大量が規定されています。
なお、魚油を原材料として使用している栄養補助食品の場合、魚油の品質規格は保健省告示第422号「魚油」および第452号(第2版)に、その他の油脂(グレープシードオイルなど)を原材料として使用している場合は、その油脂の品質規格は保健省告示第421号「油脂」および第451号(第2版)に従う必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第293号(2005年)「栄養補助食品」(タイ語)
(79KB) / (英語)(29KB)
-
保健省告示第405号(2019年)「栄養補助食品」(第3版)(タイ語)
(251KB) / (英語)(227KB)
-
保健省告示第411号(2019年)「栄養補助食品」(第4版)(タイ語)
(133KB) / (英語)(80KB)
-
保健省告示第448号(2023年)「栄養補助食品」(第5版)(タイ語)
(148KB) / (英語)(127KB) / (ジェトロ仮訳)
(172KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)(761KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品の病原性微生物の品質規格」(タイ語)
(86KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分としてのアミノ酸の使用規定」(タイ語)
(163KB) / (英語)(116KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」(タイ語)
(970KB)
-
保健省告示第421号(2021年)「油脂」(タイ語)
(1.0MB) / (英語)(407KB) / (ジェトロ仮訳)
(888KB)
-
保健省告示第451号(2024年)「油脂」(第2版)(タイ語)
(267KB)
-
保健省告示第422号(2021年)「魚油」(タイ語)
(276KB) / (英語)(209KB) / (ジェトロ仮訳)
(341KB)
-
保健省告示第452号(2024年)「魚油」(第2版)(タイ語)
(273KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年10月
残留農薬規制
食品中の残留農薬については、保健省告示第387号「残留有害物質を含有する食品」、第393号第2版、第419号第3版、第449号第4版に規定されており、第387号の付表1および第419号(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を同付表1に追加)に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2に残留農薬の最大残留基準値が定められていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission,Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の規準値を超えないこと。
- (1)および(2)以外の場合、食品1kg当たりの残留農薬の値が、動植物に関する一律基準値(default limit)である 0.01mgを超えないこと。ただし、付表3に植物への一律基準値(default limit)が定められている場合を除く。
- 付表4に残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)が規定されている場合を除き、いかなる残留農薬も含まれてはならない。付表4以外の場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)が推奨する規準値を超えないこと。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の規準値を超えないこと。加工食品に対する個別の規準値がない場合は、加工により残留農薬の濃度が高まる場合を除き、 当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に従って規定された規準値を超えないこと。 また、後者について食品製造者または輸入者は、加工食品の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
(※)残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
「1992年有害物質法に基づく工業省告示 有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質」
動物用医薬品残留規制
保健省告示第303号(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準値が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)
(117KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
(439KB)
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
(189KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(387/393/419/449号合併版)(タイ語)
(1.1MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
-
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)
(853KB)
-
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)
(180KB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年10月
食品中の重金属および汚染物質については、2020年11月16日から保健省告示第414号「汚染物質を含む食品規格」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。
栄養補助食品に残存する重金属および汚染物質の基準値として、カドミウム:0.3mg/kg、鉛:1mg/kg、総水銀:0.5mg/kg、総ヒ素:2mg/kgが設定されています。その他、個別の基準値が設定されていない場合の共通基準値として、スズ:250 mg/kg、総アフラトキシン:20μg/kgなどが設定されています - 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の最大量規定指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該汚染物質量が許容水準内にあることを示す責任を負うこと。
保健省告示第293号「栄養補助食品」において、栄養補助食品の微生物の検出基準は、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus): 食品0.1g中不検出、クロストリジウム属(Clostridium spp.):食品0.1g中不検出、サルモネラ属菌(Salmonella spp.):食品25g中不検出、大腸菌(E.coli):食品1g中3未満(MPN法:Most Probable Number)と規定されています。
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」において、紅麹(Red yeast rice)を成分として含む栄養補助食品の場合、汚染物質シトリニン(citrinin)の検出基準は100㎍/kg以下と規定されています。 また、2024年8月9日からFDAによる紅麹成分を含む食品の監視策が施行されています。 プベルル酸(Puberulic acid)の検出量は定量下限値(Limit of quantitation:LOQ)を下回る必要があります。
全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
(484KB)
-
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳) (409KB)
-
保健省告示第293号(2005年)「栄養補助食品」(タイ語)
(79KB) / (英語)(29KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品の病原性微生物の品質規格」(タイ語)
(104KB)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」(タイ語)
