日本からの輸出に関する制度 健康食品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する健康食品のHSコード
タイでは健康食品の定義は特にされておらず、広範となることから、ここでは主に栄養補助食品(Food Supplement)のうちビタミンサプリメントを例に取り上げます。
保健省告示による栄養補助食品の定義では、通常の食品(Conventional Foods)ではない、健康促進を期待する消費者向けの錠剤、カプセル、粉末、フレーク、液体、その他の状態の栄養素、またはその他の物質を含有する通常の食品とは別に摂取する製品としています。この栄養素またはその他の物質とは次のものを指します。
- ビタミン、アミノ酸、脂肪酸、ミネラル、植物または動物由来の産物
- 1.の濃縮物、代謝物、含有物、抽出物
- 前述の1または2の物質を模倣した人工物質
- 前述の1・2または3の物質のいずれか一つまたは複数を混合した物質
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が規定したその他の物質
タイで認められている栄養補助食品の例
植物由来の抽出物グループ:コンニャク粉(グルコマンナン)、花粉、イチョウ葉/ブドウ種子/松樹皮/海藻エキスなど。
動物由来の抽出物グループ:海洋動物の殻抽出物(キトサン)、海洋魚類タンパク質など。
油脂グループ:レシチン、月見草油、魚油など。
タンパク質、ビタミン、ミネラルグループ:天然のベータカロテンなど。
穀物グループ:小麦ふすま(粒タイプ)、オート麦ふすま、小麦胚芽など。
その他のグループ:ビール酵母(粒タイプ)パン酵母、プロポリス(蜜蝋)など。
本ページで定義する栄養補助食品の一例(ビタミンCサプリメント)のHSコードは次のとおりです。
HSコード:2106.9072
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
健康食品を輸入する際には、使用している成分が許可されているかどうか事前にタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」の付表リスト(ポジティブリスト)で確認するか、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)栄養補助食品許可申請部に確認することが推奨されます。許可されている成分ではなかった場合〔保健省告示第376号「新規食品(Novel Food)」に規定される新規食品の定義(食品としての消費歴が15年未満、一般的な製造工程由来ではないものなど)に該当する場合または新規食品の定義には該当しないがFDAが過去に許可したことのない食品である場合〕、それぞれ次の手順で安全評価を受ける必要があります。
- FDA指定の次の評価機関のいずれかにおいて、食品安全評価を受ける。所要日数は最大90営業日で、費用は7万5,500バーツ~25万バーツ(審査項目・審査機関により異なる)。
評価機関- Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health(保健省医科学局食品品質安全事務局)
- National Food Institute, Ministry of Industry(工業省国立食品研究所)
- Thailand Risk Assessment Center (TRAC)(タイリスク評価センター)
- The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)(国立遺伝子工学・バイオテクノロジーセンター)
- Chula Unisearch,Chulalongkorn University(チュラロンコーン大学学術サービスセンター:2025年10月現在、評価受付体制の準備中)
(各評価機関が評価を行う対象品目の詳細については安全評価に関するタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示に規定されています)
-
e-Submissionシステム
の利用者登録を行った後、システム上で食品安全評価申請書と必要書類を提出し、申請料3,000バーツを支払う。
- 評価機関による安全評価結果の原本をFDAに提出し、評価結果の承認審査を担当する小委員会などから審査を受ける。
所要日数は最大40営業日(修正や追加書類の送付にかかる日数は含まない)。 - FDAからe-Submissionシステムを通じて審査結果が通知される。
輸入可能な栄養補助食品の場合
販売目的で輸入する場合は、輸入者がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)で食品輸入許可書(Orr.7:有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておく必要があります。食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、栄養補助食品は、「品質規格管理食品」に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得することが必要となります。食品登録番号の有効期限は食品輸入許可書の有効期限に連動しています。食品輸入許可書を更新すれば、食品登録番号も自動で更新されます。
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
食品輸入許可書(Orr.7)の取得
- 申請場所:
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
- 所要日数:
- 5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
- 手順:
-
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行されたもの。登記上の事業目的に販売を目的とした食品輸入に関する記載があるもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認のうえ、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類:- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
- 申請場所:
-
FDAのe-Submissionシステム
- 所要日数:
- 10営業日
- 手順:
-
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.5)の情報を入力し、その他書類をアップロードする。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料2,000バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品登録証明書(SorBor.5/1)を印刷する。
必要書類- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.5)(システム上でこの様式を選択)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 製造者からの原材料の割合情報(システム内で入力。書類での提出は要求された場合のみ)
- 有効成分(Active Ingredients)として使用する原材料の品質規格情報(Raw material specification)(システム内で入力。書類での提出は要求された場合のみ)この原材料は、(1).ビタミンなどの化学成分、(2).ウコンや牡蠣パウダーなどの動植物、(3).ブドウ種子エキスなどの抽出物、(4).その他の4グループに分類され、それぞれ物質名、米国薬局方(USP)/英国薬局方(BP)/食品化学コーデックス(FCC)などの参照規格、保存可能期間などの情報が求められる。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
※詳細は、本ページの「輸入規制」タブから「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照してください。
なお、栄養補助食品については、以前は製品の種類によりラベルの使用許可や製造国側の自由販売証明書が必要でしたが、現在は不要とされています。
タイ農業協同組合省水産局での手続き(水産動物の成分を20%超含む場合のみ)
水産動物の成分を20%超含む場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)を取得する必要があります。
水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)の取得
申請場所:水産局水産シングルウインドウ(FSW: Fisheries Single Window)システム
手順:
- 輸入者は水産局でFSWシステムの利用者登録を行う。
- FSWシステムを通して申請書、必要書類を提出する。
- 書類に不備がなければ、FSWシステム内にて水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2:手数料200バーツ)が発行される。
必要書類
- 水産動物/水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)
- 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:水産物衛生証明書、原産地証明書など)