(970KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策」(タイ語)
(161KB) / (ジェトロ仮訳)(161KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策(第2版)」(タイ語)
(232KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、紅麹の成分含む食品の監視策を施行」(2024年09月03日)
4. 食品添加物
調査時点:2024年10月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)「食品添加物」第4版に保健省告示の規定にない食品添加物の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)にタイにおいて許可されている食品添加物の使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。
規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
なお、一部の天然着色料に関しては、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し、基準を満たしたもの、かつ、天然着色料リスト(色素抽出が認められている動物・植物リスト)に記載されている天然着色料については、保健省告示第444号の適用外となり使用することが可能です。日本で一般にいわれる天然着色料よりは定義の範囲が狭いので、注意が必要です。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示 第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
(384KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(787KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(345KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(156KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年10月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 第92号
-
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が溶出または放出され、食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品包装用途以外の容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインもしくは文言のある容器を使用してはならない。
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 第435号
-
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 溶出移行して健康を害する恐れのある量の有害物質を含有していないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器中の有害物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること。タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局が認める評価機関による安全性評価の結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材用途以外のプラスチックから作られた容器や、容器内の食品について誤解を招くデザインもしくは文言のある容器を使用してはならない。
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。
なお、保健省告示第435号の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示第295号と同等の品質・規格(第435号の付表2に規定※)のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。
(※今回施行された保健省告示435号においては、告示施行日から3年間は付表2に基づくプラスチック容器包装の使用を許可するとされているが、この付表2の内容は、従来の保健省告示295号に規定されている品質・規格を転記したものとなっている。)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
(350KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.7MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(175KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2024年10月
包装食品のラベル表示については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」に従う必要があります。加工されていない生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)やラベル表示が免除された場合を除き、タイ語による次の表示が義務付けられています。詳細は関連リンクにある保健省告示第450号の日本語訳でご確認ください。なお、施行日前に食品登録番号を取得した食品(オーヨーマーク取得済み食品)のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。 加えて、保健省告示第405号「栄養補助食品」に規定される内容を表示します。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、10mg/kg 以上の量の亜硫酸塩。(牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。) - 食品添加物情報
- 着色料:食品添加物の機能名と食品添加物の名称またはINS番号、場合に応じて天然着色料か合成着色料かを表示することができる。
- 保存料:食品添加物の機能名と食品添加物の名称またはINS番号を表示する。
- 食品調味料および砂糖代替甘味料:食品添加物の機能名と食品添加物の名称を表示する。
- 1~3以外の食品添加物:機能名の代わりに「食品添加物」と食品添加物の名称またはINS番号を併記してもよい。
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以内の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を併記する。併記できない場合は、ラベルのいずれかの部分に表示していることを記す。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。 食品個別の告示で「製造」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。
- 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
保健省告示第405号および第441号「栄養補助食品」に規定される内容
- 「栄養補助食品」を食品名の一部に入れるか食品名に添える。
- 栄養補助食品量※
- 錠剤またはカプセル:内容数
- 液体:正味容量
- 固体またはその他:正味重量
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクの商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則および方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品(栄養補助食品の場合は原材料で確認)、第6項に許容誤差が規定されています。付表1に該当する原材料がない場合は許容誤差の範囲なしの扱いとなります。
- 栄養補助食品の主要成分およびラベル内に言及している効能の成分名および量(多い順)
- 注意事項
- ラベル背景色と反対色の枠に、枠内背景色と反対色の1.5mm以上の文字で「注意」
- はっきりと読み取れるサイズの文字で「小児、妊婦は摂取しないでください」と表示
- はっきりと読み取れるサイズの文字で「五大栄養素を満たすさまざまな食品をバランスよく摂取しましょう」と表示
(※)五大栄養素:炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル - ラベル背景色と反対色の枠に、枠内背景色と反対色の太字で「病 気の治療、予防効果はありません」と表示
- 保健省告示第405号の付表に基づく製品別の注意事項
- 健康強調表示(Health Claim)は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」の各付表の規定に従う(2024年7月2日施行)。
- 栄養成分機能強調表示(Nutrient function claims)は付表1(※)
- その他の機能強調表示(Other function claims)は付表2
- 疾病リスク低減強調表示(Reduction of disease risk claims)は付表3
(※2024年7月2日より前に製品登録を済ませた栄養成分機能強調表示のある製品(オーヨーマーク取得済み製品)は2027年7月1日まで販売可能)
なお、前述の第447号付表1、2、3以外の強調表示を行う場合は、学術的証拠などを添えてFDAが指定するタイ国食品栄養健康強調表示評価センター(CNACT)においてその適切性の評価を受ける必要があり、この評価には約130営業日かかります。費用は7万バーツ(栄養成分機能強調表示の評価)、または10万500バーツ(その他の機能強調表示または疾病リスク低減強調表示の評価)です。センターで評価を受けた後、FDAに健康強調表示(Health Claim)評価申請書と必要書類をe-Submissionシステムから提出し、担当官の簡易確認の後、申請料3,000バーツを支払います。そして、この評価の結果とその他必要書類を食品医薬品委員会事務局に提出し、承認審査を受ける必要があります。この審査には約40営業日かかります。これらの所要日数には、書類の修正、追加提出、補足説明日数は含まれません。承認の結果はe-Submissionシステムから通知されます。
健康強調表示(Health Claim)を行う場合、保健省告示第445号「栄養表示」に基づいた栄養表示ラベルも併せて必要です。
その他、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。
- 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号) (2022年12月4日から適用)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること(文字サイズの規定はなし)。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- 告示第432号の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得した遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。
- グルテンフリー食品
- 保健省告示第384号の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示する。また、場合に応じて「グルテンを排除するために特別な加工済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。
※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示(第365号)については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、場合により、製品登録時などに「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:原材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。
有機表示については、「その他」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ国食品栄養健康強調表示評価センター(CNACT)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(156KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
(689KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第293号(2005年)「栄養補助食品」(タイ語)
(79KB) / (英語)(29KB)
-
保健省告示第405号(2019年)「栄養補助食品」(第3版)(タイ語)
(251KB) / (英語)(227KB)
-
保健省告示第411号(2019年)「栄養補助食品」(第4版)(タイ語)
(133KB) / (英語)(80KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品(第3版)及び(第4版)に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(315KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)(761KB)
-
保健省告示第447号(2023年)「ラベル上の食品健康強調表示」(タイ語)
(437KB) / (英語)(525KB) / (ジェトロ仮訳)
(364KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
(46KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.1MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(504KB)
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(228KB) / (英語)(212KB)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
健康強調表示評価の申請マニュアル(タイ語)
(392KB)
-
CNACT健康強調表示評価の期間と費用(タイ語)
(256KB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
保健省告示第445号に関するQ&A(タイ語)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示比較表(タイ語)
(250KB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品表示などに関する新告示4本を7月に施行」(2024年02月01日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
7. その他
調査時点:2024年10月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年10月
健康食品を輸入する際には、使用している成分が許可されているかどうか事前に食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」の付表リスト(ポジティブリスト)で確認するか、食品医薬品委員会事務局栄養補助食品許可申請部に確認することをお勧めします。許可されている成分ではなかった場合(保健省告示第376号「新規食品(Novel Food)」に規定される新規食品の定義(食品としての消費歴が15年未満、一般的な製造工程由来ではないものなど)に該当する場合または新規食品の定義には該当しないが食品医薬品委員会事務局が過去に許可をしたことのない食品である場合)、それぞれ次の手順で安全評価を受ける必要があります。
- 食品医薬品委員会事務局指定の次の評価機関のいずれかにおいて、食品安全評価を受けます。所要日数は最大90営業日で、費用は7万5,500バーツ~25万バーツ(審査項目・審査機関により異なる)となっています。
- 評価機関
- Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health(保健省医科学局食品品質安全事務局)
- National Food Institute, Ministry of Industry(工業省国立食品研究所)
- hailand Risk Assessment Center (TRAC) Institute of Nutrition, Mahidol University(マヒドン大学栄養研究所タイリスク評価センター)