- インボイス、パッキングリスト、運送状(船荷証券:B/L、航空貨物運送状:Air Waybill)
- 申請者の身分証明書/パスポートの写し(個人の場合)
- 法人登録証の写し
- 法人代表者の身分証明書/パスポートの写し
- 委任状(該当する場合)と委任者および受任者の身分証明書/パスポートの写し
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「栄養補助食品における有効成分の使用に関するガイドライン」(タイ語)
(970KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(360KB) / (ジェトロ仮訳)
((73KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
保健省告示第376号(2016年)「新食品(Novel food)」(タイ語)
(277KB) / (英語)(322KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める安全評価機関名及び食品安全評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める新規食品(Novel Food)安全評価機関名及び新規食品(Novel Food)安全評価ガイドライン」(タイ語)
(358KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424 KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
水産局告示(2024年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)
(14.5MB)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW)) (タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5 栄養補助食品用)(タイ語)
(7.7MB)
-
食品安全評価申請マニュアル(タイ語)
(872KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
-
栄養補助食品、ローヤルゼリー及びローヤルゼリー製品の許可に関する基準及びガイドライン(タイ語)
(1.9MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年10月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書、またはこれに相当する証明書)をFDAのe-Submissionシステム
に登録する。
- 関税局のナショナルシングルウインドウ(National Single Window:NSW)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 輸入申告書に関する情報を、NSWシステム
を通して関税局に送付する(LPI番号が必要)。
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line:検査免除/Red Line:要検査)と輸入申告書番号が発給される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所で安全性検査(抽出検査)を受けると、その結果が税関職員に通知される。
- 2の検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。
- 必要書類
- 輸入申告書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品登録証明書(Sor.Bor.5/1)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号をシステム内に登録済みの場合は不要。ただし担当官の判断により提示を求められる場合がある)(※)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin:C/O)〔EPA税率の適用を受ける場合。JTEPAのみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについて、申請者から輸入者に通知する必要はあります)。
- 商品カタログなど(ある場合)
-
水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(水産動物の成分を20%超含む製品の場合)
※詳細は、本ページの「輸入規制」タブから「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」の項を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年9月
場合により関税局による検査(HSコード、価格、数量、貨物など)〔関税局のコンピューターシステムによりレッドライン(要検査)と判定された場合だけではなく、グリーンライン(検査免除)と判定された場合も、関税局内の検査計画対象となった場合は検査される可能性もあり〕、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査部によるサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査(汚染物質、微生物、食品添加物、ラベルなど)が行われることがあります。
2024年8月9日より、紅麹成分を含む食品に対する監視措置策が公表され、同日付で施行されました。輸入食品に紅麹の成分が含まれる場合、その食品の分析検査のため留め置きの対象となります。ただし、輸入者が原産国の政府機関またはISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行したプベルル酸(puberulic acid)の分析証明書を提示すれば、この留め置きは免除されます。なお、プベルル酸の分析サービスを提供する機関がない場合は、ほかの汚染物質に関してISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行するプベルル酸分析証明書が一時的(タイ国内での分析体制が整備されるまで)に利用可能です。プベルル酸の検出量は定量下限値(Limit of quantitation:LOQ)を下回っていることが求められます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策」(タイ語)
(161KB) / (ジェトロ仮訳)(161KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策(第2版)」(タイ語)
(232KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、紅麹の成分含む食品の監視策を施行」(2024年09月03日)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年9月
栄養補助食品の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年9月
なし
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年9月
関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。
JTEPA、AJCEP、RCEP税率の適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。これらの適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。
一例として、ビタミンCサプリメントのJTEPA税率は0%、AJCEP税率は0%、RCEP税率は3%(2025年の税率。毎年1月に0.5%ずつ引き下げられ2031年に0%となる)、基本税率は5%、WTO税率は20%となっています。
なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのCOの送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについて、申請者から輸入者に通知する必要はあります)。
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.8MB)
-
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
-
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
-
財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
-
財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
-
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
2. その他の税
調査時点:2025年9月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2025年9月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。





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