- The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)(国立遺伝子工学・バイオテクノロジーセンター)
(各評価機関が評価を行う対象品目の詳細については安全評価に関する食品医薬品委員会事務局告示に規定されています。)
-
e-Submissionシステム
の利用者登録を行った後、システム上で食品安全評価申請書と必要書類を提出し、申請料3,000バーツを支払います。
- 評価機関による安全評価結果の原本を食品医薬品委員会事務局に提出し、評価結果の承認審査を担当する小委員会などから審査を受けます。
所要日数は最大40営業日(修正や追加書類の送付にかかる日数は含まない)です。 - 食品医薬品委員会事務局からe-Submissionシステムを通じて審査結果が通知されます。
輸入可能な栄養補助食品の場合
販売目的で輸入する場合は、輸入者がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)で食品輸入許可書(Orr.7:有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておく必要があります。食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、栄養補助食品は、「品質規格管理食品」に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得することが必要となります。食品登録番号の有効期限は食品輸入許可書の有効期限に連動しています。食品輸入許可書を更新すれば、食品登録番号も自動で更新されます。
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または(事業所が地方にある場合は)当該県の保健事務所でe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登録証の写し(6カ月以内に発行された、食品輸入に関する販売目的が記されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータ(MASTER DATA)を確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOI カード)の写し(輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する 書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
所要日数:10営業日
手順-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.5)の情報を入力し、その他書類をアップロードする。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料2,000バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品登録証明書(SorBor.5/1)を印刷する。
必要書類- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.5)(システム上でこの様式を選択)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 製造者からの原材料の割合情報(システム内で入力。書類での提出は要求された場合のみ。)
- 有効成分(Active Ingredients)として使用する原材料の品質規格情報(Raw material specification)(システム内で入力。書類での提出は要求された場合のみ。)この原材料は、1.ビタミンなどの化学成分、 2.ウコンや牡蠣パウダーなどの動植物、3.ブドウ種子エキスなどの抽出物、4.その他の4グループに分類され、それぞれ物質名、USP/BP/FCCなどの参照規格、保存可能期間などの情報が求められる。)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
なお、栄養補助食品については、以前は製品の種類によりラベルの使用許可や製造国側の自由販売証明書が必要でしたが、現在は不要とされています。
タイ農業協同組合省水産局での手続き(水産動物の成分を20%超含む場合のみ)
水産動物の成分を20%超含む場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)を取得する必要があります。
水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)の取得
申請場所:水産局水産シングルウインドウ(FSW: Fisheries Single Window)システム
手順:
- 輸入者は水産局でFSW)システムの利用者登録を行う。
- FSWシステムを通して申請書、必要書類を提出する。
- 書類に不備がなければ、FSWシステム内にて水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2:手数料200バーツ)が発行される。
必要書類
- 水産動物/水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)
- 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:水産物衛生証明書、原産地証明書等)
- インボイス、パッキングリスト、運送状(船荷証券:B/L、航空貨物運送状:Air Waybill)
- 申請者の身分証明書/パスポートの写し(個人の場合)
- 法人登録証の写し
- 法人代表者の身分証明書/パスポートの写し
- 委任状(該当する場合)と委任者および受任者の身分証明書/パスポートの写し
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」(タイ語)
(970KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(360KB) / (ジェトロ仮訳)
(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
保健省告示第376号(2016年)「新食品(Novel food)」(タイ語)
(277KB) / (英語)(322KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める安全評価機関名及び食品安全評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める新規食品(Novel Food)安全評価機関名及び新規食品(Novel Food)安全評価ガイドライン」(タイ語)
(358KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424 KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)
(14.5MB)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW)) (タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5 栄養補助食品用)(タイ語)
(7.7MB)
-
食品安全評価申請マニュアル(タイ語)
(872KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
-
栄養補助食品、ローヤルゼリー及びローヤルゼリー製品の許可に関する基準及びガイドライン(タイ語)
(1.9MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年10月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書、または、これに相当する証明書)をFDAのe-Submissionシステム
に登録する。
- 関税局のナショナルシングルウインドウ(National Single Window:NSW)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 輸入申告書に関する情報を、NSWシステム
を通して関税局に送付する(LPI番号が必要)。
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line:検査免除/Red Line:要検査)と輸入申告書番号が発給される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所で安全性検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
- 2の検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。
- 必要書類
- 輸入申告書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品登録証明書(Sor.Bor.5/1)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号をシステム内に登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)(※)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin:C/O)(該当する場合)
- 商品カタログなど(ある場合)
-
水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(水産動物の成分を20%超含む製品の場合)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年10月
場合により関税局による検査(HSコード、価格、数量、貨物など)(関税局のコンピューターシステムによりレッドライン(要検査)と判定された場合だけではなく、グリーンライン(検査免除)と判定された場合も、関税局内の検査計画対象となった場合は検査される可能性もあり)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査部によるサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査(汚染物質、微生物、食品添加物、ラベルなど)が行われることがあります。
2024年8月9日より、紅麹成分を含む食品の監視策が発表され、即日施行されています。輸入食品に紅麹の成分が含まれる場合、その食品の分析検査のため留め置きが行われますが、輸入者が原産国の政府機関またはISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行したプベルル酸(puberulic acid)の分析証明書を提示すれば、この留め置きは免除されます。プベルル酸の分析サービスを提供する機関がない場合は、ほかの汚染物質に関してISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行するプベルル酸分析証明書が一時的(タイ国内での分析体制が整うまで)に利用可能です。プベルル酸の検出量は定量下限値(Limit of quantitation:LOQ)を下回っている必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策」(タイ語)
(161KB) / (ジェトロ仮訳)(161KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策(第2版)」(タイ語)
(232KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、紅麹の成分含む食品の監視策を施行」(2024年09月03日)
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年10月
栄養補助食品の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2024年10月
なし
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年10月
関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。JTEPA、AJCEP、RCEPの適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。これらの適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。
一例として、ビタミンCサプリメントのJTEPA税率は0%、AJCEP税率は0%、RCEP税率は3%(2025年の税率。毎年1月に0.5%ずつ引き下げられ2031年に0%となる)、基本税率は5%、WTO税率は20%となっています。
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.8MB)
-
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
-
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
-
財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
-
財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
-
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
2. その他の税
調査時点:2024年10月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2024年10月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
その他
調査時点:2024年10月
ハラール認証
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造業者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。同法「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により、現在までにハラール認証を受けたタイ企業は約1万6,700社、食品・飲料数は約18万3,000品目(2024年10月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト または「Halal Thai」アプリで確認することができます。または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、農産物生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録(オーヨーマークの取得)の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記することが規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
注)タイでの有機認証はしない状態で、「Organic Thailand」マークを表示せず、日本の「有機JAS」マークのみを表示することは可能です。関連告示として、表示条件を規定している関連リンクの食品・医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
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タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
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1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
/ (英語)
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タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示第4/2021号
(6.5MB)
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農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:1.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 英語版:6 AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
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農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
(1.5MB) / (英語)(638KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)